🏗️ 借地の型 ― 土地を借りて建物を所有する過去問を「1本道」で
考える分かれ道は3つだけ。覚える数字は下の暗記メモにまとめたので、フローを歩く時は「考える」ことに集中できます。何度も回すと、型を閉じても解けるようになります。
🧭 賃貸借はどの肢も「この4手」で攻める
意思表示と違い、賃貸借は「並んだ入口のどれか」に入る型。だから毎回この4手で“どの入口か”から決めます。
Step1どの型か(世界を確定)
無償?/また貸し3人?/土地か建物か
無償?/また貸し3人?/土地か建物か
Step2どの論点か(どのレーン)
借地なら 種類/対抗/もめごと
借地なら 種類/対抗/もめごと
Step3判定する
考える(分かれ道)or 暗記メモを思い出す
考える(分かれ道)or 暗記メモを思い出す
Step4結論(○/×)
この記事は 🏗️借地。だから Step1=借地で確定。あとは下のフローで Step2どの論点 → Step3判定 → Step4結論 を歩きます。
① 入口トリガー ― この文言を見たら「借地の型」へ
★飛ぶ=「土地を借りる」+「建物の所有が目的」
「建物の所有を目的とする土地の賃貸借」「建物所有目的で賃貸借」「借地権」「借地契約」「借地借家法第○条の借地権」…
★飛ばない(罠 → 民法の賃貸借へ外す)
「駐車場・資材置場」(建物を建てない)/「一時使用・臨時設備」(保護が外れる)。
※「一時使用目的を除く」と書いてあれば=借地でOKの保証サイン。
※「一時使用目的を除く」と書いてあれば=借地でOKの保証サイン。
⚠ トリガーは“肢ごと”に効かせる
1問の中で「資材置場(民法)」と「建物所有(借地)」が混在することがある。目的の文言は柱書か肢のどちらかに必ずある。
② 本体フロー ― 考える分かれ道は3つだけ
◆分かれ道① 種類はどれ? (借地の肢の大多数がここ)
「更新があるか?」
├ ある → 【普通借地権】(口頭でOK)
└▼更新の分かれ道:更新請求 or 満了後も使用継続 →
・建物がある → 法定更新とみなす(§5)。ただし地主が遅滞なく正当事由ある異議を述べれば更新されない(§6)
・建物がない → 地主は簡単に更新拒絶できる
・建物がある → 法定更新とみなす(§5)。ただし地主が遅滞なく正当事由ある異議を述べれば更新されない(§6)
・建物がない → 地主は簡単に更新拒絶できる
└ ない(=定期) → 3タイプ:①目的自由で長い→一般定期(書面でOK)/②専ら事業用→事業用定期(公正証書必須)/③最後に建物を地主へ譲渡→建物譲渡特約付(書面不要)
→ 種類が決まったら【暗記メモ】で年数・書面を当てる。⚠事業用目的でも“定期にしなければ普通借地権を選べる”(公正証書不要にできる)
◆分かれ道② 対抗(土地が売られた/第三者)
借地権の登記、または 借地上の建物に「本人名義」の登記 があれば対抗OK。
⚠他人名義(配偶者・子)は× =砕け散る。
建物が火事などで滅失しても、土地に「ここに登記した建物があった」旨の立て札(掲示)を出せば、一定期間は対抗力が続く(年数は暗記メモ)。
同じ地主が2人に貸したら = 先に対抗要件を備えた方が勝ち(二重譲渡と同じ)。(→地図の🧵横串2)
◆分かれ道③ もめごと・特約 ― 背骨「借地人は弱いから守る。でも“自業自得”は守らない」
⚖ 困ったら裁判所に泣きつける:地主が承諾しない/協議が調わないとき、裁判所が“代わりにOK”を出す。覚えるのは「誰が泣きつくか」だけ。
→ 誰が裁判所に申し立てる?
・原則=弱い借地人:借地条件の変更(地主・借地人どちらからも)・増改築の許可(§17)/更新後の建物の再築(§18)/借地権の譲渡・転貸を地主が承諾しないとき(§19)
・例外=競売で建物を買った第三者:その第三者が譲渡の許可を申し立てる(§20)
・別枠=建物賃借人:満了を1年前までに知らなかったとき土地明渡しの猶予(§35)
→ 誰が裁判所に申し立てる?
