【借地の過去問道場】4手で解く(直近10年・借地)

賃貸借の順路 7 / 12 借地の過去問道場
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🏋 借地の過去問道場 ― 「4手」で解く

どの肢も Step1 どの型か → Step2 どの論点か → Step3 判定 → Step4 結論 の4手で解きます。📖解説で型を確認し、🏋練習で1段ずつ進めましょう(黄色=判断の手がかり)。

目次

H28問11

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・H28問11 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H28問11・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借(Aは借地権登記なし)。正しいものを選ぶ。型=普通借地(30年・居住用)を軸に、対抗要件・定期借地の可否・債務不履行解除の建物買取を問う混合問題。

Aが甲建物を所有していても、建物保存登記をAの子C名義で備えている場合には、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたDに対して、Aは借地権を対抗することができない(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「自分が所有する建物に登記があれば良い」と早合点して名義を見落とすと×にしてしまう。決め手は名義が本人Aか否か。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の子C名義の建物登記対抗→このレーンは『対抗』(第三者・登記・引渡し)。
⚖ Step3 判定する
根拠=借地の対抗要件は①借地権登記、または②借地上建物の本人名義の登記。
子C名義は他人名義=対抗力なし→AはDに対抗できない。
『対抗できない』とする本肢は正しい=○。
✅ Step4 結論

○ 正しい(=設問の答え)

建物登記が他人(子C)名義なら対抗力なし。『対抗できない』は正しく、これが正解肢。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・H28問11 肢2
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📋 問題文(H28問11・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借(Aは借地権登記なし)。正しいものを選ぶ。型=普通借地(30年・居住用)を軸に、対抗要件・定期借地の可否・債務不履行解除の建物買取を問う混合問題。

Aが甲建物を所有していても、登記上の建物の所在地番、床面積等が少しでも実際のものと相違している場合には、建物の同一性が否定されるようなものでなくても、Eに対して、Aは借地権を対抗することができない(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「少しでも相違=対抗不可」と機械的に飛びつくと正誤を取り違える。同一性が否定されない以上は対抗可。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の軽微な相違建物の同一性→このレーンは『対抗』(登記の有効性)。
⚖ Step3 判定する
根拠=軽微な相違でも登記全体で建物の同一性を認識できれば対抗力あり(判例)。
本肢は同一性が否定されない場合なのに『対抗できない』と言い切る→誤り=×。
✅ Step4 結論

× 誤り

軽微な相違でも同一性が認識できれば対抗可。『対抗できない』とする本肢は誤り。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・H28問11 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H28問11・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借(Aは借地権登記なし)。正しいものを選ぶ。型=普通借地(30年・居住用)を軸に、対抗要件・定期借地の可否・債務不履行解除の建物買取を問う混合問題。

AB間の賃貸借契約を公正証書で行えば、当該契約の更新がなく期間満了により終了し、終了時にはAが甲建物を収去すべき旨を有効に規定することができる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「公正証書なら定期借地にできる」と飛びつくと誤る。公正証書必須は事業用定期で、しかも非居住限定。期間と用途を先に確認。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の更新なし建物収去=定期借地の合図/公正証書→このレーンは『種類』(普通/定期の見分け・存続期間)。
⚖ Step3 判定する
根拠=期間30年→一般定期§22(50年以上)に届かず×/居住用→事業用定期§23(非居住のみ)×/収去すべき旨→建物譲渡特約付§24(相当の対価で譲渡)とも合わず×。
結局成立するのは普通借地のみ=更新排除・収去特約は付けられない→×。
✅ Step4 結論

× 誤り

期間30年・居住用は普通借地にしかならず、公正証書でも更新排除・建物収去特約は無効。本肢は誤り。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・H28問11 肢4
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📋 問題文(H28問11・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借(Aは借地権登記なし)。正しいものを選ぶ。型=普通借地(30年・居住用)を軸に、対抗要件・定期借地の可否・債務不履行解除の建物買取を問う混合問題。

Aが地代を支払わなかったことを理由としてBが乙土地の賃貸借契約を解除した場合、契約に特段の定めがないときは、Bは甲建物を時価で買い取らなければならない(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「終了したから買い取らせられる」と一般化すると誤る。期間満了等と違い、債務不履行解除は買取請求の例外(保護外)。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の債務不履行解除建物買取→このレーンは『もめごと』(特約・建物買取・債務不履行)。
⚖ Step3 判定する
根拠=背骨『借地人は弱いから守る、でも債務不履行は自業自得で守らない』。
地代不払いによる解除では建物買取請求は不可→Bに買取義務なし。
『買い取らなければならない』とする本肢は誤り=×。
✅ Step4 結論

× 誤り

債務不履行解除では建物買取請求はできず、Bに買取義務はない。本肢は誤り。

H29問11

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・H29問11 肢1
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📋 問題文(H29問11・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:A所有の甲土地につきBと賃貸借契約(本件契約)。正しいものを選ぶ問題=消去法で○を1つ探す型。

