【転貸の過去問道場】4手で解く(また貸し・親亀子亀)
🏋 転貸の過去問道場 ― 「4手」で解く
また貸し(A貸主-B親亀-C子亀)の問題を Step1 どの型か → Step2 どの論点か → Step3 判定 → Step4 結論 の4手で解きます。📖解説で型を確認し、🏋練習で1段ずつ進めましょう(黄色=判断の手がかり)。
目次
H23問7
アルゴリズムによる処理 | 🔁転貸・H23問7 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H23問7・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBに建物を賃貸し、BがAの承諾を得てCに適法に転貸(A貸主-B親亀-C子亀)。誤っているものはどれか。
BがAに賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求できる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書また貸し・転貸(登場人物3人) → 🔁転貸(A貸主-B親亀-C子亀)
⚠ ひっかけ:登場人物が2人だけなら借地/借家の単純賃貸(転貸ではない)
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の自分に直接支払う=賃貸人から転借人への直接請求の話→『その他』レーン(§613①直接請求)。
⚖ Step3 判定する
根拠=§613①→適法な転貸では、Aは直接Cに賃料請求できる。
限度=原賃料(A→B)と転貸賃料(B→C)の低い方。
本肢は『Bに対する賃料の限度で』=原賃料を上限としており正しい。
✅ Step4 結論
○ 正しい
AはBに対する賃料の限度でCに直接請求できる=正しい(○)。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「また貸し・転貸(3人)」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
直接支払う賃料の限度で――転貸の何を問う?
⚖ Step3 判定する
直接支払うよう請求できるか。また限度はBに対する賃料の限度で正しいか。
✅ 結論
○ 正しい
AはBに対する賃料の限度でCに直接請求できる=正しい(○)。
アルゴリズムによる処理 | 🔁転貸・H23問7 肢2
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📋 問題文(H23問7・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBに建物を賃貸し、BがAの承諾を得てCに適法に転貸(A貸主-B親亀-C子亀)。誤っているものはどれか。
Aは、Bに対する賃料債権に関し、Bが建物に備え付けた動産、及びBのCに対する賃料債権(転貸賃料)について先取特権を有する。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書また貸し・転貸(登場人物3人) → 🔁転貸(A貸主-B親亀-C子亀)
⚠ ひっかけ:登場人物が2人だけなら借地/借家の単純賃貸(転貸ではない)
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の先取特権=賃貸人の不動産賃貸の先取特権の及ぶ範囲の話→『その他』レーン(§312/314)。
⚖ Step3 判定する
根拠=§312/313→不動産賃貸の先取特権は賃借人が建物に備え付けた動産に及ぶ。
さらに§314→転貸の場合は転借人の動産・転貸賃料にも及ぶ。
本肢は両方に及ぶとしており正しい。
✅ Step4 結論
○ 正しい
先取特権は備付動産にも転貸賃料にも及ぶ=正しい(○)。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「また貸し・転貸(3人)」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
先取特権が備え付けた動産転貸賃料に及ぶか――転貸の何を問う?
⚖ Step3 判定する
賃貸人の先取特権は備付動産だけでなく転貸賃料にも及ぶか。
✅ 結論
○ 正しい
先取特権は備付動産にも転貸賃料にも及ぶ=正しい(○)。
アルゴリズムによる処理 | 🔁転貸・H23問7 肢3
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📋 問題文(H23問7・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBに建物を賃貸し、BがAの承諾を得てCに適法に転貸(A貸主-B親亀-C子亀)。誤っているものはどれか。
Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、Cに合意解除の効果を対抗できない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書また貸し・転貸(登場人物3人) → 🔁転貸(A貸主-B親亀-C子亀)
⚠ ひっかけ:登場人物が2人だけなら借地/借家の単純賃貸(転貸ではない)
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の合意解除=親亀A-Bの終わり方の話→『終わり方』レーン(🛡合意解除)。
⚖ Step3 判定する
根拠=合意解除=勝手なハシゴ外し→転借人Cを守る。
原則AはCに明渡しを対抗できない(特段の事情=合意解除当時に債務不履行解除権を持っていた場合は例外)。
本肢は『特段の事情がない限り対抗できない』で正しい。
✅ Step4 結論
○ 正しい
合意解除は原則Cに対抗できない=正しい(○)。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「また貸し・転貸(3人)」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
合意解除の効果をCに対抗できないか――転貸の何を問う?
