【債権譲渡】アルゴで解ける過去問ドリル

債権譲渡の順路 7 / 7 過去問ドリル
← 6. 相殺のタイムアタックこれで最後。おつかれさまでした。
民法・債権譲渡 / アルゴで解ける過去問ドリル
【債権譲渡】アルゴで解ける過去問ドリル
「債権譲渡の判断アルゴリズム」で正誤に到達できる過去問だけを、論点(譲渡の有効性→対抗要件→債務者の抗弁)順に集めた19肢(うち6肢はアルゴリズム記事内で実演済み=復習用。初見の演習は13肢)。 すべて本試験の原文そのまま。各カードは「📖解説で理解」→「🏋練習で定着」の2タブ式です。
19肢/3論点 譲渡制限特約・対抗要件・二重譲渡・相殺
債権譲渡は2020年の大改正カテゴリです。旧法の「異議をとどめない承諾による抗弁切断」は廃止され、「譲渡禁止特約に反する譲渡は無効」も「譲渡は有効」へ変わりました。結論が変わる古い肢は除き、すべて現行民法で判定しています。
⚠ 借地権の譲渡(賃借権の譲渡)・物権変動の二重譲渡は別カテゴリのため対象外です。
Phase 1:譲渡の有効性(譲渡制限特約・将来債権)7問
2020年改正で譲渡制限特約があっても譲渡は有効(§466②)。悪意・重過失の譲受人には債務者が履行拒絶でき(§466③)、判断は「いま権利を持つ人」の主観で。将来債権も特定できれば譲渡できる(§466の6)。
譲渡制限特約があっても譲渡は有効で、債務者は全額を供託できる?
令和3年 問6 肢1(売買代金債権の譲渡/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる

🎯 Step 0|どの型か
🔵「譲渡制限の意思表示」=Phase 1 譲渡の有効性の型。改正後は特約があっても譲渡は有効か、そして債務者はどう身を守れるかを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|譲渡制限の意思表示(特約)はあるか?
特約あり。だが2020改正=特約があっても譲渡自体は有効(§466②)。だから「当該債権譲渡の効力は妨げられない」は改正後の原則どおりで正しい。
S2|板挟みになった債務者はどう身を守れる?
譲渡は有効なので誰に払うか迷う債務者は、債権全額を供託して免れることができる(§466の2)。供託は譲受人の善意悪意を問わず常にできる。肢の「全額に相当する金銭を供託することができる」は正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=譲渡制限特約があっても債権譲渡は有効で効力は妨げられない(§466②)。板挟みの債務者は債権全額を供託して免れることができる(§466の2・善意悪意を問わず)。「無効/効力は妨げられる」と書けば旧法の罠だが、本肢は改正後の原則どおりで正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。譲渡制限特約があっても債権譲渡は有効で効力は妨げられず(§466②)、板挟みになる債務者は債権全額を供託して免れることができる(§466の2)。どちらも改正後の原則どおりで正しい。
譲渡の時にまだ発生していない将来債権は、後に発生しても取得できない?
令和3年 問6 肢2(売買代金債権の譲渡/誤りを選ぶ問題の正解)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない

🎯 Step 0|どの型か
🔵「(意思表示の時に)現に発生していない=将来債権」=Phase 1 譲渡の有効性の型。まだ発生していない将来債権でも有効に譲渡できるか、を見る(§466の6)。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|譲渡制限の特約はあるか?
この肢は特約の話ではなく、意思表示の時にまだ発生していない将来債権が論点。将来債権の譲渡の型(§466の6)へ進む。
S2|将来債権は有効に譲渡でき、譲受人は取得するか?
発生原因・金額等で目的債権を特定できれば有効に譲渡でき、発生した時に譲受人が当然に取得する(§466の6)。発生可能性が低くても効力は直ちに否定されない。肢の「取得できない」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=将来債権も特定できれば有効に譲渡でき、発生した時に譲受人が当然に取得する(§466の6)。🔴罠=まだ発生していないから「取得できない」とする旧法・直感の言い回し。🔴罠の型=旧法の罠(取得できない)
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。将来債権も、発生原因・金額等で特定できれば有効に譲渡でき、発生した時に譲受人が当然に取得する(§466の6)。「取得できない」は誤り。
譲渡制限特約を知っていた悪意の譲受人に、債務者は履行を拒み、譲渡人への弁済を対抗できる?
令和3年 問6 肢3(売買代金債権の譲渡/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。