Aが甲土地につき、本件契約とは別に平成29年9月1日にCと建物所有目的で賃貸借契約を締結していた場合、本件契約が資材置場として更地利用目的のときは、本件契約よりCとの契約が優先する(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:『建物所有目的のCのほうが資材置場のBより強そう』『契約日が1か月早い』に飛びつくと×。優劣は契約日や目的でなく対抗要件の先後で決まる。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢のCとの契約が優先する(先後でどちらが勝つか)→これは第三者との優劣=『対抗』レーン。二重賃貸は二重譲渡と同じく対抗要件勝負。
⚖ Step3 判定する
根拠=二重賃貸は二重譲渡と同じく対抗要件を先に備えた方が勝つ。
本肢のCは対抗要件(借地権登記or借地上建物の本人名義登記)を備えていない。
→『Cが優先する』と断定できないので×。契約日が早い・建物所有目的という理由だけでは優先しない。
✅ Step4 結論

× 誤り

二重賃貸の優劣は対抗要件の先後で決まる。対抗要件未取得のCが優先するとは限らず×。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・H29問11 肢2
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📋 問題文(H29問11・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:A所有の甲土地につきBと賃貸借契約(本件契約)。正しいものを選ぶ問題=消去法で○を1つ探す型。

賃借権の存続期間を10年と定めた場合、居住用建物所有目的のときは存続期間が30年となるのに対し、資材置場として更地利用目的のときは存続期間は10年である。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「駐車場・資材置場」なら民法/「一時使用」なら保護が外れる
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の建物所有目的→30年更地利用→10年(期間の長さ)→これは借地権の成立と存続期間=『種類』レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=建物所有目的の土地賃借権は借地権→借地借家法が適用され存続期間は最低30年(10年と定めても30年に伸びる)。
資材置場・更地利用は建物所有目的でない=借地権でない→民法が適用され10年と定めれば10年のまま。
→両方とも正しく、本肢が○=正解。
✅ Step4 結論

○ 正しい(=設問の答え)

建物所有目的か否かで借地借家法(30年)/民法(10年)に分かれる。本肢が唯一の正しい肢。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・H29問11 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H29問11・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:A所有の甲土地につきBと賃貸借契約(本件契約)。正しいものを選ぶ問題=消去法で○を1つ探す型。

建物所有目的で存続期間60年とし賃料3年ごとに1%ずつ増額する旨を公正証書で定めた場合、社会情勢変化で賃料が不相当となってもAもBも期間満了まで賃料の増減額請求をすることができない(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:『公正証書で定めた』『1%ずつ自動で上がる』に飛びつくと請求不可と誤読。自動改定特約でも§11増減請求は排除できない(減額しない特約のみ無効・増額しない特約は有効、というメモも想起)。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の賃料自動改定特約増減額請求できない→地代をめぐる特約の効力=『もめごと』レーン(§11地代増減)。
⚖ Step3 判定する
根拠=『○年ごとに○%増額』は賃料自動改定特約
自動改定特約があっても、地代が社会情勢の変化で不相当になれば§11の増減額請求は排除されない(増額・減額とも請求できる)。
→『AもBも請求できない』は誤り=×。
✅ Step4 結論

× 誤り

賃料自動改定特約があっても増減額請求は封じられない。請求できないとする本肢は×。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・H29問11 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H29問11・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:A所有の甲土地につきBと賃貸借契約(本件契約)。正しいものを選ぶ問題=消去法で○を1つ探す型。

建物所有目的の場合、契約の更新がなく建物買取請求をしないこととする旨を定めるには、AはあらかじめBに書面を交付して説明しなければならない。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:定期建物賃貸借(借家)の『事前に書面交付して説明』の知識を借地に流用すると飛びつく典型ヒッカケ。借地は書面契約で足りる。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の更新なし=定期借地権事前の書面交付説明→特約の成立要件=『もめごと』レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=更新がなく買取請求をしない特約=定期借地権。
定期借地権には『あらかじめ書面を交付して説明』という規定はない(書面で契約すれば足りる)。
その事前説明義務があるのは定期建物賃貸借(借家)のほう。借地と借家のヒッカケ=×。
✅ Step4 結論

× 誤り

事前の書面交付説明は定期建物賃貸借(借家)の要件。定期借地権には不要で本肢は×。

H30問11

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・H30問11 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H30問11・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:AとBで、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(本件契約)。正しいものはどれか。

専ら事業用建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:『事業用=公正証書必須』と短絡しがち。公正証書必須は事業用『定期』借地権§23を設定する場合限定で、事業用目的でも普通借地は選べる。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の事業用建物の所有目的公正証書→借地の『種類』レーン(普通借地か事業用定期§23かの見分け)。
⚖ Step3 判定する
根拠=事業用建物の所有目的でも、当事者は普通の(一般の)借地権を選べる。
公正証書が必須なのは事業用定期借地権§23を設定する場合だけ。
普通の借地権なら口頭でも成立する→『公正証書によらなければ無効』は誤り。
✅ Step4 結論

× 誤り

事業用建物目的でも普通借地なら口頭OK=公正証書必須ではないので×。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・H30問11 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H30問11・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:AとBで、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(本件契約)。正しいものはどれか。

