『売買(総則)』の判断アルゴリズム

売買(総則)の順路 1 / 2 売買(総則)の型
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🛡️
「モノの欠陥」の周辺で落とす4点を回収
売買は契約不適合(モノの欠陥)=別の型のほかに、手付・他人物売買・代金を拒めるケースという出口ルールが繰り返し問われます。ここを早見表で押さえれば、契約不適合とセットで売買は穴ゼロになります。
🧭 Step 0|現在地スキャン まずここだけ見る

肢を読んだら、最初にどの出口ルールの話かを見分けます。

  • 「手付・解約・倍返し」→ ①手付
  • 「他人の物を売った」→ ②他人物売買
  • 「第三者が権利を主張」→ ③§576(代金拒絶)
  • 「抵当権の登記がある」→ ④§577(代金拒絶)
  • 「代金と引渡し」→ ⑤同時履行
『売買(総則)』の判断アルゴリズム
売買は、契約不適合(モノの欠陥)=別の型の周辺に、手付/他人物売買/買主が代金を拒めるケースという出口ルールがあります。ここはセットで覚えると一気に取れます。
📊 ダッシュボード|売買の出口5本柱
これだけ覚える⚠ ×になる罠
①手付 §557解約手付が原則。相手が履行に着手するまで、買主は手付放棄/売主は倍返しで解除できる「いつでも解除できる」(相手の着手後は不可)
②他人物売買 §561他人の物の売買も有効。売主は権利を取得して買主に移転する義務を負う(できなければ債務不履行)「他人の物の売買は無効」
③§576 権利主張第三者が買った物に権利を主張し、買主が失う/買えないおそれ→買主は危険の限度で代金支払を拒める「それでも代金は全額払う義務」
④§577 抵当権登記買った不動産に抵当権等の登記→買主は抵当権消滅請求の手続が終わるまで代金支払を拒める「登記があっても代金は払う」
⑤同時履行 §533代金支払と目的物の引渡しは同時履行。相手が履行するまで自分の履行を拒める「買主が先に代金を払う義務」
⚡ 追加の即答(詰まったとき用・ふだんは畳む)
  • 手付の「履行に着手」=相手が着手したら解除不可。自分が着手しても相手が未着手なら解除可
  • 手付による解除=売主は倍返しの現実の提供が必要(口で言うだけ✕)。買主は放棄でOK
  • 担保責任を負わない特約も有効(民法)。ただし①売主が知りながら告げなかった事実・自ら設定した権利には責任を負う/②売主が宅建業者なら宅建業法§40(8種制限)で原則無効(→『契約不適合』の型参照
  • モノの欠陥(種類・品質・数量の契約不適合)は別の型 → 『契約不適合』の型へ
📐 カバレッジ
売買・債務不履行系で「契約不適合の型」だけでは届かない手付・他人物売買・§576・§577は、この型で到達できます。
読み終えたら | 売買(総則)の順路 1 / 2
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