【時効】アルゴで解ける過去問ドリル

時効の順路 10 / 10 過去問ドリル
← 9. 援用と相殺の最終奥義これで最後。おつかれさまでした。
🏋️【時効】アルゴで解ける過去問ドリル

「判断の地図」のどの分岐を問う肢かを論点ごとにまとめました。各問は実在の過去問(機構原本で照合済み)。解説で理解→練習で定着の順にどうぞ。

66 肢が型で解ける / 6論点(取得時効 3 Step・消滅時効 4 Step。本ドリルでは援用と相殺をStep 3にまとめて出題)
取得時効①|権利の性質・他主占有7問
所有の意思があるか(他主占有なら所有権は取れない)/賃借権・地役権の時効取得の条件
アルゴA 取得時効 ─ Step1 権利の性質・他主占有
賃借権も時効取得できる ──「債権だから不可」は誤り
H22 問3 肢1|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「土地の賃借権は」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 1|権利の性質チェック(§163)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=Step1権利の性質チェック=賃借権は債権でも継続的用益の客観的事実があれば§163で時効取得可。罠は「債権だから不可」の可否の反転。
⚠罠の型=可否の反転
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴA 取得時効 ─ Step1 権利の性質・他主占有
地役権の時効取得 ──「継続+外形上認識」が条件
H22 問3 肢4|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

通行地役権は継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「通行地役権は」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 1|権利の性質チェック(§163)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=地役権は継続的に行使され外形上認識できるものに限り時効取得できる(§283)ので本肢は条文どおり正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴA 取得時効 ─ Step1 権利の性質・他主占有
他人が開設した通路を使うだけでは地役権を時効取得できない
H25 問3 肢4|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

甲土地の隣接地の所有者が自らが使用するために当該隣接地内に通路を開設し、Aもその通路を利用し続けると、甲土地が公道に通じていない場合には、Aは隣接地に関して時効によって通行地役権を取得することがある

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「時効によって通行地役権を取得する」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 1|権利の性質チェック(§163)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=地役権の時効取得は§283の「継続・表現」=A自らが承役地に通路を開設して継続行使が必要(言い過ぎ・要件無視の罠)。
⚠罠の型=言い過ぎ例外無視(要件レベルすり替え=開設主体)
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴA 取得時効 ─ Step1 権利の性質・他主占有
賃借権を相続で承継して賃料を払い続けても、所有権は時効取得できない
H27 問4 肢1|正解3(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

Bが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「賃借権を相続により承継して」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 1|権利の性質チェック(§163)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=賃料を払う賃借人の占有は所有の意思なき他主占有=何年占有しても所有権は時効取得できない(言い過ぎ罠)
⚠罠の型=言い過ぎ例外無視
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴA 取得時効 ─ Step1 権利の性質・他主占有
賃借権に基づく占有は所有の意思がなく、所有権を時効取得できない
H4 問4 肢4|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

Aが20年間平穏かつ公然に占有を続けた場合においても、その占有が賃借権に基づくもの所有の意思がないときは、Bが賃料を請求せず、Aが支払っていないとしても、Aは、その土地の所有権を時効取得することができない。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「賃借権に基づくもの」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 1|権利の性質チェック(§163)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=賃借権に基づく占有は他主占有で所有の意思がないため、賃料授受の有無を問わず所有権を時効取得できない。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴA 取得時効 ─ Step1 権利の性質・他主占有
期間を定めず借りて20年使っても、賃借=他主占有で所有権は取れない
H16 問5 肢4|正解1(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは20年の取得時効を主張することができる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「取得時効」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 1|権利の性質チェック(§163)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=決め手は「所有の意思」=借りている占有は他主占有なので、20年超でも所有権は時効取得できず×(期間だけで結論づける言い過ぎの罠)。
⚠罠の型=言い過ぎ例外無視(他主占有無視)
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴA 取得時効 ─ Step1 権利の性質・他主占有
時効取得できるのは所有権だけ、ではない
S63 問3 肢1|正解2(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

