【民法賃貸借の基本|過去問道場】4手で解く(土台)
🏋 民法賃貸借の基本(土台)の過去問道場 ― 「4手」で解く
一般の賃貸借・使用貸借・修繕などの問題を Step1 どの型か → Step2 どの論点か → Step3 判定 → Step4 結論 の4手で解きます。📖解説で型を確認し、🏋練習で1段ずつ進めましょう(黄色=判断の手がかり)。
目次
R2問4
アルゴリズムによる処理 | 📜民法の基本・R2問4 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R2問4・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:建物の賃貸借契約が期間満了で終了した場合(令和2年7月1日締結・原状回復義務について特段の合意なし)。正しいものはどれか。
賃借人は、賃借物に生じた損傷がある場合、通常の使用収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書一般の賃貸借・使用貸借・修繕など → 📜民法の基本(土台)
⚠ ひっかけ:「借主が借りた物は全部元通りにして返す」と思い込み、通常損耗まで含めて○と飛びつく。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の通常損耗も含めて原状回復→終了時の後始末=原状回復§621=対比清算レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=§621括弧書→通常損耗・経年劣化は原状回復義務の対象外。
家具設置で床がへこんでも通常損耗なので借主は戻さなくてよい。
「含めて」とある本肢は対象を広げすぎ=×。
✅ Step4 結論
× 誤り
通常損耗は原状回復義務の対象外だから、これを含めて義務を負うとする本肢は誤り。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「一般の賃貸借・使用貸借・修繕」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の通常の使用収益によって生じた損耗も含めては、土台のどの論点を問うているか?
⚖ Step3 判定する
通常損耗(通常の使用で生じた損耗・経年劣化)は原状回復義務の対象か?
✅ 結論
× 誤り
通常損耗は原状回復義務の対象外だから、これを含めて義務を負うとする本肢は誤り。
アルゴリズムによる処理 | 📜民法の基本・R2問4 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R2問4・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:建物の賃貸借契約が期間満了で終了した場合(令和2年7月1日締結・原状回復義務について特段の合意なし)。正しいものはどれか。
賃借人は、賃借物に生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書一般の賃貸借・使用貸借・修繕など → 📜民法の基本(土台)
⚠ ひっかけ:「損傷があれば借主が直して返すのが当然」と考え、帰責事由を無視して○にしてしまう。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の帰責事由の有無にかかわらず原状回復→終了時の後始末=原状回復§621→対比清算レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=§621但書→借主に帰責事由がない損傷は原状回復義務の対象外。
地震など借主のせいでない損傷まで戻す必要はない。
「有無にかかわらず負う」とある本肢は×。
✅ Step4 結論
× 誤り
帰責事由のない損傷は原状回復義務の対象外だから、有無にかかわらず負うとする本肢は誤り。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「一般の賃貸借・使用貸借・修繕」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の帰責事由の有無にかかわらずは、土台のどの論点を問うているか?
⚖ Step3 判定する
借主に帰責事由がない損傷について、借主は原状回復義務を負うか?
✅ 結論
× 誤り
帰責事由のない損傷は原状回復義務の対象外だから、有無にかかわらず負うとする本肢は誤り。
アルゴリズムによる処理 | 📜民法の基本・R2問4 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R2問4・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:建物の賃貸借契約が期間満了で終了した場合(令和2年7月1日締結・原状回復義務について特段の合意なし)。正しいものはどれか。
賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書一般の賃貸借・使用貸借・修繕など → 📜民法の基本(土台)
⚠ ひっかけ:「敷金は払った金だから引換えで返せ」と同時履行だと誤解し、×にしてしまう。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の物の返還が先か・敷金返還が先か→敷金の清算§622の2→対比清算レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=§622の2①→敷金返還義務は明渡し後に生じる=建物の返還が先。
両者は同時履行・留置の関係に立たない。
だから貸主は返還を受けるまで敷金を拒めて○。
✅ Step4 結論
○ 正しい(=設問の答え)
明渡しが先で同時履行ではないから、返還を受けるまで敷金返還を拒めるとする本肢は正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「一般の賃貸借・使用貸借・修繕」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の賃貸物の返還を受けるまでは敷金返還を拒めるは、土台のどの論点を問うているか?
⚖ Step3 判定する
敷金の返還と賃借物(建物)の返還はどちらが先か?
