期間の計算の順路 4 / 6 Step2 応当日がない月は末日
Step 1の基本を押さえると、必ず出てくる「カレンダーのバグ」問題。「5月31日から1ヶ月後は6月31日?でも6月は30日しかない…」というあの罠です。法律は「翌月にはみ出さない」と決めています。応当日が存在しないときは、その月の末日で満了——この特則を見抜けるかが2問目の鍵です。
目次
本日のターゲット問題(令和4年 問5 肢4)
令和4年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる。
【Step 2】応当日が存在しないときの特則
Q. 5月30日午前10時に「1ヶ月後」の契約。期限はいつ?
① 初日不算入 → 5/30は数えない
② 起算日 = 5/31
③ 1ヶ月後の応当日 = 6/31 ← 存在しない!
★ ここで2つの考え方
A) はみ出して 翌月7/1 にする → ✕ 法律はこれをしない
B) その月の末日(6/30)が満了日 → ○ §143②ただし書
④ 満了日 = 6/30 の終了(24時)
記述「7月1日の終了で支払期限」 → ×(誤り)
正しくは「6月30日の終了で支払期限」
答え:×(誤り)
🎯 この問題の核心
応当日(6/31)が存在しないときは§143②ただし書で「その月の末日(6/30)」が満了日。翌月7/1にはみ出さない。
🧭 判定軸=「カレンダーのバグ」はその月の末日で締める。まず自分で解いてみよう
応当日(6/31・平年の2/29)が存在しないとき、翌月へはみ出すのか、その月の末日で打ち止めか。天秤に乗せて、答えを見る前に自分で選んでみましょう。
🙋♂️生徒:まず本問(令和4年 問5 肢4)から。5月30日午前10時に「1か月後」の売買契約。6月31日はカレンダーに存在しないから、足りない分ははみ出して翌月の7月1日の終了が支払期限 ── これ○ですよね?
👨🏫講師:引っかかったね。答えは×。5/30は初日不算入で数えず、起算日は5/31。1ヶ月後の応当日は6/31…でもカレンダーに無い。ここで法律は「はみ出さない」と決めている。§143②ただし書で”その月の末日=6/30″が満了日だ。だから「7/1の終了」は誤り。
🙋♂️生徒:あっ、翌月に繰り越すんじゃなくて末日で打ち止めなんですね。てっきり足りない分を翌月に送るのかと…。
👨🏫講師:そこが最大の罠だ。天秤に「はみ出して翌月」対「その月の末日で打ち止め」を乗せると、法律は必ず”打ち止め”を選ぶ。当事者は「6月のうち」と思っているから、7月にずれ込むと予測が崩れるんだ。では応用。閏年の2月29日午前10時に契約して「1年後」。翌年は平年で2月29日が無い。「翌年2月28日の終了で満了する」は○か×か?
🙋♂️生徒:応当日(2/29)が無い…さっきの型なら”その月の末日”だから、2月の末日=2月28日。はみ出して3/1にはしない。だから○!
👨🏫講師:見違えたね、○だ。1年でも1ヶ月でも同じ§143②ただし書。「その月の末日」で満了し、翌月(3/1)にはみ出さない。逆に肢が「3月1日に満了」と書いていたら即×と切っていい。
🙋♂️生徒:カレンダーを並べると腑に落ちます。5/31→6/30、2/29→2/28。どちらも”次の月へこぼさず、その月の最後で締める“んですね。
👨🏫講師:その感覚でいい。判定軸は2つだけだ。①応当日はあるか(6/31・2/30・平年の2/29は”無い”)。②無いなら”その月の末日“で満了・翌月にはみ出さない。この2軸で期間の末日は全部さばける。
🙋♂️生徒:つまり「翌月1日になる」「翌月にずれ込む」と書いてあったら即×、「その月の末日」がキーワードなんですね。
💡 深掘り:
判定軸は2つだけ。①応当日はあるか(6/31・2/30・平年の2/29は\”無い\”)。②無ければ§143②ただし書で\”その月の末日\”が満了日で、翌月にはみ出さない。5/31起算→6/31(無い)→6/30終了、2/29起算→翌年2/28終了。どちらも\”次の月へこぼさず、その月の最後で締める\”。この2軸だけで期間の末日は全部さばけます。
⚡ 仕上げ:引っかけ(○か×か、自分で答えてから開こう)
令和4年 問5 肢4:5月30日午前10時に「1か月後」の動産売買契約→「令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる」 → ×:5/31起算→応当日6/31は存在しない→§143②ただし書で”その月の末日=6/30″が満了日。7/1にはみ出さないので誤り。
閏年の2月29日午前10時の契約から「1年後」→「翌年2月28日の終了をもって満了する」【逆罠】 → ○:応当日(2/29)が無いので§143②ただし書で”その月の末日=2月28日”が満了日。3月1日にはみ出さないから、この肢は正しい(○)。
応当日が存在しない月は、前月の末日にさかのぼって満了する → ×:”前月”ではなく”その月の末日“。5/31起算・6月に応当日が無ければ6/30で満了する。さかのぼらない(§143②ただし書)。
§143②ただし書:月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
【ポイント】応当日が存在しないとき(6/31・2/30など)は、その月の末日(6/30・2/28もしくは2/29)が満了日。翌月にはみ出さない。
期間の計算 / Step 2:カレンダーのバグ(応当日なし)
応当日が存在しないときは「その月の末日」が満了日
令和4年 問5 肢4
📋 問題文
令和4年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる。
🔑 条件の抽出
契約5月30日午前10時(端数日)
記述「7月1日の終了で支払期限」と主張
Step 2:応当日が存在しないときの特則
①初日不算入=5/30は数えない。②起算日=5/31。③1ヶ月後の応当日=6/31(カレンダーに存在しない!)。はみ出して7月1日にはならない。④その月の末日(6/30)が満了日(§143②ただし書)。記述の「7/1の終了」は誤り。
結論
×(誤り)
応当日(6/31)が存在しないので§143②ただし書で「その月の末日=6/30」が満了日。7/1ではない。
📋 問題文
令和4年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる。
Step 2:応当日が存在しないときの特則
応当日が存在しない(6/31)とき、満了日は?
最終判定
「7月1日の終了で支払期限となる」は正しい?
結論
×(誤り)
応当日(6/31)が存在しないので§143②ただし書で「その月の末日=6/30」が満了日。7/1ではない。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する:応当日が存在しないとき(6/31・2/30・うるう年の影響など)は、「その月の末日」が満了日。「翌月にはみ出す」「翌月1日になる」は即×。
- カレンダーのバグ(6/31・2/30など)→ その月の末日が満了日(§143②ただし書)
- 翌月にはみ出さないのが法律の選択
- うるう年関連の応当日問題(2/29 → 1年後の2/28 or 翌月の3/1)も同じ考え方
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
⚖ Step 2はカレンダーのバグ特則。応当日が存在しないときはその月の末日で満了(§143②ただし書)。翌月にはみ出さないのが大原則。本問は5/30契約→5/31起算→6/31応当日(存在せず)→6/30終了が正しい。「7/1終了」は誤り。
→ 次の記事:「Step 3:クーリング・オフの発信主義(宅建業法の特則)」