🎯 Step 0|どの型か
🔵「譲渡制限の意思表示」=Phase 1 譲渡の有効性の型。改正後は特約があっても譲渡は有効。そのうえで悪意・重過失の譲受人に対して債務者が何をできるかを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|譲渡制限の意思表示(特約)はあるか?
特約あり。だが2020改正=特約があっても譲渡自体は有効(§466②)。譲受人は悪意でも債権を取得する。次に悪意の効果を見る。
S2|譲受人は悪意(知っていた)=債務者は履行を拒めるか?
譲受人は「知っていた」=悪意。§466③で債務者は履行を拒め、かつ譲渡人への弁済その他の債務を消滅させる事由を譲受人に対抗できる。肢はこの通り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=悪意(知っていた)の譲受人に対しては、債務者は履行を拒め、かつ譲渡人への弁済その他の消滅事由を対抗できる(§466③)。譲渡は有効(§466②)でも、悪意の譲受人は保護されない。肢はこの効果を正確に述べている。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。譲渡制限特約があっても譲渡は有効だが、悪意(知っていた)の譲受人に対しては、債務者は履行を拒め、かつ譲渡人への弁済その他の消滅事由を対抗できる(§466③)。肢はこの通りで正しい。
まだ発生していない将来の債権でも、特定できれば譲渡は有効?
平成28年 問5 肢3(A→Cへの債権譲渡/正しいものを選ぶ問題の正解)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。

🎯 Step 0|どの型か
🔵「将来の取引に関する債権」=Phase 1 譲渡の有効性の型。まだ発生していない将来債権でも、特定できれば譲渡できるか、を見る。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|譲渡制限の特約はあるか?
本肢は「譲渡禁止の特約がなく」=特約なし。だから履行拒絶・供託(§466②③・§466の2)の論点は出ない。争点はまだ発生していない将来債権を譲渡できるかに絞られる。
S2|将来債権は、特定できれば譲渡は有効か?
将来債権も、取引の種類・金額・期間などで目的債権を特定できれば譲渡は有効で、発生した時に譲受人が当然に取得する(§466の6)。本肢は特定あり=特段の事情がない限り有効。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=将来債権でも、取引の種類・金額・期間などで目的債権を特定できれば譲渡は有効(§466の6)。発生した時に譲受人が当然に取得する。「まだ発生していないから譲渡できない」という感覚は誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。将来債権でも、取引の種類・金額・期間などで目的債権が特定されていれば、特段の事情がない限り譲渡は有効(§466の6)。本肢は特定あり=有効。
契約時点でまだ発生していない将来債権は、発生の可能性が低くても譲渡できる?
平成19年 問9 肢3(債権譲渡/正しいものを選ぶ問題の正解)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば、譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない

🎯 Step 0|どの型か
🔵「将来債権」=Phase 1 譲渡の有効性の型。まだ発生していない債権でも、目的債権を特定できれば有効に譲渡できるか(§466の6)を見る。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|将来債権でも譲渡できるか?
契約時点で未発生の債権でも、発生原因・金額等で目的債権を特定できれば有効に譲渡できる(§466の6)。発生した時に譲受人が当然に取得する。
S2|発生可能性が低いと効力は否定される?
譲渡時点で発生の可能性が低くても、それだけで譲渡の効力は直ちに否定されない(§466の6・判例)。肢の内容はこのルールと一致する。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=将来債権も、発生原因・金額等で特定できれば有効に譲渡でき、譲渡時点で発生可能性が低くても、それだけで効力は直ちに否定されない(§466の6)。この肢はこのルール通りで正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。将来債権も発生原因・金額等で目的債権を特定できれば有効に譲渡でき、譲渡時点で発生の可能性が低くても、それだけで譲渡の効力は直ちに否定されない(§466の6)。
Cが悪意でも、善意無重過失の転得者Dには債務者Bは特約を対抗できる?
平成28年 問5 肢1(A→Cへの債権譲渡・転得者D/正しいものを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる

