【借家の過去問道場】4手で解く(直近10年・借家)
🏋 借家の過去問道場 ― 「4手」で解く
どの肢も Step1 どの型か → Step2 どの論点か → Step3 判定 → Step4 結論 の4手で解きます。📖解説で型を確認し、🏋練習で1段ずつ進めましょう(黄色=判断の手がかり)。
目次
H28問12
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・H28問12 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H28問12・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:AはB所有の甲建物を居住目的・期間3年・賃料月20万で賃借(普通借家)。誤っているものを選ぶ。
AもBも期間満了前に何らの通知もしなかった場合、従前と同一条件で更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「土地+建物所有」なら借地/「また貸し3人」なら転貸/「一時使用が明らか」なら民法
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の通知なし→法定更新期間の定めなし→普通借家の更新ルール=普通定期レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=普通借家の法定更新§26①。
満了1年前〜6月前に正当事由ある更新拒絶通知がなければ→従前と同一条件で更新したとみなす。
ただし更新後は期間の定めのない賃貸借になる(賃料等は同じ・期間だけリセット)。
→肢は正しい=○。
✅ Step4 結論
○ 正しい
通知なしで法定更新、ただし更新後は期間の定めなし。肢は正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の何らの通知もしなかった→同一条件で更新期間は定めがないは、借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
普通借家で満了の1年前〜6月前に更新拒絶通知がないと、更新後の期間はどうなる?期間は定めがないで合っている?
✅ 結論
○ 正しい
通知なしで法定更新、ただし更新後は期間の定めなし。肢は正しい。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・H28問12 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H28問12・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:AはB所有の甲建物を居住目的・期間3年・賃料月20万で賃借(普通借家)。誤っているものを選ぶ。
BがAに解約を申し入れる場合、明渡しの条件として一定額以上の財産上の給付を申し出たときは、Bの解約申入れに正当事由があるとみなされる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:『立退料を払えば追い出せる』という直感に飛びつくと『正しい』と誤判定。立退料は“みなし”ではなく総合考慮の一材料。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の貸主の解約申入れ=終了させる場面立退料と正当事由→終了・解約まわり=清算レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=正当事由§28。
正当事由は〔自分が使う必要性〕〔これまでの経過〕〔建物の利用状況〕等を総合考慮し、財産上の給付(立退料)の申出は『補完的に考慮する一事情』にすぎない。
立退料を出したからといって正当事由があるとみなされるという自動ルールはない。
→『みなされる』と言い切る肢は誤り=×。これが設問(誤っているもの)の答え。
✅ Step4 結論
× 誤り(=設問の答え)
立退料の申出は正当事由の一考慮要素にすぎず、自動的にみなされはしない。肢は誤り=答え。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の解約を申し入れる財産上の給付(立退料)→正当事由があるとみなされるは、借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
貸主Bが立退料(財産上の給付)を申し出れば、それだけで正当事由があるとみなされるのか?
✅ 結論
× 誤り(=設問の答え)
立退料の申出は正当事由の一考慮要素にすぎず、自動的にみなされはしない。肢は誤り=答え。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・H28問12 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H28問12・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:AはB所有の甲建物を居住目的・期間3年・賃料月20万で賃借(普通借家)。誤っているものを選ぶ。
甲建物の適法な転借人CがBの同意を得て造作を付加した場合、期間満了で本件契約が終了するとき、CはBに造作を時価で買い取るよう請求できる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:平30-12肢4『転借人は造作買取請求権を有しない』は誤り。転借人も持つと押さえる。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の造作買取請求=終了時の精算=清算レーン。論点は転借人も§33造作買取請求できるか。
⚖ Step3 判定する
根拠=造作買取請求権§33。
貸主の同意を得て付加した造作は、終了時に時価で買い取れと請求できる。
この権利は賃借人だけでなく適法な転借人Cにも認められる(同意を得た造作なら同じ扱い)。
→肢は正しい=○。
✅ Step4 結論
○ 正しい
適法な転借人も同意ある造作について時価での買取を請求できる。肢は正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の適法な転借人C造作を時価で買い取れは、借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
貸主の同意を得て造作を付けた適法な転借人Cも、終了時に造作を時価で買い取れと請求できる?
✅ 結論
○ 正しい
適法な転借人も同意ある造作について時価での買取を請求できる。肢は正しい。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・H28問12 肢4
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📋 問題文(H28問12・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:AはB所有の甲建物を居住目的・期間3年・賃料月20万で賃借(普通借家)。誤っているものを選ぶ。
本件契約が定期建物賃貸借で更新がない旨を定めた場合でも、BはAに所定の通知期間内に終了通知をしなければ、期間3年での終了をAに対抗できない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:『定期借家=更新なしだから通知不要で当然終了』と早合点すると誤判定。1年以上は終了通知が必要。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の定期借家か否か+終了通知の要否→定期借家のしくみ=普通定期レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=定期借家の終了通知§38⑥。
期間1年以上の定期借家では、貸主は満了の1年前〜6月前に終了通知をしないと、期間満了による終了を借主に対抗できない(追い出せない)。
※更新がない契約でも、終了を主張するには通知が必要。
→肢は正しい=○。
(なお遅れて通知しても、その通知から6月後には終了できる)
✅ Step4 結論
○ 正しい
定期借家でも通知期間内に終了通知をしないと期間満了の終了を対抗できない。肢は正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の定期建物賃貸借・更新なし終了通知をしなければ対抗できないは、借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
1年以上の定期借家で、貸主が期間満了の1年前〜6月前に終了通知をしないと、期間満了の終了は借主に対抗できるか?
✅ 結論
○ 正しい
定期借家でも通知期間内に終了通知をしないと期間満了の終了を対抗できない。肢は正しい。
H29問12
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・H29問12 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H29問12・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aが甲建物をBに3年間賃貸する契約。正しいものを選ぶ(つまり3肢は×・1肢が○)。期間3年=普通借家か定期借家かの見分けが軸。
AがBに期間満了の1年前に更新をしない旨の通知をしていれば、賃貸借契約は期間満了によって当然に終了し更新されない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「1年前に通知したのだから当然終了」と飛びつく。使用継続→異議なしの法定更新を見落とす
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の更新しない旨の通知期間満了→普通借家の法定更新(更新拒絶通知)の話=普通定期レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=更新拒絶通知をしても、賃貸借終了後に借主Bが建物の使用を継続すると、貸主Aが遅滞なく異議を述べない限り更新が生じる(法定更新)。
だから「当然に終了し更新されない」は言い過ぎ=×。
(なお更新拒絶通知の有効期間は満了1年前〜6月前。1年前ちょうどは有効)
✅ Step4 結論
× 誤り
通知しても借主の使用継続+貸主の異議なしなら更新する。「当然に終了」は誤り。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
期間満了の1年前に更新をしない旨の通知→これは普通借家の何のルールを問う?
⚖ Step3 判定する
普通借家で貸主が1年前に更新拒絶通知をした。期間満了で当然に終了し更新されないか?
