【転貸の型】また貸し(親亀・子亀)の過去問を1本道で解く

🔁 転貸の型 ― また貸し(親亀・子亀)の過去問を「1本道」で

登場人物は3人:貸主A借主B(親亀)転借人C(子亀)。考える分かれ道は2つだけ=「承諾はあるか」「親亀がどう終わったか」。

🧭 賃貸借はどの肢も「この4手」で攻める

意思表示と違い、賃貸借は「並んだ入口のどれか」に入る型。だから毎回この4手で“どの入口か”から決めます。

Step1どの型か(世界を確定)
無償?/また貸し3人?/土地か建物か
Step2どの論点か(どのレーン)
転貸なら 承諾/親亀の終わり方/直接請求
Step3判定する
考える(分かれ道)or 暗記メモを思い出す
Step4結論(○/×)

この記事は 🔁転貸(また貸し・3人)。だから Step1=転貸で確定。あとは下のフローで Step2どの論点 → Step3判定 → Step4結論 を歩きます。

① 入口トリガー ― この文言を見たら「転貸の型」へ
★飛ぶ=「また貸し・転貸・賃借権の譲渡」(登場人物が3人)
「転貸」「また貸し」「BはCに転貸」「賃借権を譲渡」「転借人」「甲建物をさらにCに賃貸」…
★飛ばない/複合
単純な賃貸借(2人)→ 借地/借家の型。賃料増減・定期借家の成立要件・対抗が混じる肢 → 借家/借地の型へ(転貸の型の責任は“また貸しの帰結”だけ)。
② 本体フロー ― 考える分かれ道は2つだけ
◆分かれ道① 承諾はあるか?
無断(承諾なし) → 原則Aは解除できる(催告不要)。
 ⚠ただし背信的行為に当たらない特段の事情があれば解除不可【信頼関係破壊の法理】
 =「事情のいかんにかかわらず解除できる」は誤り
適法(承諾あり) → 転借人CはAに直接義務を負う(賃料は低い方=原賃料と転貸賃料の安い方の限度でAが直接請求§613①)→ 分かれ道②へ
◆分かれ道② 親亀A-Bがこけたら、子亀Cは? (“終わり方”で決まる)
💀 債務不履行(家賃滞納)で解除 → Aの勝ち。転貸借も自動終了・Cは即退去。AからCへの催告も“代払いの機会”も不要【自業自得は保護しない】(→地図の🧵横串1
🛡️ 合意解除 → 原則Cの勝ち(AはCに明渡し請求できない=勝手なハシゴ外し禁止)。(💡背骨『わざとのハシゴ外しは守られる』から導ける)⚠ただし合意解除の当時、AがBの債務不履行解除権を持っていたなら明渡し請求できる
期間満了・解約申入れで終了 → それだけでは終わらない。AがCに終了通知→その日から6ヶ月後にBC転貸借も終了(=通知しなければ終了をCに対抗できずCは居座れる/通知すれば追い出せる)
③ 暗記メモ
数字と結論(低い方・6ヶ月・催告不要…)は上のフロー①②が定位置。ここは境界の手すりだけ。
賃借権の“譲渡”も承諾が必要(無断譲渡も背信レベルで解除可)
承諾があれば無断転貸の§612②解除はそもそも問題にならない(解除権が発生しない)(💡承諾がある以上“無断”ではない、から導ける)
なお合意解除は貸主・借主の合意なのでいつでもできる(その後の転借人保護は別問題)
信頼関係破壊の法理は無断転貸だけでなく賃料不払い等の債務不履行解除にも及ぶ=不履行が軽微なら解除できない場合がある
④ 補足 ― 他の型へ送るもの
・定期借家+賃料改定特約 → §32減額請求できない(借家の型の§32カードへ)。
・賃料増減・定期借家の成立要件・対抗要件 → 借家/借地の型へ。
・転借人(建物賃借人)も造作買取請求§33を持つ(借家の型の補足§33へ)。
・賃貸人の先取特権§312/§314:借主の備付動産+転借人の動産・転貸賃料にも先取特権を持つ(低頻度)。
🧠 転貸の決め手を思い出す(タップで答え)
直接請求できる額の限度=原賃料と転貸賃料の (§613①)
無断転貸でも 行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除 (信頼関係破壊の法理)
債務不履行で解除→転貸借も終了・AからCへの催告(代払いの機会)は 
合意解除→原則AはCに明渡し請求 /ただし当時Aが債務不履行解除権を持てば 
期間満了・解約申入れで終了→AがCに終了通知→その日から 後に転貸借も終了
終了通知をするのは (転貸人ではない)
🏋 覚えたら、過去問で「4手」を試す

転貸(また貸し・親亀子亀)の過去問4問を Step1どの型→Step2どの論点→Step3判定→Step4結論 の順送りで解けます。

🔁 転貸の過去問道場へ →
📚 もっと深く知りたい人へ(なぜ?を解説)

型と道場で「解き方」は身につきます。理由や周辺ルールを掘り下げたい論点はこちら。

読み終えたら | 賃貸借の順路 10 / 12
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