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ここは”勉強したのに本番で落とす”人が最も多い勝負どころ
相殺は、知識があっても本番で「自働債権/受働債権の見分け」「悪意の不法行為は加害者×・被害者○」「差押えの前後」「時効消滅でも相殺適状なら可」を一瞬迷えば差がつく分野。だからこの記事は、第1部フローでこの論点を1つずつ当てはめて答えを出す道に整理しました。過去問でこのフローを何度も回せば、本番でも差をつけられます。
⏱ このアルゴの本体は第1部フロー(Step0で自働/受働を仕分け→各Stepを上から回す)です。過去問で何度も回すと本番でも解けるようになります(得点への近道)。第2部【ダッシュボード】はフローを回した結論を点検・確認する一覧表。その引き方は記事末尾に実演(🔎 3ステップで判定する手順)を付けました。
【第1部:基本フロー(全体地図・OS)】
相殺は「パズル」です。「誰が」「どの債権を使って」相殺しようとしているかを見極めるだけで、スルスル解けます !以下のPhase(場面)に合わせて現在地を特定してください。
🧭 Step 0|現在地スキャン まずここだけ見る
肢を読んだら、最初に「自働債権/受働債権のどちらの話か」だけを見る。それで入口(Phase)が1つに決まります。
自働・受働の仕分け・弁済期・相殺適状→Phase 1:基本要件攻撃できる状態か
受働債権のNGワード(不法行為・差押禁止・生命身体)→Phase 2:受働債権の制限チャラにしてよい債権か
差押えとの先後・時効消滅後の相殺(§508)→Phase 3:特殊・時系列差押え・時効との関係
🤔 迷ったら:まず自働債権が使える状態か(Phase 1)。次に受働債権がチャラOKか(Phase 2)、最後に差押え・時効の時系列(Phase 3)。
🔎 ダッシュボードの「引き方」:3ステップで判定する手順
早見表は”引き方”を知らないと使えません。実際の本試験で、キーワード→該当行→即答 の動作を実演します。
手順は3ステップだけ:① キーワードを拾う → ② 自働債権か受働債権か+論点を引く → ③ 結論をそのまま当てる
実演A(令和7年度 問4 肢4)
肢:「悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権として、被害者側から相殺することができる。」
- キーワードを拾う:「悪意の不法行為の損賠」+「自働債権」+「被害者から」
- 表を引く:→ 【不法行為と相殺:禁止されるのは”受働債権”にする加害者側だけ(§509)。被害者が自働債権にするのは可】
- 即答:被害者が自分の損賠債権を自働債権にして相殺するのは制限されない → この肢は○(正しい) ── 「加害者×/被害者○」を覚えていれば判定できる
実演B(平成30年度 問9 肢2)
肢:「債権が差し押さえられた後に、第三債務者が債務者に対して新たに取得した債権を自働債権とする相殺をもって、差押債権者に対抗することができる。」
- キーワードを拾う:「差押え後に取得した債権」
- 表を引く:→ 【差押えと相殺:差押え”前”に取得した債権なら○/”後”に取得した債権は×(§511・横入り禁止)】
- 即答:差押え後に取得した債権での相殺は対抗できない → この肢は×(誤り)(時系列が”後”なら即×)
💡 コツ:まずどちらが自働債権かを決め、次に特徴語(不法行為/生命身体/差押えの前後/時効消滅/弁済期)を表で引くだけ。表と同じなら○、逆なら×。
🧠 結論を思い出す(タップで答え)
自働債権の弁済期が未到来=相殺 (早とちりの攻撃🛑)
自働債権の弁済期の定めがない= 相殺できる
受働債権= を放棄すれば弁済期未到来でも相殺できる
悪意の不法行為・生命身体侵害の損賠が受働債権=加害者から /被害者から
差押禁止債権が受働債権=相殺 (§510)
差押えと相殺(§511)=差押え に取得した自働債権なら対抗○/ に取得は対抗×(当事者間では相殺自体は有効)
時効消滅した自働債権(§508)=時効完成 に相殺適状なら相殺可
連帯債務者の一人が相殺=他人の債権では相殺できず の限度で履行拒絶のみ(改正)
🌫️ ここから先は深追い禁止(△で保留してOK)
型の主役=自働/受働の見分け・相殺適状(弁済期)・不法行為(加害者×/被害者○)・差押えの前後・時効消滅した債権・敷金返還請求権の前提。ここを押さえれば合格者と同じ土俵に立てます。
一方、連帯債務者の相殺・債権譲渡と相殺は他カテゴリへパス、相殺充当の細かい計算や特殊な制限は見たことがなければ△で保留して次へ。“全部取ろう”として時間を溶かすのが、不合格の典型パターンです。
一方、連帯債務者の相殺・債権譲渡と相殺は他カテゴリへパス、相殺充当の細かい計算や特殊な制限は見たことがなければ△で保留して次へ。“全部取ろう”として時間を溶かすのが、不合格の典型パターンです。
📖 用語ミニ辞典 ― 言葉に詰まったらここ
フローで知らない言葉が出たら、ここで30秒だけ確認 → ▲でフローへ戻れます。
相殺そうさい
互いに同じ種類の債権を持ち合うとき、「差し引きチャラ」にすること(§505)。
例:AがBに100万、BがAに80万→相殺すると、AのBへの債権が20万残る。
この型では 自分から相殺するなら、自分の債権(自働債権)の弁済期が来ていることが必要。一方的な意思表示でできます(§506)。
▲ フローへ戻る自働債権じどうさいけん
相殺を「仕掛ける側」が持つ債権(=相手に対する自分の請求権)。
例:AがBに相殺を仕掛けるとき、AのBに対する債権が自働債権。
この型では 自働債権は弁済期が到来していないと相殺できません(自分の番が来ていないとダメ)。
▲ フローへ戻る受働債権じゅどうさいけん
相殺を「仕掛けられる側」の債権(=相殺で消される方)。
例:BのAに対する債権が、Aから見た受働債権。
この型では 受働債権の弁済期は未到来でもOK(自分の支払いは早めてよい)。ただし「NGワード」(§509不法行為など)に注意。
▲ フローへ戻る相殺適状そうさいてきじょう
相殺できる状態がそろうこと。①互いに同種の債権 ②(自働債権の)弁済期が到来、の2条件。
例:双方が金銭債権で、自働債権の支払日が来ている状態。
この型では ここがStep 1のゴール。適状になって初めて相殺の意思表示ができます(§505①)。
▲ フローへ戻る弁済期べんさいき
債務を「払うべき期限」。支払日のことです。
例:「来月末に返す」なら、その月末が弁済期。
この型では 自働債権は弁済期到来が必須。受働債権は未到来でも、自分から期限の利益を放棄すれば相殺できます。
▲ フローへ戻る差押えと相殺さしおさえとそうさい
自分の債権(受働債権)が差し押さえられた後でも、相殺で対抗できるかの問題(§511)。
例:BのAへの債権が差し押さえられた後、Aは自分の債権で相殺できる?
この型では 差押え前に取得した自働債権でなら相殺で対抗できます(差押え後に取得した債権ではダメ)。時系列が決め手。
▲ フローへ戻る相殺禁止そうさいきんし
一定の場合は相殺が許されないルール。
例:悪意の不法行為・人身損害の賠償債権を「受働債権」にする相殺(§509)、差押禁止債権を受働債権にする相殺(§510)。
この型では これらは「受働債権のNGワード」。被害者保護のため、加害者の側から相殺で押し付けることを禁止します。
▲ フローへ戻る読み終えたら | 相殺の順路 3 / 7