✅ 結論
× 誤り
通知しても借主の使用継続+貸主の異議なしなら更新する。「当然に終了」は誤り。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・H29問12 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H29問12・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aが甲建物をBに3年間賃貸する契約。正しいものを選ぶ(つまり3肢は×・1肢が○)。期間3年=普通借家か定期借家かの見分けが軸。
Aが解約申入れをした場合に申入れ日から3月で終了する旨の特約は、Bがあらかじめ同意していれば有効となる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「あらかじめ同意があれば有効」に飛びつく。借主に不利な特約は同意でも無効という強行規定を忘れる
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の解約申入れ3月で終了→解約申入れの効力=清算レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=借地借家法の規定では貸主からの解約申入れは6月経過で終了。それを3月に縮めるのは借主Bに不利。
借地借家法に反し借主に不利な特約は無効=同意があっても有効にならない。
(3月で終了するのは借主側からの解約申入れの場合)
✅ Step4 結論
× 誤り
貸主の解約は6月。3月特約は借主に不利で無効。同意があっても効かない。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
解約申入れの予告期間を3月に縮める特約→借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
貸主Aの解約申入れを「申入れから3月で終了」とし借主があらかじめ同意。この特約は有効か?
✅ 結論
× 誤り
貸主の解約は6月。3月特約は借主に不利で無効。同意があっても効かない。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・H29問12 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H29問12・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aが甲建物をBに3年間賃貸する契約。正しいものを選ぶ(つまり3肢は×・1肢が○)。期間3年=普通借家か定期借家かの見分けが軸。
Cが甲建物を適法に転借している場合、AB間が期間満了で終了するときに、Cがその旨をBからC聞かされていれば、AはCに終了を対抗できる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「Cが知っていればよい」と知識の有無で判断。誰から誰への通知かが要件であることを見落とす
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の転借終了を対抗→転貸借の終了通知=清算レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=転借人Cを追い出す(対抗する)にはAからCへの終了通知が必要。
BからCへの伝達では足りない=AはCに対抗できない。
(A→C通知から6月経過で転貸借も終了し追い出せる)
✅ Step4 結論
× 誤り
対抗にはA→Cの通知が必要。B→Cの伝聞ではダメ。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
転借人CにAB終了を対抗する条件→借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
AB期間満了をCがBからC聞いていれば、AはCに終了を対抗できるか?
✅ 結論
× 誤り
対抗にはA→Cの通知が必要。B→Cの伝聞ではダメ。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・H29問12 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H29問12・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aが甲建物をBに3年間賃貸する契約。正しいものを選ぶ(つまり3肢は×・1肢が○)。期間3年=普通借家か定期借家かの見分けが軸。
AB間が定期建物賃貸借で更新がない旨を定める場合、契約前にAがBに更新なく期間満了で終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければ、更新がない旨の約定は無効となる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「土地+建物所有」なら借地/「また貸し3人」なら転貸/「一時使用が明らか」なら民法
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の定期建物賃貸借書面を交付して説明→定期借家の成立要件=普通定期レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=定期借家の2つの壁=①書面(公正証書等)で契約+②あらかじめ書面を交付して説明。
②の説明を欠くと「更新がない」旨の約定が無効=普通借家に転落する。
これが正しい記述=本問の正解肢。
✅ Step4 結論
○ 正しい(=設問の答え)
定期借家は書面契約+事前の書面交付説明が必須。説明を欠けば更新なし特約は無効。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
定期建物賃貸借で書面交付して説明を欠くとどうなる→借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
定期借家で契約前の書面交付+説明を欠いた。更新がない旨の約定はどうなる?
✅ 結論
○ 正しい(=設問の答え)
定期借家は書面契約+事前の書面交付説明が必須。説明を欠けば更新なし特約は無効。
H30問12
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・H30問12 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H30問12・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:A所有の甲建物をBが5年間賃借する契約。§39取壊予定§40一時使用は考慮しない。正しいものを選ぶ。
定期建物賃貸借で更新がない旨を定めた場合には、5年経過をもって当然に、AはBに期間満了による終了を対抗できる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「更新なし特約があるから満了で自動終了」と飛びつく。終了通知(満了1年前〜6月前)を忘れさせる地雷。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の期間満了による終了を対抗→このレーンは清算(終了時の手続=終了通知)。定期借家でも満了で当然終了とはいかず終了通知が要る点を問う。
⚖ Step3 判定する
根拠=当然にが誤り。
定期借家でも期間が1年以上なら、満了の1年前〜6月前に「満了で終了する」旨の終了通知が必要(§38⑥)。
通知しないと満了による終了を借主に対抗できない=当然には追い出せない。
→「当然に対抗できる」は×。
✅ Step4 結論
× 誤り
定期借家でも期間1年以上なら終了通知が必要で、満了だけで当然には対抗できないから×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の期間満了による終了を対抗当然には、借家の何を問う?満了で本当に自動で追い出せるのか。
⚖ Step3 判定する
定期借家(期間1年以上)で更新なし特約。満了時、貸主は当然に終了を借主に対抗できる?
✅ 結論
× 誤り
定期借家でも期間1年以上なら終了通知が必要で、満了だけで当然には対抗できないから×。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・H30問12 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H30問12・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:A所有の甲建物をBが5年間賃借する契約。§39取壊予定§40一時使用は考慮しない。正しいものを選ぶ。
定期建物賃貸借で更新がない旨を定めた場合には、契約期間中、Bから中途解約を申し入れることはできない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「定期=期間固定=中途解約不可」と飛びつく。居住用200㎡未満の例外(§38⑦)を見落とさせる地雷。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の中途解約→このレーンは清算(解約申入れ)。定期借家の借主中途解約(居住用200㎡未満のやむを得ない事情)を問う。
⚖ Step3 判定する
根拠=できないの言い切りが誤り。
居住用かつ床面積200㎡未満で、転勤・療養・親族介護等やむを得ない事情により本拠として使用困難になったときは、借主は解約を申し入れられる(§38⑦、申入れ1月で終了)。
解約できる場合があるので「できない」と言い切る本肢は×。
✅ Step4 結論
× 誤り
居住用200㎡未満でやむを得ない事情があれば借主は中途解約できるので、「できない」の言い切りは×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の中途解約を申し入れることはできないは、借家の何を問う?定期借家で借主は期間中に解約できるか。
⚖ Step3 判定する
定期借家で借主Bは、契約期間中中途解約を申し入れることはできないと言い切ってよい?
