【委任・準委任】アルゴで解ける過去問ドリル

委任・準委任の順路 2 / 2 過去問ドリル(機構原典10肢)
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【委任・準委任】アルゴで解ける過去問ドリル
委任の型(5本柱+⚡)で、機構原典の過去問10肢を解いてみましょう。各カードは📖解説で流れを確認し、🏋練習で自分で○×を判定できるか試せます。
委任の受任者は「自己の財産と同一の注意」でよい?
令和2年 問5 肢2 / 柱①注意義務
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。

🎯 Step 0|どの型か
🔵「委任事務を処理」=受任者Bの注意義務の水準を問う柱①注意義務の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
柱①|どの論点か?
本肢は「委任事務を処理」する受任者Bが、どの水準の注意をもって処理すべきかを問う。
ルール適用|受任者は善管注意義務
受任者は善良な管理者の注意(善管注意義務)を負い、無償でも手を抜けない。「自己の財産に対するのと同一の注意」で足りるのは無償受寄者など別の場面であり、委任は善管注意。よって本肢の「自己の財産に対するのと同一の注意」では足りない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=受任者は善管注意義務(無償でも手を抜けない)。🔴罠=「自己の財産に対するのと同一の注意」は無償受寄者など別の場面の基準で、委任には当てはまらない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 委任の受任者は、契約の本旨に従い善良な管理者の注意(善管注意義務)を負い、無償でも手を抜けない。「自己の財産に対するのと同一の注意」で足りるのは無償受寄者など別の場面であり、委任事務の処理では足りない。
受任者に落ち度があれば途中終了で報酬はゼロ?
令和2年 問5 肢3 / 柱②報酬
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬請求することができない

🎯 Step 0|どの型か
🔵「報酬」=委任が終了したときに報酬をどこまで取れるかを問う柱②報酬の論点。
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柱②報酬|どの論点か?
本肢は「履行の途中で委任が終了した場合」の報酬をどう扱うかを問う。柱②報酬のうち『途中終了は割合請求』の場面。
ルール適用|途中終了は割合請求
委任が中途で終了しても、受任者はすでにした履行の割合に応じて報酬を請求できる(§648③)。受任者に落ち度(B帰責)があっても、割合に応じた報酬請求は妨げられない。よって「請求することができない」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=中途終了でも、すでにした履行の割合に応じて報酬を請求できる(§648③)。🔴罠=受任者Bに落ち度があると『一切請求できない』と思い込ませる書きぶり。落ち度があっても割合分は請求できる。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。委任が中途で終了しても、受任者はすでにした履行の割合に応じて報酬を請求できる(§648③)。受任者Bに落ち度があっても割合に応じた報酬請求は妨げられないので、「請求することができない」は誤り。
委任者の責めで途中終了したら、受任者は報酬全額を請求できる?
令和2年 問5 肢1 / 柱②報酬
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない

🎯 Step 0|どの型か
🔵「報酬全額」=委任者の帰責事由で履行の途中に委任が終了したときの報酬の扱いを問う柱②報酬の論点。
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柱②|どの論点か?
本肢は「Aの責めに帰すべき事由」で「履行の途中で委任が終了」した場合の「報酬全額」の請求を問う=柱②報酬(途中終了・委任者帰責)の論点。
ルール適用|委任者帰責は全額+償還
柱②のルール=委任者の帰責事由で履行不能・終了したときは、受任者は報酬全額を請求できる(§536②類推)。ただし自己の債務を免れて得た利益は委任者に償還する。本肢は「報酬全額を請求」+「免れた利益を償還」の両方を述べており、このルールと一致する。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=委任者の帰責事由で終了したときは受任者は報酬「全額」を請求でき(§536②類推)、かつ自己の債務を免れて得た利益は委任者に償還する。🔴罠=途中終了だから「割合」しか請求できない、または償還は不要、と思わせる点。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい 委任者(A)の帰責事由で履行の途中に終了したときは、受任者(B)は報酬全額を請求できる(§536②類推)。ただし、自己の債務を免れて得た利益は委任者に償還する。本肢はこの両方を正しく述べている。
委任はいつでも・双方から解除できる?
平成18年 問9 肢1 / 柱③解除
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。

