【期間の計算】アルゴで解ける過去問ドリル
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【期間の計算】アルゴで解ける過去問ドリル
「期間の計算の判断アルゴリズム」で正誤に到達できる過去問を、論点(原則=初日不算入・前日満了→特殊=応当日なし・休日→クーリング・オフの逆転)順に集めた6肢(うち1肢=R4問5肢2は入口記事の体験問題と同一=復習用)。すべて本試験の原文そのまま。各カードは「📖解説で理解」→「🏋練習で定着」の2タブ式です。
6肢/3論点初日不算入・前日が満了・月末補正・C/Oは発信主義
⚠ 民法の期間は「初日不算入(§140)→応当日の前日が満了(§143)」が原則。一方、宅建業法のクーリング・オフだけは「告げられた日から起算=初日算入+書面を発した時に効力=発信主義」で真逆。ここの切り分けが勝負どころです。
⚠ すべて現行法で判定・解説しています。
S1:原則(初日不算入・前日が満了)2問
初日は算入しない(§140)→起算日は翌日。期間の満了日は、起算日に応当する日(応当日)の「前日」(§143)。応当日そのものを満了日と誤らせるのが定番のひっかけ。
午前10時に締結した「1か月後」は、初日を数えず応当日の前日に満了する?
令和4年 問5 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「午前10時に締結」=S1 原則の期間計算(初日不算入)の型。初日を算入するか、翌日を起算日にするかを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|初日を算入する?
契約は8月31日“午前10時”締結=午前0時ちょうどではない。よって初日は数えず、起算日は翌日の9月1日(初日不算入・§140)。
S2|1か月後の満了日は?
月の期間は起算日の応当日で測る。起算日9月1日の1か月後の応当日は10月1日、満了はその前日=9月30日の終了(§143)。本肢は正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=午前10時締結は初日不算入で起算日は9月1日(§140)、1か月後の応当日10月1日の前日=9月30日の終了で満了する(§143)。「9月30日の終了をもって弁済期限」は正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。午前10時締結は初日不算入で起算日は9月1日(§140)、1か月後の応当日10月1日の前日=9月30日の終了で満了する(§143)。本肢は正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|初日を算入する?
(§140)
🔁 Step 2|起算日9月1日の「1か月後」、満了日は?
(§143)
午前10時に契約した「1年後」は、10月16日で満了する?
令和4年 問5 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
令和4年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、令和5年10月16日が引渡日である。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「午前10時に契約・契約締結日から1年後」=S1 原則の期間計算の型(§140初日不算入→§143応当日の前日が満了)。初日を数えるか・満了日はいつかを順に見る。
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S1|初日を算入する?
午前0時ちょうどのスタートではなく午前10時締結。よって初日(10/17)は数えず切り捨て、翌日10/18が起算日(初日不算入の原則・§140)。
S2|「1年後」の応当日は?
年で定めた期間は起算日に応当する日で考える。起算日10/18の1年後の応当日は令和5年10月18日(§143)。
S3|満了日(引渡日)は?
満了日は応当日の“前日”。応当日10/18の前日=令和5年10月17日が引渡日(§143)。本肢の「10月16日」は1日早く、誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=午前10時締結は初日不算入で起算日10/18、1年後の応当日10/18の“前日”=令和5年10月17日が満了(§140・§143)。🔴罠=満了日をさらに1日早めて「10月16日」とする。🔴罠の型=前倒しの罠(本当は応当日の前日=10月17日)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。午前10時締結は初日不算入で起算日は10/18、1年後の応当日10/18の前日=令和5年10月17日が引渡日(§140・§143)。「10月16日」は1日早く誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
令和4年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、令和5年10月16日が引渡日である。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|初日を算入する?
(午前0時ちょうど=算入/午前10時締結など=不算入・§140)
🔁 Step 2|「1年後」の満了日(引渡日)は?
(起算日10/18の応当日の“前日”が満了・§143)
S2:特殊パターン(応当日なし・休日)2問
応当日が存在しない月は、その月の末日が満了日(§143②但)。末日が休日で取引をしない慣習があるときは「翌日」に満了(§142・繰り下げ)。
1か月後の応当日が存在しない月は、その月の末日に満了する?
令和4年 問5 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
令和4年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「契約締結日から1か月後」=月で定めた期間の満了日を出すS2 特殊パターン(応当日なし)の型。1か月後の応当日がその月に存在するかを見る。
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S1|起算日はいつか(初日不算入)
契約は令和4年5月30日午前10時=1日の途中から始まるので、その日(初日)は算入しない(初日不算入・§140)。起算日は5月31日。
S2|1か月後の応当日はあるか
起算日5月31日の1か月後の応当日は「6月31日」だが、6月に31日は存在しない。応当日がない月は、その月の末日=6月30日の終了で満了する(§143②但書)。本肢の「7月1日」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=1か月後の応当日「6月31日」は存在しない→その月の末日6月30日の終了で満了する(§143②但書)。🔴罠=存在しない応当日を翌月へ繰り越して「7月1日」とする。🔴罠の型=満了日のすり替え(本当は末日6月30日)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。起算日5月31日の1か月後の応当日「6月31日」は存在せず、その月の末日=6月30日の終了で満了する(§143②但書)。「7月1日」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
令和4年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢の特殊事情は?
