法定相続分の計算は、実は小学生の算数です。難しく見えるのは、出題者が「親権」「離婚」「内縁」「連れ子」といったダミー情報を山ほど混ぜてくるから。今回は、まず相続人を正しく絞り込み、「①組み合わせ→②頭割り(半血は半分)」で計算する型を固めます。
本日のターゲット問題(令和3年(10月)問9 肢1)
Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが死亡した場合における法定相続分は、Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。
被相続人D死亡 → 配偶者A(1/2)| 子F・子G〔前妻Eの子も実子〕で残り1/2 → A=1/2、F=1/4、G=1/4(Aの連れ子CはDの子でないので相続しない)
【PHASE 2:法定相続分の計算】
Step 1. 組み合わせ → 基本割合
配偶者+子 = 1/2 : 1/2
配偶者+直系尊属 = 2/3 : 1/3
配偶者+兄弟姉妹 = 3/4 : 1/4
Step 2. 同順位で頭割り(半血兄弟は全血の半分)
※ダミー:親権・離婚・内縁・連れ子(養子でない)は相続分に無関係
答え: ◯(正)
Dの子はF・Gのみ(CはAの連れ子で非相続人、親権の所在は無関係)。配偶者A1/2、子1/2をF・Gで頭割りし各1/4。
(法定相続分)第900条 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1。二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者2/3、直系尊属1/3。三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4。四 子・直系尊属・兄弟姉妹が複数あるときは各自均等。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の2分の1。
Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが死亡した場合における法定相続分は、Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。(正しいか?)
○(正しい)
Dの子はF・Gのみ(CはAの連れ子で非相続人、親権は無関係)。配偶者A1/2、子の1/2をF・Gで頭割りし各1/4。記述どおり。
Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが死亡した場合における法定相続分は、Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。(正しいか?)
Dの相続人の組み合わせは?
子の1/2をF・Gで分けると?
「A2分の1・F4分の1・G4分の1」は正しい?
○(正しい)
Dの子はF・Gのみ(CはAの連れ子で非相続人、親権は無関係)。配偶者A1/2、子の1/2をF・Gで頭割りし各1/4。記述どおり。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する
⚖️ 概念マップ:PHASE 2=割合の計算。①組み合わせで基本割合 → ②同順位で頭割り(半血は半分)。ダミー情報(親権・離婚・内縁・連れ子)に惑わされない。
- 配偶者+子=1/2:1/2/配偶者+直系尊属=2/3:1/3/配偶者+兄弟姉妹=3/4:1/4
- 同順位は頭割り。半血兄弟は全血の半分(2:1)
- 連れ子(養子でない)・内縁の配偶者は相続人でない/親権の所在は相続分に無関係
⚠️ よくある引っかけ
- 「離婚した前妻との子は相続しない」→ ✕(親が離婚しても実子は相続人。親権・同居は無関係)
- 「内縁の配偶者にも相続分がある」→ ✕(相続権は法律婚のみ)
過去問「比較」道場(ひっかけ回避)
計算の最難関「半血兄弟+代襲」を1問で攻略します。全血と半血の比率(2:1)と、先死亡の兄弟の代襲をセットで処理しましょう。
【比較対象:平成26年 問10 肢3】Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDはAより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分は、Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
被相続人A(子・親なし)→ 兄弟姉妹B〔半血〕/C・D〔全血・先死亡で代襲〕 → 半血は全血の半分。全血C系・D系=各2・半血B=1 → B 1/5、F・G 各1/5、H 2/5
答え: ◯(正)
全血:半血=2:1(C2・D2・B1=計5)。先死亡のC・Dは代襲(C→F・G各1、D→H 2)。B1/5・F1/5・G1/5・H2/5。内縁Eは相続権なし。
Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分は、Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。(正しいか?)
○(正しい)
兄弟姉妹相続で全血:半血=2:1(C2・D2・B1=計5)。先死亡のC・Dは代襲(C→F・G各1、D→H 2)。B1/5・F1/5・G1/5・H2/5。記述どおり。
Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分は、Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。(正しいか?)
Aの相続人は?
各人の相続分は?
「B1/5・F1/5・G1/5・H2/5」は正しい?
○(正しい)
兄弟姉妹相続で全血:半血=2:1(C2・D2・B1=計5)。先死亡のC・Dは代襲(C→F・G各1、D→H 2)。B1/5・F1/5・G1/5・H2/5。記述どおり。
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
法定相続分は「①相続人を絞る(ダミー排除)→②組み合わせで基本割合→③頭割り(半血は半分)」の3手順。連れ子・内縁・親権はダミー、実子・半血兄弟は相続人。代襲があれば取り分をその子に引き継ぐ。
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