🎯 Step 0|どの型か
🔵「譲渡禁止の特約」=Phase 1 譲渡の有効性の型。改正後は特約があっても譲渡は有効で、対抗できるかは“いま債権を持っている人”の主観で決まる。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|譲渡制限の意思表示(特約)はあるか?
特約あり。だが2020改正=特約があっても譲渡自体は有効(§466②)。悪意のCも債権を取得する。
S2|「対抗できるか」は誰の主観で見る?
判断するのは現に債権を持っている人。転得者は相対判定=転得者D本人の悪意・重過失で決まる(§466③)。前の譲受人Cが悪意でも、それは引き継がれない。
S3|転得者Dは善意・無重過失。BはDに対抗できる?
Dが善意・無重過失なら、債務者BはDに履行を拒めない=対抗できない。Cの悪意は引き継がれないので、肢の「対抗することができる」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=対抗できるかは“今その債権を持つ転得者D本人”の悪意・重過失で決まる(相対判定・§466③)。Dが善意無重過失ならBは対抗できず、Cの悪意は引き継がれない。🔴罠=Cの悪意を転得者Dに引き継がせて「対抗できる」とする。🔴罠の型=要件の欠落(D自身の悪意・重過失という要件がないのに対抗を認める)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。譲渡制限特約を対抗できるかは、現に債権を持つ転得者D本人の主観で決まる(相対判定・§466③)。Dが善意・無重過失ならBはDに対抗できず、Cの悪意も引き継がれないので、「対抗することができる」は誤り。
譲受人が悪意なら、善意無重過失の転得者にも特約を対抗できる?
平成30年 問7 肢2(債権譲渡・転得者/誤りを選ぶ問題の正解)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その特約の存在を対抗することができる

🎯 Step 0|どの型か
🔵「譲渡禁止特約」=Phase 1 譲渡の有効性の型。特約があっても譲渡は有効。ここでは転得者の主観で特約を対抗できるかを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|譲渡制限の意思表示(特約)はあるか?
特約あり。だが2020改正=特約があっても譲渡自体は有効(§466②)。悪意・重過失の譲受人には債務者が履行を拒める“だけ”(§466③)。
S2|対抗できるかは“誰”の主観で判断する?
転得者は相対判定=今その債権を持つ人自身の悪意・重過失で見る(§466②③)。前の譲受人が悪意でも、転得者本人が善意・無重過失なら債務者は履行を拒めない=特約を対抗できない。肢の「対抗することができる」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=主観は現に権利を持つ人ごとに判断=転得者本人が善意・無重過失なら債務者は対抗(履行拒絶)できない(§466②③)。🔴罠=前の譲受人の悪意を転得者に引き継がせる。🔴罠の型=主観の取り違え(転得者本人の主観を見落とす)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。転得者は相対判定=転得者本人が善意・無重過失なら、債務者はその特約を対抗(履行拒絶)できない(§466②③)。譲受人が悪意でも引き継がれず、「対抗することができる」は誤り。
Phase 2:対抗要件・二重譲渡(民法467条)9問
対債務者は通知・承諾(確定日付不要)/対第三者は確定日付が必須。通知は譲渡人から、承諾の相手方はどちらでも。二重譲渡の優劣は確定日付の「日付」でなく通知「到達」の先後で決まる。同時到達なら各自が全額請求できる。
債権譲渡は、債務者には通知・承諾、第三者には確定日付が要る?
令和3年 問6 肢4(売買代金債権の譲渡/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

🎯 Step 0|どの型か
🔵「対抗することができず」=Phase 2 対抗要件の型。誰に対抗するか(対債務者/対第三者)で必要な要件が変わる。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|対債務者の対抗要件は?
肢は二段を述べる。まず対債務者=譲渡人からの通知または債務者の承諾があれば対抗できる(§467①)。確定日付は不要。肢の前半はこれと一致。
S2|対第三者の対抗要件は?
債務者以外の第三者に対抗するには、その通知・承諾が確定日付のある証書でなければならない(§467②)。肢の後半はこれと一致。二段の対抗要件を正しく述べている。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=対債務者は通知・承諾(確定日付は不要・§467①)、対第三者は確定日付のある証書(§467②)の二段構え。肢はこの二段を正しく述べ、通知の主体も“譲渡人”で正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。対債務者は譲渡人の通知・債務者の承諾(§467①)、対第三者は確定日付のある証書(§467②)という二段の対抗要件を正しく述べている。
確定日付のない通知でも、譲受人は債務者に弁済を主張できる?
平成23年 問5 肢2(A→Cへの代金債権譲渡/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。

