【腕試し5問】賃貸借・借地借家法の現在地チェック|解いてから、読む記事を決める

賃貸借の順路 1 / 12 腕試し5問
これは「現在地チェック」です(実際の過去問5肢・約3分)
○×を付けるだけ。×だった論点の記事「だけ」読めばOK——全部読む必要はありません。ここは診断に徹するので解説はありません(解説は論点記事と道場にあります)。
問1
建物の賃貸借契約が期間満了で終了した場合(令和2年7月1日締結・原状回復義務について特段の合意なし)。賃借人は、賃借物に生じた損傷がある場合、通常の使用収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
問2
A所有の甲土地につき、令和2年7月にBと居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の賃貸借契約を締結。AとBが期間満了に当たり本件契約を最初に更新する場合、更新後の存続期間を15年と定めても、20年となる。
問3
令和5年7月1日締結の建物賃貸借(定期建物賃貸借・一時使用目的を除く)。期間を1年未満とする建物賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。
問4
AがBに甲建物を月10万で賃貸、BがAの承諾を得てCに適法に月15万で転貸。Aは、Bの賃料不払を理由に賃貸借契約を解除するには、Cに賃料支払の催告をして賃料を支払う機会を与えなければならない。
問5
A所有の甲土地につきBと賃貸借契約(本件契約)。賃借権の存続期間を10年と定めた場合、居住用建物所有目的のときは存続期間が30年となるのに対し、資材置場として更地利用目的のときは存続期間は10年である。
採点:0/5問に回答・正解 0
▶ 次の一歩(×の論点をメモしてから)
  1. まず ① まず「どの型か」を見分ける(スタート地図) を読む(全員・これ1本だけ)
  2. 次に×だった論点の記事だけ読む(各問の答え合わせ欄にリンクがあります)
  3. そのあと ×だった型の道場だけ:基本(12肢)借地(40肢)借家(40肢)転貸(16肢) で全問再演 → ④総合演習(個数問題の作法)
  4. 最後にこのページへ戻って同じ5問に再挑戦=伸びを自分の目で確認
▶ ① スタート地図へ進む
5問すべて○だった人:背骨をざっと確認 → 道場へ直行でOK。
🔁 2回目(再挑戦)の人へ
前回×だった問が○に変わっていれば、型が入った証拠です。仕上げと反復はこちら:総合演習④(最終回)。次のカテゴリへ進む人は → 相続(入口)
読み終えたら | 賃貸借の順路 1 / 12
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