【売買(総則)】アルゴで解ける過去問ドリル
【売買(総則)】アルゴで解ける過去問ドリル
売買の出口ルール(手付・他人物・代金を拒めるケース・同時履行)を、機構原典の過去問7肢で解いてみましょう。📖解説で流れを確認し、🏋練習で○×を判定できるか試せます。
相手が履行に着手した後、売主は手付解除できる?
令和2年 問9 肢1 / 柱①手付
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「手付の倍額を現実に提供して契約の解除」=解約手付による解除(倍返し)ができるかを問う柱①手付の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
柱①|どの論点か?
本肢は「手付の倍額を現実に提供して契約の解除」=解約手付による倍返し解除ができるかを問う。§557①の適用場面。
ルール適用|相手が履行に着手したか?
解約手付による解除ができるのは、相手方が履行に着手するまで(§557①)。本肢の買主Bは「代金支払の準備をしてAに履行の催告」=履行に着手している。だから相手方である売主Aは、もう手付解除できない(§557①)。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解約手付による解除は『相手方が履行に着手するまで』しかできない(§557①)。🔴罠=買主Bが『代金支払の準備+催告』で履行に着手済みなのに、売主Aが『解除できる』とした点。相手が着手した後は手付解除できない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。解約手付による解除ができるのは、相手方が履行に着手するまで(§557①)。本肢の買主Bは代金支払の準備をしてAに履行の催告=すでに履行に着手している。だから相手方の売主Aはもう手付解除できず、「解除をすることができる」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 柱①|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 柱①|ルールはどちら?
解約手付による解除は、いつまでできる?
🔁 柱①|あてはめると?
買主Bの「代金支払の準備+催告」をどう評価する?
自分が着手したら手付解除はもうできない?
平成12年 問7 肢2 / 柱①手付
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aが、売買代金の一部を支払う等売買契約の履行に着手した場合は、Bが履行に着手していないときでも、Aは、本件約定に基づき手付を放棄して売買契約を解除することができない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「手付を放棄して」売買契約を解除=解約手付による解除の可否を問う柱①手付§557の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
柱①|どの論点か?
本肢は「手付を放棄して売買契約を解除」=解約手付(§557)による解除ができるかを問う。まず解除の可否が『誰の着手』で決まるかを確認する。
ルール適用|解除の可否は相手方の着手で決まる
§557では、相手方が履行に着手するまで、買主は手付を放棄して解除できる。決め手は『相手方(売主B)が着手したか』であって、自分(買主A)が着手したかではない。本肢はBが未着手なので、Aが着手していてもAは手付放棄で解除できる(判例)。よって「解除することができない」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除の可否は『相手方(B)が着手したか』で決まる。🔴罠=『自分(A)が着手した』ことを解除できない理由にすり替えている。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。解約手付の解除は相手方が履行に着手するまで可能で、決め手は相手方(B)の着手。Bが未着手なら、自分(A)が着手していてもAは手付を放棄して解除できる(§557・判例)。「できない」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが、売買代金の一部を支払う等売買契約の履行に着手した場合は、Bが履行に着手していないときでも、Aは、本件約定に基づき手付を放棄して売買契約を解除することができない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 柱①|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 ルールはどちら?
手付解除ができるかは『誰の着手』で決まる?
手付倍返しの解除は口頭で足りる?
平成12年 問7 肢4 / 柱①手付
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bが本件約定に基づき売買契約を解除する場合は、Bは、Aに対して、単に口頭で手付の額の倍額を償還することを告げて受領を催告するだけでは足りず、これを現実に提供しなければならない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「手付の額の倍額を償還」して解除する場面=売主が手付倍返しで契約を解く柱①手付(§557・解約手付)の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
柱①|どの論点か?
本肢は「手付の額の倍額を償還」して契約を解除する場面=解約手付による解除を問う(§557)。
ルール適用|倍返しは現実の提供が必要
手付倍返しで解除するには、倍額の現実の提供が必要(判例)。単に口頭で告げて受領を催告するだけでは足りない。よって「現実に提供しなければならない」とする本肢は正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=倍返しで解除するには倍額を「現実に提供」する必要があり、口頭では足りない。🔴罠=「単に口頭で…受領を催告するだけ」で解除できると早合点すること。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。手付倍返しによる解除には倍額の現実の提供が必要で、口頭で告げるだけでは足りない(§557・判例)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bが本件約定に基づき売買契約を解除する場合は、Bは、Aに対して、単に口頭で手付の額の倍額を償還することを告げて受領を催告するだけでは足りず、これを現実に提供しなければならない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 柱①|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 柱①|ルールはどちら?
倍返しで解除するには何が必要?
他人物売買、悪意の買主は損害賠償を請求できない?
平成16年 問10 肢2 / 柱②他人物
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、Aの責に帰すべき事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「C所有の土地を自ら取得するとして」=他人の物を売っている=柱②他人物売買の論点。売主が権利を取得して移転できたかを追う。
🔁 アルゴを最初から回す
柱②|どの論点か?
