Phase 1〜3の基本フローを押さえたあなたへ、最後の挑戦状をお届けします。本編で取り扱わなかった「2つの死角」——出題者がニヤリと笑いながら張る、ちょっとセコい引っかけです。基本ルートからわずかに外れた論点ですが、ここで取りこぼすと合否を分けます。本編で築いたダッシュボードを使って一網打尽にしましょう。
💣 死角その1:「無過失ならセーフ」の罠
「売主に過失がなければ、契約不適合責任を負わなくていい」——これは典型的な罠です。Phase 2Bで学んだとおり、無過失でも追完・代金減額・契約解除はできる。封じられるのは損害賠償だけ。「無過失だから何もできない」と書かれていたら即×。
無過失でも追完・減額・解除はOK。封じられるのは損害賠償だけ。「無過失だから請求できない」は罠。
💣 死角その2:「不動産屋に文句」のお門違い
もうひとつの罠は、請求の相手を間違えさせる引っかけ。契約不適合責任を負うのは「売主」です。仲介の不動産屋(媒介業者)に「家に欠陥があったから責任を取れ」と言ってもお門違い——仲介業者は契約当事者ではないからです。「仲介業者に契約不適合責任を請求できる」と書かれていれば即×。
契約不適合責任を負うのは売主だけ。仲介業者には請求できない(仲介は当事者ではない)。仲介業者の責任を問うなら別途業法上の説明義務違反などを根拠にする。
【まとめ】📌 ダッシュボード完全制覇
📌 この記事の核心
⚖ 本編Phase 1〜3+番外編の2死角=これでダッシュボードのトリガー全制覇。「無過失ならセーフ」と「不動産屋に文句」の2つは、本編で築いた帰責事由マトリクス(Phase 2B)と契約当事者意識(Phase 3の延長)で一発撃破できる。
🎉 契約不適合シリーズ全6回 完結! 不適合の種類(Phase 1A)→通知期間の起算点(Phase 1B)→権利行使の順序(Phase 2A)→帰責事由マトリクス(Phase 2B)→特約と業法(Phase 3)→番外編の2死角。試験本番ではこのダッシュボードを30秒で回せるようになるのが目標です。