🎯 Step 0|どの型か
🔵「債権譲渡の通知」=Phase 2 対抗要件・二重譲渡の型。誰に対する対抗要件か(対債務者か対第三者か)を見分ける。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの対抗要件の場面か?
CがBに「自分に払え」と主張=対債務者の対抗要件の場面。§467①=譲渡人からの通知 or 債務者の承諾で足り、確定日付は不要。確定日付が要るのは対第三者(優劣争い)だけ。
S2|通知の主体は?確定日付は要る?
通知は譲渡人Aから出ている(譲受人からの通知なら無効)。主体OK+対債務者では確定日付は不要だから、CはBに弁済を主張できる(§467①)。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=対債務者に「自分に払え」と主張するだけなら、譲渡人からの通知(or 債務者の承諾)で足り、確定日付は不要(§467①)。🔴混同注意=確定日付が要るのは対第三者との優劣を争う場面。この肢はそこを取り違えていない=正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。対債務者の対抗要件は譲渡人からの通知だけで足り、確定日付は不要(§467①)。だから確定日付のない通知でも、CはBに自らへの弁済を主張できる。
債務者には口頭の通知で対抗でき、第三者には口頭の承諾では対抗できない?
平成9年 問5 肢1(A→Cへの金銭債権譲渡/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない

🎯 Step 0|どの型か
🔵「Aの口頭による通知」=Phase 2 対抗要件・二重譲渡の型。誰に対抗するのか(債務者か第三者か)で必要な要件が変わる、を見る。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|対債務者Bへの対抗は足りているか?
対債務者の対抗要件=譲渡人からの通知 or 債務者の承諾で、確定日付は不要(§467①)。通知したのはAで、Aは譲渡人だから主体もOK。対債務者なら口頭でも足りる。肢の前半「Bに対してはAの口頭による通知で対抗できる」は正しい。
S2|対第三者Dへの対抗は足りているか?
対第三者の対抗要件=確定日付のある証書(内容証明郵便など)が必要(§467②)。口頭の承諾には確定日付がないから第三者Dには対抗できない。肢の後半「Bの口頭による承諾では対抗できない」も正しい。前半・後半とも正しいので肢は正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=対債務者Bへの対抗は譲渡人Aの口頭通知で足り、確定日付は不要(§467①)。一方、第三者Dへの対抗には確定日付のある証書が必要で、口頭の承諾では足りない(§467②)。前半・後半とも正しいので肢は正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。債務者Bには譲渡人Aの口頭の通知で対抗でき(§467①)、第三者Dには確定日付のある証書が必要で口頭の承諾では足りない(§467②)。前半・後半とも正しい。
債権譲渡の通知は、譲受人が譲渡人の代理人として行ってもよい?
平成12年 問6 肢1(A→Cへの金銭債権譲渡/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。

🎯 Step 0|どの型か
🔵「譲渡通知」=Phase 2 対抗要件の型。対債務者の対抗要件=譲渡人からの通知(または債務者の承諾)。通知を“誰から”行うかを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|対債務者の対抗要件は何か?
対債務者の対抗要件=譲渡人からの通知 または 債務者の承諾(対債務者では確定日付は不要・§467①)。本肢は「通知」の話。次は通知の主体を見る。
S2|通知は「誰から」行う?譲受人が代理人として行うのは?
通知は必ず譲渡人(A)から行う。譲受人(C)が自分の名で通知するのは無効。ただしAの代理人として通知するのは差し支えない(§467・判例)。本肢はCがAの代理人として通知=ルールどおり。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=債権譲渡の通知は譲渡人Aから行うのが原則。譲受人Cが自分の名で通知するのは無効だが、Aの代理人として通知するのは差し支えない(§467・判例)。本肢はまさにこの場合。🔴罠の型=通知主体の取り違え(「譲受人が自分の名で通知」なら誤りだが、本肢は代理と明記=罠にかからない)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。譲渡通知は譲渡人Aから行うのが原則だが、譲受人CがAの代理人として通知することは差し支えない(§467・判例)。
債務者Bの承諾は、譲渡人A・譲受人Cのどちらに対してしてもよい?
平成12年 問6 肢2(A→Cへの金銭債権譲渡/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Bが譲渡を承諾する相手方は、A又はCのいずれでも差し支えない

