【期間の計算】過去問を「型」で解く ─ 初日不算入+応当日前日+発信主義の3関門

期間の計算の順路 1 / 6 なぜ「型」で解くのか
期間の計算カテゴリ 入口
期間の計算を「型」で解く
─ 初日不算入+応当日前日+発信主義の3関門

「いつから数える?」「いつ終わる?」「カレンダーに6月31日が無い時は?」「クーリング・オフは到達日?発送日?」——たった3つのStepを押さえれば、期間の計算の罠は全部見抜けます。

期間の計算の過去問でこんな経験はありませんか?「契約日から数えるの?翌日から?」「1ヶ月後の応当日が存在しなかったら?」「クーリング・オフは届くまで有効じゃないの?」——どれも個別暗記で混乱します。初日不算入+応当日前日+発信主義(クーリングオフ特則)の3キーワードで判定できます。

① この型で何ができるか

こんな人に効きます
  • 契約日を「数える/数えない」で混乱する
  • 応当日が存在しない(6/31・2/30など)の処理に詰まる
  • クーリング・オフを「到達日」で判定して罠にかかる
まず1問、型を体験してみる
(令和4年 問5 肢2) 令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。〇か×か?
1
Step 1:初日不算入(端数日8/31を捨てる)→ 起算日=9/1
2
判定軸:1ヶ月後の応当日=10/1。応当日の前日で満了=9/30の終了
3
結論:記述の通り → 〇(正しい)
これが「型」です。「初日不算入+応当日前日終了」の2セットで一発判定。端数の日(午前0時以外に契約した日)は捨てる、翌日が起算日。

② なぜ「型」が必要か

個別暗記(つまずく人)型(解ける人)
「契約日から1ヶ月=そのまま翌月の同日」と覚える初日不算入+応当日前日で正確に判定
応当日が存在しないとき翌月にずれ込ませるその月の末日で打ち止め(§143②ただし書)
クーリング・オフを到達主義で判定発信主義の特則(宅建業法§37の2第2項)
この型のカバー範囲

期間の計算の過去問では、3つのStep(基本/カレンダーのバグ/クーリング・オフ)で大半の肢が解けます。注意点はクーリング・オフが宅建業法の特則(発信主義)であり、民法の到達主義(§97)と区別が必要なこと。「民法vs宅建業法」の逆転トラップが頻出します。

④ この型の使い方

期間の計算の問題を見たら、まず「基本パターンか/応当日バグか/クーリング・オフか」を仕分けます。基本なら「初日不算入+応当日前日」、バグなら「その月の末日」、クーリング・オフなら「発信主義」。「契約日から数える」「翌月にはみ出す」「到達主義で判定」と書かれていれば即×と判定できれば、罠の多くを回避できます。

まずはここからスタート 👇
1:Step 1(基本ルール)から始める
読み終えたら | 期間の計算の順路 1 / 6
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次