⚖ Step3 判定する
親亀A-Bが合意解除で終わったとき、AはCに明渡し(合意解除の効果)を対抗できるか。
✅ 結論
○ 正しい
合意解除は原則Cに対抗できない=正しい(○)。
アルゴリズムによる処理 | 🔁転貸・H23問7 肢4
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📋 問題文(H23問7・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBに建物を賃貸し、BがAの承諾を得てCに適法に転貸(A貸主-B親亀-C子亀)。誤っているものはどれか。
Aは、Bの債務不履行を理由にBとの賃貸借契約を解除するときは、事前にCに通知等をして、賃料を代払いする機会を与えなければならない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書また貸し・転貸(登場人物3人) → 🔁転貸(A貸主-B親亀-C子亀)
⚠ ひっかけ:『合意解除でCが守られる』『直接請求できる関係』からCも手厚く保護されると思い込み、債務不履行解除でもCへの通知・代払い機会が要ると飛びつく誤り。自業自得(債務不履行)の場合Cは保護されない。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の債務不履行=親亀A-Bの終わり方の話→『終わり方』レーン(💀債務不履行解除)。
⚖ Step3 判定する
根拠=債務不履行解除=親亀の自業自得→転借人Cは保護されない。
判例=賃貸人はBに催告すれば足り、Cに代払いの機会を与える必要はない。
債務不履行解除されれば転貸借も終了しCは即退去。
本肢は『Cへ代払い機会を与えねばならない』とする点が誤り。
✅ Step4 結論
× 誤り(=設問の答え)
債務不履行解除にCへの代払い機会は不要=本肢は誤り(×)=設問の答え。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「また貸し・転貸(3人)」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
債務不履行解除にCへの代払い機会が必要か――転貸の何を問う?
⚖ Step3 判定する
親亀A-Bを債務不履行解除するとき、事前にCへ通知・代払い機会を与える必要があるか。
✅ 結論
× 誤り(=設問の答え)
債務不履行解除にCへの代払い機会は不要=本肢は誤り(×)=設問の答え。
H25問11
アルゴリズムによる処理 | 🔁転貸・H25問11 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H25問11・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:A所有の甲建物につきAB間で期間10年の定期建物賃貸借、BがさらにCに転貸(子亀)。正しいものを選ぶ。
BがAに無断でCに転貸した場合には、転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除できる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書また貸し・転貸(登場人物3人) → 🔁転貸(A貸主-B親亀-C子亀)
⚠ ひっかけ:無断転貸=即解除(§612②)と短絡し、信頼関係破壊の法理(特段の事情)を忘れて○に飛びつく。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の転貸の事情のいかんにかかわらず=無断転貸で解除できるかどうかの話→Step2レーン①承諾(無断転貸の解除)。
⚖ Step3 判定する
根拠=事情のいかんにかかわらず→無断転貸は原則解除可だが、信頼関係を破壊しない特段の事情(背信的行為と認めるに足りない事情)があれば解除できない=信頼関係破壊の法理。
「事情のいかんにかかわらず」と言い切る点が誤り。
✅ Step4 結論
× 誤り
無断転貸でも背信的行為に当たらない特段の事情があれば解除不可。「事情のいかんにかかわらず」は誤り。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「また貸し・転貸(3人)」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
転貸の事情のいかんにかかわらず解除できる、と言い切っている。これは転貸の何を問うている?
⚖ Step3 判定する
無断転貸(§612②)で、転貸の事情のいかんにかかわらずAはAB間を解除できる?
✅ 結論
× 誤り
無断転貸でも背信的行為に当たらない特段の事情があれば解除不可。「事情のいかんにかかわらず」は誤り。
アルゴリズムによる処理 | 🔁転貸・H25問11 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H25問11・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:A所有の甲建物につきAB間で期間10年の定期建物賃貸借、BがさらにCに転貸(子亀)。正しいものを選ぶ。
Bの債務不履行を理由にAが賃貸借契約を解除して終了した場合でも、BがAの承諾を得てCに転貸していたときは、AはCに甲建物の明渡しを請求できない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書また貸し・転貸(登場人物3人) → 🔁転貸(A貸主-B親亀-C子亀)
⚠ ひっかけ:承諾ある転借人=必ず保護されると思い込み、💀債務不履行解除(自業自得で保護されない)と🛡合意解除(保護される)を混同して○に飛びつく。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の債務不履行を理由にAが解除→Step2レーン②終わり方(💀債務不履行解除→Cはどうなるか)。
⚖ Step3 判定する
根拠=債務不履行解除→転貸借も自動的に終了し、Cは即退去(自業自得・判例)。
AからCへの催告・代払いの機会も不要。
✅ Step4 結論
× 誤り
債務不履行解除なら転貸借も自動終了し、AはCに明渡しを請求できる。「請求できない」は誤り。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「また貸し・転貸(3人)」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
債務不履行を理由にAB間が解除された。親亀A-Bの終わり方が子亀Cに与える影響は?