✅ 結論
○ 正しい(=設問の答え)
明渡しが先で同時履行ではないから、返還を受けるまで敷金返還を拒めるとする本肢は正しい。
アルゴリズムによる処理 | 📜民法の基本・R2問4 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R2問4・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:建物の賃貸借契約が期間満了で終了した場合(令和2年7月1日締結・原状回復義務について特段の合意なし)。正しいものはどれか。
賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書一般の賃貸借・使用貸借・修繕など → 📜民法の基本(土台)
⚠ ひっかけ:「自分の敷金なんだから未払いに回せと言える」と借主目線で○に飛びつく。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の充当を請求する主体は誰か→敷金の充当§622の2②→対比清算レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=§622の2②後段→充当するかを決めるのは貸主。
借主の側から「敷金を未払賃料に充ててくれ」とは請求できない。
だから本肢は×。
✅ Step4 結論
× 誤り
充当を決めるのは貸主であり借主は請求できないから、請求できるとする本肢は誤り。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「一般の賃貸借・使用貸借・修繕」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の借主が敷金を未払賃料に充てるよう請求できるは、土台のどの論点を問うているか?
⚖ Step3 判定する
敷金を未払賃料に充当するかを決められるのは誰か?
✅ 結論
× 誤り
充当を決めるのは貸主であり借主は請求できないから、請求できるとする本肢は誤り。
R4問6
アルゴリズムによる処理 | 📜民法の基本・R4問6 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R4問6・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aを貸主・Bを借主、A所有の甲土地につき資材置場目的・期間2年で、①賃貸借契約と②使用貸借契約を締結した場合の比較(民法)。正しいものはどれか。
Aは、甲土地をBに引き渡す前であれば、①では口頭での契約の場合に限り自由に解除でき、②では書面で契約していても自由に解除できる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書一般の賃貸借・使用貸借・修繕など → 📜民法の基本(土台)
⚠ ひっかけ:使用貸借は『タダだからいつでも返せ』のイメージで、貸主も書面でも自由に解除できると飛びつく誤り。引渡し前の貸主解除は『書面でなければ』に限られる(§593の2)。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の口頭/書面で自由に解除→引渡し前の貸主解除=R2改正の使用貸借の諾成化(§593・§593の2)と賃貸借の比較=対比清算レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=①賃貸借は諾成契約で、口頭でも貸主は自由に解除できない(引渡し前でも×)。
根拠=②使用貸借はR2改正で諾成契約(§593)。ただし書面でない契約に限り、貸主は借主が受け取るまで解除できる(§593の2)。書面で契約していれば貸主は解除できない。
→①も②も誤りなので、肢全体は×。
✅ Step4 結論
× 誤り
①賃貸借は口頭でも貸主は自由解除不可、②使用貸借は書面なら解除不可。よって肢は誤り。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「一般の賃貸借・使用貸借・修繕」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
口頭の場合に限り自由に解除書面でも自由に解除——引渡し前の貸主の解除について、賃貸借と使用貸借の違い(対比清算レーン)を問う。
⚖ Step3 判定する
引渡し前の貸主の解除。①賃貸借は口頭なら自由に解除できるか?②使用貸借は書面でも自由に解除できるか?
✅ 結論
× 誤り
①賃貸借は口頭でも貸主は自由解除不可、②使用貸借は書面なら解除不可。よって肢は誤り。
アルゴリズムによる処理 | 📜民法の基本・R4問6 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R4問6・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aを貸主・Bを借主、A所有の甲土地につき資材置場目的・期間2年で、①賃貸借契約と②使用貸借契約を締結した場合の比較(民法)。正しいものはどれか。
Bは、①ではAの承諾がなければ甲土地を適法に転貸できないが、②ではAの承諾がなくても適法に転貸できる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書一般の賃貸借・使用貸借・修繕など → 📜民法の基本(土台)
⚠ ひっかけ:『無償の使用貸借なら借主は自由に又貸しできる』と飛びつく誤り。使用貸借でも§594②で承諾が必要。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の転貸の承諾→転貸は無断ではできない=§612(賃貸借)と§594②(使用貸借)=性質レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=①賃貸借は貸主の承諾がなければ転貸できない(§612①)=この部分は○。
根拠=②使用貸借も、借主は貸主の承諾を得なければ第三者に使用収益させられない(§594②)。承諾なしで転貸はできない。
→②が誤りなので、肢全体は×。
✅ Step4 結論
× 誤り
賃貸借も使用貸借も、転貸には貸主の承諾が必要。②を承諾不要とする肢は誤り。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「一般の賃貸借・使用貸借・修繕」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
承諾がなければ転貸できない承諾なく転貸できる——転貸に貸主の承諾が要るか、賃貸借と使用貸借で違うか(性質レーン)。
⚖ Step3 判定する
②使用貸借では、BはAの承諾がなくても適法に転貸できるか?