時効により取得することのできる権利は、所有権のみである

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「時効により取得することのできる権利」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 1|権利の性質チェック(§163)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=Step1権利の性質=所有権に限らず地上権・地役権・賃借権など財産権一般が時効取得可(§163)。「のみ」は言い過ぎで×
⚠罠の型=言い過ぎ例外無視
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
取得時効②|占有期間・善意悪意・承継11問
善意無過失なら10年・悪意/有過失なら20年。善意悪意は占有開始時で固定。前主の占有を足すと瑕疵も承継
アルゴA 取得時効 ─ Step2 占有期間・善意悪意・承継
賃貸して引き渡しても、代理占有で占有は続いている
R4 問10 肢1|正解2(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

Bが甲土地をDに賃貸し、引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「賃貸し、引き渡した」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 2|占有期間と善意・悪意・承継で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=賃貸・引渡し後も賃借人を通じた代理占有で占有は継続するため時効取得でき、占有喪失とする本肢は誤り。
⚠罠の型=言い過ぎ例外無視(代理占有の無視)
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴA 取得時効 ─ Step1 権利の性質・他主占有
所有の意思は占有開始時に判定 ──途中で他人物と知っても変わらない
R4 問10 肢3|正解2(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「所有の意思を有していた」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 1|権利の性質チェック(§163)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=所有の意思(自主占有)は占有開始時の権原で客観判定=途中で他人物と知っても失われない。効果時期すり替えの罠。
⚠罠の型=効果時期
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴA 取得時効 ─ Step2 占有期間・善意悪意・承継
相続で前主の占有を承継 ──17年+3年=20年で時効取得
R2 問10 肢1|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「時効取得」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 2|占有期間と善意・悪意・承継で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=相続人Cは被相続人Bの占有を承継でき、17年+3年=20年で取得時効が完成する(罠なし)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴA 取得時効 ─ Step2 占有期間・善意悪意・承継
善意無過失は占有開始時の判定 ──途中で悪意でも10年で完成
R2 問10 肢2|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「時効取得」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 2|占有期間と善意・悪意・承継で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=善意悪意は占有開始時で固定=開始時に善意無過失なら10年で完成、途中で悪意化しても影響しない(可否の反転の罠)
⚠罠の型=可否の反転
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴA 取得時効 ─ Step2 占有期間・善意悪意・承継
占有を承継すれば、前主の善意無過失で10年取得できる
R2 問10 肢3|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 2|占有期間と善意・悪意・承継で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=承継占有ではFは前主Dの占有を併せて主張でき、Dの占有開始時の善意無過失を引き継ぐので3年+7年=10年で時効取得できる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴA 取得時効 ─ Step2 占有期間・善意悪意・承継
11年+9年=20年 ──承継すれば時効取得できる
H27 問4 肢2|正解3(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「相続によりその占有を承継」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 2|占有期間と善意・悪意・承継で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=相続人は§187①で被相続人の占有を併せられ、父11年+B9年=20年で時効取得可(可否の反転)。
⚠罠の型=可否の反転
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴA 取得時効 ─ Step2 占有期間・善意悪意・承継
前主の善意占有を承継 ──悪意のCでも8年+2年で10年取得
H16 問5 肢1|正解1(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「CがBから土地の譲渡を受けて」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 2|占有期間と善意・悪意・承継で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=承継占有は前主Bの占有態様を引き継ぐ。前主が善意無過失なら8+2=10年で完成し、C自身が悪意でも取得時効を主張できる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴA 取得時効 ─ Step2 占有期間・善意悪意・承継
承継すると前主の瑕疵も引き継ぐ ──「Cの善意で10年」とは限らない
H16 問5 肢2|正解1(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「CがBから土地の譲渡を受けて」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 2|占有期間と善意・悪意・承継で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=占有を併せて主張するときは前主Bの占有開始時の善意悪意で期間を判定=Bが悪意なら20年必要(言い過ぎ・前主瑕疵無視)。
⚠罠の型=言い過ぎ例外無視
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴA 取得時効 ─ Step2 占有期間・善意悪意・承継
父15年+自分5年=20年 ──承継すれば時効取得できる
H10 問2 肢1|正解3(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

