【区分所有法】アルゴで解ける過去問ドリル

区分所有の順路 8 / 8 過去問ドリル
← 7. Phase4 義務違反と分離処分これで最後。おつかれさまでした。
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【区分所有法】アルゴで解ける過去問ドリル
「区分所有法の判断アルゴリズム」で正誤に到達できる過去問だけを、論点(決議要件→共用部分→規約→運営→占有者・復旧→専有・敷地)順に集めた53肢。 すべて本試験の原文そのまま。各カードは「📖解説で理解」→「🏋練習で定着」の2タブ式です。
53肢/6論点 出席者ベース・公正証書・床面積・占有者
令和8年4月施行の改正で判定しています。集会の決議要件の母数が「全区分所有者」から「出席した区分所有者及び議決権」(出席者ベース)へ変わり、建替えの要件緩和などが入りました。そのため、旧法時代の過去問の正解(出題当時の答え)と一致しない肢があります(決議要件そのものを問う肢で「全員ベース」表記なら誤り=出席者ベースが正。ただし管理者の選任や定数減など別の論点を問う肢は、その論点で判定します)。
⚠ 建替え決議の「5分の4/4分の3」など、客観的事由の有無で結論が変わり現行法で一義的に判定できない肢は、このドリルから除いています。
論点①:集会の決議要件 ─ 令和8年4月改正「出席者ベース」の罠10問
令和8年4月の改正で、特別決議(重大変更・規約設定変更廃止・法人設立解散)も普通決議も母数が「全区分所有者」から「出席した区分所有者及び議決権」へ。さらに招集省略・書面決議は全員の同意/承諾が必要。決議要件そのものを問う肢で「区分所有者及び議決権の各〇分の〇」と全員ベースで書かれていたら、現行法では不正確(出席者ベースが正)です。ただし管理者の選任など別の論点を問う肢は、その論点で判定します。
論点①:集会の決議要件 ─ 令和8年4月改正「出席者ベース」の罠
普通決議の母数は「出席した者」
令和4年 問13 肢3|普通決議の母数(本肢は○・改正で母数は出席者ベース)
📋 問題文(色=解き方の地図)

集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

1 見分ける ▸ どの論点? → 集会において、管理者の選任を行う場合
🔵青の「集会において、管理者の選任を行う場合」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 管理者の選任=普通決議(各過半数)
🟡管理者の選任は普通決議=各過半数で決する。⚠改正の罠:旧法「全区分所有者及び議決権の各過半数」→令和8年4月改正で「過半数の出席+出席した区分所有者及び議決権の各過半数」=出席者ベースに。母数の表記はこの肢が問う点ではない。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
管理者の選任は普通決議=各過半数で決する(本肢の論点はこれで正しい)。なお現行法では決議の母数は「出席した区分所有者及びその議決権」だが、本肢が問うのは決議の方法であり、答えは○。
論点①:集会の決議要件 ─ 令和8年4月改正「出席者ベース」の罠
法人設立も「出席者ベース」の特別決議
令和4年 問13 肢4|管理組合法人の設立(本肢は○・改正で母数は出席者ベース)
📋 問題文(色=解き方の地図)

管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。

1 見分ける ▸ どの論点? → 多数による集会の決議で
🔵青の「多数による集会の決議で」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 法人化=特別決議(各4分の3)+登記
🟡管理組合法人の設立=特別決議(各4分の3以上)+登記。⚠改正の罠:現行法の母数は「過半数が出席し、出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上」=出席者ベース。母数の表記はこの肢が問う点ではない。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
管理組合は特別決議=各4分の3以上の多数で法人となる旨を定め、登記により法人となる(本肢の論点はこれで正しい)。なお現行法の母数は「出席した者」だが、本肢が問うのは法人化の手続であり、答えは○。
論点①:集会の決議要件 ─ 令和8年4月改正「出席者ベース」の罠
重大変更の3/4も「出席者ベース」
令和3年(10月) 問13 肢2|共用部分の重大な変更(本肢は○・改正で母数は出席者ベース)
📋 問題文(色=解き方の地図)

形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる

1 見分ける ▸ どの論点? → 多数による集会の決議で決するものである
🔵青の「多数による集会の決議で決するものである」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 重大変更でも規約で区分所有者の定数を過半数まで減らせる
🟡重大変更でも規約で区分所有者の定数を過半数まで減らせる(議決権も同様=頭数も議決権も両方)。⚠改正の罠:現行法の母数は「過半数の出席+出席した者の各4分の3以上」=出席者ベース。母数の表記はこの肢が問う点ではない。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
重大変更でも規約で区分所有者の定数を過半数まで減らせる(本肢の論点はこれで正しい)。なお現行法の母数は「出席した者」だが、本肢が問うのは定数減の可否であり、答えは○。
論点①:集会の決議要件 ─ 令和8年4月改正「出席者ベース」の罠
書面決議は1人でも反対なら不可
令和3年(10月) 問13 肢1|書面による決議
📋 問題文(色=解き方の地図)