居住用建物の所有を目的とする場合、借地権の存続期間を20年とし更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:事業用定期借地権なら20年・更新排除が可能という知識に引きずられないこと。本肢は『居住用』なのでその手が使えない。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の居住用20年更新請求しない特約→借地の『種類』レーン(普通借地の最低期間30年と更新拒絶ができる例外の見分け)。
⚖ Step3 判定する
根拠=20年・更新請求しない特約を使えるのは事業用定期借地権§23だが、居住用目的では事業用定期は設定できない。
よって本件は普通の借地権=最低30年・更新拒絶も借地人保護で制限される。
『20年』『更新請求しない』特約は無効(期間は30年になる)→記述は正しい。
✅ Step4 結論

○ 正しい(=設問の答え)

居住用は事業用定期が使えず普通借地となるため、20年・更新排除特約は無効=記述は正しく○。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・H30問11 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H30問11・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:AとBで、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(本件契約)。正しいものはどれか。

借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければその期間は30年となる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:公正証書というキーワードに反応して事業用定期と混同しないこと。普通借地に上限はなく60年はそのまま有効。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の60年公正証書30年→借地の『種類』レーン(普通借地の存続期間ルール)。
⚖ Step3 判定する
根拠=普通借地権の存続期間は30年以上なら何年でもよく上限はない。
60年と定めれば借地権の期間はそのまま60年。
公正証書は不要→『公正証書がなければ30年になる』は誤り。
✅ Step4 結論

× 誤り

30年以上なら何年でもよく60年は有効・公正証書不要なので×。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・H30問11 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H30問11・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:AとBで、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(本件契約)。正しいものはどれか。

Bは借地権登記を備えなくても、Bと同姓でかつ同居している未成年の長男名義で保存登記をした建物を甲土地上に所有していれば、甲土地の新所有者に借地権を対抗できる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:『同姓・同居・未成年の長男』という近しさで本人名義同様と思わせる罠。判例上、家族でも他人名義の建物登記では借地権を対抗できない。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の長男名義の建物登記新所有者に対抗→借地の『対抗』レーン(借地上建物の本人名義登記による対抗)。
⚖ Step3 判定する
根拠=借地権の対抗要件は『借地権登記』または借地上建物の『B自己名義(本人名義)の登記』。
長男名義は同姓・同居でも他人名義であり対抗力を生じない。
よって新所有者に対抗できない→記述は誤り。
✅ Step4 結論

× 誤り

建物登記は借地人本人名義でないと対抗できず、長男名義はダメなので×。

R1問11

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R1問11 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R1問11・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:甲土地につき期間50年(ケース①)期間15年(ケース②)で賃貸借契約。目的(建物所有か否か・居住用か事業用か)と期間で、適用される法(民法か借地借家法)・借地権の種類が変わる。正しいものを選ぶ問題=型「種類(普通/定期の見分け・存続期間)」が主役。

賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース①は期間の定めのない契約になり、ケース②では期間は15年となる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:『建物を所有する目的ではない=借地借家法の保護がない=期間がふわっと消える』と早合点して『期間の定めなし』に飛びつく。民法では50年を上限にそのまま有効(消えない)。ケース②15年が正しいので、半分合っていて一見○に見えるのも罠。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の資材置場(建物所有目的でない)→借地借家法が適用されるか=そもそも借地権かどうか=『種類』レーン(適用法の見分け)。
⚖ Step3 判定する
根拠=建物所有目的でない→借地権ではない→借地借家法は適用されず民法のみ。
民法の賃貸借は上限50年(超えれば50年に短縮)。
よってケース①は『期間の定めなし』ではなく50年。ケース②15年はそのまま15年で正しいが、ケース①が誤りなので肢全体は×。
✅ Step4 結論

× 誤り

資材置場(建物所有目的でない)=民法のみ。50年はそのまま50年で、『期間の定めなし』にはならない=×。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R1問11 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R1問11・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:甲土地につき期間50年(ケース①)期間15年(ケース②)で賃貸借契約。目的(建物所有か否か・居住用か事業用か)と期間で、適用される法(民法か借地借家法)・借地権の種類が変わる。正しいものを選ぶ問題=型「種類(普通/定期の見分け・存続期間)」が主役。

賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:『公正証書がない=定期にできない=定めた期間がそのまま生きる』と考えてケース②15年を○にしてしまう。普通借地は30年未満を30年に引き上げる強行規定があるので15年では確定しない。ケース①も『30年』としているが、50年と定めれば50年(30年に下がらない)点も誤り。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の建物所有目的・公正証書なし→普通借地権の存続期間(最低30年への補正)=『種類』レーン(存続期間)。
⚖ Step3 判定する
根拠=建物所有目的・公正証書なし→普通の借地権(定期ではない)。
普通借地権は存続期間30年以上。30年未満や定めなしは自動的に30年に補正。
よってケース①50年は50年(30年ではない・そもそも50年と定めれば50年)、ケース②15年は『15年』ではなく30年。両方とも肢の記述が誤りで×。
✅ Step4 結論

× 誤り

建物所有目的・普通借地=最低30年。ケース①は50年(30年ではない)、ケース②15年も30年に補正=×。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R1問11 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R1問11・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:甲土地につき期間50年(ケース①)期間15年(ケース②)で賃貸借契約。目的(建物所有か否か・居住用か事業用か)と期間で、適用される法(民法か借地借家法)・借地権の種類が変わる。正しいものを選ぶ問題=型「種類(普通/定期の見分け・存続期間)」が主役。

賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「駐車場・資材置場」なら民法/「一時使用」なら保護が外れる
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の居住用・更新なし特約・書面・期間→どの定期借地権が設定できるか(§22一般定期/§23事業用定期)=『種類』レーン(定期借地の見分け)。
⚖ Step3 判定する
ケース①:50年→一般定期借地権(§22)は50年以上・書面でOK(公正証書不要)・用途自由(居住用OK)。だから更新なしを書面で定めれば特約有効=肢の前半○。
ケース②:15年→一般定期(§22)は50年以上必要で不可。居住用なので事業用定期(§23)も不可(非居住限定)。残るは普通借地のみ→更新なし特約は無効、30年未満は30年に補正。
両方とも肢の記述どおりで○=正解肢。
✅ Step4 結論

○ 正しい(=設問の答え)

ケース①は一般定期(50年以上・書面OK)で特約有効、ケース②は定期にできず普通借地で無効・期間30年。両方正しく○=正解。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R1問11 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R1問11・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:甲土地につき期間50年(ケース①)期間15年(ケース②)で賃貸借契約。目的(建物所有か否か・居住用か事業用か)と期間で、適用される法(民法か借地借家法)・借地権の種類が変わる。正しいものを選ぶ問題=型「種類(普通/定期の見分け・存続期間)」が主役。

賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:『定期借地=公正証書が必須』と一律に思い込むと、ケース①も公正証書限定が正しく見える。公正証書必須は事業用定期(§23)だけで、一般定期(§22)は書面なら何でもOK。さらに『15年の工場用は短くて何もできない=無効』と決めつけると、事業用定期(10〜50年未満・非居住)がちょうど使える点を見落とす。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の非居住・公正証書限定・期間→一般定期(§22・書面OK)と事業用定期(§23・公正証書必須)の使い分け=『種類』レーン(定期借地の見分け)。
⚖ Step3 判定する
ケース①:50年→一般定期借地権(§22)が使える(用途自由)。一般定期は書面または電磁的記録でよく公正証書である必要はない。だから『公正証書で定めた場合に限り有効』は誤り。
ケース②:15年・非居住(工場)→事業用定期借地権(§23・10〜50年未満・非居住)が設定でき、公正証書で更新なしを有効に定められる。だから『公正証書で定めても無効』は誤り。
ケース①②とも誤りで肢は×。
✅ Step4 結論

× 誤り

ケース①は一般定期で公正証書限定ではない、ケース②は工場用15年=事業用定期で公正証書なら有効。両方誤りで×。

R2問11

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R2問11 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R2問11・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:A所有の甲土地につき、令和2年7月にBと居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の賃貸借契約を締結。正しいものはどれか。

Bは、借地権の登記をしていなくても、甲土地の引渡しを受けていれば、甲土地を令和2年7月2日に購入したCに対して借地権を主張することができる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:引渡し=借家ならOK・借地ならNG(この混同が罠)
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の引渡し/登記/購入したCに主張“対抗”(第三者に主張できるか)の話
⚖ Step3 判定する
根拠=引渡しを受けていれば→これは借家の対抗要件
借地の対抗要件は「借地権の登記」or「借地上の建物に本人名義の登記」。引渡しでは対抗できない→「主張できる」は誤り
✅ Step4 結論

× 誤り

借地の対抗要件は建物の本人名義登記など。引渡しは借家の対抗要件で借地では効かない。だからCに主張できない=「できる」は誤り。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R2問11 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R2問11・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:A所有の甲土地につき、令和2年7月にBと居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の賃貸借契約を締結。正しいものはどれか。

一定期間は借賃の額の増減を行わない」旨を定めた場合には、借賃が不相当となったときであっても、当該期間中は、AもBも借賃の増減を請求することができない。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「増減しない」を全部まとめて有効と思い込む(減額部分は無効)
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の借賃を増減しない特約もめごと・特約(§11地代増減)の話
⚖ Step3 判定する
根拠=§11暗記メモ:増額しない特約=借主に有利で有効/減額しない特約=借主に不利で無効
だからAは増額請求できないが、Bは減額請求できる→「AもBも増減できない」は誤り
✅ Step4 結論

× 誤り

増額しない特約は有効だが、減額しない特約は無効。Bは減額請求できる。だから「AもBも増減できない」は誤り。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R2問11 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R2問11・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:A所有の甲土地につき、令和2年7月にBと居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の賃貸借契約を締結。正しいものはどれか。

「Bの債務不履行により賃貸借契約が解除された場合には、BはAに対して建物買取請求権を行使することができない」旨を定めても、この合意は無効となる(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「買取請求を排除する特約→無効」の武器に飛びつくと誤答(債務不履行が決め手)
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の建物買取請求を排除する特約もめごと・特約の話
⚖ Step3 判定する
⚠地雷:「買取請求を排除する特約は無効」だけ見ると○(無効)と誤答する。決め手は債務不履行により解除
背骨「借地人は弱いから守る・でも自業自得は守らない」→ 債務不履行解除では元々買取請求できない=この特約は借地人に不利でない→有効(無効とならない)→「無効となる」は誤り
✅ Step4 結論