✅ 結論
× 誤り
賃貸借も使用貸借も、転貸には貸主の承諾が必要。②を承諾不要とする肢は誤り。
アルゴリズムによる処理 | 📜民法の基本・R4問6 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R4問6・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aを貸主・Bを借主、A所有の甲土地につき資材置場目的・期間2年で、①賃貸借契約と②使用貸借契約を締結した場合の比較(民法)。正しいものはどれか。
Bは、①では期間内に解約する権利を留保しているときは解約の申入れをし解約でき、②では解約する権利を留保していなくてもいつでも解除できる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書一般の賃貸借・使用貸借・修繕など → 📜民法の基本(土台)
⚠ ひっかけ:「建物所有目的」なら借地/「建物を借りる(借地借家法)」なら借家/「また貸し3人」なら転貸
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の留保しているとき/留保なくてもいつでも→期間内の借主解約=§618(賃貸借)と§598③(使用貸借)の対比=対比清算レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=①賃貸借で期間を定めた場合、借主は『途中解約できる』特約(期間内解約権の留保)があるときに解約申入れで解約できる(§618)=○。
根拠=②使用貸借は、期間を定めていても、借主はいつでも契約の解除ができる(§598③)=留保不要で○。
→①②とも記述どおり正しいので、肢は○。これが正解肢。
✅ Step4 結論
○ 正しい(=設問の答え)
①は解約権の留保があれば解約可、②は留保不要で借主はいつでも解除可。記述どおり正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「一般の賃貸借・使用貸借・修繕」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
期間内解約権の留保留保なくてもいつでも解除——期間を定めた契約で借主が途中解約できるか、賃貸借と使用貸借の違い(対比清算レーン)。
⚖ Step3 判定する
期間を定めた契約。①賃貸借で借主が途中解約するには?②使用貸借で借主は?
✅ 結論
○ 正しい(=設問の答え)
①は解約権の留保があれば解約可、②は留保不要で借主はいつでも解除可。記述どおり正しい。
アルゴリズムによる処理 | 📜民法の基本・R4問6 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R4問6・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aを貸主・Bを借主、A所有の甲土地につき資材置場目的・期間2年で、①賃貸借契約と②使用貸借契約を締結した場合の比較(民法)。正しいものはどれか。
契約の本旨に反するBの使用で損害が生じた場合、Aが損害賠償を請求するときは、①では返還を受けた時から5年以内に、②では返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書一般の賃貸借・使用貸借・修繕など → 📜民法の基本(土台)
⚠ ひっかけ:賃貸借は『債権だから一般の時効5年』と飛びつく誤り。用法違反の損害賠償は§600①(1年)が§622で準用され、賃貸借でも1年以内。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の返還を受けた時から〇年以内→用法違反の損害賠償の期間制限=§600①(使用貸借)が§622で賃貸借にも準用=対比清算レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=用法違反の損害賠償は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない(§600①)。
根拠=この規定は§622で賃貸借にも準用される。①賃貸借も②使用貸借も『返還から1年以内』で同じ。
→①を『5年以内』とする部分が誤りなので、肢全体は×。
✅ Step4 結論
× 誤り
用法違反の損害賠償は賃貸借も使用貸借も返還から1年以内。①を5年とする肢は誤り。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「一般の賃貸借・使用貸借・修繕」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
5年以内1年以内——用法違反(本旨に反する使用)の損害賠償の期間制限、賃貸借と使用貸借で違うか(対比清算レーン)。
⚖ Step3 判定する
用法違反の損害賠償。①賃貸借は返還から何年以内に請求しなければならないか?
✅ 結論
× 誤り
用法違反の損害賠償は賃貸借も使用貸借も返還から1年以内。①を5年とする肢は誤り。
R5問9
アルゴリズムによる処理 | 📜民法の基本・R5問9 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R5問9・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aを貸主・Bを借主とする甲建物の賃貸借契約(令和5年7月1日締結)の甲建物の修繕に関する記述として、民法上誤っているものを選ぶ。
甲建物の修繕が必要であることをAが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書一般の賃貸借・使用貸借・修繕など → 📜民法の基本(土台)
⚠ ひっかけ:「建物所有目的」なら借地/「建物を借りる(借地借家法)」なら借家/「また貸し3人」なら転貸
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の相当の期間内に修繕しない→お金レーン(修繕/借主が自ら直せる場合§607の2①)。
⚖ Step3 判定する
根拠=§607の2①は「賃借人が貸主に通知し、又は貸主がその旨を知ったにもかかわらず、貸主が相当の期間内に修繕しないとき」借主が修繕できると定める。
本肢は『Aが知った+相当の期間内に修繕しない』で要件を充足。
→借主は修繕できる=正しい。
✅ Step4 結論
○ 正しい
貸主が修繕必要を知り相当期間内に直さなければ借主が修繕できる(§607の2①)=正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「一般の賃貸借・使用貸借・修繕」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の相当の期間内は、土台のどのレーンの何を問う?