⚖ Step3 判定する
債務不履行解除でAB間が終了したとき、承諾ある転借人CにAは明渡しを請求できる?
✅ 結論
× 誤り
債務不履行解除なら転貸借も自動終了し、AはCに明渡しを請求できる。「請求できない」は誤り。
アルゴリズムによる処理 | 🔁転貸・H25問11 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H25問11・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:A所有の甲建物につきAB間で期間10年の定期建物賃貸借、BがさらにCに転貸(子亀)。正しいものを選ぶ。
AB間が期間満了で終了する場合でも、BがAの承諾を得てCに転貸しているときは、BのCに対する解約申入れに正当事由がない限り、AはCに明渡しを請求できない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書また貸し・転貸(登場人物3人) → 🔁転貸(A貸主-B親亀-C子亀)
⚠ ひっかけ:「正当事由がない限り」という普通借家の更新拒絶の言い回しに引きずられ、終了通知6か月ルールを思い出せず○にしてしまう。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の期間満了で親亀A-Bが終了→Step2レーン②終わり方(⏳期間満了→終了通知6か月ルール)。
⚖ Step3 判定する
根拠=期間満了だけではBC転貸借は終了しないが、AがCに終了通知すれば通知から6か月経過後に終了し、AはCを追い出せる(§34)。
必要なのは「AからCへの終了通知+6か月」であり、「BのCに対する解約申入れの正当事由」ではない。
✅ Step4 結論
× 誤り
期間満了ではAがCに終了通知し6か月経過すれば明渡し請求可。要件をすり替えた本肢は誤り。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「また貸し・転貸(3人)」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
AB間が期間満了で終了する。親亀の終わり方が子亀Cに与える影響と、明渡しの要件は何か?
⚖ Step3 判定する
AB間が期間満了で終了するとき、AがCに明渡しを請求するための正しい要件は?
✅ 結論
× 誤り
期間満了ではAがCに終了通知し6か月経過すれば明渡し請求可。要件をすり替えた本肢は誤り。
アルゴリズムによる処理 | 🔁転貸・H25問11 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H25問11・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:A所有の甲建物につきAB間で期間10年の定期建物賃貸借、BがさらにCに転貸(子亀)。正しいものを選ぶ。
AB間に賃料改定の特約がある場合、経済事情の変動でBのAに対する賃料が不相当となっても、Bは§32第1項に基づく賃料減額請求をすることはできない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書また貸し・転貸(登場人物3人) → 🔁転貸(A貸主-B親亀-C子亀)
⚠ ひっかけ:§32の賃料減額請求は特約で排除できない(強行規定)という普通借家の知識に引きずられ、定期建物賃貸借の特則を忘れて×にしてしまう。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の§32第1項…賃料減額請求=賃料増減の論点→転貸の主役レーンではなく借家(定期建物賃貸借)の特約ルール=その他レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=定期建物賃貸借(借地借家法§38⑨)では賃料改定の特約があるときは§32(賃料増減請求)の適用が排除される。
よって経済事情の変動で賃料が不相当になっても、Bは§32第1項の減額請求をできない。
✅ Step4 結論
○ 正しい(=設問の答え)
定期建物賃貸借で賃料改定特約があれば§32の減額請求は排除される。本肢は正しく、これが正解。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「また貸し・転貸(3人)」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
§32第1項に基づく賃料減額請求の可否を、賃料改定の特約がある定期建物賃貸借で問うている。これは何のレーン?
⚖ Step3 判定する
定期建物賃貸借で賃料改定の特約があるとき、Bは§32第1項の賃料減額請求ができる?
