まず1問 ― 言葉が”4つの部屋”にかぶる肢(平成26年 問13 肢3)
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
📌 こういう属性かぶりの肢こそ、本記事のテーマ。合言葉は「この肢は、何を決める話か?」――議題で聞き直すと、着地は1つに決まります。
小規模滅失(建物価格の1/2以下)は各区分所有者が単独で復旧できるのが原則(§61①本文)。ただし復旧の工事に着手するまでに復旧決議・建替え決議等があったときは、以後単独では復旧できない(§61①ただし書)。「規約で別段の定めがない限り」も§61④どおりで、肢は条文そのまま。
では、言葉が4部屋にかぶるこの肢に、どうすれば迷わず着地できるのか? ここからが本題です。
🧠 なぜこうなる? ― 講師と生徒で”天秤”に乗せる
- 議題>主語>数字――かぶったら「何を決める話か」を聞き直す(論点①の見出し「議題は何?」がそのまま合言葉)
- 迷子は失点ではない――部屋割りで迷っても決め手は同じ所に着地する。焦らず決め手まで進む
- 着地したらStep2「なぜ」→Step3 数字・細部(超/以上、決議の要否)で仕上げる
- 復旧=小規模は単独OK・決議後はストッパー(§61①ただし書・規約で別段可§61④)
- 行為の停止=裁判外の請求は決議不要・訴訟にするなら過半数・主体は他の区分所有者の全員又は管理組合法人(§57)
- 緩和は重大変更だけ・2分の1「超」・頭数も議決権も両方(「以上」は×)
📖 条文チェック(§61・§57・§17①)
§61①(小規模滅失の復旧):建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失(小規模滅失)→ 各区分所有者が単独で復旧できる。ただし、復旧の工事に着手するまでに復旧決議・建替え決議・一括建替え決議等(現行法は建物更新§64の5等も参照先に含む)があったときは、単独では復旧できない。
§61②:単独で復旧した者は、他の区分所有者へ§14の割合で費用の償還を請求できる。
§61③:集会での復旧決議は普通決議(過半数)。
§61④:①〜③は規約で別段の定め可(肢の「規約で別段の定めがない限り」の根拠)。
§57①(行為の停止等の請求):共同の利益に反する行為の停止等の請求=裁判外の請求自体に決議は不要・主体は他の区分所有者の全員又は管理組合法人。
§57②:停止請求の訴訟を提起するには集会の決議(普通決議・過半数)が必要。
§17①(重大変更):出席した区分所有者及びその議決権の各3/4。規約で下げられるのは「2分の1を超える割合に限る」=頭数も議決権も両方(「2分の1以上」はちょうど半分を含むから×)。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
ドリルは53肢すべてがStep1〈どの論点?〉から始まる3手ドリル。属性がかぶる肢ほど「何を決める話か」で振り分ける練習台になります(復旧の過去問は論点⑤の部屋にあります)。
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