『委任・準委任』の判断アルゴリズム

委任・準委任の順路 1 / 2 委任・準委任の型
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🏋️ この型で過去問が解けるか、肢ごとに試す → 【委任・準委任】アルゴで解ける過去問ドリル(機構原典10肢)へ
🛡️
ここは「落ち着いて解けば取りやすい」得点源
委任は条文知識の寄せ集めに見えて、訊かれる柱はたった5つ。狙うのは満点ではなく、最頻出の罠「無償でも善管注意義務」をはじめ、各柱の引っかけを外さないこと。下の早見表(ダッシュボード)で、キーワードから一撃判定できるようにします。
🧭 Step 0|現在地スキャン まずここだけ見る

肢を読んだら、最初に「この肢は5本柱のどれを訊いているか」だけを見分けます。入口が決まれば、下のダッシュボードの該当行に直行できます。

  • 「丁寧に/雑に処理」「善良な管理者」→ ①注意義務
  • 「報酬」「途中で終了」「全額/割合」→ ②報酬
  • 「解除」「いつでも」「不利な時期」→ ③解除(任意解除)
  • 「死亡」「破産」「後見開始」→ ④終了事由
  • 「終了後」「急迫」「通知」→ ⑤終了後の処理

迷ったら「①無償でも善管注意」「③いつでも双方から解除」の2大原則に戻る。

『委任・準委任』の判断アルゴリズム
委任=人に事務をお願いする契約。タダ(無償)が原則。でも頼まれた側(受任者)は「善良な管理者の注意」を負う——ここが最頻出の引っかけです。準委任(清掃など事実行為の委託)も中身は委任と同じルールで解けます。
📊 ダッシュボード|過去問が訊く5本柱
これだけ覚える⚠ ×になる罠
①注意義務受任者は善管注意義務(無償でも手を抜けない)「自己の財産と同一の注意でよい」
②報酬原則タダ/特約で有償。途中終了でもやった割合で請求OK。委任者の落ち度で終了→全額請求+浮いた費用は返す「受任者に落ち度があると報酬ゼロ」
③解除いつでも・双方から・理由なしOK。相手に不利な時期+やむを得ない理由なし→損害賠償「債務不履行がないと解除できない」
④終了事由委任者=死亡・破産/受任者=死亡・破産・後見開始「委任者の後見開始で終了」/「死んでも当然続く」
⑤終了後急迫の事情→善処義務/終了は通知 or 相手が知るまで主張不可「相続人が承諾するまで事務を続ける義務」
⚡ 追加の即答(詰まったとき用・ふだんは畳む)
  • 復受任者を選べる=①委任者の許諾 or ②やむを得ない事由(復代理と同じ)
  • 本人死亡で代理権は原則消滅。ただし「死んでも消えない」特約は有効。なお登記申請の代理権は特約なしでも消滅しない(不動産登記法の特例)
  • 委任 vs 請負 vs 雇用:完成義務なし=委任/完成義務あり=請負/指揮命令下の労務=雇用
  • 辞任の横断:委任=いつでも解除/親権・後見人・遺言執行者=家庭裁判所の許可が必要
📐 カバレッジ
委任・準委任の典型論点は、この早見表1枚で解けます。
読み終えたら | 委任・準委任の順路 1 / 2
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