✅ 結論
× 誤り
居住用200㎡未満でやむを得ない事情があれば借主は中途解約できるので、「できない」の言い切りは×。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・H30問12 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H30問12・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:A所有の甲建物をBが5年間賃借する契約。§39取壊予定§40一時使用は考慮しない。正しいものを選ぶ。
定期建物賃貸借でない場合、A及びBのいずれからも期間内に更新しない旨等の通知がなかったときは更新され、その契約は期間の定めがないものとなる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「土地+建物所有」なら借地/「また貸し3人」なら転貸/「一時使用が明らか」なら民法
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の更新され期間の定めがない→このレーンは普通定期(更新ルール)。普通借家の法定更新と更新後の期間を問う。
⚖ Step3 判定する
根拠=更新しない旨の通知がなかった→法定更新(§26①)。
満了1年前〜6月前に更新拒絶・条件変更の通知がないと、従前と同一条件で更新したものとみなされる。
ただし期間の定めがない賃貸借となる(期間だけは引き継がれない)。
→本肢の記述は正しい。
✅ Step4 結論
○ 正しい(=設問の答え)
普通借家で更新拒絶通知がなければ法定更新され、更新後は期間の定めがない賃貸借となる=○(正解肢)。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の更新しない旨の通知がなかった更新され期間の定めがないは、借家の何を問う?普通借家の法定更新の中身。
⚖ Step3 判定する
普通借家で、満了の1年前〜6月前に更新しない旨の通知がなかったとき、更新された契約の期間は?
✅ 結論
○ 正しい(=設問の答え)
普通借家で更新拒絶通知がなければ法定更新され、更新後は期間の定めがない賃貸借となる=○(正解肢)。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・H30問12 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(H30問12・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:A所有の甲建物をBが5年間賃借する契約。§39取壊予定§40一時使用は考慮しない。正しいものを選ぶ。
CがBから甲建物を適法に賃貸された転借人で、期間満了でAB間及びBC間が終了する場合、Aの同意を得て付加した造作についてBはAに買取請求権を有するが、CはAに買取請求権を有しない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「転借人Cは賃貸人Aと直接契約していないから造作買取できない」と飛びつく。§33は転借人にも及ぶ点を見落とさせる地雷。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の造作→このレーンは清算(造作買取§33)。転借人にも造作買取請求権があるかを問う。
⚖ Step3 判定する
根拠=造作買取請求権(§33)は、賃貸人の同意を得て付加した造作について、建物賃借人だけでなく転借人も有する。
→「CはAに買取請求権を有しない」は誤り。
(造作買取は任意規定で排除特約も有効だが、本肢に特約はない。)
✅ Step4 結論
× 誤り
造作買取請求権は転借人Cも有するので、「Cは有しない」とする本肢は×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の造作転借人C買取請求権を有しないは、借家の何を問う?造作買取請求権を転借人も持つか。
⚖ Step3 判定する
賃貸人の同意を得て付加した造作。転借人CはAに買取請求権を有しないで正しい?
✅ 結論
× 誤り
造作買取請求権は転借人Cも有するので、「Cは有しない」とする本肢は×。
R1問12
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R1問12 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R1問12・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBにA所有の甲建物を3年間賃貸する契約(§39取壊し予定・§40一時使用は考慮しない)。正しいものを選ぶ。柱書だけでは普通借家か定期借家か未確定で、各肢が「定期借家として」「普通借家として」を仮定する型。
契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「書面で契約すれば足りる」は一見正しそうだが、事前説明という第2の壁が抜けている。書面契約=1つで完成と思い込むのが罠。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の更新がない旨=定期借家の成立要件→普通か定期かの見分け・成立要件レーン=普通定期。
⚖ Step3 判定する
根拠=定期借家の”2つの壁”=①公正証書による等書面(電磁的記録可)で契約+②あらかじめ書面を交付して「更新なし・期間満了で終了」を説明、の両方が必要。
肢は①の契約すれば足りるだけで②の事前説明を欠く→定期借家にならない=×。
説明を欠くと普通借家に転落する点が核心。
✅ Step4 結論
× 誤り
定期借家は書面契約だけでは足りず、あらかじめの書面交付・説明も必要なので×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
更新がない旨を定める=定期借家を作る話。その成立要件を「書面契約で足りる」とする。借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
定期借家を成立させるのに公正証書による等書面によって契約すれば足りるか?
✅ 結論
× 誤り
定期借家は書面契約だけでは足りず、あらかじめの書面交付・説明も必要なので×。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R1問12 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R1問12・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBにA所有の甲建物を3年間賃貸する契約(§39取壊し予定・§40一時使用は考慮しない)。正しいものを選ぶ。柱書だけでは普通借家か定期借家か未確定で、各肢が「定期借家として」「普通借家として」を仮定する型。
甲建物が居住用である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:事業用定期借地権の「非居住用に限る」を借家に混同させる罠。借地(事業用定借)と借家(定期借家)の用途制限を取り違えると飛びつく。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の居住用→定期借家不可という用途制限の主張→定期借家の見分け・要件レーン=普通定期。
⚖ Step3 判定する
根拠=定期借家は用途無制限=事業用でも居住用でもよい。
肢の居住用だから定めることはできないは誤り=×。
用途制限があるのは事業用定期借地権(非居住用に限る)であって、定期借家ではない点に注意。
✅ Step4 結論
× 誤り
定期借家に用途制限はなく居住用でも更新なしを定められるので×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
居住用だと更新がない旨を定められないとする。定期借家に用途制限はあるか?借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
居住用の建物では契約の更新がない旨(定期借家)を定めることはできないか?
✅ 結論
× 誤り
定期借家に用途制限はなく居住用でも更新なしを定められるので×。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R1問12 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R1問12・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBにA所有の甲建物を3年間賃貸する契約(§39取壊し予定・§40一時使用は考慮しない)。正しいものを選ぶ。柱書だけでは普通借家か定期借家か未確定で、各肢が「定期借家として」「普通借家として」を仮定する型。
AがBに期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前と同一条件で更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:後半の「更新後は期間の定めがない」が正しいため全体を○と早合点する罠。前半の「3月前」という数字だけが地雷。賃借人からの解約申入れの3月と混同させる。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の更新拒絶通知の時期+更新後は期間の定めなし→普通借家の法定更新・期間レーン=普通定期。
⚖ Step3 判定する
根拠=普通借家の法定更新は、当事者が期間満了の1年前から6月前までの間に更新拒絶(または条件変更)の通知をしなかったとき成立する。
肢の3月前までが誤り=×。
なお「更新後は期間の定めなし」とする後半部分は正しいので、誤りは時期の数字だけ。
✅ Step4 結論
× 誤り
通知期限は満了の1年前〜6月前であり「3月前まで」ではないので×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
期間満了の3月前までの更新しない旨の通知の有無で法定更新が決まるとする。普通借家の更新通知の時期は?
⚖ Step3 判定する
普通借家で法定更新を阻止する更新拒絶通知の期限は期間満了の3月前までか?
