「契約不適合は、知ってから1年以内に通知すれば大丈夫」——多くの受験生がそう暗記しています。でもこれ、半分しか正しくないのはご存じですか?1年通知のタイムリミットは「種類・品質」の不適合にしか効きません。「数量」「権利」の不適合には、まったく別のルールが流れています。Phase 1の最初の関門は、この「不適合の種類を見分ける」ことです。
本日のターゲット問題(令和2年(12月試験) 問7 肢1)
甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
【Phase 1A】不適合の種類と通知期間
Q. 不適合のタイプは「種類・品質」か「数量・権利」か?
├─ 種類・品質 → §566が起動!
│ 知った時から 1年以内 に通知必要(時限爆弾)
│ 通知後、別途消滅時効(知った時5年/権利10年)
│
└─ 数量・権利 → §566は適用なし
1年通知のルールなし
一般時効(知った時5年/権利10年)だけ
本問:面積不足 → 数量不適合
→ 1年(or 2年)通知ルールは適用されない
→ 「2年通知が必須」は誤り → ×
答え:×(誤り)
面積不足は「数量に関する不適合」。§566の1年通知ルールは「種類・品質」だけに適用される。数量・権利の不適合には適用されないので、「2年通知が必須」は誤り。
§566(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限):売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
【ポイント】§566は「種類・品質」専用の規定。数量・権利の不適合には適用されない(一般時効のみ)。
甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
×(誤り)
数量不適合には§566(1年通知)は適用されない。一般時効の範囲内で代金減額を請求できる。「2年通知が必須」は誤り。
甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
数量不適合に「1年以内の通知」は必要?
「2年以内に通知しなければ代金減額を請求できない」は正しい?
×(誤り)
数量不適合には§566(1年通知)は適用されない。一般時効の範囲内で代金減額を請求できる。「2年通知が必須」は誤り。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する:不適合の単語を見たらまず「種類・品質か/数量・権利か」を分ける。1年通知ルールは「種類・品質」だけ。「面積」「数量」「権利」と書いてあれば1年通知は無関係。
- 種類・品質の不適合(傷・故障・土壌汚染など) → §566 1年通知あり
- 数量・権利の不適合(面積不足・他人物・抵当権付き等) → §566適用なし/一般時効のみ
- 1年通知をクリアした後 → 別途、一般時効(知った時5年・権利行使可能時10年)の枠内で行使
⚠️ よくある引っかけ
- 「面積不足は1年(または2年)以内に通知が必要」→ ×。数量に1年通知は適用されない
- 「権利の不適合(他人物・抵当権)に1年通知が必要」→ ×。一般時効のみ
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
⚖ Phase 1Aは「不適合の種類を見分ける」。種類・品質だけが§566の1年通知の対象。数量・権利には1年通知のルールがなく、一般時効のみ。本問は数量(面積)の不適合だから、「2年通知が必須」は誤り。
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