期間計算の集大成はクーリング・オフです。ここで出題者が必ず仕掛けるのが「民法の到達主義 vs 宅建業法の発信主義」の混同。普通の意思表示は「到達して初めて効力発生」(民法§97)ですが、クーリング・オフの解除だけは「発送した時点で効力発生」(宅建業法§37の2第2項)。期間内に発送さえすれば、相手への到達が期間後でも有効です。
本日のターゲット問題(令和2年10月 問40 肢ア)
Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき、Bはクーリング・オフによる契約の解除を行うことができる。
【Step 3】クーリング・オフは発信主義(宅建業法の特則)
Q. 8日目発送・10日目到達のクーリング・オフは有効?
① クーリング・オフの場所要件
申込み or 契約場所 = 喫茶店(事務所等以外)→ ○ 可能
② 期間
告げられた日(初日)を1日目として8日間(初日算入。民法の初日不算入の例外。宅建業法§37の2)
③ 解除の効力発生時点
民法§97 = 到達主義(普通の意思表示)
↓ しかし宅建業法は特則を置いた
宅建業法§37の2 第2項 = 発信主義(発送時に効力発生)
④ 本問
「翌日起算8日目」を初日算入で数え直すと9日目 → 8日間を1日経過
(発信主義でも、そもそも期間内=8日以内の発送ではない)
記述「Bは解除できる」 → ×(誤り)
答え:×(誤り)
宅建業法§37の2第2項でクーリング・オフは発信主義。発送時に解除効力発生。本問の「翌日から起算して8日目」は初日算入だと9日目=8日間を経過。発信主義でも期間内の発送ではないので解除できない(×)。
宅建業法§37の2①一(クーリング・オフの期間制限):書面で告げられた日から起算して8日を経過したときは、解除できない。
同条②(発信主義):前項の規定による申込みの撤回等は、申込者等が当該申込みの撤回等を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずる。
同条④(不利特約の無効):前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
民法§97①(意思表示の到達主義):意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
【ポイント】原則は到達主義(民法§97)。クーリング・オフは発信主義の特則(宅建業法§37の2②)。8日以内に発送で有効。
Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき、Bはクーリング・オフによる契約の解除を行うことができる。
×(誤り)
クーリングオフは告げられた日(初日)を1日目に数える(初日算入)。「翌日から起算して8日目」は初日算入だと9日目=8日間を経過。発信主義(§37の2第2項)でも期間内の発送ではないので解除できない。
Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき、Bはクーリング・オフによる契約の解除を行うことができる。
クーリングオフの解除は何時点で効力発生?
「告げられた日の“翌日”から起算して8日目に発送」。初日算入で数えると期間内? この肢は正しい?
×(誤り)
クーリングオフは告げられた日(初日)を1日目に数える(初日算入)。「翌日から起算して8日目」は初日算入だと9日目=8日間を経過。発信主義(§37の2第2項)でも期間内の発送ではないので解除できない。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する:クーリング・オフを見たら「発信主義」を真っ先に思い出す。まず初日算入で「告げられた日=1日目」と数え直す(「翌日から起算」は罠)。その上で8日以内に発送していれば、到達が遅れても解除有効(発信主義)。
- 発信主義の特則(§37の2第2項):発送時に解除効力発生
- 期間8日間:告知日の翌日から起算
- 場所要件:事務所等以外(喫茶店・自宅・モデルルームなど)
- 不利特約は無効(§37の2第4項):「解除しない合意」も無効
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
⚖ Step 3はクーリング・オフの発信主義。宅建業法の特則で発送時に解除効力発生。民法の到達主義の例外。まず初日算入で「告げられた日=1日目」と数える(「翌日から起算」は罠)。期間内(8日以内)に発送していれば、到達が遅れても有効(発信主義)。これで期間の計算3ステップ完結。
🎉 期間の計算シリーズ全3回 完結!