✅ 結論
× 誤り
通知期限は満了の1年前〜6月前であり「3月前まで」ではないので×。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R1問12 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R1問12・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBにA所有の甲建物を3年間賃貸する契約(§39取壊し予定・§40一時使用は考慮しない)。正しいものを選ぶ。柱書だけでは普通借家か定期借家か未確定で、各肢が「定期借家として」「普通借家として」を仮定する型。
Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借が解約申入れで終了するときは、特段の事情がない限りCにその旨の通知をしなければ終了をCに対抗できない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:債務不履行解除の場合は転貸借が当然終了し通知不要(転借人に支払機会を与える必要なし)。終了原因が「解約申入れ・期間満了」か「債務不履行解除」かで通知要否が分かれる点を、両者を混同して「当然終了・通知不要」と早合点するのが罠。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の転貸+賃貸借終了+転借人への終了通知→転貸の終了通知(清算・終了の場面)レーン=清算。
⚖ Step3 判定する
根拠=建物の転貸借中に、賃貸借が期間満了または解約申入れで終了するときは、賃貸人は転借人に終了通知をしなければ終了を転借人に対抗できない。
通知をすれば、その日から6月経過で転貸借が終了する。
肢は解約申入れで終了→Cに終了通知しなければ対抗できないで条文どおり=○。
✅ Step4 結論
○ 正しい(=設問の答え)
期間満了・解約申入れで賃貸借が終わるときは転借人への終了通知が必要で対抗できないので○。これが正解肢。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
転貸中に元の賃貸借が解約申入れで終了するとき、Cへの終了通知がないと対抗できないとする。転貸の終了の場面で何が必要か?
⚖ Step3 判定する
適法な転貸中に元の賃貸借が解約申入れ(または期間満了)で終了するとき、転借人Cへの終了通知をしないと終了を対抗できるか?
✅ 結論
○ 正しい(=設問の答え)
期間満了・解約申入れで賃貸借が終わるときは転借人への終了通知が必要で対抗できないので○。これが正解肢。
R2問12
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R2問12 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R2問12・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBにA所有の甲建物を居住目的・期間2年・賃料月10万で賃貸、Bが引渡しを受けた。誤っているものを選ぶ。型のスタート=肢ごとに普通借家か定期借家か(普通定期)/対抗/清算のどのレーンかを見分ける。
AがCに甲建物を売却した場合、Bは、それまでに契約期間中の賃料全額をAに前払いしていたことをCに対抗できる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「前払いはAとの間の話だからCには無関係」と感じて×にしてしまう。地位が丸ごと移る=前払いも引き継がれる。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の売却第三者C対抗→建物の引渡しという対抗要件・賃貸人の地位の移転・敷金や前払いの承継を問うレーン=『対抗』。
⚖ Step3 判定する
根拠=Bは引渡しを受け対抗要件を備えている(§31)→AがCに売却すると賃貸人の地位はCに当然移転(§605の2①)。
地位がそっくりCに移る以上、Bが既にAへ済ませた前払いの効果もCに引き継がれる=Bは前払いをCに対抗できる。
建物賃借権は登記不要・引渡しだけで対抗できるので『登記がなければ』は誤り。
✅ Step4 結論
○ 正しい
引渡し済みなら賃貸人の地位がCに移転し、Aへの前払いもCに対抗できる=正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の売却C前払いをCに対抗は、借家の何を問う?──建物が第三者に売られたとき賃借人の立場がどうなるか。どのレーン?
⚖ Step3 判定する
Bは引渡しを受けている。AがCに売却したとき、Bが既にAへ済ませた賃料の前払いをCに対抗できるか?
✅ 結論
○ 正しい
引渡し済みなら賃貸人の地位がCに移転し、Aへの前払いもCに対抗できる=正しい。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R2問12 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R2問12・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBにA所有の甲建物を居住目的・期間2年・賃料月10万で賃貸、Bが引渡しを受けた。誤っているものを選ぶ。型のスタート=肢ごとに普通借家か定期借家か(普通定期)/対抗/清算のどのレーンかを見分ける。
本件契約が定期建物賃貸借契約で賃料改定特約がない場合、経済事情の変動で賃料が不相当となったときは、AはBに賃料増額請求できる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「定期借家=条件を動かせない」と思い込み×にする。動かせないのは“更新”であって賃料増減は特約がなければ働く。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の賃料が不相当増額請求→賃料増減請求(§32)を扱う『清算』レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=賃料改定特約がない→§32の賃料増減請求が原則どおり働く。
経済事情の変動で賃料が安すぎ不相当になれば、大家Aは借主Bに増額請求できる(逆に高すぎれば借主が減額請求)。
※定期借家で特別なのは『減額しない』特約が有効な点。本肢は特約がないので原則どおり増額請求OK。
✅ Step4 結論
○ 正しい
賃料改定特約がなければ、定期借家でもAは経済事情変動による賃料増額請求ができる=正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の賃料改定特約がない賃料増額請求は、借家の何を問う?──契約中の賃料を経済事情で動かせるか。どのレーン?
⚖ Step3 判定する
定期借家で賃料改定の特約がないとき、賃料が安すぎ不相当になった大家Aは増額請求できるか?
✅ 結論
○ 正しい
賃料改定特約がなければ、定期借家でもAは経済事情変動による賃料増額請求ができる=正しい。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R2問12 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R2問12・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBにA所有の甲建物を居住目的・期間2年・賃料月10万で賃貸、Bが引渡しを受けた。誤っているものを選ぶ。型のスタート=肢ごとに普通借家か定期借家か(普通定期)/対抗/清算のどのレーンかを見分ける。
本件契約が定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤・療養・親族の介護その他やむを得ない事情があれば、Bに解約を申し入れ、申入れ日から1月で本件契約を終了させられる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「やむを得ない事情・1月・解約」という正しいキーワードが並ぶので○に飛びつく。主体が“A”である点だけが誤り。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢のやむを得ない事情解約申入れ・1月→定期借家の中途解約(§38⑦)を扱う『清算』レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=居住用・床面積200㎡未満の定期借家でやむを得ない事情(転勤等)により生活の本拠として使えなくなったとき、解約申入れができるのは賃借人B(§38⑦)。
申入れの日から1月で終了するのもBの解約の話。
本肢は申し入れる主体をA(貸主)としており主体が逆=誤り。
✅ Step4 結論
× 誤り(=設問の答え)
やむを得ない事情で1月解約できるのは借主BであってAではない=主体が逆で誤り(これが設問の答え)。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢のやむを得ない事情解約を申し入れ申入れ日から1月は、借家の何を問う?──居住用200㎡未満の定期借家の中途解約を“誰が”できるか。どのレーン?
⚖ Step3 判定する
居住用の定期借家でやむを得ない事情による中途解約(申入れ1月で終了)を申し入れられるのは、貸主A・借主Bのどちら?