🎯 Step 0|どの型か
🔵「承諾する相手方」=Phase 2 対抗要件の型。対債務者の対抗要件=譲渡人からの通知 or 債務者の承諾。ここは“承諾の相手方”を問う。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|対債務者の対抗要件は?
譲渡人からの通知 or 債務者の承諾(§467①)。承諾は債務者B自身が発する情報。対債務者では確定日付は不要。
S2|承諾の“相手方”は誰でよい?
承諾は債務者Bが自ら発するので、譲渡人A・譲受人Cのどちらに対してでも有効(§467①)。通知が“譲渡人から”に限られるのと対照的。肢の「A又はCのいずれでも差し支えない」は正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=承諾は債務者Bが自ら発する情報なので、譲渡人A・譲受人Cのどちらに対してでも有効(§467①)。🔴注意=これと対照的に、通知は必ず“譲渡人から”行う(譲受人からの通知は無効・代理は可)。承諾と通知で相手方・主体を取り違えないこと。🔴罠の型=通知主体との取り違え
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。承諾は債務者Bが自ら発する情報なので、譲渡人A・譲受人Cのどちらに対してでも有効(§467①)。「A又はCのいずれでも差し支えない」は正しい。
二重譲渡の優劣は、確定日付が早い方が勝つ?
平成12年 問6 肢3(A→C・Dへの二重譲渡/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Aが、CとDとに二重譲渡し、それぞれについて譲渡通知をした場合で、Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが、Bに対しては、Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき、Dへの債権譲渡が優先する。

🎯 Step 0|どの型か
🔵「二重譲渡」=Phase 2 対抗要件・二重譲渡の型。確定日付ある通知が複数あるとき、何で優劣が決まるかを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|対抗要件(通知)は揃っているか?
AがC・Dそれぞれに確定日付ある譲渡通知をした=両方とも対抗要件を具備。あとは優劣(決着)の段階へ。
S2|二重譲渡の優劣は何で決まる?
確定日付そのものの先後ではなく、通知が債務者Bに到達した日時の先後で決まる(到達時説・判例・§467②)。
S3|あてはめ
確定日付はCが早いが、到達はDが先。到達が先のDが優先=肢の「Dへの債権譲渡が優先する」は正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=二重譲渡の優劣は通知が債務者に到達した日時の先後で決まる(到達時説・§467②)。確定日付が遅くても、到達が先のDが勝つ。🔴罠の型=確定日付そのものの先後で決めてしまう取り違え(確定日付が早いCが勝つ、は誤り)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。二重譲渡の優劣は確定日付の先後ではなく、通知が債務者Bに到達した日時の先後で決まる(到達時説・§467②)。確定日付はCが早いが到達はDが先=Dへの譲渡が優先する。
二重譲渡は、確定日付の日付が早い方が到達の先後を問わず優先する?
平成15年 問8 肢4(A→C・Eへの二重譲渡・ともに確定日付/誤りを選ぶ問題の正解)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し、Cへは平成15年10月10日付、Eへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、EがCに優先して権利を行使することができる。

🎯 Step 0|どの型か
🔵「確定日付のある証書」で二人に譲渡=Phase 2 対抗要件・二重譲渡の型(§467)。二人の優劣が何で決まるかを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|対抗要件は具備しているか?
CもEも「確定日付のある証書」でBに通知=どちらも対第三者の対抗要件(§467②)を備える。だから優劣は二重譲渡の決着の問題になる。
S2|二重譲渡は何で決着する?
確定日付のある通知が債務者Bに到達した日時の先後で決まる(§467②・到達時説)。証書に付いた確定日付そのものの先後ではない。
S3|「到達の先後にかかわらずEが優先」は正しい?
優劣は到達順で決まる以上、到達の先後を無視してEが当然に勝つとはいえない。Eの日付が1日早く(10/9)ても、到達がCより後なら優先しない。よって誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=二重譲渡の優劣は確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後で決まる(§467②)。🔴罠=証書の確定日付(日付)が早い方が当然に勝つとして、到達の先後を無視する。🔴罠の型=確定日付そのものの先後
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。二重譲渡の優劣は確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後で決まり(§467②)、証書の日付が1日早いだけでEが当然に優先するわけではない。「到達の先後にかかわらずEが優先」は誤り。
二重譲渡が同時到達したら、各譲受人は按分した額しか請求できない?
平成19年 問9 肢1(指名債権の二重譲渡・同時到達/正しいものを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない

