【腕試し5問】相殺の現在地チェック|解いてから、読む記事を決める

相殺の順路 1 / 7 腕試し5問
これは「現在地チェック」です(実際の過去問5肢・約3分)
○×を付けるだけ。×だった論点の記事「だけ」読めばOK——全部読む必要はありません。ここは診断に徹するので解説はありません(解説は論点記事とドリルにあります)。
問1
AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している。「弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権」の場合、Aは一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺することができる。
問2
Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。敷金300万円をBに預託し、敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。Aは、Bが支払不能に陥った場合は、特段の合意がなくても、Bに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
問3
AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約において、Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。
問4
AがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合において、Aの債権が時効によって消滅した後でも、時効完成前にBの債権と相殺適状にあれば、Aは、Bに対して相殺をすることができる。
問5
Aは、平成30年10月1日、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
採点:0/5問に回答・正解 0
▶ 次の一歩(×の論点をメモしてから)
  1. まず ① 相殺の型(誰が・どの債権で攻撃するか) を読む(全員・これ1本だけ)
  2. 次に×だった論点の記事だけ読む(各問の答え合わせ欄にリンクがあります)
  3. そのあと ③過去問ドリル(22肢) で全問再演 → ④差押えと時効の特殊パターン
  4. 最後にこのページへ戻って同じ5問に再挑戦=伸びを自分の目で確認
▶ ① 相殺の型へ進む
5問すべて○だった人:背骨をざっと確認 → ドリルへ直行でOK。
🔁 2回目(再挑戦)の人へ
前回×だった問が○に変わっていれば、型が入った証拠です。仕上げと反復はこちら:過去問ドリル22肢。次のカテゴリへ進む人は → 債権譲渡(入口)
読み終えたら | 相殺の順路 1 / 7
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