─ 3つのPhaseで「種類・順序・特約」を仕分ける
「1年以内に通知すればOK」と暗記していませんか? それ、半分しか正しくありません。契約不適合責任はPhase 1(種類と期間)→ Phase 2(順序と帰責)→ Phase 3(特約と業法)の3つの関門で仕分けるだけ。論点が散らかって見えるのは、ルールが整理されていないからです。
契約不適合の過去問でこんな経験はありませんか?「面積不足なら1年通知?」「修理請求しないと解除できない?」「特約があれば何も請求できない?」。それは論点を個別に暗記しているから。Phase 1→2→3の順で関門を通る「型」さえ持てば、改正後の正解が一発で出ます。
① この型で何ができるか
- 「1年通知」と「2年通知」「種類・品質」「数量・権利」が頭の中で混ざっている
- 追完・減額・解除・損害賠償の使う順番があやふや
- 「特約があれば責任ゼロ」「業者か非業者かの差」がよく分からない
② なぜ「型」が必要か
| 個別暗記(つまずく人) | 型(解ける人) |
|---|---|
| 「1年通知」を全ての不適合に当てはめる | 種類・品質だけ§566発動と一発仕分け |
| 追完・減額・解除・損賠を並列に暗記 | ステップアップ(追完が先)+帰責事由(損賠だけ別ルール) |
| 「特約があれば責任ゼロ」と思い込む | §572と業法§40の2レイヤーで特約の盾を破る |
契約不適合の過去問では、3つのPhase(種類と期間/順序と帰責/特約と業法)と番外編で大半の肢が解けます。注意点は、2020年改正で旧「瑕疵担保責任」が大きく書き換わったこと。古い参考書の「瑕疵担保」フレーズは現行法と混ざりやすいので、本シリーズは現行法(§562〜§572・§637・宅建業法§40)で統一して解説します。
③ 3つのPhase+番外編の型
問題文のキーワードで関門を仕分けます。各カードから詳しい解説に進めます。
1年通知(§566)は種類・品質だけ。 解説 →
「知った時から1年」(§566・§637①)。 解説 →
追完→減額・解除のステップアップ。 解説 →
損害賠償だけ§415で帰責事由必要。 解説 →
§572と宅建業法§40で特約の盾を破る。 解説 →
無過失セーフ/不動産屋に文句の罠。 解説 →
④ この型の使い方
契約不適合の問題を見たら、まず「不適合のタイプ(種類/品質か数量/権利か)」を見極めてください。Phase 1Aで種類・品質と判定したら通知期間(Phase 1B)→ 権利行使の順序(Phase 2A)→ 帰責事由(Phase 2B)→ 特約と業法(Phase 3)の順で関門を通る。「1年通知が必要」と書かれていても、数量・権利なら即×。この2点で罠の多くを避けられます。