× 誤り

債務不履行解除では元々買取請求できない(自業自得)。この特約は借地人に不利でなく有効。だから「無効となる」は誤り。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R2問11 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R2問11・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:A所有の甲土地につき、令和2年7月にBと居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の賃貸借契約を締結。正しいものはどれか。

AとBが期間満了に当たり本件契約を最初に更新する場合、更新後の存続期間を15年と定めても、20年となる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「駐車場・資材置場」なら民法/「一時使用」なら保護が外れる
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の最初の更新後の存続期間種類(普通借地の更新・期間)の話
⚖ Step3 判定する
根拠=暗記メモ:更新後の存続期間は最初の更新=最低20年/2回目以降=最低10年
なのに15年<20年 → 20年になる → 「20年となる」は正しい
✅ Step4 結論

○ 正しい(=設問の答え)

更新後の存続期間は最初の更新は最低20年。15年と定めても20年になる=正しい。これが設問(正しいもの)の答え。

令3問11

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・令3問11 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(令3問11・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aは甲土地につき、Bと建物所有を目的とする賃貸借契約(借地契約)を結ぶ予定。期間満了で確実に終了させたい。誤っているものはどれか。

事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「駐車場・資材置場」なら民法/「一時使用」なら保護が外れる
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の更新も延長もなし=確実に終了→定期借地の“種類”の話
⚖ Step3 判定する
根拠=60年は事業用定期(10〜50年)の範囲外 → 50年以上なので一般定期(§22)
一般定期は書面でOK(公正証書不要)・用途無制限 → 事業用建物でも定められる
✅ Step4 結論

○ 正しい

一般定期借地権に該当。書面でOK・用途無制限なので、事業用建物でも公正証書なしで定められる=正しい。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・令3問11 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(令3問11・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aは甲土地につき、Bと建物所有を目的とする賃貸借契約(借地契約)を結ぶ予定。期間満了で確実に終了させたい。誤っているものはどれか。

居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、公正証書によって借地契約を締結するときであっても、期間を20年とし契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることはできない(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「駐車場・資材置場」なら民法/「一時使用」なら保護が外れる
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の居住用・20年で更新延長なしにできるか→どの“種類”にできるかの話
⚖ Step3 判定する
一般定期(50年以上)✗/事業用定期(居住用は✗)/建物譲渡(30年以上)✗ → どの定期にもできず普通借地
普通借地は20年でも30年になり確実な終了はできない
✅ Step4 結論

○ 正しい

どの定期借地の要件も満たさず普通借地に。20年は30年になり確実な終了は不可。「定めることはできない」は正しい。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・令3問11 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(令3問11・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aは甲土地につき、Bと建物所有を目的とする賃貸借契約(借地契約)を結ぶ予定。期間満了で確実に終了させたい。誤っているものはどれか。

居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「駐車場・資材置場」なら民法/「一時使用」なら保護が外れる
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の相当の対価でBからAに移転→借地権を消す=定期借地の“種類”の話
⚖ Step3 判定する
根拠=相当の対価で建物を移転建物譲渡特約付(§24)
§24は30年以上が必要。なのに20年→足りない=定められない
✅ Step4 結論

× 誤り(=設問の答え)

建物譲渡特約付は30年以上が必要。20年では有効に定められない。「定められる」とする本肢は誤り。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・令3問11 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(令3問11・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aは甲土地につき、Bと建物所有を目的とする賃貸借契約(借地契約)を結ぶ予定。期間満了で確実に終了させたい。誤っているものはどれか。

借地契約がBの臨時設備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合には、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることができる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「駐車場・資材置場」なら民法/「一時使用」なら保護が外れる
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の一時使用のため明らか→借地の“種類”(一時使用)の話
⚖ Step3 判定する
根拠=一時使用のためと明らか一時使用借地(§25)
§25は法定更新・存続期間などの主要保護が不適用 → 5年で更新延長なし特約を定められる
✅ Step4 結論

○ 正しい

一時使用借地§25は主要保護が外れる。5年で更新延長なし特約を定められる=正しい。

R4問11

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R4問11 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R4問11・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:建物所有目的の土地賃貸借(定期借地権及び一時使用目的を除く=普通借地)の論点。正しいものを選ぶ=〇の肢が1つ、残り3つが×。

存続期間満了前に建物滅失があり、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を築造したとき、設定者の承諾がなくても期間延長の効果が生ずる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「借地人は弱いから守る」を拡大解釈し、承諾なしでも延長されると飛びつく罠。再築による延長は設定者の承諾が前提。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の残存期間を超える建物の築造(再築)設定者の承諾→これは再築による存続期間延長という当事者間の手続のもめごと=もめごとレーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=設定者の承諾を得て残存期間を超えて存続する建物を再築した場合に、承諾日か再築日の早い日から20年存続=期間延長の効果が生じる。
よって承諾がなくても延長効果が生ずるとする本肢は誤り。延長効果には設定者の承諾が必要。
✅ Step4 結論