Bの父が15年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有し、Bが相続によりその占有を承継した場合でも、B自身がその後5年間占有しただけでは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「Bが相続によりその占有を承継した」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 2|占有期間と善意・悪意・承継で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=§187①相続人は父の占有を併せて主張でき15年+5年=20年で取得時効完成、可否を反転させた罠。
⚠罠の型=可否の反転
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴA 取得時効 ─ Step2 占有期間・善意悪意・承継
賃貸しても代理占有で継続 ──7年+3年=10年で取得できる
H4 問4 肢1|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「所有の意思をもって」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 2|占有期間と善意・悪意・承継で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=賃貸は代理占有で占有継続、善意無過失なら7年+3年=10年で時効完成。罠は「賃貸で占有が途切れる」との対象すり替え。
⚠罠の型=対象すり替え
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴA 取得時効 ─ Step2 占有期間・善意悪意・承継
善意無過失は開始時判定 ──後で他人物と知っても10年で完成
H4 問4 肢2|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、その土地がB所有のものであることを知った場合、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得することができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「善意無過失で占有を開始し」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 2|占有期間と善意・悪意・承継で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=善意無過失は占有開始時で固定判定=途中で悪意になっても10年で完成、7年+3年で時効取得できる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
取得時効③|完成前後の第三者・登記14問
完成『前』の第三者には登記不要/『後』は対抗関係で登記が必要。再度の時効取得も
アルゴA 取得時効 ─ Step3 完成前後の第三者・登記
時効完成時の所有者を相続した者=当事者 ──登記不要で対抗
R7 問6 肢3|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

Gが甲土地の所有権を時効取得した場合、Gはその後にAを単独相続したHに対して、登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「時効取得した場合」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 3|第三者との対抗(完成の前後)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=時効完成時の所有者Aの地位を単独相続したHは「当事者」だから、Gは登記なしで対抗できる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴA 取得時効 ─ Step3 完成前後の第三者・登記
時効完成「前」に登場した第三者には登記不要
R5 問6 肢ア|正解3(いくつ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 3|第三者との対抗(完成の前後)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=Cは時効完成前の第三者だから当事者と同視され、Bは登記なしで時効取得を対抗できる(○)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴA 取得時効 ─ Step3 完成前後の第三者・登記
完成後の第三者でも、その後さらに時効期間占有すれば再取得
R5 問6 肢イ|正解3(いくつ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

Bの取得時効が完成した後に、AがDに対して甲土地を売却しDが所有権移転登記を備え、Bが、Dの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をDに対抗することができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「Bの取得時効が完成した後に」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 3|第三者との対抗(完成の前後)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=完成後の第三者Dの登記時から改めて時効期間占有継続→再度の取得時効完成でDが当事者となり登記不要で対抗可(罠なし・○)
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴA 取得時効 ─ Step3 完成前後の第三者・登記
完成後の抵当権も、再度の時効取得で消滅する
R5 問6 肢ウ|正解3(いくつ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Eの抵当権は消滅する