🎯 Step 0|どの型か
🔵「二重に譲渡され」+「同時に…到達」=Phase 2 対抗要件・二重譲渡の型。二重譲渡の優劣は、確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後で決まる(§467)。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|二重譲渡の決着は何で決まる?
対第三者の対抗要件=確定日付のある証書。二重譲渡の優劣は確定日付のある通知が債務者に“到達した日時”の先後で決まる(§467②)。“確定日付そのもの”の先後ではない点に注意。
S2|到達が“同時”のときは?
優劣がつかない同時到達では、各譲受人が債務者に“全額”を請求できる(按分ではない)。債務者は誰か一人に弁済すれば免責される(判例)。よって肢の「按分した金額の弁済請求しかできない」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=同時到達では各譲受人が債務者に全額を請求できる(按分ではない・債務者は一人に弁済すれば免責。§467・判例)。🔴罠=「按分した金額の弁済請求しかできない」と思い込ませる。🔴罠の型=同時到達の効果の取り違え(全額請求可を按分と誤る)
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。確定日付のある通知が同時に到達したときは、各譲受人が債務者に全額を請求でき、債務者は一人に弁済すれば免責される(§467・判例)。「按分した金額の弁済請求しかできない」は誤り。
二重譲渡の優劣は、確定日付の先後ではなく通知が債務者に届いた先後で決まる?
平成23年 問5 肢4(A→C・Dへの二重譲渡・ともに確定日付/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる

🎯 Step 0|どの型か
🔵「確定日付のある証書」=Phase 2 対抗要件・二重譲渡の型。二重にした譲渡の優劣を「何で」決めるか、を見る。
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S1|対抗要件は備わっているか?
対債務者=通知or承諾、対第三者=確定日付のある証書(§467②)。CもDも確定日付ある通知でBに通知=両方とも第三者対抗要件を備える。どちらが優先するかを次で決める。
S2|二重譲渡の決着は何で決まる?
両方に確定日付があるときの優劣は、確定日付そのものの先後ではなく、確定日付ある通知が債務者Bに到達した日時の先後で決まる(到達時説・§467②)。肢はこのルールどおり。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=両方に確定日付があるときの優劣は、確定日付そのものの先後ではなく、確定日付ある通知が債務者Bに到達した日時の先後で決まる(到達時説・§467②)。🔴この論点の典型の罠=確定日付そのものの先後で決めると誤り。肢はこれを正しく否定している。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。両方に確定日付があるときの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付ある通知が債務者Bに到達した日時の先後で決まる(到達時説・§467②)。肢はこのルールどおりで正しい。
Phase 3:債務者の抗弁(相殺・民法469条)3問
債務者は、対抗要件具備(通知到達)より「前」に取得した反対債権なら、譲受人に相殺を対抗できる。相殺の意思表示自体は通知の後にしてもよい。※旧法の「異議をとどめない承諾による抗弁切断」は改正で廃止された。
通知を受けた時点で既に持っていた債権なら、譲受人に相殺を対抗できる?
平成5年 問5 肢2(B→A(譲受人)へ貸金債権譲渡・債務者C/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

CがBから債権譲渡の通知を受け、かつ、Aから支払いの請求を受けた場合においても、Cがその債権譲渡の通知を受けた時点においてBに対して既に弁済期の到来した債権を有しているときは、Cは、Aに対し相殺をもって対抗することができる。