✅ 結論
○ 正しい(=設問の答え)
定期建物賃貸借で賃料改定特約があれば§32の減額請求は排除される。本肢は正しく、これが正解。
H27問9
アルゴリズムによる処理 | 🔁転貸・H27問9 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H27問9・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:土地の転貸借(判決文:無断転貸でも背信性に達しない特段の事情があり§612②で解除できない場合、A-Bを合意解除しても賃貸人Aは転借人Cに合意解除を対抗できず明渡しを請求できない。ただし賃料不払等で法定解除できる事情がある場合等を除く)。誤っているものを選ぶ。
賃借人が無断転貸し背信行為と認めるに足りない特段の事情があり無断転貸を理由に解除できないときであっても、賃貸借契約を合意解除したときは、賃貸人は転借人に賃貸土地の明渡しを請求できる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書また貸し・転貸(登場人物3人) → 🔁転貸(A貸主-B親亀-C子亀)
⚠ ひっかけ:合意解除=契約が終わった→当然Cも追い出せる、と直感で飛びつく誤り。終わり方のうち合意解除は転借人保護で、債務不履行解除(即退去)と真逆。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の合意解除→『終わり方』レーン。A-Bが合意解除でどう終わったかで転借人Cの運命が決まる論点。
⚖ Step3 判定する
根拠=合意解除は賃貸人が勝手にハシゴを外す行為→転借人Cを保護する。
原則:AはCに合意解除を対抗できず明渡し請求できない(判決文どおり)。
例外:合意解除当時Aが既にBの債務不履行解除権を持っていたなら請求できる。
本肢は『明渡しを請求できる』と断定=原則を逆にしているので×。
✅ Step4 結論
× 誤り(=設問の答え)
合意解除では原則AはCに明渡しを請求できない。請求できると断定する本肢は誤り=これが設問の答え。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「また貸し・転貸(3人)」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
合意解除したとき賃貸人は転借人に明渡しを請求できるか。親亀A-Bがどう終わったかで子亀Cが決まる、終わり方のどれを問う?
⚖ Step3 判定する
背信性に達せず§612②解除できない事案で、A-Bを合意解除した。賃貸人Aは転借人Cに明渡しを請求できるか?
✅ 結論
× 誤り(=設問の答え)
合意解除では原則AはCに明渡しを請求できない。請求できると断定する本肢は誤り=これが設問の答え。
アルゴリズムによる処理 | 🔁転貸・H27問9 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H27問9・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:土地の転貸借(判決文:無断転貸でも背信性に達しない特段の事情があり§612②で解除できない場合、A-Bを合意解除しても賃貸人Aは転借人Cに合意解除を対抗できず明渡しを請求できない。ただし賃料不払等で法定解除できる事情がある場合等を除く)。誤っているものを選ぶ。
賃借人が転貸借について承諾を与えた場合には、賃貸人は無断転貸を理由としては解除できないが、賃借人と合意解除することは可能である。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書また貸し・転貸(登場人物3人) → 🔁転貸(A貸主-B親亀-C子亀)
⚠ ひっかけ:登場人物が2人だけなら借地/借家の単純賃貸(転貸ではない)
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の承諾→『承諾』レーン。承諾がある以上『無断』転貸ではないため§612②の解除はそもそも問題にならない論点。
⚖ Step3 判定する
根拠=承諾があれば『無断』転貸ではない→§612②の解除権は発生しない。
一方合意解除はA-B当事者の合意なので承諾の有無に関係なく可能。
前段・後段とも正しく本肢は○。
✅ Step4 結論
○ 正しい
承諾済なら無断転貸理由の解除は不可だが合意解除は可能。本肢は正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「また貸し・転貸(3人)」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
承諾を与えた場合に無断転貸を理由に解除できるか、また合意解除できるか。承諾の有無を問う?
⚖ Step3 判定する
賃貸人が転貸を承諾している場合、無断転貸を理由に解除できるか/賃借人と合意解除できるか?
✅ 結論
○ 正しい
承諾済なら無断転貸理由の解除は不可だが合意解除は可能。本肢は正しい。
アルゴリズムによる処理 | 🔁転貸・H27問9 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H27問9・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:土地の転貸借(判決文:無断転貸でも背信性に達しない特段の事情があり§612②で解除できない場合、A-Bを合意解除しても賃貸人Aは転借人Cに合意解除を対抗できず明渡しを請求できない。ただし賃料不払等で法定解除できる事情がある場合等を除く)。誤っているものを選ぶ。
賃借人が無断転貸した場合、賃貸人は§612②で解除できる場合とできない場合があり、賃借人が賃料を支払わない場合にも法定解除権を行使できる場合とできない場合がある。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書また貸し・転貸(登場人物3人) → 🔁転貸(A貸主-B親亀-C子亀)
⚠ ひっかけ:登場人物が2人だけなら借地/借家の単純賃貸(転貸ではない)
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の§612②で解除できる場合とできない場合→『承諾』レーン。無断転貸でも背信性に達しなければ解除不可という信頼関係破壊の法理を問う。
⚖ Step3 判定する
根拠=§612②は原則解除可(催告不要)だが、背信的行為に当たらない特段の事情があれば解除できない=信頼関係破壊の法理。
よって『解除できる場合とできない場合がある』は正しい。
賃料不払の法定解除権も信頼関係が破壊されたか否かで行使できる場合とできない場合があり、これも正しい。本肢は○。
✅ Step4 結論
○ 正しい
§612②解除も賃料不払の法定解除も信頼関係破壊の有無で結論が分かれる。本肢は正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「また貸し・転貸(3人)」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
無断転貸で§612②で解除できる場合とできない場合がありとは何の法理か。承諾レーンのどの判断を問う?