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「再度の時効取得」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 3|第三者との対抗(完成の前後)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=占有継続で再度の取得時効が完成すると原始取得となり、目的物上の第三者の抵当権は消滅する。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴA 取得時効 ─ Step3 完成前後の第三者・登記
時効完成時の所有者=当事者 ──登記不要で対抗できる
R4 問10 肢4|正解2(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「時効取得」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 3|第三者との対抗(完成の前後)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=時効完成前の第三者(=完成時の所有者C)は当事者だから登記不要で対抗できる。可否を反転させた罠。
⚠罠の型=可否の反転
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴA 取得時効 ─ Step3 完成前後の第三者・登記
第三者の登記後に時効完成=完成前の第三者 ──登記不要
R3-12 問6 肢3|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「第三者のなした登記後に時効が完成」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 3|第三者との対抗(完成の前後)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=登記→その後に時効完成なら第三者は「完成前」の者=当事者と同視、登記なしで対抗可。○
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴA 取得時効 ─ Step3 完成前後の第三者・登記
登記を備えた後に時効完成 ──Bは完成時の所有者(当事者)
R1 問1 肢4|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

Bが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したFは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「取得時効が完成したF」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 3|第三者との対抗(完成の前後)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=時効完成前から登記を備えていたBは当事者だから、時効取得者Fは登記なしで対抗でき本肢は正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴA 取得時効 ─ Step3 完成前後の第三者・登記
完成前の第三者には登記不要 ──「主張できない」は誤り
H24 問6 肢1|正解4(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「時効により所有権を取得した」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 3|第三者との対抗(完成の前後)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=完成"前"の第三者Cは当事者と同視され、Bは登記なしで対抗でき主張できる。「できない」は可否の反転。
⚠罠の型=可否の反転
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴA 取得時効 ─ Step3 完成前後の第三者・登記
進行中に所有者が変わっても、完成時の所有者には登記不要
H22 問4 肢3|正解3(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

Cが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にBA間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「取得時効の進行中にBA間で売買契約及び所有権移転登記がなされ」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 3|第三者との対抗(完成の前後)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=時効完成"前"に登場した第三者Aは当事者扱い。Cは登記なくてもAに所有権を対抗できる(§162)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴA 取得時効 ─ Step3 完成前後の第三者・登記
時効完成「後」の第三者には登記が必要
H19 問6 肢4|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「時効完成後」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 3|第三者との対抗(完成の前後)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=時効完成後に現れた第三者とは二重譲渡と同様の対抗関係になり、時効取得者は登記しなければ対抗できない。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴA 取得時効 ─ Step3 完成前後の第三者・登記
時効完成後に登記した第三者が勝つ ──対抗関係
H13 問5 肢4|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

BからCへの売却前に、取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合、Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に、Eの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をEに対抗できる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「取得時効の完成により甲地の所有権を取得した」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 3|第三者との対抗(完成の前後)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=時効完成"後"の第三者Cと時効取得者Eは対抗関係に立ち、先に登記したCが勝つので対抗できる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴA 取得時効 ─ Step3 完成前後の第三者・登記
完成「前」に取得した第三者には、登記の前後を問わず対抗できる
H10 問2 肢3|正解3(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

DがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、Dの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、Bは、登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をDに対抗することができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「取得時効完成前」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 3|第三者との対抗(完成の前後)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=完成前に取得した第三者Dは当事者と同視され、登記の前後を問わずBは登記なしで対抗できる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴA 取得時効 ─ Step3 完成前後の第三者・登記
完成前に現れた買主Dには、登記不要で対抗できる
H4 問4 肢3|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、BがDにその土地を売却し、所有権移転登記を完了しても、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得し、Dに対抗することができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「所有権移転登記を完了しても」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 3|第三者との対抗(完成の前後)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=Dは占有7年時点=時効完成前に現れた第三者だから当事者と同視され、Aは登記なしで対抗できる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴA 取得時効 ─ Step3 完成前後の第三者・登記
時効完成「後」に登場した第三者には、登記がないと対抗できない
H7 問2 肢4 改変|正解4(登記がなければ主張できないものを選ぶ問)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