✅ 結論
× 誤り(=設問の答え)
やむを得ない事情で1月解約できるのは借主BであってAではない=主体が逆で誤り(これが設問の答え)。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R2問12 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R2問12・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:AがBにA所有の甲建物を居住目的・期間2年・賃料月10万で賃貸、Bが引渡しを受けた。誤っているものを選ぶ。型のスタート=肢ごとに普通借家か定期借家か(普通定期)/対抗/清算のどのレーンかを見分ける。
本件契約が定期建物賃貸借契約で造作買取請求特約がない場合、期間満了で終了するときに、BはAの同意を得て付加した造作について買取請求できる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「定期借家だから造作買取はできない」と決めつけて×にする。造作買取は普通・定期で同じで、できないのは“特約があるとき”だけ。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の造作買取請求→終了時の精算(§33)を扱う『清算』レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=造作買取請求(§33)は普通借家でも定期借家でも同じルール。
Aの同意を得て付加した造作は、買取らない特約がない以上、期間満了の終了時にBが時価で買取請求できる。
(特約があれば買取請求を排除できる任意規定だが、本肢は特約なし=原則どおりOK。)
✅ Step4 結論
○ 正しい
造作買取特約がなければ、定期借家でもBは同意を得た造作の買取請求ができる=正しい。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の造作買取請求特約がないは、借家の何を問う?──終了時に造作を買い取らせられるか、定期借家でも同じか。どのレーン?
⚖ Step3 判定する
定期借家で造作買取の特約がないとき、Aの同意を得て付けた造作を期間満了でBは買取請求できるか?
✅ 結論
○ 正しい
造作買取特約がなければ、定期借家でもBは同意を得た造作の買取請求ができる=正しい。
R3問12
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R3問12 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R3問12・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aを賃貸人Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(本件契約)が令和3年7月1日に締結。正しいものを選ぶ。借家(借地借家法)の総合問題。
期間の定めをしなかった場合、AはBにいつでも解約申入れができ、本件契約は申入れ日から3月の経過で終了する。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:借主側の『3月』を貸主に当てはめてしまう。貸主=6月+正当事由、借主=3月。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の解約申入れ3月→終了の手続き・期間を問うので【清算】レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=期間の定めなし借家の解約申入れ→貸主は『正当事由+6月』、借主は『3月』。
本肢は貸主Aからの申入れなので6月が正しい。
『3月』は借主側の数字をすり替えた誤り→×。
✅ Step4 結論
× 誤り
貸主からの解約申入れは6月後に終了(3月は借主側の数字)。肢は×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
期間の定めをしなかった+貸主からの解約申入れで終了まで何月か。借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
期間の定めのない借家で、貸主Aが解約申入れをしてから建物賃貸借が終了するまでの期間は?
✅ 結論
× 誤り
貸主からの解約申入れは6月後に終了(3月は借主側の数字)。肢は×。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R3問12 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R3問12・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aを賃貸人Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(本件契約)が令和3年7月1日に締結。正しいものを選ぶ。借家(借地借家法)の総合問題。
甲建物がBに引き渡された後に所有権がAからCに移転した場合、敷金は他に特段の合意がない限りBのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「土地+建物所有」なら借地/「また貸し3人」なら転貸/「一時使用が明らか」なら民法
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の引渡し所有権移転敷金承継→賃貸人交代と敷金の承継=§605の2/§31の【対抗】レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=引渡しで対抗§31→賃貸人の地位は当然にCへ移転§605の2①、敷金も承継。
ただし旧賃貸人への未払賃料に充当した後の残額が承継される。
『全額そのまま』でも『承継されない』でもなく、充当後の残額→○。
✅ Step4 結論
○ 正しい(=設問の答え)
引渡し後に所有権移転→賃貸人の地位はCへ当然移転し、敷金も未払賃料充当後の残額が承継。肢は○=正解。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
引き渡された後に所有権がAからCへ移ったとき、敷金はどう扱われ誰に承継されるか。借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
建物の引渡し後に所有権がCへ移り賃貸人の地位が承継された。敷金はどうなる?
✅ 結論
○ 正しい(=設問の答え)
引渡し後に所有権移転→賃貸人の地位はCへ当然移転し、敷金も未払賃料充当後の残額が承継。肢は○=正解。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R3問12 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R3問12・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aを賃貸人Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(本件契約)が令和3年7月1日に締結。正しいものを選ぶ。借家(借地借家法)の総合問題。
甲建物が適法にBからDに転貸されている場合、AがDに本件契約が期間満了で終了する旨の通知をしたときは、転貸借は通知から3月の経過で終了する。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:解約申入れの『3月(借主)』や定期借家通知の数字と混同。転貸終了通知は『6月』で統一。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の転貸終了通知→転貸借終了の手続き・期間=【清算】レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=転貸ありで原賃貸借が期間満了等で終了→Aは転借人Dへ終了通知が必要、通知から6月の経過で転貸借が終了。
『3月』『直ちに』ではなく6月→肢は×。
✅ Step4 結論
× 誤り
転貸借は終了通知の日から6月の経過で終了(3月ではない)。肢は×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
転貸中に原賃貸借が期間満了で終了、AがDへ終了通知→転貸借は通知から何月で終わるか。借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
原賃貸借が期間満了で終了し、AがDへ終了通知をした。転貸借はその通知から何月で終了する?
✅ 結論
× 誤り
転貸借は終了通知の日から6月の経過で終了(3月ではない)。肢は×。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R3問12 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R3問12・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aを賃貸人Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(本件契約)が令和3年7月1日に締結。正しいものを選ぶ。借家(借地借家法)の総合問題。
本件契約が定期建物賃貸借契約で期間5年・更新がない旨を定めた場合、Aは満了の1年前から6月前までの間にBに終了通知をしなければ、従前と同一条件で更新したものとみなされる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:『1年前〜6月前の通知』の数字が正しいので○に飛びつく。定期借家に法定更新(更新みなし)は無い。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の定期建物賃貸借更新がない→普通借家か定期借家かの効果の違い=【普通定期】レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=定期借家は『更新がない』のが本質→終了通知を怠っても普通借家のような更新みなしは起きない。
通知が遅れても、通知の日から6月を経過すれば賃貸借は終了する。
『更新したものとみなす』は普通借家(法定更新)の効果を定期借家にすり替えた誤り→×。
✅ Step4 結論
× 誤り
定期借家は更新しない契約。終了通知を怠っても更新みなしにはならず、遅れた通知でも通知から6月後に終了。肢は×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
定期借家・更新なし・期間5年で、Aが終了通知を期間内にしないと『更新みなし』になるか。借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
定期借家(期間5年・更新なし)で、Aが満了1年前〜6月前の終了通知を怠った。効果は?
✅ 結論
× 誤り
定期借家は更新しない契約。終了通知を怠っても更新みなしにはならず、遅れた通知でも通知から6月後に終了。肢は×。
R4問12
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R4問12 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R4問12・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:AはB所有の甲建物(床面積100㎡)を居住目的・期間2年・賃料月10万で賃貸借契約(本件契約)し引渡しを受けた。誤っているものを選ぶ。
BはAに、契約締結前に更新がなく期間満了で終了する旨を記載した賃貸借契約書を交付して説明すれば、本件契約を定期建物賃貸借契約として締結できる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「契約書を交付して説明」と聞くと説明要件も満たしたように感じるが、事前説明書は契約書と別の書面でなければならない。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の定期建物賃貸借契約として締結できるか→普通借家か定期借家かの見分け=普通定期レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=定期借家の”2つの壁”=①書面(公正証書等)による契約+②あらかじめ書面を交付して説明、の両方が必要で別個独立が要る。
肢は賃貸借契約書を交付して説明=契約書1枚で①②を兼ねており別個独立していない→定期借家にならない(普通借家に転落)。
よって「定期建物賃貸借として締結できる」は誤り=×。
✅ Step4 結論
× 誤り(=設問の答え)
定期借家は”書面契約”と”事前の書面交付+説明”が別個独立で必要。契約書交付で兼ねると定期借家にならず、本肢は×(これが設問の答え)。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の賃貸借契約書を交付して説明定期建物賃貸借契約は、定期借家の成立要件を問う。借家のどのレーン?