⚖ Step3 判定する
無断転貸でも§612②で解除できる場合とできない場合があるのはなぜか?
✅ 結論
○ 正しい
§612②解除も賃料不払の法定解除も信頼関係破壊の有無で結論が分かれる。本肢は正しい。
アルゴリズムによる処理 | 🔁転貸・H27問9 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H27問9・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:土地の転貸借(判決文:無断転貸でも背信性に達しない特段の事情があり§612②で解除できない場合、A-Bを合意解除しても賃貸人Aは転借人Cに合意解除を対抗できず明渡しを請求できない。ただし賃料不払等で法定解除できる事情がある場合等を除く)。誤っているものを選ぶ。
賃借人が無断転貸した場合、転借人は、賃貸人と賃借人との間で賃貸借契約が合意解除されても、賃貸人からの明渡し請求を拒絶できる場合がある。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書また貸し・転貸(登場人物3人) → 🔁転貸(A貸主-B親亀-C子亀)
⚠ ひっかけ:登場人物が2人だけなら借地/借家の単純賃貸(転貸ではない)
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の合意解除→『終わり方』レーン。A-Bが合意解除で終わった場合に子亀Cが守られるかという論点。
⚖ Step3 判定する
根拠=合意解除は賃貸人による勝手なハシゴ外し→転借人Cを保護。
原則AはCに合意解除を対抗できず、Cは明渡しを拒絶できる。
『拒絶できる場合がある』は肢1と表裏一体で正しい。本肢は○。
✅ Step4 結論
○ 正しい
合意解除では転借人は原則明渡しを拒絶できる。『拒絶できる場合がある』は正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「また貸し・転貸(3人)」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
合意解除されても転借人が明渡し請求を拒絶できる場合があるとは。終わり方のどれを問う?
⚖ Step3 判定する
A-Bが合意解除されたとき、転借人Cは賃貸人からの明渡し請求を拒絶できる場合があるか?
✅ 結論
○ 正しい
合意解除では転借人は原則明渡しを拒絶できる。『拒絶できる場合がある』は正しい。
H28問8
アルゴリズムによる処理 | 🔁転貸・H28問8 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H28問8・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBに甲建物を月10万で賃貸、BがAの承諾を得てCに適法に月15万で転貸。誤っているものを選ぶ。
Aは、Bの賃料不払を理由に賃貸借契約を解除するには、Cに賃料支払の催告をして賃料を支払う機会を与えなければならない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書また貸し・転貸(登場人物3人) → 🔁転貸(A貸主-B親亀-C子亀)
⚠ ひっかけ:『転借人Cを保護するため催告が要る』と素直に読んで○に飛びつく。保護されるのは合意解除の場面だけで、債務不履行ではCは守られない。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢のCに催告して支払う機会を与えなければ解除できない→親亀A-Bの『終わり方(債務不履行解除)』のレーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=Cに催告して支払機会→不要。
債務不履行解除はあくまでA-B間の話。Aは賃借人Bに催告すれば足りる。
転借人Cは自業自得のBの巻き添えで保護されない=Cに支払の機会を与える必要はない(判例)。
よって本肢は誤り=これが設問の答え。
✅ Step4 結論
× 誤り(=設問の答え)
Aの解除にはBへの催告で足り、Cに支払機会を与える必要はない=本肢は誤りで設問の答え。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「また貸し・転貸(3人)」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
Cに賃料支払の催告をして支払う機会を与えなければならない——親亀A-Bを債務不履行で終わらせるとき、子亀Cへの催告・代払い機会は必要か?
⚖ Step3 判定する
BがAに賃料を払わない。AがB-A間を債務不履行で解除するとき、Cに催告して賃料を払う機会を与える必要は?