⚖ Step3 判定する
貸主が修繕必要を知ったのに相当の期間内に直さないとき、借主は修繕できるか?
✅ 結論
○ 正しい
貸主が修繕必要を知り相当期間内に直さなければ借主が修繕できる(§607の2①)=正しい。
アルゴリズムによる処理 | 📜民法の基本・R5問9 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R5問9・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aを貸主・Bを借主とする甲建物の賃貸借契約(令和5年7月1日締結)の甲建物の修繕に関する記述として、民法上誤っているものを選ぶ。
甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書一般の賃貸借・使用貸借・修繕など → 📜民法の基本(土台)
⚠ ひっかけ:「通知したのに直さない=すぐ借主が直せる」と飛びつくと×。条文は『相当の期間内』であり、貸主に修繕の猶予を与える。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の直ちにしないとき→お金レーン(修繕/借主が自ら直せる場合§607の2①の要件の正確さ)。
⚖ Step3 判定する
根拠=§607の2①の要件は『貸主が相当の期間内に修繕しないとき』。
本肢は『直ちにしないとき』とすり替えており、要件を不当に緩めている。
→『直ちに』が誤り=この肢が誤っているもの(=設問の答え)。
✅ Step4 結論
× 誤り(=設問の答え)
借主が修繕できるのは貸主が『相当の期間内』に直さないときであり、『直ちに』としている本肢は誤り(§607の2①)。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「一般の賃貸借・使用貸借・修繕」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の直ちには、土台のどのレーンの何を問う?
⚖ Step3 判定する
借主が通知したのに貸主が直ちに修繕しないとき、借主は直ちに修繕できるか?
✅ 結論
× 誤り(=設問の答え)
借主が修繕できるのは貸主が『相当の期間内』に直さないときであり、『直ちに』としている本肢は誤り(§607の2①)。
アルゴリズムによる処理 | 📜民法の基本・R5問9 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R5問9・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aを貸主・Bを借主とする甲建物の賃貸借契約(令和5年7月1日締結)の甲建物の修繕に関する記述として、民法上誤っているものを選ぶ。
Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書一般の賃貸借・使用貸借・修繕など → 📜民法の基本(土台)
⚠ ひっかけ:「建物所有目的」なら借地/「建物を借りる(借地借家法)」なら借家/「また貸し3人」なら転貸
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の借主の責めに帰すべき事由→お金レーン(貸主の修繕義務§606①と但書)。
⚖ Step3 判定する
根拠=§606①本文は貸主に修繕義務を課すが、但書で『賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは、この限りでない』。
本肢はBの落度による修繕なので但書に該当。
→貸主Aは修繕義務を負わない=正しい。
✅ Step4 結論
○ 正しい
借主の帰責事由で修繕が必要になったときは貸主に修繕義務はない(§606①但書)=正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「一般の賃貸借・使用貸借・修繕」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢のBの責めに帰すべき事由は、土台のどのレーンの何を問う?
⚖ Step3 判定する
借主の帰責事由で修繕が必要になった場合、貸主は修繕義務を負うか?
✅ 結論
○ 正しい
借主の帰責事由で修繕が必要になったときは貸主に修繕義務はない(§606①但書)=正しい。
アルゴリズムによる処理 | 📜民法の基本・R5問9 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R5問9・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aを貸主・Bを借主とする甲建物の賃貸借契約(令和5年7月1日締結)の甲建物の修繕に関する記述として、民法上誤っているものを選ぶ。
甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書一般の賃貸借・使用貸借・修繕など → 📜民法の基本(土台)
⚠ ひっかけ:「建物所有目的」なら借地/「建物を借りる(借地借家法)」なら借家/「また貸し3人」なら転貸
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の急迫の事情→お金レーン(修繕/借主が自ら直せる例外§607の2②)。
⚖ Step3 判定する
根拠=§607の2②は『急迫の事情があるとき』を独立の要件とし、借主が修繕できると定める。
台風で壊れた屋根を放置すると危険といった場面が典型。
→借主は通知・相当期間を要せず修繕できる=正しい。
✅ Step4 結論
○ 正しい
急迫の事情があれば借主は直ちに修繕できる(§607の2②)=正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「一般の賃貸借・使用貸借・修繕」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の急迫の事情は、土台のどのレーンの何を問う?
⚖ Step3 判定する
急迫の事情があるとき、借主は通知や相当期間を待たずに修繕できるか?
✅ 結論
○ 正しい
急迫の事情があれば借主は直ちに修繕できる(§607の2②)=正しい。