(応当日が存在しない月/末日が休日のどちらか)
🔁 Step 2|応当日が存在しない月の満了日は?
(§143②但書)
期間の末日が休日のとき、その“前日”に満了する?
令和4年 問5 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「末日が日曜日・休日」=S2 特殊パターン(休日満了)の型。満了日が休日に当たったとき、どちらの向きに補正するかを見る。
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S1|この肢の特殊事情は?
期間の末日(満了日)が“日曜日・祝日その他の休日”に当たっている=休日満了の補正の論点(§142)。
S2|末日が休日のとき、満了日は?
末日が休日で、その日に取引をしない慣習があるときは、満了はその“翌日”に延長される(後ろ倒し・§142)。肢が「その前日に満了」と繰り上げ(前倒し)にするのは誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=末日が休日で取引をしない慣習があるなら、満了は“翌日”に延長(後ろ倒し・§142)。🔴罠=「その前日に満了」と繰り上げ(前倒し)にする。🔴罠の型=前倒しの罠(本当は翌日に延長)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。末日が休日で取引をしない慣習があるときは、その“翌日”に満了する(後ろ倒し・§142)。「その前日に満了」は繰り上げで方向が逆=誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢の論点は?
(応当日なし/末日が休日)
🔁 Step 2|末日が休日のとき、満了日は?
(§142)
S3:クーリング・オフ(民法原則の逆転)2問
宅建業法のクーリング・オフだけは真逆。告げられた日から起算=初日算入、撤回・解除は書面を発した時に効力=発信主義(§37の2)。
クーリング・オフの8日は、告げられた“その日”から数え始める?
平成1年 問38 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
買受けの申込みをした者が、申込みの撤回を行うことができる旨及びその申込みの撤回を行う場合の方法について、所定の事項を記載した書面を交付して告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときは、申込みの撤回を行うことができない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「書面を交付して告げられた(クーリング・オフの通知)」=S3 クーリング・オフの型(宅建業法の特則・民法と真逆)。起算=初日算入か、効力=発信主義かを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|この肢の特殊事情は?
書面を交付して“告げられた”クーリング・オフの撤回期間=宅建業法の特則(§37の2)の論点。民法の期間原則(初日不算入)とは別扱いになる。
S3|クーリング・オフの起算は?
クーリング・オフだけは民法と真逆=初日算入。“告げられた日”を1日目に数え、8日を経過すると撤回できなくなる(§37の2)。本肢は「告げられた日から起算して8日を経過したときは撤回できない」=初日算入どおりで正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=クーリング・オフは民法と真逆の初日算入。“告げられた日”を1日目に数え、8日を経過すると撤回できない(§37の2)。本肢はこの数え方どおりで正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。クーリング・オフは民法と真逆で初日算入=“告げられた日”を1日目に数え、8日を経過すると撤回できない(§37の2)。本肢は正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
買受けの申込みをした者が、申込みの撤回を行うことができる旨及びその申込みの撤回を行う場合の方法について、所定の事項を記載した書面を交付して告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときは、申込みの撤回を行うことができない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|クーリング・オフの論点は?
(起算=初日の数え方/効力=発信主義)
🔁 Step 2|クーリング・オフの起算日は?
(§37の2・民法と真逆)
クーリング・オフの撤回は、書面を発した時に効力を生じる?
平成1年 問38 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
買受けの申込みの撤回は、申込みをした者が当該申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「買受けの申込みの撤回」=S3 クーリング・オフの型(宅建業法の特則・民法と真逆)。撤回・解除の効力が“いつ”生じるか(発信主義か到達主義か)を見る。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|この肢の論点は?
クーリング・オフによる申込みの撤回の“効力発生時期”=発信主義か到達主義かの論点(宅建業法§37の2の特則)。
S2|クーリング・オフの撤回は、いつ効力を生じる?
意思表示は到達主義(§97)が原則だが、クーリング・オフによる撤回・解除は例外で、その旨の“書面を発した時”に効力を生じる(発信主義)。本肢は「書面を発した時に効力を生ずる」としており正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=クーリング・オフの撤回・解除は、その旨の“書面を発した時”に効力=発信主義(民法§97の到達主義と真逆の例外)。本肢はこの通りで正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。クーリング・オフによる撤回・解除は、民法の到達主義(§97)と真逆の例外で、その旨の“書面を発した時”に効力を生じる(発信主義)。本肢は正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
買受けの申込みの撤回は、申込みをした者が当該申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が問うのは?
(起算=初日算入か/効力=発信主義か)
🔁 Step 2|クーリング・オフの撤回は、いつ効力を生じる?
(宅建業法§37の2の特則・民法§97と真逆)
この型の元になった「期間の計算の判断アルゴリズム」はこちら
なぜこの結論になるのか、初日算入・不算入→応当日→満了日(前日ルール)→存在しない日・休日・クーリング・オフ、の流れを1枚のフローチャートで確認できます。
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期間の計算はここまでです。おつかれさまでした。
つづけて読むなら委任・準委任の順路へ。訊かれる柱は5つだけ。最頻出の罠「無償でも善管注意義務」を外さないようにします。
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