× 誤り

承諾なしでは期間延長の効果は生じない。延長効果は設定者の承諾があってこそ生じる。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R4問11 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R4問11・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:建物所有目的の土地賃貸借(定期借地権及び一時使用目的を除く=普通借地)の論点。正しいものを選ぶ=〇の肢が1つ、残り3つが×。

転借地権が設定されている場合、転借地上の建物が滅失したときは転借地権は消滅し、転借人は建物を再築できない(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「転借=弱い・脆い」というイメージで、滅失すれば消滅・再築不可と飛びつく罠。普通借地と同じく再築できる。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の転借地権の再築可否→建物滅失後に再築できるかという当事者間の処理=もめごとレーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=転借地権が設定されていても、建物滅失で転借地権が消滅するわけではない。
転借地権者は建物を再築できる(承諾を得て残存期間を超える建物を再築すれば承諾日か再築日の早い日から20年存続)。
よって「消滅し、再築できない」とする本肢は誤り。
✅ Step4 結論

× 誤り

転借地権は建物滅失で消滅せず、転借地権者は建物を再築できる。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R4問11 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R4問11・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:建物所有目的の土地賃貸借(定期借地権及び一時使用目的を除く=普通借地)の論点。正しいものを選ぶ=〇の肢が1つ、残り3つが×。

建物滅失後、設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、設定者が返還確保目的で残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を結んでも、この特約は無効である。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「駐車場・資材置場」なら民法/「一時使用」なら保護が外れる
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の特約の有効・無効→借主に不利な特約の効力という当事者間のもめごと=もめごとレーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=背骨「借地人は弱いから守る」=借主に不利な特約は無効
残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約は再築による存続期間延長の機会を奪うもので借主に不利。
よって本肢の特約は無効=記述は正しい。これが正解肢。
✅ Step4 結論

○ 正しい(=設問の答え)

借主に不利な特約なので無効=この記述が正しい。これが正解肢。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R4問11 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R4問11・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:建物所有目的の土地賃貸借(定期借地権及び一時使用目的を除く=普通借地)の論点。正しいものを選ぶ=〇の肢が1つ、残り3つが×。

借地上建物所有者が建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金支払があるまで建物引渡しを拒み得るとともに、敷地占有についても賃料相当額を支払う必要はない(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「引渡しを拒める=タダで居座れる」と早合点する罠。引渡し拒否と賃料相当額の支払は別問題で、使用利益は返さねばならない。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の建物買取請求権行使後の同時履行・占有処理→当事者間の権利関係のもめごと=もめごとレーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=建物買取請求権を適法に行使すると代金支払まで建物引渡しを拒める(同時履行・留置)。
しかし拒んでいる間も借地権者は敷地を使用=利益を得ているので、敷地の賃料相当額は返還(支払)しなければならない。
よって「支払う必要はない」とする本肢は誤り。
✅ Step4 結論

× 誤り

建物引渡しは拒めるが、占有中の敷地賃料相当額は支払う(返還する)必要がある。

R5問11

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R5問11 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R5問11・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBに、A所有の甲土地につき建物所有目的期間50年の土地賃貸借(本件契約)。正しいものを選ぶ。期間50年・建物所有目的=借地(種類見分けと特約の有効性が論点)。

当初の10年間は地代を減額しない旨の特約を定めた場合、その期間内はBはAに対して地代の減額請求をすることはできない。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:『増額しない特約は有効』とごっちゃにすると○に飛びつく。減額しない=無効・増額しない=有効の向きを逆にしないこと。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の地代を減額しない旨の特約→§11の地代増減請求をめぐる『特約の有効性』=もめごとレーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=地代を減額しない旨の特約→減額しない特約は借主に不利だから無効。だからBは物価下落等で地代が高すぎる場合に減額請求ができる(増額しない特約は借主に有利で有効、と区別)。→記述は誤り。
✅ Step4 結論

× 誤り

減額しない特約は無効=Bは減額請求できる。肢は×。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R5問11 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R5問11・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBに、A所有の甲土地につき建物所有目的期間50年の土地賃貸借(本件契約)。正しいものを選ぶ。期間50年・建物所有目的=借地(種類見分けと特約の有効性が論点)。

専ら賃貸アパート事業用の建物を所有する目的の場合、更新や築造による存続期間の延長がない旨を定めるためには公正証書で合意しなければならない。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:『定期借地=公正証書』と暗記していると○に飛びつく。公正証書必須は事業用定期§23だけ。本肢は居住用で事業用定期が使えない。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の賃貸アパート事業用(=居住用)+公正証書→どの定期借地か=種類レーン(事業用定期§23か一般定期§22か)。
⚖ Step3 判定する
根拠=賃貸アパートは居住の用に供するもの→事業用定期借地権(非居住限定)は設定できない。更新延長なしを定めるなら一般定期借地権(公正証書等の書面または電磁的記録でOK・公正証書でなくてよい)か建物譲渡特約付による。いずれも公正証書必須ではない。→記述は誤り。
✅ Step4 結論