⚖ Step3 判定する
賃貸借契約書を交付して説明で定期借家は成立する?定期借家の”2つの壁”を思い出せ。
✅ 結論
× 誤り(=設問の答え)
定期借家は”書面契約”と”事前の書面交付+説明”が別個独立で必要。契約書交付で兼ねると定期借家にならず、本肢は×(これが設問の答え)。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R4問12 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R4問12・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:AはB所有の甲建物(床面積100㎡)を居住目的・期間2年・賃料月10万で賃貸借契約(本件契約)し引渡しを受けた。誤っているものを選ぶ。
本件契約が定期建物賃貸借契約か否かにかかわらず、Aは、引渡しを受けてから1年後に甲建物をBから購入したCに賃借人であることを主張できる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:借地と混同しない。借地は引渡しでは対抗できず登記された建物が必要だが、借家は引渡しだけでOK。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の引渡し第三者Cに主張→建物引渡し=対抗要件§31の話=対抗レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=建物賃貸借は引渡しだけで対抗できる§31(登記不要)。
このルールは普通借家・定期借家どちらにも適用される。
引渡し済みのAは新所有者Cに賃借人であることを主張できる→○。
✅ Step4 結論
○ 正しい
建物引渡しは対抗要件。引渡し済みなら登記なしで新所有者Cに賃借権を主張できる(普通・定期共通)=○。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の引渡しを受けた借主が建物を買ったC(第三者)に賃借権を主張できるか。借家のどのレーン?
⚖ Step3 判定する
引渡しを受けた借主は、建物を買った新所有者Cに賃借人だと主張できる?登記は要る?
✅ 結論
○ 正しい
建物引渡しは対抗要件。引渡し済みなら登記なしで新所有者Cに賃借権を主張できる(普通・定期共通)=○。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R4問12 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R4問12・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:AはB所有の甲建物(床面積100㎡)を居住目的・期間2年・賃料月10万で賃貸借契約(本件契約)し引渡しを受けた。誤っているものを選ぶ。
本件契約が定期建物賃貸借契約である場合、Aの中途解約を禁止する特約があっても、やむを得ない事情で甲建物を自己の生活の本拠として使用困難になったときは、Aは解約申入れができる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「中途解約禁止特約がある」に飛びついて×としない。借主に不利な特約は無効になる。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の解約申入れができるか=契約の途中終了の可否→清算レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=定期借家でも居住用・床面積200㎡未満ならやむを得ない事情で生活本拠として使用困難になった借主は解約申入れできる§38⑦(申入れから1月で終了)。
本件は居住用100㎡=200㎡未満で該当。
このルールに反し借主に不利な中途解約禁止特約は無効→特約があってもAは解約申入れできる→○。
✅ Step4 結論
○ 正しい
居住用200㎡未満の定期借家は、やむを得ない事情で借主が解約申入れ可。これに反する禁止特約は無効=○。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢のやむを得ない事情解約申入れ中途解約禁止特約は、定期借家の途中終了を問う。借家のどのレーン?
⚖ Step3 判定する
居住用100㎡の定期借家で中途解約禁止特約があっても、やむを得ない事情があれば借主Aは解約申入れできる?
✅ 結論
○ 正しい
居住用200㎡未満の定期借家は、やむを得ない事情で借主が解約申入れ可。これに反する禁止特約は無効=○。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R4問12 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R4問12・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:AはB所有の甲建物(床面積100㎡)を居住目的・期間2年・賃料月10万で賃貸借契約(本件契約)し引渡しを受けた。誤っているものを選ぶ。
AがBに敷金を差し入れている場合、本件契約が期間満了で終了するに当たり、Bは甲建物の返還を受けるまではAに敷金を返還する必要はない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:敷金返還を理由に建物を留置できると思い込まない。明渡しが先なので留置権・同時履行で居座れない。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の敷金返還の順序=終了時の清算→清算レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=背骨「明渡しが先・お金は後」。敷金返還債務と建物明渡債務は同時履行ではなく、明渡しが先履行§622の2。
大家Bは甲建物の返還を受けるまでは敷金を返す必要がない。
よって本肢は正しい→○。
✅ Step4 結論
○ 正しい
明渡しが先・敷金返還は後。大家は建物の返還を受けるまで敷金を返さなくてよい=○。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の敷金の返還と建物返還のどちらが先か。借家のどのレーン?
⚖ Step3 判定する
賃貸借終了時、敷金返還と建物明渡し(返還)はどちらが先?同時履行になる?
✅ 結論
○ 正しい
明渡しが先・敷金返還は後。大家は建物の返還を受けるまで敷金を返さなくてよい=○。
R5問12
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R5問12 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R5問12・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:令和5年7月1日締結の建物賃貸借(定期建物賃貸借・一時使用目的を除く=普通借家)。正しいものを選ぶ。
期間を1年未満とする建物賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「1年とするものとみなす」の語呂に飛びつくと×。正しくは『期間の定めなし』。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の1年未満の期間→普通借家か定期借家かの見分けと期間の話=普通定期レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=普通借家で1年未満の期間を定めると§29①により『期間の定めがない』とみなされる。
『1年とみなす』ではない=肢は×。
※1年未満が有効になるのは定期借家のほう(本問は普通借家)。
✅ Step4 結論
× 誤り
普通借家で1年未満は『期間の定めなし』とみなされる=『1年とみなす』は誤りで×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢は期間を1年未満とした普通借家がどう扱われるかを問う。借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
普通借家で1年未満の期間を定めると、どう扱われる?
✅ 結論
× 誤り
普通借家で1年未満は『期間の定めなし』とみなされる=『1年とみなす』は誤りで×。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R5問12 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R5問12・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:令和5年7月1日締結の建物賃貸借(定期建物賃貸借・一時使用目的を除く=普通借家)。正しいものを選ぶ。
一定期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になった事情が生じたとしても、この特約は有効である。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「増額しない特約は有効」「定期借家なら減額しない特約も有効」の知識を普通借家にそのまま当てると×。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の減額しない特約→賃料増減§32の話=清算レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=普通借家では減額しない特約は借主に不利なので無効。
不相当になれば借主は§32で減額請求できる。
※有効になるのは定期借家のみ/『増額しない特約』は借主に有利で全部有効。
✅ Step4 結論
× 誤り
普通借家では『減額しない特約』は無効=肢は×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢は賃料を減額しない旨の特約の有効性を問う。借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
普通借家で賃料を減額しない旨の特約は有効か?