Bの取得時効が完成した後、AがCに売却し、登記をC名義に移転した場合、Bは、登記がなければ土地の所有権をCに主張できない。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「取得時効が完成した後」=🟦 取得時効(Phase 1(取得時効))へ
🟦 取得時効 ― どのStepで判定?
Step 3|第三者との対抗(完成の前後)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=時効完成"後"の第三者Cとは二重譲渡類似の対抗関係で、Bは登記がなければCに主張できず本問に該当し正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
消滅時効①|時効期間・起算点7問
一般債権5年/10年、不法行為3年(人身5年)/20年、所有権は消滅時効にかからない
アルゴB 消滅時効 ─ Step1 時効期間・起算点
不法行為(人身)の客観的起算点 ──行為時から20年
R3 問8 肢3|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「不法行為責任が成立する場合」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 1|権利の種類と時効期間(5年/10年)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=§724二号の客観的起算点。知らなくても不法行為時から20年で時効消滅する。本肢は正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step1 時効期間・起算点
不法行為(人身)の主観的起算点 ──知った時から5年
R3 問8 肢4|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「AのBに対する不法行為責任が成立する場合」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 1|権利の種類と時効期間(5年/10年)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=人の生命・身体を害する不法行為は§724の2で知った時から5年で時効消滅(通常3年の特例)。本肢は正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step1 時効期間・起算点
人身侵害の不法行為 ──知った時から5年
R2-12 問1 肢4|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 1|権利の種類と時効期間(5年/10年)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=人身侵害の不法行為は§724の2の特例で主観的起算点(知った時)から5年で時効消滅する。本肢は正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step1 時効期間・起算点
所有権は消滅時効にかからない
R2 問10 肢4|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「20年以上放置」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 1|権利の種類と時効期間(5年/10年)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=消滅時効の対象は所有権以外の財産権(§166②)。所有権は何年放置しても時効消滅しないので本肢は正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step1 時効期間・起算点
不法行為の消滅時効は「行使できる時から10年」ではない
H19 問5 肢4|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

不法行為による損害賠償の請求権消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「不法行為による損害賠償の請求権」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 1|権利の種類と時効期間(5年/10年)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=不法行為は「知った時から3年(人身5年)/行為時から20年」。一般債権の客観的起算点10年を当てはめるのは数字すり替えの罠。
⚠罠の型=数字すり替え
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴB 消滅時効 ─ Step1 時効期間・起算点
所有権は20年で時効消滅したりしない
H17 問4 肢1|正解4(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「所有権」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 1|権利の種類と時効期間(5年/10年)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=Step1で権利の種類を確認=所有権は消滅時効にかからない。何年放置しても時効消滅しない(対象すり替えの罠)。
⚠罠の型=対象すり替え
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴB 消滅時効 ─ Step1 時効期間・起算点
弁済期を定めない貸金も、いつまでも消滅しないわけではない
H9 問4 肢1|正解3(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

Aが弁済期を定めないで貸し付けた場合、Aの債権は、いつまでも時効によって消滅することはない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「弁済期を定めないで貸し付けた」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 1|権利の種類と時効期間(5年/10年)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=期限の定めのない債権も債権成立時から客観的時効(客観10年・主観5年)が進行し消滅する=言い過ぎ罠
⚠罠の型=言い過ぎ例外無視
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
消滅時効②|更新・完成猶予16問
承認・確定判決・和解は更新(確定判決・和解の後は新たに10年、承認は元の期間)。取下げ・却下・棄却・催告は完成猶予どまり
アルゴB 消滅時効 ─ Step2 更新・完成猶予
取り下げは「更新」しない ──完成猶予どまり
R2-12 問5 肢2|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「裁判上の請求」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 2|更新(リセット)・完成猶予で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=権利が確定せず取下げで終了なら更新されず、終了から6ヶ月の完成猶予にとどまる(効果時期すり替えの罠)。
⚠罠の型=効果時期すり替え(完成猶予を更新にすり替え)
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴB 消滅時効 ─ Step2 更新・完成猶予
承認に「処分の能力・権限」は不要
R2-12 問5 肢3|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「権利の承認があったとき」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 2|更新(リセット)・完成猶予で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=承認は管理行為で処分行為でないため、処分能力・権限は不要(§152②)。よって行為能力の制限を受けていないことは要さず正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step2 更新・完成猶予
夫婦間の権利は婚姻解消から6ヶ月は時効完成しない
R2-12 問5 肢4|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「夫婦の一方が他方に対して有する権利」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 2|更新(リセット)・完成猶予で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=§159により夫婦間の権利は婚姻解消時から6箇月を経過するまで時効の完成が猶予される。本肢は正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step2 更新・完成猶予
訴えの取り下げ ──更新(中断)の効力は生じない
R1 問9 肢1|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効中断の効力は生じない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 2|更新(リセット)・完成猶予で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=訴えの取下げは権利が確定しないため更新(中断)の効力は生じず、完成猶予どまりとなる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step2 更新・完成猶予
却下の判決確定 ──更新(中断)の効力は生じない
R1 問9 肢2|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「却下の判決が確定」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 2|更新(リセット)・完成猶予で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=却下は本案で権利の存否を確定しないため更新(中断)の効力は生じず、本肢は正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step2 更新・完成猶予
請求棄却の判決確定 ──更新の効力は生じない
R1 問9 肢3|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

