【期間の計算】Step 1:初日不算入+応当日前日終了 ─ 基本2セットで即断

期間の計算の順路 3 / 6 Step1 初日不算入+応当日前日

「期間の計算」と聞いただけで身構えてしまう人が多い分野です。でも実はたった2つのルールを押さえれば全問解けます。①初日不算入(端数の日は数えない)②応当日の前日で満了。この2つを軸に、まずは基本パターンを完全制覇します。

目次

本日のターゲット問題(令和4年 問5 肢2)

令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。

【Step 1】期間の計算の基本

  Q. 8月31日午前10時に「1ヶ月後」の契約。期限はいつ?

  ① 初日不算入(§140本文)
    8/31 午前10時に契約 → 8/31は端数日(24時間ない)→ 数えない

  ② 翌日が起算日
    9/1 が起算日(フルの1日として数える初日)

  ③ 1ヶ月後の応当日
    9/1 から1ヶ月後 → 10/1 が「応当日」

  ④ 応当日の前日で満了(§143②本文)
    満了日 = 応当日(10/1)の前日 = 9/30
    9/30 の終了(24時)で期間満了

  記述「9月30日の終了で弁済期限となる」 → ○

答え:◯(正しい)

🎯 この問題の核心

初日不算入+応当日前日終了の基本ルール。8/31契約は9/1起算→10/1応当日→9/30終了が満了日。記述の通り。

🧭 判定軸=「端数日は捨て、応当日の“前日”で満了」。まず自分で○×を出そう
応当日そのものと満了日を1日取り違える——そこが引っかけの急所。原則(初日不算入)と例外(午前0時なら初日算入)の2段だけ持てば、日付計算は全部さばけます。
🙋‍♂️
生徒:本問(令和4年 問5 肢2)からいきます。8月31日午前10時に「1か月後」の契約。応当日は10月1日だから、期限は10月1日の終了——つまり記述の「9月30日の終了で弁済期限となる」は×ですよね?
👨‍🏫
講師:引っかかったね。答えはだ。応当日が10/1なのは正しい。でも満了は応当日“そのもの”じゃない——応当日の前日で満了する(§143②本文)。だから10/1の前日=9/30の終了(24時)が弁済期限。記述どおりで○。順に追うと、①8/31午前10時は端数日で初日不算入(§140本文)→②9/1起算→③1か月後の応当日10/1→④その前日9/30終了で満了、だ。
🙋‍♂️
生徒:あ、応当日“そのもの”じゃなく“前日”なんですね…10/1と9/30を取り違えてました。じゃあ、初日を“数える”ことってあるんですか?
👨‍🏫
講師:いい質問。原則は今の「端数日は捨てる」だが、例外が1つある。具体で置こう——仮に同じ契約を8月31日の“午前0時ちょうど”に結んだとする。この期間、初日(8/31)を算入して数えるか、それとも捨てるか。○×で答えてごらん:「午前0時に始まる期間は、初日(8/31)も1日として算入する」——○か×か?
🙋‍♂️
生徒:えっと…さっき「端数日は捨てる」って習ったから、初日は数えない…で×? いや、午前0時なら丸1日フルにあるから、捨てる理由がない…かも。
👨‍🏫
講師:後半が正解、だ。午前0時ちょうどに始まれば、その日は24時間まるごと揃っている——端数じゃない。だから初日不算入の理由(不完全な“1日”を公平にする)が消える。§140は本文で初日不算入としつつ、ただし書で「午前零時から始まるときは、この限りでない」=初日も算入、と定めている。“端数だから捨てる”の裏返しだね。
🙋‍♂️
生徒:つまり判定軸は2段——原則は「端数日は捨てる→翌日起算→応当日の前日で満了」、例外は「午前0時開始なら初日も算入」。この2つだけ持っておけば、日付計算は全部さばけますね。
👨‍🏫
講師:その通り。あとはこの軸を肢に当てるだけだ。応当日と満了日を1日ズラす引っかけ(10/1と9/30)と、午前0時の例外——この2つが問われる急所だよ。
💡 深掘り:
判定軸=2段。 原則:①初日不算入(§140本文・端数日は捨てる)→②翌日が起算日→③1か月後の応当日→④応当日の前日で満了(§143②本文)。例外:期間が午前0時から始まるときは初日も算入(§140ただし書)。急所は「応当日そのものと満了日を1日ズラす」ことと「午前0時の例外」の2点。
⚡ 仕上げ:引っかけ(○か×か、自分で答えてから開こう)
8月31日午前10時に契約した「1か月後」の期限は、9月30日の終了をもって満了する(令和4年 問5 肢2):初日不算入(§140本文)で9/1起算→応当日10/1→その前日9/30の終了で満了(§143②本文)。記述どおり。
【逆罠】同じ契約が8月31日“午前0時”に成立したら、初日(8/31)も1日として算入して数える:午前0時開始は丸1日そろい端数でない。§140ただし書で初日も算入=“端数だから捨てる”の裏返し。「捨てる」に引っ張られると×にしがち。
1か月後の期限は、応当日である10月1日の終了をもって満了する×:満了は応当日“そのもの”ではなく前日(§143②本文)。10/1の前日=9/30の終了が満了で、応当日と満了日を1日取り違えている。

§140(暦による期間の計算):日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

§143②本文(暦による期間):週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する

【ポイント】①初日不算入=端数日は数えない/②応当日の前日で満了。午前0時から始まる場合は初日も数える例外あり。

期間の計算 / Step 1:起算日と応当日
初日不算入+応当日前日終了の基本ルール
令和4年 問5 肢2
📋 問題文

令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。

🔑 条件の抽出
契約8月31日午前10時(24時間に満たない端数)
記述「9月30日の終了で弁済期限」と主張
Step 1:初日不算入+応当日前日終了
初日不算入(§140本文)=契約の端数日(8/31)は数えない。②翌日が起算日=9/1。③1ヶ月後の応当日=10/1。④応当日前日で満了(§143②本文)=9/30の終了で期間満了。記述の通り。
結論

○(正しい)

初日不算入(§140)+応当日前日終了(§143②本文)で、8/31契約の1ヶ月後は9/30終了が満了日。記述の通り。

📋 問題文

令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。

Step 1:初日不算入+応当日前日終了

8月31日午前10時に1ヶ月の契約。期間満了日は?

最終判定

「9月30日の終了で弁済期限となる」は正しい?

結論

○(正しい)

初日不算入(§140)+応当日前日終了(§143②本文)で、8/31契約の1ヶ月後は9/30終了が満了日。記述の通り。

暗記ポイント

🎯 試験本番ではこう即答する:①初日不算入(端数日は捨てる・翌日が起算日)+②応当日の前日で満了。この2セットで日付計算を判定できる。例外=午前0時開始なら初日も算入。

  • 初日不算入(§140本文):契約日の端数を数えない・翌日が起算日
  • 応当日の前日終了(§143②本文):1ヶ月後・1年後は応当日の「前日」で満了
  • 例外:午前0時から始まるときは初日も算入

【まとめ】📌 この記事の核心

📌 この記事の核心
⚖ Step 1は初日不算入+応当日前日終了の基本2セット。端数日は捨て、翌日から起算、応当日の前日で満了。本問は8/31契約→9/1起算→10/1応当日→9/30終了が満了で○。

→ 次の記事:「Step 2:応当日が存在しないときの特則」


読み終えたら | 期間の計算の順路 3 / 6
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