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期間の計算を「型」で解く
─ 初日不算入+応当日前日+発信主義の3関門
─ 初日不算入+応当日前日+発信主義の3関門
「いつから数える?」「いつ終わる?」「カレンダーに6月31日が無い時は?」「クーリング・オフは到達日?発送日?」——たった3つのStepを押さえれば、期間の計算の罠は全部見抜けます。
期間の計算の過去問でこんな経験はありませんか?「契約日から数えるの?翌日から?」「1ヶ月後の応当日が存在しなかったら?」「クーリング・オフは届くまで有効じゃないの?」——どれも個別暗記で混乱します。初日不算入+応当日前日+発信主義(クーリングオフ特則)の3キーワードで判定できます。
① この型で何ができるか
こんな人に効きます
- 契約日を「数える/数えない」で混乱する
- 応当日が存在しない(6/31・2/30など)の処理に詰まる
- クーリング・オフを「到達日」で判定して罠にかかる
まず1問、型を体験してみる
(令和4年 問5 肢2) 令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。〇か×か?
1
Step 1:初日不算入(端数日8/31を捨てる)→ 起算日=9/1
2
判定軸:1ヶ月後の応当日=10/1。応当日の前日で満了=9/30の終了
3
結論:記述の通り → 〇(正しい)
これが「型」です。「初日不算入+応当日前日終了」の2セットで一発判定。端数の日(午前0時以外に契約した日)は捨てる、翌日が起算日。
② なぜ「型」が必要か
| 個別暗記(つまずく人) | 型(解ける人) |
|---|---|
| 「契約日から1ヶ月=そのまま翌月の同日」と覚える | 初日不算入+応当日前日で正確に判定 |
| 応当日が存在しないとき翌月にずれ込ませる | その月の末日で打ち止め(§143②ただし書) |
| クーリング・オフを到達主義で判定 | 発信主義の特則(宅建業法§37の2第2項) |
この型のカバー範囲
期間の計算の過去問では、3つのStep(基本/カレンダーのバグ/クーリング・オフ)で大半の肢が解けます。注意点はクーリング・オフが宅建業法の特則(発信主義)であり、民法の到達主義(§97)と区別が必要なこと。「民法vs宅建業法」の逆転トラップが頻出します。
③ 3つのStepの型
問題文の論点で判定軸を仕分けます。各カードから詳しい解説に進めます。
Step 1基本ルール
初日不算入+応当日前日終了(§140・§143②)。 解説 →
Step 2カレンダーのバグ
応当日が存在しないとき=その月の末日。 解説 →
Step 3クーリング・オフ
発信主義の特則(宅建業法§37の2)。 解説 →
期間の計算の判断アルゴリズム(全体マップ)
Step 1〜3+ダッシュボード(基本/例外/クーリングオフ特則)
※アルゴ記事内の呼称対応:Step 1=Phase 1(基本ルール)/Step 2=Phase 2(カレンダーのバグ)/Step 3=逆転ルール(クーリング・オフ)
④ この型の使い方
期間の計算の問題を見たら、まず「基本パターンか/応当日バグか/クーリング・オフか」を仕分けます。基本なら「初日不算入+応当日前日」、バグなら「その月の末日」、クーリング・オフなら「発信主義」。「契約日から数える」「翌月にはみ出す」「到達主義で判定」と書かれていれば即×と判定できれば、罠の多くを回避できます。
まずはここからスタート 👇
1:Step 1(基本ルール)から始める
読み終えたら | 期間の計算の順路 1 / 6
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