訴えの提起後請求棄却の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「訴えの提起後」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 2|更新(リセット)・完成猶予で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=請求棄却の確定判決は権利の不存在を確定するので更新(中断)の効力は生じず、本肢は正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step2 更新・完成猶予
裁判上の和解 ──更新する(「更新しない」は誤り)
R1 問9 肢4|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効中断の効力生じない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「裁判上の和解」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 2|更新(リセット)・完成猶予で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=裁判上の和解は確定判決と同一の効力をもち権利を確定させるので時効は更新される(効果時期の逆転が罠)。
⚠罠の型=効果時期(可否の反転)
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴB 消滅時効 ─ Step2 更新・完成猶予
勝訴判決の確定 ──更新して時効期間は10年に
H1 問2 肢1|正解1(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

AのBに対する勝訴判決が確定した場合、時効は新たに進行を開始し、その時効期間は10年となる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「勝訴判決が確定した場合」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 2|更新(リセット)・完成猶予で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=確定判決で権利が確定すると時効は更新し、新たに10年の時効が進行する(§169①)ので本肢は正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step2 更新・完成猶予
取り下げは更新せず ──「取下げ日から起算」ではない
H1 問2 肢3|正解1(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

Aが訴えを取り下げた場合、Aの金銭債権は、Aがその取下げをした日から5年間権利を行使しないとき、消滅する

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「訴えを取り下げた」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 2|更新(リセット)・完成猶予で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=§147①訴えの取下げは完成猶予のみで更新せず、取下げ日は新起算点にならない(測り方すり替えの罠)。
⚠罠の型=測り方すり替え
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴB 消滅時効 ─ Step1 時効期間・起算点
和解で確定しても、起算点は弁済期 ──「和解時から10年」は誤り
H9 問4 肢2|正解3(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

AB間に裁判上の和解が成立し、Bが1年後に100万円を支払うことになった場合、Aの債権の消滅時効期間は、和解成立の時から10年となる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「裁判上の和解が成立」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 1|権利の種類と時効期間(5年/10年)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=§169②=確定時に弁済期が未到来(1年後)の債権は「10年に延長」の対象外。だから『和解成立時から10年』は誤り(弁済期到来時から通常進行)。
⚠罠の型=起算点すり替え+10年延長の要件無視(§169②)
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴB 消滅時効 ─ Step2 更新・完成猶予
物上保証人の承認では、主債務の時効は更新しない
H12 問2 肢2|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

