【契約不適合責任】過去問を「型」で解く ─ Phase 1(種類)→ Phase 2(順序)→ Phase 3(特約)の3関門

契約不適合の順路 2 / 10 なぜ「型」で解くのか
💡 先に解いてから読みたい方へ:この記事は「なぜ型で解くのか」の説明です。いきなり力試しをするなら 腕試し5問(3分) からどうぞ。
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契約不適合責任を「型」で解く
─ 3つのPhaseで「種類・順序・特約」を仕分ける

「1年以内に通知すればOK」と暗記していませんか? それ、半分しか正しくありません。契約不適合責任はPhase 1(種類と期間)→ Phase 2(順序と帰責)→ Phase 3(特約と業法)の3つの関門で仕分けるだけ。論点が散らかって見えるのは、ルールが整理されていないからです。

契約不適合の過去問でこんな経験はありませんか?「面積不足なら1年通知?」「修理請求しないと解除できない?」「特約があれば何も請求できない?」。それは論点を個別に暗記しているから。Phase 1→2→3の順で関門を通る「型」さえ持てば、改正後の正解が一発で出ます。

① この型で何ができるか

こんな人に効きます
  • 「1年通知」と「2年通知」「種類・品質」「数量・権利」が頭の中で混ざっている
  • 追完・減額・解除・損害賠償の使う順番があやふや
  • 「特約があれば責任ゼロ」「業者か非業者かの差」がよく分からない
まず1問、型を体験してみる
(令和2年12月試験 問7 肢1) 甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。〇か×か?
1
Phase 1A:不適合は「面積」=数量不適合
2
判定軸:§566の1年通知は「種類・品質」だけ。数量・権利には適用されない(一般時効のみ)
3
結論:通知期間制限は適用されない → ×(誤り)
これが「型」です。「面積/数量/権利」を見たら、1年(2年)通知は無関係と即座に切り替える。「種類・品質」だけが時限爆弾の対象です。

② なぜ「型」が必要か

個別暗記(つまずく人)型(解ける人)
「1年通知」を全ての不適合に当てはめる種類・品質だけ§566発動と一発仕分け
追完・減額・解除・損賠を並列に暗記ステップアップ(追完が先)+帰責事由(損賠だけ別ルール)
「特約があれば責任ゼロ」と思い込む§572と業法§40の2レイヤーで特約の盾を破る
この型のカバー範囲

契約不適合の過去問では、3つのPhase(種類と期間/順序と帰責/特約と業法)と番外編で大半の肢が解けます。注意点は、2020年改正で旧「瑕疵担保責任」が大きく書き換わったこと。古い参考書の「瑕疵担保」フレーズは現行法と混ざりやすいので、本シリーズは現行法(§562〜§572・§637・宅建業法§40)で統一して解説します。

④ この型の使い方

契約不適合の問題を見たら、まず「不適合のタイプ(種類/品質か数量/権利か)」を見極めてください。Phase 1Aで種類・品質と判定したら通知期間(Phase 1B)→ 権利行使の順序(Phase 2A)→ 帰責事由(Phase 2B)→ 特約と業法(Phase 3)の順で関門を通る。「1年通知が必要」と書かれていても、数量・権利なら即×。この2点で罠の多くを避けられます。

まずはここからスタート 👇
1:Phase 1A(種類と数量)から始める
読み終えたら | 契約不適合の順路 2 / 10
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