これは「現在地チェック」です(実際の過去問5肢・約3分)
○×を付けるだけ。×だった論点の記事「だけ」読めばOK——全部読む必要はありません。ここは診断に徹するので解説はありません(解説は論点記事とドリルにあります)。
問1
Bが相続放棄をしたとき、CはBを代襲してAの相続人となる。
問2
Aに、配偶者B、Bとの婚姻前に縁組した養子C、Bとの間の実子D (Aの死亡より前に死亡)、Dの実子E及びFがいる場合、BとCとEとFが相続人となり、EとFの法定相続分はいずれも 1/8 となる。
問3
適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。
問4
法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。
問5
Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。
採点:0/5問に回答・正解 0問
▶ 次の一歩(×の論点をメモしてから)
- まず ① 相続の型(誰が→いくら→遺言遺留分→承認放棄) を読む(全員・これ1本だけ)
- 次に×だった論点の記事だけ読む(各問の答え合わせ欄にリンクがあります)
- そのあと ③過去問ドリル(98肢) で全問再演 → ④番外編:胎児の相続権と遺言の厳格ルール
- 最後にこのページへ戻って同じ5問に再挑戦=伸びを自分の目で確認
5問すべて○だった人:背骨をざっと確認 → ドリルへ直行でOK。
🔁 2回目(再挑戦)の人へ
前回×だった問が○に変わっていれば、型が入った証拠です。仕上げと反復はこちら:過去問ドリル98肢。次のカテゴリへ進む人は → 囲繞地通行権(入口)
読み終えたら | 相続の順路 1 / 12
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