🎯 Step 0|どの型か
🔵「いつでもその解除をすることができる」=委任契約をやめられるか・誰から・条件は、を問う柱③解除(いつでも・双方から・理由なしOK/不利な時期は損害賠償)の論点。
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柱③解除|どの論点か?
本肢は「委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる」=委任を解除できるか・誰から・理由がいるか、を問うている。柱③解除のルールに当てはめる。
ルール適用|いつでも・双方から・理由なしOK
委任はいつでも・双方から・理由なく解除できる(§651①)。よって「いずれからも、いつでも」解除できるとする前段は正しい。
ルール適用|不利な時期は損害賠償
ただし相手に不利な時期で、かつやむを得ない理由がないときは損害賠償責任を負う(§651②)。よって「不利な時期の解除で損害賠償責任を負う場合がある」とする後段も条文どおり。前段・後段ともルールに一致する。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=委任はいつでも・双方から・理由なく解除でき、不利な時期+やむを得ない理由なしなら損害賠償(§651①②)。🔴罠=「双方から」「理由なし」「不利な時期の賠償」のどれかを勝手に制限する引っかけ。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。委任はいつでも・双方から・理由なく解除でき(§651①)、相手に不利な時期でやむを得ない理由がないときは損害賠償責任を負う(§651②)。前段・後段とも条文どおり。
委任者の破産は委任の終了事由になる?
平成18年 問9 肢2 / 柱④終了
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は終了する

🎯 Step 0|どの型か
🔵「破産手続開始決定」=委任がどんな事由で終わるかを問う柱④終了事由の論点。誰の破産かに注目する。
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柱④|どの論点か?
本肢は「委任者が破産手続開始決定を受けた場合」=委任の終了事由にあたるかを問う。柱④の終了事由リストと照らし合わせる。
ルール適用|終了事由リストに当てはめる
委任の終了事由は、委任者=死亡・破産/受任者=死亡・破産・後見開始(§653)。委任者の破産はこのリストに含まれる終了事由(§653②)。よって委任契約は終了する。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=委任者の破産は§653②の終了事由リストに明記されている。🔴罠=「委任者側の事由では終わらない」と思い込むこと。委任者の破産も終了事由。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。委任の終了事由は委任者=死亡・破産/受任者=死亡・破産・後見開始(§653)。委任者の破産は終了事由にあたる(§653②)ので、委任契約は終了する。
委任が委任者の死亡で終わった後、受任者は相続人の承諾まで事務処理を続ける義務がある?
平成18年 問9 肢3 / 柱⑤終了後
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は、委任者の相続人から終了についての承諾を得るときまで、委任事務を処理する義務を負う。

🎯 Step 0|どの型か
🔵「死亡により終了した場合」=委任が終わった後の受任者の義務を問う柱⑤終了後の論点。
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柱⑤|どの論点か?
本肢は「死亡により終了した場合」=委任がすでに終了した後の受任者の義務を問う。まずは終了後の処理のルールを当てはめる。
ルール適用|終了後の義務
終了後の義務は、急迫の事情があるときに必要な処分をする善処義務に限られる(§654)。「相続人の承諾を得るときまで委任事務を処理する義務を負う」というルールは存在しない。よって本肢は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=終了後の義務は§654の善処義務(急迫の事情があるときの必要な処分)に限られる。🔴罠=「相続人の承諾を得るときまで委任事務を処理する義務を負う」という存在しないルール。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。委任終了後の受任者の義務は、急迫の事情があるときに必要な処分をする善処義務に限られる(§654)。「相続人の承諾を得るときまで事務処理義務を負う」というルールはないため。
委任の終了は、いつから相手に対抗できる?
平成18年 問9 肢4 / 柱⑤終了後
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

委任契約の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、相手方に対抗することができず、そのときまで当事者は委任契約上の義務を負う。