× 誤り

アパート=居住用だから事業用定期は不可。一般定期等で足り公正証書は必須でない。肢は×。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R5問11 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R5問11・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBに、A所有の甲土地につき建物所有目的期間50年の土地賃貸借(本件契約)。正しいものを選ぶ。期間50年・建物所有目的=借地(種類見分けと特約の有効性が論点)。

建物買取請求権を排除する特約がない場合、本件契約が終了したときは終了事由のいかんにかかわらず、BはAに対して甲土地上の建物を時価で買い取るべきことを請求できる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:『買取請求権を排除する特約がない』に引っぱられて○に飛びつく。特約の有無に関係なく、債務不履行解除では買取請求不可。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の終了事由のいかんにかかわらず→建物買取請求権が認められる場面の限界=もめごとレーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=終了事由のいかんにかかわらず→背骨『弱い借地人は守る・でも自業自得(債務不履行)は守らない』。借地人Bの債務不履行により契約が終了したときは保護に値しないから建物買取請求権を行使できない。だから『終了事由のいかんにかかわらず』は言い過ぎ。→記述は誤り。
✅ Step4 結論

× 誤り

債務不履行解除のときは買取請求できない=『いかんにかかわらず』は誤り。肢は×。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R5問11 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R5問11・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBに、A所有の甲土地につき建物所有目的期間50年の土地賃貸借(本件契約)。正しいものを選ぶ。期間50年・建物所有目的=借地(種類見分けと特約の有効性が論点)。

Bの居住用建物所有目的で更新がない旨を定めていない契約で、期間満了時に建物がありBが更新を請求しても、Aが遅滞なく異議を述べその異議に正当事由があれば更新されない。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「駐車場・資材置場」なら民法/「一時使用」なら保護が外れる
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の更新を請求遅滞なく異議正当事由→普通借地の更新請求と更新拒絶の要件=種類(普通借地のルール)レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=更新を請求→借地権者が更新請求したとき、建物がある場合に限り従前と同一条件で更新したものとみなす。ただし遅滞なく異議を述べ、その異議に正当事由があると認められる場合は更新されない(§5・§6)。→記述は正しい。
✅ Step4 結論

○ 正しい(=設問の答え)

建物あり更新請求でも、遅滞なく異議+正当事由があれば更新されない。肢は○=正解。

R6問11

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R6問11 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R6問11・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:建物所有目的の土地賃貸借(一時使用目的を除く=借地借家法の世界)。正しいものはどれか=1つだけ○・残り3つは×。

専ら事業用建物(居住用を除く)の所有目的で存続期間20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、契約は公正証書による等書面によってしなければならない。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:『公正証書による等書面』は一般定期借地(§22)の要件。事業用(§23)は公正証書限定なのに、ゆるい§22の言い回しを流用させて○と思わせる地雷。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の専ら事業用・20年=事業用定期借地権(§23)の合図→種類レーン(定期借地の見分け・要式)。
⚖ Step3 判定する
根拠=事業用定期借地権(§23)は公正証書によらなければ無効=公正証書『限定』。
等書面=公正証書以外の書面でもよい、という意味になり誤り。
※一般定期借地§22は『公正証書等の書面』でOK=こちらと混同させる罠。→肢は×。
✅ Step4 結論

× 誤り

事業用定期借地権は公正証書のみ。『公正証書による等書面』は誤りで×。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R6問11 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R6問11・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:建物所有目的の土地賃貸借(一時使用目的を除く=借地借家法の世界)。正しいものはどれか=1つだけ○・残り3つは×。

居住用建物の所有目的で、借地権を消滅させる目的で設定後30年を経過した日に土地上の建物を設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:事業用定期借地(§23=非居住用限定)と混同させ、『居住用だから設定できない=無効』と早とちりさせる地雷。§24は用途自由。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の相当の対価で…譲渡=建物譲渡特約付借地権(§24)の合図→特約の有効/無効=もめごとレーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=相当の対価で譲渡=建物譲渡特約付借地権(§24)。
§24は用途自由=居住用でも非居住用でも設定OK。
よって特約は有効で『無効』は誤り。→肢は×。
✅ Step4 結論

× 誤り

建物譲渡特約付借地権は居住用でも設定できる。特約は有効なので『無効』は誤りで×。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R6問11 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R6問11・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:建物所有目的の土地賃貸借(一時使用目的を除く=借地借家法の世界)。正しいものはどれか=1つだけ○・残り3つは×。

借地権を設定する場合、存続期間を定めなかったときはその期間は30年となる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「駐車場・資材置場」なら民法/「一時使用」なら保護が外れる
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の期間を定めなかった=普通借地権の最低存続期間→種類レーン(存続期間の基本ルール)。
⚖ Step3 判定する
根拠=普通借地権は最低30年。
30年未満を定めても、期間を定めなかったときも、自動的に30年となる。
30年超を定めればその期間。→肢は○。
✅ Step4 結論

○ 正しい(=設問の答え)

期間を定めなければ存続期間は30年。記述は正しく○=これが正解肢。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R6問11 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R6問11・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:建物所有目的の土地賃貸借(一時使用目的を除く=借地借家法の世界)。正しいものはどれか=1つだけ○・残り3つは×。