✅ 結論
× 誤り
普通借家では『減額しない特約』は無効=肢は×。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R5問12 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R5問12・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:令和5年7月1日締結の建物賃貸借(定期建物賃貸借・一時使用目的を除く=普通借家)。正しいものを選ぶ。
賃借人が建物の引渡しを受けている場合に、賃貸人が建物を譲渡するに当たり譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「土地+建物所有」なら借地/「また貸し3人」なら転貸/「一時使用が明らか」なら民法
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の引渡し賃貸人たる地位の移転→§605の2=対抗レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=原則は§605の2①で賃貸人たる地位は譲受人に当然移転。
例外=留保する旨+譲受人が譲渡人に賃貸する旨の2合意がそろえば移転しない§605の2②。
CがAに賃貸→AがBに転貸という形になる=肢どおり○。
✅ Step4 結論
○ 正しい(=設問の答え)
2つの合意がそろえば地位は移転しない=肢は○(本問の正解)。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢は建物譲渡時の賃貸人たる地位が誰に行くかを問う。借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
地位を譲渡人に留保する旨+譲受人が譲渡人に賃貸する旨の2合意があるとき、賃貸人たる地位は譲受人に移転する?
✅ 結論
○ 正しい(=設問の答え)
2つの合意がそろえば地位は移転しない=肢は○(本問の正解)。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R5問12 肢4
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📋 問題文(R5問12・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:令和5年7月1日締結の建物賃貸借(定期建物賃貸借・一時使用目的を除く=普通借家)。正しいものを選ぶ。
現行賃料が定められた時から一定期間が経過していなければ、賃料増額請求は認められない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:条文に『一定期間』の文字があるように錯覚して要件だと思い込むと×。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の賃料増額請求→賃料増減§32の話=清算レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=§32の増額請求に一定期間の経過という要件はない。
物価上昇等で賃料が不相当になればいつでも増額請求できる。
肢は『経過しなければ認められない』としており×。
✅ Step4 結論
× 誤り
一定期間の経過は増額請求の要件ではない=肢は×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢は賃料増額請求の要件を問う。借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
一定期間の経過は賃料増額請求の要件か?
✅ 結論
× 誤り
一定期間の経過は増額請求の要件ではない=肢は×。
R6問12
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R6問12 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R6問12・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:居住目的・期間3年で、定期建物賃貸借(契約①)と普通建物賃貸借(契約②)を締結した場合の比較。正しいものを選ぶ。
Bが引渡しを受けた後にAが建物をCに売却し所有者がCに変わった場合、Bは契約①ではCに賃借人であることを主張できるが、契約②ではCに主張できない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「定期借家のほうが保護が手厚い/普通借家は弱い」という思い込みで、普通借家だけ対抗できないと飛びつく。対抗要件(引渡し)は両者共通。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の引渡し→第三者への対抗=対抗レーン。建物賃貸借の対抗要件の話。
⚖ Step3 判定する
根拠=引渡しは建物賃貸借の対抗要件§31(登記不要)。
このルールは定期建物賃貸借にも普通建物賃貸借にも同じく適用される。
→だから契約①も契約②もBはCに賃借人と主張できる。「契約②では主張できない」は誤り。
✅ Step4 結論
× 誤り
引渡し§31は定期・普通どちらにも効く対抗要件。契約②でもCに主張できるので本肢は×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
引渡しを受けた後に建物が第三者Cに売却された——「Cに賃借人と主張できるか」は、借家の何を問うている?
⚖ Step3 判定する
建物の引渡しを受けた借家人は、新所有者Cに賃借人であることを主張できるか。定期借家か普通借家かで違うか?
✅ 結論
× 誤り
引渡し§31は定期・普通どちらにも効く対抗要件。契約②でもCに主張できるので本肢は×。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R6問12 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R6問12・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:居住目的・期間3年で、定期建物賃貸借(契約①)と普通建物賃貸借(契約②)を締結した場合の比較。正しいものを選ぶ。
契約期間中は賃料改定を行わない旨の特約を定めていても、契約期間中に賃料が不相当になったと考えるBは、契約①も契約②も§32に基づく賃料減額請求ができる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「増額しない=全部有効/減額しない=全部無効」と単純化して、定期借家の例外(減額しない特約だけ有効)を見落とす。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の賃料減額請求§32→賃料増減=清算レーン。減額しない特約が効くか否かが論点。
⚖ Step3 判定する
根拠=減額しない特約は借主に不利なので普通借家では無効→§32の減額請求ができる。
定期借家では「減額しない」特約だけは特別に有効(§38⑨)→減額請求できない。
→だから契約②(普通)は減額請求できるが、契約①(定期)はできない。「①も②もできる」は誤り。
✅ Step4 結論
× 誤り
減額しない特約は普通借家で無効・定期借家で有効。契約①は減額請求できないので本肢は×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
賃料を改定しない特約があるのに§32の賃料減額請求ができるか——これは借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
「賃料を減額しない(改定しない)」特約は有効か。定期借家と普通借家で扱いが違うか?
✅ 結論
× 誤り
減額しない特約は普通借家で無効・定期借家で有効。契約①は減額請求できないので本肢は×。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R6問12 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R6問12・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:居住目的・期間3年で、定期建物賃貸借(契約①)と普通建物賃貸借(契約②)を締結した場合の比較。正しいものを選ぶ。
Bが契約期間中に相続人なしで死亡した場合に、婚姻していないが事実上夫婦同様の同居者Dがあるとき、契約①も契約②も、Aに反対の意思表示をしないDはBの権利義務を承継する。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「土地+建物所有」なら借地/「また貸し3人」なら転貸/「一時使用が明らか」なら民法
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の相続人なし・内縁の同居者→終了・承継の処理=清算レーン。借地借家法§36の居住用承継。
⚖ Step3 判定する
根拠=§36=居住用建物で相続人がいないとき、内縁・事実上夫婦同様の同居者は賃借人の権利義務を承継できる(反対の意思表示をしなければ住み続けられる)。
このルールは定期建物賃貸借にも普通建物賃貸借にも適用される。
→だから契約①も契約②もDが承継する。本肢は正しい。
✅ Step4 結論
○ 正しい(=設問の答え)
§36の内縁承継は相続人なしの居住用で、定期・普通どちらにも適用。本肢は○=これが正解肢。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
相続人なしで死亡+事実上夫婦同様の同居者D——Dが賃借権を引き継げるかは、借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
借家人が相続人なしで死亡し内縁の同居者Dがいるとき、Dは権利義務を承継できるか。定期借家か普通借家かで違うか?
