これは「現在地チェック」です(実際の過去問5肢・約3分)
○×を付けるだけ。×だった論点の記事「だけ」読めばOK——全部読む必要はありません。ここは診断に徹するので解説はありません(解説は論点記事とドリルにあります)。
問1
土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。
問2
第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。
問3
不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。
問4
権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
問5
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
採点:0/5問に回答・正解 0問
▶ 次の一歩(×の論点をメモしてから)
- まず ① 時効の型(取得時効と消滅時効の2本立て) を読む(全員・これ1本だけ)
- 次に×だった論点の記事だけ読む(各問の答え合わせ欄にリンクがあります)
- そのあと ③過去問ドリル(66肢) で全問再演 → ④援用と相殺の最終奥義
- 最後にこのページへ戻って同じ5問に再挑戦=伸びを自分の目で確認
5問すべて○だった人:背骨をざっと確認 → ドリルへ直行でOK。
読み終えたら | 時効の順路 1 / 10
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