これは「現在地チェック」です(実際の過去問5肢・約3分)
○×を付けるだけ。×だった論点の記事「だけ」読めばOK——全部読む必要はありません。ここは診断に徹するので解説はありません(解説は論点記事とドリルにあります)。
問1
譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。
問2
債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
問3
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
問4
Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し、Cへは平成15年10月10日付、Eへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、EがCに優先して権利を行使することができる。
問5
BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。
採点:0/5問に回答・正解 0問
▶ 次の一歩(×の論点をメモしてから)
- まず ① 債権譲渡の型(誰と誰が争っているか) を読む(全員・これ1本だけ)
- 次に×だった論点の記事だけ読む(各問の答え合わせ欄にリンクがあります)
- そのあと ③過去問ドリル(19肢) で全問再演 → ④相殺のタイムアタック(債務者の逆襲)
- 最後にこのページへ戻って同じ5問に再挑戦=伸びを自分の目で確認
5問すべて○だった人:背骨をざっと確認 → ドリルへ直行でOK。
🔁 2回目(再挑戦)の人へ
前回×だった問が○に変わっていれば、型が入った証拠です。仕上げと反復はこちら:過去問ドリル19肢。次のカテゴリへ進む人は → 契約不適合責任(入口)
読み終えたら | 債権譲渡の順路 1 / 7
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