✅ 結論
○ 正しい(=設問の答え)
§36の内縁承継は相続人なしの居住用で、定期・普通どちらにも適用。本肢は○=これが正解肢。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R6問12 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R6問12・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:居住目的・期間3年で、定期建物賃貸借(契約①)と普通建物賃貸借(契約②)を締結した場合の比較。正しいものを選ぶ。
契約①は公正証書によってするときに限り更新がないことを有効に定められ、契約②は書面で契約しかつAに正当な理由がない限りAは更新を拒絶できなくなる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:定期借家=公正証書、と短絡(公正証書は事業用定期借地権の要件)。定期建物賃貸借は書面または電磁的記録でよい。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の公正証書/書面/更新拒絶→定期か普通かの方式と更新=普通定期レーン。
⚖ Step3 判定する
根拠=定期建物賃貸借は公正証書等の書面または電磁的記録でできる(公正証書に「限る」ではない)→前半が誤り。
普通建物賃貸借は書面でも口頭でも成立する(書面で契約が要件ではない)。更新拒絶に正当事由が要る点は正しいが、「書面で契約し」の限定が誤り→後半も誤り。
→前半・後半とも誤り。
✅ Step4 結論
× 誤り
定期は公正証書に限らず書面・電磁的記録で可、普通は口頭でも成立。「公正証書に限り」「書面で契約し」が誤りで本肢は×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
公正証書に限り更新なし書面契約+正当事由——契約の成立方式と更新拒絶を問うのは、借家の何のレーン?
⚖ Step3 判定する
定期借家の成立方式と、普通借家の更新拒絶の要件。公正証書に限る書面で契約は正しい?
✅ 結論
× 誤り
定期は公正証書に限らず書面・電磁的記録で可、普通は口頭でも成立。「公正証書に限り」「書面で契約し」が誤りで本肢は×。
R7問12
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R7問12 肢1
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R7問12・肢1)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aを賃貸人・Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借及び一時使用目的を除く=普通借家)。正しいものを選ぶ。
期間の定めがない場合に、A又はBから相手方に解約申入れをしたときは、申入れ日から6か月の経過で本件契約は終了する。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:貸主の6か月だけ覚えて「6か月で正しい」と飛びつくと誤答。借主は3か月。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の解約申入れ→終了の進め方の話=清算レーン(解約申入れの期間ルール)。
⚖ Step3 判定する
根拠=解約申入れの期間は、貸主からは正当事由+6か月、借主からは3か月。
本肢はA又はBのどちらからでも6か月としているが、借主Bからの申入れは3か月で終了する。
→借主を6か月に揃えている点が誤り=×。
✅ Step4 結論
× 誤り
借主からの解約申入れは3か月。「A又はB一律6か月」は誤り=×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の解約申入れ6か月が手がかり。期間の定めなしの借家で、誰がいつ申し入れると何カ月で終わるかを問うている。借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
期間の定めがない普通借家でA(貸主)又はB(借主)から解約申入れをした場合、終了までの期間は?
✅ 結論
× 誤り
借主からの解約申入れは3か月。「A又はB一律6か月」は誤り=×。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R7問12 肢2
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R7問12・肢2)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aを賃貸人・Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借及び一時使用目的を除く=普通借家)。正しいものを選ぶ。
期間を2年とする場合に、A及びBのいずれも満了の1年前から6か月前までに更新をしない旨の通知をしなかったときは、期間を2年として従前と同一条件で更新されたものとみなされる。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「同一条件で更新」に引きずられ期間も2年で引き継がれると誤解しやすい。期間だけは定めなしに変わる。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の更新をしない旨の通知更新されたものとみなされる→法定更新の中身=普通定期レーン(更新・期間)。
⚖ Step3 判定する
根拠=更新をしない旨の通知がなければ従前と同一条件で更新(法定更新)されるが、期間だけは「定めがないもの」となる。
本肢は期間を2年として更新としている点が誤り。
→期間は引き継がれず定めなしになる=×。
✅ Step4 結論
× 誤り
法定更新は同一条件だが期間だけは「定めなし」。「2年として」は誤り=×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の更新をしない旨の通知がなかったときの法定更新、特に期間を2年としてという部分。借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
普通借家で満了1年前〜6か月前に更新をしない旨の通知がなく法定更新された場合、更新後の期間は?
✅ 結論
× 誤り
法定更新は同一条件だが期間だけは「定めなし」。「2年として」は誤り=×。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R7問12 肢3
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R7問12・肢3)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aを賃貸人・Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借及び一時使用目的を除く=普通借家)。正しいものを選ぶ。
AB間で造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:「借主に不利な特約は無効」という更新拒絶や解約期間のルールと混同しやすいが、造作買取は任意規定で例外的に特約有効。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の造作買取請求権→終了後のお金の清算=清算レーン(造作買取§33)。
⚖ Step3 判定する
根拠=造作買取請求権の規定は任意規定。
「買取らない(行使しない)」特約は借主に不利でも有効。普通借家・定期借家いずれでも同じ。
→本肢は正しい=○。
✅ Step4 結論
○ 正しい(=設問の答え)
造作買取を行使しない特約は任意規定により有効=○。これが正解肢。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の造作買取請求権は行使しない旨の特約の有効・無効。借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
造作買取請求権は行使しない旨の特約(借主に不利)の効力は?
✅ 結論
○ 正しい(=設問の答え)
造作買取を行使しない特約は任意規定により有効=○。これが正解肢。
アルゴリズムによる処理 | 🏠借家・R7問12 肢4
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
📋 問題文(R7問12・肢4)/黄色=判断の手がかり
柱書:Aを賃貸人・Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借及び一時使用目的を除く=普通借家)。正しいものを選ぶ。
本件契約が§39の取壊し予定の建物の賃貸借であり、取り壊すこととなる時に終了する旨の特約を定める場合、本件契約は公正証書によってしなければならない。(正しいか?)
🧭 Step1 どの型か
根拠=柱書建物の賃貸借 → 🏠借家(建物を借りる)
⚠ ひっかけ:事業用定期借地権(公正証書必須)と混同しやすい。借家の§39取壊し予定は普通の書面で足りる。
🛤 Step2 どの論点か
根拠=肢の取壊し予定の建物§39→終了の取り決め=清算レーン(§39取壊し予定の方式)。
⚖ Step3 判定する
根拠=§39取壊し予定の建物の賃貸借の終了特約は書面(または電磁的記録)でしなければならないが、公正証書以外の書面でもよい。
本肢は公正証書によってしなければならないと限定している点が誤り。
→公正証書は不要=×。
✅ Step4 結論
× 誤り
§39取壊し予定は書面でOK、公正証書は不要。「公正証書でなければ」は誤り=×。
🧭 Step1 どの型か
柱書に「建物の賃貸借」。どの型?
🛤 Step2 どの論点か
肢の取壊し予定の建物の賃貸借(§39)の終了特約に必要な方式が公正証書かどうか。借家の何を問う?
⚖ Step3 判定する
§39取壊し予定の建物の賃貸借で取壊し時終了の特約を定めるには、どの方式が必要?
✅ 結論
× 誤り
§39取壊し予定は書面でOK、公正証書は不要。「公正証書でなければ」は誤り=×。