【腕試し5問】区分所有法の現在地チェック|解いてから、読む記事を決める

区分所有の順路 1 / 8 腕試し5問
これは「現在地チェック」です(実際の過去問5肢・約3分)
○×を付けるだけ。×だった論点の記事「だけ」読めばOK——全部読む必要はありません。ここは診断に徹するので解説はありません(解説は論点記事とドリルにあります)。
問1
集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
問2
共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。
問3
各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。
問4
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
問5
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
採点:0/5問に回答・正解 0
▶ 次の一歩(×の論点をメモしてから)
  1. まず ① 区分所有法の型(決議要件から順に仕分ける) を読む(全員・これ1本だけ)
  2. 次に×だった論点の記事だけ読む(各問の答え合わせ欄にリンクがあります)
  3. そのあと ③過去問ドリル(53肢) で全問再演 → ④義務違反と分離処分(最後の関門)
  4. 最後にこのページへ戻って同じ5問に再挑戦=伸びを自分の目で確認
▶ ① 区分所有法の型へ進む
5問すべて○だった人:背骨をざっと確認 → ドリルへ直行でOK。
🔁 2回目(再挑戦)の人へ
前回×だった問が○に変わっていれば、型が入った証拠です。仕上げと反復はこちら:過去問ドリル53肢。次のカテゴリへ進む人は → 抵当権(入口)
読み終えたら | 区分所有の順路 1 / 8
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