本肢は「C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却」=他人の物の売買。他人物売買も有効で、売主は権利を取得して買主に移転する義務を負う(§561)。
ルール適用|帰責事由と損害賠償
Aの責に帰すべき事由で移転できないなら債務不履行となる。この場合、買主は善意・悪意を問わず損害賠償を請求できる(§415)。よって「悪意のBは請求できない」とする本肢は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=売主の帰責で移転できないなら債務不履行(§415)で、悪意の買主も損害賠償を請求できる。🔴罠=「悪意だから請求できない」と善意・悪意で結論を分ける誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。他人物売買も有効で、売主は権利を取得して移転する義務を負う(§561)。Aの帰責事由で移転できないなら債務不履行となり、買主は善意・悪意を問わず損害賠償を請求できる(§415)。悪意のBも請求できるので「できない」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、Aの責に帰すべき事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 柱②|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 ルールはどちら?
売主の帰責事由で移転できないとき、悪意の買主は?
抵当権の登記がある土地、消滅請求の手続が終わるまで代金を拒める?
平成21年 問10 肢4 / 柱④§577
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
A所有の甲土地に抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払を拒むことができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「抵当権の登記」=買った不動産に抵当権等の登記があるとき、買主が代金の支払を拒めるかを問う柱④§577の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
柱④|どの論点か?
本肢は「抵当権の登記」がある甲土地を買ったBが、抵当権消滅請求の手続中に代金の支払を拒めるか=§577を問う。
ルール適用|§577
買った不動産に抵当権等の登記があるとき、買主は抵当権消滅請求の手続が終わるまで代金の支払を拒める(§577)。よってBは、消滅請求の手続が終わるまでAに対して代金支払を拒める。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=抵当権等の登記があれば、買主は消滅請求の手続が終わるまで代金の支払を拒める(§577)。🔴罠=登記があるのだから代金は全額先に払わねばならない、と早合点すること。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。買った不動産に抵当権等の登記があるとき、買主は抵当権消滅請求の手続が終わるまで代金の支払を拒める(§577)。本肢のBは消滅請求の手続が終わるまで代金支払を拒めるので、正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
A所有の甲土地に抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払を拒むことができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 柱④|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 ルールはどちら?
§577では、抵当権の登記があるとき買主は何ができる?
代金債務の履行期が過ぎても引渡しと同時履行で支払を拒める?
令和元年 問7 肢4 / 柱⑤同時履行
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「引渡しに係る履行の提供を受けていない」ことを理由に代金支払を拒めるか=代金支払債務と目的物引渡債務の関係を問う柱⑤同時履行の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
柱⑤|どの論点か?
本肢は「甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていない」ことを理由に代金支払を拒めるか=代金支払債務と目的物引渡債務が同時履行の関係にあるかを問う。
ルール適用|同時履行§533
代金支払債務と目的物引渡債務は同時履行の関係にある(§533)。履行期が過ぎても、売主Aが引渡しの提供をするまで、買主Bは代金支払を拒める。よって本肢のとおり支払を拒むことができる。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=代金支払と目的物引渡しは同時履行(§533)だから、売主が引渡しの提供をするまで買主は支払を拒める。🔴罠=「履行期が過ぎた場合であっても」に引きずられ、期限が来れば同時履行を主張できないと早合点すること。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。代金支払債務と目的物引渡債務は同時履行の関係にあり(§533)、履行期が過ぎても、売主Aが甲建物の引渡しの提供をするまで、買主Bは代金の支払を拒むことができる。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 柱⑤|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 ルールはどちら?
代金支払と目的物引渡しの関係は?
代金支払と移転登記協力は同時履行の関係に立つ?
平成27年 問8 肢ウ / 柱⑤同時履行
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
マンションの売買契約に基づく買主の売買代金支払債務と、売主の所有権移転登記に協力する債務は、特別の事情のない限り、同時履行の関係に立つ。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「同時履行の関係に立つ」=買主の代金支払債務と売主の移転登記協力債務が履行上どんな牽連関係に立つかを問う柱⑤同時履行の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
柱⑤|どの論点か?
本肢は「買主の売買代金支払債務」と「売主の所有権移転登記に協力する債務」が同時履行の関係に立つかを問う=柱⑤同時履行の論点。
ルール適用|§533同時履行
代金支払債務と、目的物の引渡し・移転登記に協力する債務は、特別の事情がない限り同時履行の関係に立つ(§533・判例)。本肢はまさにこの関係にあたる。よって同時履行の関係が成立する。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=「特別の事情のない限り」、代金支払債務と移転登記協力債務は§533の同時履行の関係に立つ。🔴罠=登記協力債務を先履行と思い込むと誤る。特別の事情がなければ両債務は牽連する。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。買主の代金支払債務と売主の移転登記協力債務は、特別の事情のない限り同時履行の関係に立つ(§533・判例)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
マンションの売買契約に基づく買主の売買代金支払債務と、売主の所有権移転登記に協力する債務は、特別の事情のない限り、同時履行の関係に立つ。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 柱⑤|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 ルールはどちら?
§533ではどう扱う?
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売買(総則)はここまでです。おつかれさまでした。
まだ読んでいない論点は、学習ロードマップから選べます。
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