〔学習用の設定〕 BはCから金銭を借り入れており、Aは自己所有の不動産に抵当権を設定してBのこの債務を担保している(A=物上保証人)。 Aが、Cに対し、この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合、当該債務の消滅時効の中断の効力が生じる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「当該債務の消滅時効の中断」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 2|更新(リセット)・完成猶予で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=時効更新事由の承認は債務者がするもの。物上保証人Aの承認では主債務の時効は更新せず、中断の効力は生じない(×)。
⚠罠の型=主体すり替え
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴB 消滅時効 ─ Step2 更新・完成猶予
債務者の承認は、物上保証人も否定できない
H12 問2 肢3|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

Bが、Cに対し、この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合、Aは、当該債務の消滅時効の中断の効力を否定することができない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「時効期間の経過前に承認した」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 2|更新(リセット)・完成猶予で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=主債務者Bの時効完成前の承認で主債務の時効が更新され、付従性により物上保証人Aは更新を否定できない(○)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step2 更新・完成猶予
訴えの却下では時効は更新しない
H7 問3 肢2|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

AがBに対して訴訟により弁済を求めても、その訴えが却下された場合は、時効中断の効力は生じない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「訴訟により弁済を求めても」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 2|更新(リセット)・完成猶予で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=却下は権利の存否を確定しないので§147①一かっこ書により時効の更新は生じず、本肢は正しい(罠なし)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step2 更新・完成猶予
被保佐人の承認も有効 ──同意なしでも時効は更新する
H7 問3 肢4|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

BがAに対して債務の承認をした場合、Bが準禁治産者であって、保佐人の同意を得ていなくても、時効中断の効力を生じる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「債務の承認」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 2|更新(リセット)・完成猶予で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=承認は管理行為で処分行為でないため、被保佐人が保佐人の同意なく単独でした承認も有効で時効は更新する。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step2 更新・完成猶予
時効の更新は「請求」だけではない ──承認等でも生じる
S63 問3 肢3|正解2(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

時効は当事者の請求によってのみ中断する

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「時効は」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 2|更新(リセット)・完成猶予で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=Step2更新事由は請求だけでなく承認・強制執行(差押え)など複数あるので「請求によってのみ」は言い過ぎで誤り。
⚠罠の型=言い過ぎ例外無視
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴB 消滅時効 ─ Step2 更新・完成猶予
確定判決で確定した権利も、10年で時効消滅する
S63 問3 肢4|正解2(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

確定判決で確定した権利は、時効で消滅することはない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「確定判決で確定した権利」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 2|更新(リセット)・完成猶予で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=確定判決で時効は更新され新たに10年進行、行使しなければ消滅するので「消滅しない」は言い過ぎで誤り。
⚠罠の型=言い過ぎ例外無視
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
消滅時効③|援用権者・相殺11問
援用できるのは誰か(後順位抵当権者は不可)/時効消滅した債権の相殺は§508
アルゴB 消滅時効 ─ Step3 援用権者・相殺
援用権者=債務者・保証人・物上保証人・第三取得者
R2-12 問5 肢1|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「消滅時効の援用権者」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 3|援用権者と相殺(§145)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=§145括弧書=援用の「当事者」は正当な利益を有する者で、保証人・物上保証人・第三取得者も含む。本肢は正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step3 援用権者・相殺
主債務者が時効利益を放棄しても、保証人は援用できる
H30 問4 肢1|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「消滅時効完成後」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 3|援用権者と相殺(§145)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=時効利益の放棄は相対効。主債務者が放棄しても保証人は独自に援用でき、本肢は正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step3 援用権者・相殺
後順位抵当権者は援用できない
H30 問4 肢2|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効援用することができる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「消滅時効」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 3|援用権者と相殺(§145)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=後順位抵当権者は順位上昇という反射的利益にすぎず、正当な利益がなく先順位債権の消滅時効を援用できない(可否の反転)。
⚠罠の型=可否の反転
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴB 消滅時効 ─ Step3 援用権者・相殺
詐害行為の受益者は援用できる
H30 問4 肢3|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「詐害行為取消権を行使されている」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 3|援用権者と相殺(§145)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=詐害行為の受益者は取消しを免れる正当な利益があるので、被保全債権の消滅時効を援用できる(判例・§145)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step3 援用権者・相殺
完成を知らず承認した債務者は、もう援用できない
H30 問4 肢4|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「消滅時効を援用」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 3|援用権者と相殺(§145)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=時効完成後に承認した債務者は、完成を知らなくても信義則上その後の援用は許されない(判例)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step3 援用権者・相殺
物上保証人は被担保債務の消滅時効を援用できる
H12 問2 肢1|誤りを選ぶ問の肢
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