当事者が借地権設定後に最初に更新する場合、存続期間を定めなかったときはその期間は更新の日から10年となる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:更新後最低『10年』は2回目以降の数字。最初の更新は20年なのに、10年の方を最初の更新に当てて○と思わせる地雷。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の最初に更新・期間を定めなかった=更新後の最低存続期間→種類レーン(更新後の年数)。
⚖ Step3 判定する
根拠=更新後の最低存続期間は、最初の更新=20年、2回目以降=10年。
期間を定めなければ最初の更新は20年となる。
肢は『10年』=2回目以降の数字を当てており誤り。→肢は×。
✅ Step4 結論

× 誤り

最初の更新は最低20年。『10年』は2回目以降の数字で誤りなので×。

R7問11

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R7問11 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R7問11・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBに建物所有目的・一時使用目的ではない賃貸借=借地借家法が適用される借地権の問題。「正しいものはどれか」を選ぶ型。

Bが賃借権の登記をしなくても、Bの配偶者Cを所有者として登記された建物が甲土地上に存在する場合、甲土地がAからDに売却されてもBはDに賃借権を主張できる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「建物が土地上に現に存在している」「家族名義だから実質本人」に飛びつくと○にしてしまう。対抗は本人名義が鉄則。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の配偶者C名義の建物登記で第三者Dに対抗できるかを問う→このレーンは「対抗」(第三者・登記)。
⚖ Step3 判定する
根拠=借地の対抗要件は借地権の登記or借地上建物の本人(借地権者)名義の登記。本肢は配偶者C名義=他人名義なので対抗できない→×。
✅ Step4 結論

× 誤り

配偶者C名義の建物登記では借地権を対抗できない。本人名義が必要=×。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R7問11 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R7問11・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBに建物所有目的・一時使用目的ではない賃貸借=借地借家法が適用される借地権の問題。「正しいものはどれか」を選ぶ型。

存続期間50年で更新及び築造による延長がない旨を定める場合、一定期間地代を減額せずその期間は地代の減額請求ができない旨の特約を有効に定めることができる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「50年・更新なし=一般定期借地権だから特約は自由」と誤誘導してくる。地代の『減額しない特約』は定期借地でも無効。増額・減額の向きを取り違えると○にしてしまう。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の減額しない特約の有効性を問う→このレーンは「もめごと」(特約・地代増減)。
⚖ Step3 判定する
根拠=§11地代増減のルール。減額しない特約は借主に不利→無効。増額しない特約なら借主に有利で有効。本肢は減額しない特約なので無効→×。
✅ Step4 結論

× 誤り

減額しない特約は借主に不利で無効。定期借地でも結論は変わらず=×。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R7問11 肢3
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📋 問題文(R7問11・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBに建物所有目的・一時使用目的ではない賃貸借=借地借家法が適用される借地権の問題。「正しいものはどれか」を選ぶ型。

専らBの事業用建物所有目的で存続期間50年の場合、更新及び築造による延長がない旨、並びにBが借地借家法13条の建物買取請求をしない旨の特約を書面で有効に定めることができる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「事業用=事業用定期借地=公正証書必須だから書面ではダメ」と早合点すると×にしてしまう。50年ジャストは事業用定期(50年未満)の枠外=一般定期で処理する。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の事業用・50年・書面で定期借地権の種類を見分ける→このレーンは「種類」(普通/定期の見分け・存続期間)。
⚖ Step3 判定する
根拠=事業用定期借地§23は10年以上50年未満。本肢50年ジャストは50年未満に当たらず事業用定期では設定不可。しかし50年以上の一般定期借地§22は用途自由・書面でOK→更新なし等の特約を有効に定められる→○。
✅ Step4 結論

○ 正しい(=設問の答え)

50年は一般定期借地権(§22)に当たり、書面で更新なし・買取請求なしの特約を有効に定められる=○。

アルゴリズムによる処理 | 🏗️借地・R7問11 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R7問11・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBに建物所有目的・一時使用目的ではない賃貸借=借地借家法が適用される借地権の問題。「正しいものはどれか」を選ぶ型。

公正証書によって行われていれば、専らBの居住用建物所有目的で存続期間20年と定めていても、Aは正当事由があれば20年経過時に遅滞なく異議を述べて更新を拒絶できる。(正しいか?)

🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物所有を目的とする土地の賃貸借🏗️借地(土地を借りて建物を所有)
⚠ ひっかけ:「公正証書だから定期借地で20年で終わる」に飛びつくと○にしてしまう。居住用は事業用定期不可・20年は一般定期不可で結局普通借地=30年。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の居住用・20年でどの定期借地権が使えるかを見分ける→このレーンは「種類」(普通/定期の見分け・存続期間)。
⚖ Step3 判定する
根拠=居住用だから事業用定期借地(非居住限定)は不可、20年だから一般定期(50年以上)も建物譲渡特約付(30年以上)も不可→普通借地権になる。普通借地は最低30年なので20年の定めは30年に伸び、20年経過時に更新拒絶できない→×。
✅ Step4 結論

× 誤り

居住用20年は普通借地権となり存続期間は30年。公正証書でも20年での更新拒絶は不可=×。

読み終えたら | 賃貸借の順路 7 / 12
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