・原則=弱い借地人:借地条件の変更(地主・借地人どちらからも)・増改築の許可(§17)/更新後の建物の再築(§18)/借地権の譲渡・転貸を地主が承諾しないとき(§19)
・例外=競売で建物を買った第三者:その第三者が譲渡の許可を申し立てる(§20)
・別枠=建物賃借人:満了を1年前までに知らなかったとき土地明渡しの猶予(§35)
✖ でも“自業自得”は守らない:債務不履行で解除なら、建物買取請求も明渡し猶予も一切なし。(→地図の🧵横串1)
+無断で建て替えたとき(時系列):当初の期間中は地主は追い出せない/更新後なら追い出せる(地主の承諾があれば20年延長)。
+建物買取請求をした後:地主が代金を払うまで建物の引渡しを拒める=同時履行(ただし、住んでいる間の賃料相当額は地主に返す)。
+建物買取請求をした後:地主が代金を払うまで建物の引渡しを拒める=同時履行(ただし、住んでいる間の賃料相当額は地主に返す)。
③ 暗記メモ ― 覚える数字
| 種類 | 存続期間 | 書面 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 普通借地権 | 数字は最低ライン(下回れない)。 ・最初=30年/更新後=1回目20年・2回目以降10年 ・これより短く定めても/定めなくても → 最低の年数に引き上げ ・長く定めれば → その年数(上限なし) | 不要(口頭) | 自由 |
| 一般定期借地権 | 50年以上 | 書面・電磁的記録でよい(公正証書でなくてよい・交付+口頭説明までは不要=説明義務は定期借家のほう) | 自由 |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | 公正証書“必須”(短期も長期も) | 専ら事業用(非居住) |
| 建物譲渡特約付 | 30年以上 | 不要(口頭) | 自由 |
💡「引上げ」「上限なし」の挙動は横串3から導ける(覚えるのは30・20・10の数字だけ)
⚠用途の罠:「非居住(事業用)に限る」のは事業用定期§23だけ。一般定期§22・建物譲渡特約付§24は用途自由=居住用でも設定できる。逆も同じ:専ら事業用でも、事業用定期を選ばなければ普通借地権(口頭OK・公正証書不要)。目的だけでは種類は決まらない——決めるのは「更新があるか」。(💡背骨『決めるのは更新』から導ける)
💰 地代の土台(★§11 地代増減・最頻出):賃料自動改定特約があっても、不相当になれば増減請求できる(強行規定で排除不可)。特約で変えられるか?→下の🧾生き死に表へ
🧾 特約の生き死に表 ― 特約の有効・無効はここで判定
⚖ 判定式:不利=法が与えたものを奪うこと。奪う→無効(借地人に不利な特約は無効・§9・§16)/奪っていない→有効(→地図の🧵横串3)
| 特約 | 生き死に | 理由(当てはめ) |
|---|---|---|
| 存続期間を最低(30/20/10)より短く定める | ✗無効 | 期間の最低ラインを奪う→最低の年数に引き上げ(挙動は期間表) |
| 建物買取請求(§13)を排除する | ✗無効 | 買取請求を奪う(§16強行) |
| 増改築を禁止する | ○有効 | だからこそ裁判所の「承諾に代わる許可」(§17②)で増改築できる道が用意されている |
| 残存期間を超える建物を築造しない | ✗無効 | §7の期間延長の利益を奪う(増改築禁止と区別) |
| 地代を「減額しない」 | ✗無効 | 借主に不利=§11の減額請求を奪う |
| 地代を「増額しない」 | ○有効 | 借主に有利=何も奪っていない |
※定期借地は建物買取請求が法律上そもそも適用されない(普通借地の“排除特約は無効”と区別)。
🔭 まぎらわし対比(借家・民法・一時使用と間違えない)
・対抗の対比:引渡しは“借地”の対抗要件にならない(引渡しは“借家”の対抗要件)。
・民法の賃貸借(駐車場等)の上限=50年(50年ちょうどは有効・超えた分だけ50年に短縮)/対抗の掲示=2年/§35=満了の1年前まで。
・一時使用目的の借地(§25):法定更新・存続期間・§13建物買取などの主要保護が適用されない(借家§40の借地版)。
・登記の同一性:建物登記の地番・床面積に軽微な相違があっても同一性が認められれば対抗できる(判例)。
🧠 数字と決め手を思い出す(タップで答え)
普通借地:最初= 年/更新後1回目= 年/2回目以降= 年
一般定期= 年以上(書面でOK)
事業用定期= 年以上 年未満(公正証書・非居住)
建物譲渡特約付= 年以上
専ら事業用でも、事業用定期にしなければ= (口頭OK・公正証書不要)
「増額しない」特約は /「減額しない」特約は (減額請求は奪えない)
④ 補足 ― 低頻度・出たら引く
・民法賃貸借の中身(対比型用):期間の定めなき土地賃貸借=いつでも解約申入れ・1年後終了/更新推定§619。
・転借地・転借人:転借地上の建物が滅失しても転借地権は消滅せず再築できる。
・再築による期間延長:更新後に建物が滅失し、残存期間を超える建物を再築するとき、期間が20年延びるのは地主の承諾が前提(承諾がなければ延長は生じない)。承諾日か再築日の早い方から20年。
・一時使用の効果:保護が外れ、期間・更新・再築延長を自由に定められる。
📚 もっと深く知りたい人へ(なぜ?を解説)
型と道場で「解き方」は身につきます。理由や周辺ルールを掘り下げたい論点はこちら。
読み終えたら | 賃貸借の順路 6 / 12