✅ 結論
× 誤り(=設問の答え)
Aの解除にはBへの催告で足り、Cに支払機会を与える必要はない=本肢は誤りで設問の答え。
アルゴリズムによる処理 | 🔁転貸・H28問8 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H28問8・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBに甲建物を月10万で賃貸、BがAの承諾を得てCに適法に月15万で転貸。誤っているものを選ぶ。
BがAに賃料を支払期日になっても支払わない場合、AはCに賃料10万円をAに直接支払うよう請求できる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書また貸し・転貸(登場人物3人) → 🔁転貸(A貸主-B親亀-C子亀)
⚠ ひっかけ:登場人物が2人だけなら借地/借家の単純賃貸(転貸ではない)
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢のAはCに直接支払うよう請求できる→直接請求§613①の『その他』レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=直接支払請求§613①→適法転貸ならAはCに直接賃料を請求できる。
限度は『原賃料と転貸賃料の低い方』=10万と15万の低い方で10万。
本肢は10万を請求=正しい。
✅ Step4 結論
○ 正しい
適法転貸でAはCに直接請求でき、限度は低い方の10万=本肢は正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「また貸し・転貸(3人)」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
賃料10万円をAに直接支払うよう請求できる——適法転貸でAがCに直接賃料請求できるか・その限度は?
⚖ Step3 判定する
原賃料10万・転貸賃料15万。Bが滞納したとき、AがCに直接請求できる金額は?
✅ 結論
○ 正しい
適法転貸でAはCに直接請求でき、限度は低い方の10万=本肢は正しい。
アルゴリズムによる処理 | 🔁転貸・H28問8 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H28問8・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBに甲建物を月10万で賃貸、BがAの承諾を得てCに適法に月15万で転貸。誤っているものを選ぶ。
AがBの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに甲建物の明渡しを求めることができる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書また貸し・転貸(登場人物3人) → 🔁転貸(A貸主-B親亀-C子亀)
⚠ ひっかけ:『Cは賃料を払っているのに追い出されるのは酷』と感じて×に飛びつく。債務不履行解除ではCは保護されない。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の債務不履行を理由に解除→Cに明渡し→親亀A-Bの『終わり方(債務不履行解除)』のレーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=債務不履行で解除→B-Cの転貸借も自動的に終了。
子亀は親亀の上にしか乗れない=親亀が自業自得で消えればCも即退去。
Cが払っていたか否かは無関係=AはCに明渡しを求められる。本肢は正しい。
✅ Step4 結論
○ 正しい
債務不履行解除で転貸借も自動終了し、Cの不払いと無関係にAはCに明渡しを求められる=本肢は正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「また貸し・転貸(3人)」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
CのBへの不払いがなくても明渡しを求められる——親亀A-Bが債務不履行で終わったとき、子亀Cはどうなるか?
⚖ Step3 判定する
A-B間がBの債務不履行で解除された。CはBにきちんと払っていた。AはCに明渡しを求められる?
✅ 結論
○ 正しい
債務不履行解除で転貸借も自動終了し、Cの不払いと無関係にAはCに明渡しを求められる=本肢は正しい。
アルゴリズムによる処理 | 🔁転貸・H28問8 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H28問8・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBに甲建物を月10万で賃貸、BがAの承諾を得てCに適法に月15万で転貸。誤っているものを選ぶ。
AがBとの間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合、AはCに、Bとの合意解除に基づいて、当然には甲建物の明渡しを求めることができない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書また貸し・転貸(登場人物3人) → 🔁転貸(A貸主-B親亀-C子亀)
⚠ ひっかけ:『当然には』の限定を読み飛ばし、例外(解除権保有時は請求可)があるから×、と早とちりする。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の合意解除→当然には明渡し請求できない→親亀A-Bの『終わり方(合意解除)』のレーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=合意解除→AB勝手な合意でCのハシゴを外すのは許されない。
原則AはCに明渡しを求められない=『当然には』できない。
(例外:合意解除当時Aが債務不履行解除権を持っていたなら明渡し可)。本肢は『当然にはできない』=正しい。
✅ Step4 結論
○ 正しい
合意解除は勝手なハシゴ外しなので、当然にはAはCに明渡しを求められない=本肢は正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「また貸し・転貸(3人)」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
合意解除で当然には明渡しを求められない——親亀A-Bが合意で終わったとき、子亀Cは守られるか?
⚖ Step3 判定する
A-B間を合意解除した。AはCに当然に明渡しを求められる?
✅ 結論
○ 正しい
合意解除は勝手なハシゴ外しなので、当然にはAはCに明渡しを求められない=本肢は正しい。