Aは、この金銭債務の消滅時効援用することができる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「金銭債務の消滅時効」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 3|援用権者と相殺(§145)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=物上保証人は被担保債務の消滅で抵当権の負担を免れる正当な利益を持つため、消滅時効を援用できる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step3 援用権者・相殺
物上保証人は援用して抵当権の抹消を求められる
H9 問4 肢3|正解3(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

Cが自己所有の不動産にAの債権の担保として抵当権を設定 (物上保証)している場合、Cは、Aの債権の消滅時効を援用してAに抵当権の抹消を求めることができる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「Aの債権の消滅時効を援用」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 3|援用権者と相殺(§145)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=物上保証人は§145の援用権者にあたり、被担保債権が時効消滅すれば付従性で抵当権も消滅、抹消請求できる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい
アルゴB 消滅時効 ─ Step3 援用権者・相殺
時効消滅「前」に相殺適状でなければ相殺できない(§508)
H30 問9 肢4|正解3(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「消滅時効を援用」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 3|援用権者と相殺(§145)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=§508は時効消滅"前"に相殺適状なら相殺可。本件は相殺適状(弁済期12/1)より前に自働債権が9/30消滅=相殺不可(時期すり替えの罠)。
⚠罠の型=効果時期
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴB 消滅時効 ─ Step3 援用権者・相殺
消滅前に相殺適状なら、時効消滅した債権でも相殺できる(§508)
H16 問8 肢3|正解4(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており、それが平成16年9月1日をもって時効により消滅した場合、Aは、同年9月2日に、このBに対する代金請求権を自働債権として、同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「時効により消滅した」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 3|援用権者と相殺(§145)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=受働債権の弁済期8/31時点で自働債権はまだ時効消滅前=相殺適状にあり§508で相殺可。「できない」は可否の反転で誤り。
⚠罠の型=可否の反転
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴB 消滅時効 ─ Step3 援用権者・相殺
相殺適状にあった自働債権が時効消滅 ──§508で相殺できる
H17 問4 肢3|正解4(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

AのCに対する債権が、CのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず、Aが相殺することなく放置していたためにAのCに対する債権が時効により消滅した場合、Aは相殺することはできない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「時効により消滅した場合」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 3|援用権者と相殺(§145)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=§508で消滅前に相殺適状なら時効消滅後も相殺可。「できない」は可否の反転の罠。
⚠罠の型=可否の反転
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
アルゴB 消滅時効 ─ Step3 援用権者・相殺
時効消滅した相手方の債権でも、消滅前に相殺適状なら相殺できる
H1 問2 肢4|正解1(正しいを選ぶ)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手 🔴罠)

BがAに対する債権を有する場合において、その債権が既に時効により消滅しているときは、その時効完成前にAの金銭債権と相殺し得る状態にあったとしても、Bは、相殺することはできない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 取得か消滅か?
🔵「既に時効により消滅している」=🟥 消滅時効(Phase 2(消滅時効))へ
🟥 消滅時効 ― どのStepで判定?
Step 3|援用権者と相殺(§145)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=§508=自働債権が時効消滅しても完成前に相殺適状なら相殺可、「できない」は可否の反転で誤り
⚠罠の型=可否の反転
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り
つぎの順路へ

時効はここまでです。おつかれさまでした。
つづけて読むなら物権変動の順路へ。「第三者に当たるか」「登記が要るか」を判定できるようになります。

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