🎯 Step 0|どの型か
🔵「相殺」=Phase 3 債務者の抗弁(相殺)の型。反対債権を取得したのが対抗要件具備(通知到達)より“前”か“後”かを見る。
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S1|相殺に使う反対債権を取得したのは、対抗要件具備(通知到達)より“前”か“後”か?
Cは通知を受けた時点で、既にBに対する弁済期到来済みの債権を持っていた=通知到達より前に取得(§469①)。
S2|前に取得した反対債権なら?
対抗要件具備より前に取得した反対債権なら、債務者Cは譲受人Aに相殺を対抗できる(§469①)。相殺の意思表示は通知の後でもよく、基準は“債権をいつ取得したか”。肢の通り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=反対債権を対抗要件具備(通知到達)より前に取得していれば、債務者Cは譲受人Aに相殺を対抗できる(§469①)。相殺の意思表示は通知の後でもよく、基準は“いつ債権を取得したか”。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Cは通知到達の時点で既に弁済期到来済みの反対債権を持っていた=対抗要件具備より前に取得だから、債務者Cは譲受人Aに相殺を対抗できる(§469①)。
確定日付ある通知が来たら、通知前から持つ債権でも相殺できない?
平成23年 問5 肢3(A→Cへの代金債権譲渡・債務者B/誤りを選ぶ問題の正解)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺主張することができない

🎯 Step 0|どの型か
🔵「貸金債権による相殺」=Phase 3 債務者の抗弁(相殺)の型。債務者Bが相殺に使う反対債権を、対抗要件具備(通知到達)より“前”に取得していたかを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|相殺に使う反対債権を、対抗要件具備(通知到達)より“前”に取得したか?
Bは貸金債権を、Aが譲渡通知をするより前から有していた(期限も到来済み)=通知前取得。§469①では、債務者が対抗要件具備時(通知到達)より前に取得した債権なら、譲受人Cに相殺を対抗できる。
S2|「相殺を主張することができない」は正しい?
Bは通知前から持つ貸金債権で相殺をCに対抗できる(§469①)。相殺の意思表示自体は通知の後でもよく、確定日付ある通知が来ても相殺の権利は失われない。肢の「主張することができない」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=Bの貸金債権は通知到達より前から有していた=通知前取得の債権で相殺をCに対抗できる(§469①)。確定日付ある通知でも相殺権は失われない。🔴罠=通知前から持つ債権なのに、確定日付ある通知に惑わされて「相殺できない」と結論づける。🔴罠の型=取得時期の見落とし(通知前取得なら相殺可)
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Bは通知到達より前から有していた貸金債権で相殺をCに対抗できる(§469①)。確定日付ある通知が来ても相殺権は失われず、「相殺を主張することができない」は誤り。
通知の後に相殺の意思表示をしたら、譲受人に相殺を対抗できない?
平成28年 問5 肢4(A→Cへの債権譲渡・債務者B/正しいものを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、異議をとどめない承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない

🎯 Step 0|どの型か
🔵「相殺の意思表示」=Phase 3 債務者の抗弁(相殺)の型。反対債権を“いつ取得したか”を対抗要件具備(通知到達)と比べる(§469①)。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|反対債権を取得したのは、対抗要件具備(通知到達)より前か後か?
Bは弁済期の到来した貸金債権を、債権譲渡の通知を受ける前から持っていた=通知(対抗要件具備)より前に取得している(§469①)。
S2|前に取得なら、相殺を譲受人Cに対抗できる?
前に取得=譲受人に相殺を対抗できる。相殺の意思表示そのものは通知の後にしてもよい(基準は“いつ取得したか”・§469①)。肢の「対抗することはできない」は誤り。なお「異議をとどめない承諾」は§468で廃止=現行法では抗弁に影響しない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=反対債権を対抗要件具備(通知到達)より前に取得していたか。前取得なら相殺を対抗でき、相殺の意思表示は通知後でもよい(基準は取得時期・§469①)。🔴罠=相殺の意思表示を通知後にした点だけ見て「対抗できない」とする(+「異議をとどめない承諾をしなかった」は§468廃止で現行法では無関係)。🔴罠の型=基準の取り違え(意思表示の時期を基準にする誤り)
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Bは通知を受ける前から反対債権(弁済期到来の貸金債権)を持っており、相殺の意思表示が通知後でも譲受人Cに対抗できる(§469①)。「対抗することはできない」は誤り。
この型の元になった「債権譲渡の判断アルゴリズム」はこちら
なぜこの結論になるのか、譲渡の有効性(Phase1)→対抗要件・二重譲渡(Phase2)→債務者の抗弁・相殺(Phase3)の流れを1枚のフローチャートで確認できます。
▶ 債権譲渡の判断アルゴリズムを見る
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債権譲渡はここまでです。おつかれさまでした。
つづけて読むなら契約不適合責任の順路へ。種類→順序→特約の3関門で仕分けられるようになります。

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