🎯 Step 0|どの型か
🔵「委任契約の終了事由」=委任が終わったことをいつから相手に主張できるか(対抗)を問う柱⑤終了後の論点。
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柱⑤終了後|どの論点か?
本肢は「委任契約の終了事由」を相手方に主張できる時期を問う=委任終了後の対抗の論点。柱⑤(急迫→善処義務/終了は通知 or 相手が知るまで対抗不可)で処理する。
ルール適用|通知 or 相手が知るまで対抗不可
委任の終了事由は、相手方に通知するか、相手方が知っていたときでなければ対抗できない(§655)。それまでは当事者は委任契約上の義務を負う。肢は「通知したとき、又は相手方がこれを知っていたとき」まで対抗できず義務を負うとしており、§655のとおり。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=終了事由は「通知」または「相手方が知っていた」ときまで対抗できず、それまで委任上の義務を負う(§655)。🔴罠=終了と同時に当然に対抗でき義務も消える、と早合点すること。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。委任の終了事由は、相手方に通知するか相手方が知っていたときでなければ対抗できず、それまで当事者は委任契約上の義務を負う(§655)。肢の記述はこのとおり。
復受任者はいつ選任できる?
令和6年 問2 肢2 / ⚡即答
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

🎯 Step 0|どの型か
🔵「復受任者を選任」=受任者が自分の代わりに仕事を任せる者を選べるか、その要件を問う柱⑥即答(復受任者の選任)の論点。
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柱⑥|どの論点か?
本肢は「復受任者を選任することができない」=受任者がどんなときに復受任者を選べるかを問う。復代理人の選任と同じ場面の即答論点。
ルール適用|復受任者の選任要件
受任者が復受任者を選任できるのは、①委任者の許諾を得たとき、②やむを得ない事由があるとき(§644の2)。本肢はこの2要件を満たさなければ選任できないとしており、条文どおり。よって肢の内容は条文の要件と一致する。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=委任者の許諾 or やむを得ない事由(§644の2)。🔴罠=これ以外の事由でも自由に選任できると錯覚させること。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。受任者が復受任者を選任できるのは、①委任者の許諾を得たとき、②やむを得ない事由があるときに限られる(§644の2)。復代理人を選任できる場面と同じルールで、本肢はこの要件どおりに述べている。
委任は仕事の完成と報酬を約さないと成立しない?
令和6年 問2 肢4 / ⚡即答
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。

🎯 Step 0|どの型か
🔵「委任は」=委任がどうやって成立するか(委任の成立要件)を問う柱⑥即答(委任vs請負)の論点。
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柱⑥|どの論点か?
本肢は「委任は…仕事を完成することを…約し…報酬を支払うことを約さなければ…効力を生じない」=委任の成立要件を、委任か請負かの見分けとして問う(委任vs請負の即答)。
ルール適用|委任は事務の委託の承諾で成立
「仕事を完成すること」「報酬を支払うこと」を要件とするのは請負の定義(§632)。委任は法律行為・事務の委託を相手方が承諾することで成立し(§643)、仕事の完成も報酬も成立要件ではない。よって本肢は請負の定義を委任として述べており、誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=委任は事務の委託を相手方が承諾すれば成立し、仕事の完成も報酬も成立要件でない(§643)。🔴罠=「仕事を完成すること」「報酬を支払うこと」は請負(§632)の定義で、それを委任にすり替えている。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 本肢は請負の定義(§632)。委任は事務の委託を相手方が承諾することで成立し(§643)、仕事の完成・報酬は成立要件ではない。
本人が死亡しても代理権が消えない特約は有効?
令和6年 問2 肢3 / ⚡即答
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない

🎯 Step 0|どの型か
🔵「本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意」=本人の死亡と代理権消滅の特約の効力を問う⚡追加の即答の論点。
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⚡即答|どの論点か?
本肢は「本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意」=本人の死亡と特約の関係を問う。原則として本人の死亡は代理権の消滅事由(§111①一)。
ルール適用|特約は有効か
「本人が死亡しても代理権は消滅しない」旨の特約は有効で、その場合は代理権が存続する(判例)。よって本人が死亡しても代理権は消滅しない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=本人死亡でも消滅しない旨の特約は有効で、代理権は存続する(判例)。🔴罠=原則の消滅事由(§111①一)だけを見て、有効な特約があることを見落とすと逆に判断してしまう。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。本人の死亡は原則として代理権の消滅事由(§111①一)だが、消滅しない旨の特約は有効で、その場合は代理権が存続する(判例)。よって本人が死亡しても代理権は消滅せず、本肢は正しい。
つぎの順路へ

委任・準委任はここまでです。おつかれさまでした。
つづけて読むなら不法行為の順路へ。「誰が責任を負うか」と「賠償の中身」の2系統で仕分けます。

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