法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。

1 見分ける ▸ どの論点? → 集会において決議をすべき場合
🔵青の「集会において決議をすべき場合」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 書面決議は全員の承諾が必要→1人でも反対なら不可
🟡集会を開かずに書面で決議するには区分所有者全員の承諾が必要。1人でも反対すれば書面決議はできない。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
書面決議には全員の承諾が必要。1人でも反対すれば不可とする本肢は正しい。
論点①:集会の決議要件 ─ 令和8年4月改正「出席者ベース」の罠
全員の書面合意があれば書面決議とみなす
平成23年 問13 肢4|書面による合意
📋 問題文(色=解き方の地図)

法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。

1 見分ける ▸ どの論点? → 集会において決議すべきとされた事項
🔵青の「集会において決議すべきとされた事項」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 全員の書面合意があれば書面決議とみなされる
🟡集会で決議すべき事項でも、区分所有者全員の書面(又は電磁的)による合意があれば、書面による決議があったものとみなされる。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
全員の書面合意で書面決議とみなされる。本肢は正しい。
論点①:集会の決議要件 ─ 令和8年4月改正「出席者ベース」の罠
招集手続の省略は「全員の同意」
令和5年 問13 肢2|招集手続の省略
📋 問題文(色=解き方の地図)

集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

1 見分ける ▸ どの論点? → 招集の手続を経ないで
🔵青の「招集の手続を経ないで」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 招集省略は「全員の同意」が必要→「4分の3以上」は誤り(罠=数字すり替え)
🟡招集手続を省略して集会を開くには区分所有者全員の同意が必要。3/4などの多数決では足りない。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
招集手続の省略には全員の同意が必要。「4分の3以上」とする本肢は誤り。
論点①:集会の決議要件 ─ 令和8年4月改正「出席者ベース」の罠
全員の同意があれば招集手続を省略できる
平成13年 問15 肢4|招集手続の省略
📋 問題文(色=解き方の地図)

管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

1 見分ける ▸ どの論点? → 招集の手続を経ないで
🔵青の「招集の手続を経ないで」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 「毎年1回の招集義務」+「全員の同意で招集省略」の両方が正しい
🟡管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する。ただし区分所有者全員の同意があれば招集手続を省略して開ける。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
毎年1回の招集義務も、全員同意による省略も正しい。本肢は正しい。
論点①:集会の決議要件 ─ 令和8年4月改正「出席者ベース」の罠
集会の議事(普通決議)は過半数
令和元年 問13 肢4|集会の議事の定数
📋 問題文(色=解き方の地図)

集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。

1 見分ける ▸ どの論点? → 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り
🔵青の「集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 別段の定めがなければ議事=普通決議は「過半数」→「各4分の3以上」は誤り(罠=数字すり替え)
🟡法・規約に別段の定めがなければ集会の議事=普通決議は過半数(現行法では出席した者の各過半数)で決する。4分の3は特別決議の数字。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
普通決議は過半数。「各4分の3以上」とする本肢は誤り。
論点①:集会の決議要件 ─ 令和8年4月改正「出席者ベース」の罠
規約の設定・変更・廃止は特別決議
平成30年 問13 肢1|規約の設定変更廃止
📋 問題文(色=解き方の地図)

規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない

1 見分ける ▸ どの論点? → 集会の決議によってなされなければならない
🔵青の「集会の決議によってなされなければならない」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 規約の設定・変更・廃止は「特別決議(各4分の3)」→「過半数」は誤り(罠=数字すり替え)
🟡規約の設定・変更・廃止は特別決議(現行法では出席した者の各4分の3以上)。過半数では足りない。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
規約の設定等は特別決議が必要。「過半数」とする本肢は誤り。
論点①:集会の決議要件 ─ 令和8年4月改正「出席者ベース」の罠
議決権は書面・代理人でも行使できる
昭和63年 問14 肢1|議決権の行使方法
📋 問題文(色=解き方の地図)

集会の議決権の行使は、集会に出席して行うことを要し、書面で、又は代理人によって行うことはできない

1 見分ける ▸ どの論点? → 議決権の行使
🔵青の「議決権の行使」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 議決権は「書面・代理人でも」行使できる→「できない」は誤り(罠=可否の反転)
🟡議決権は書面又は代理人によっても行使できる(さらに規約・集会決議で電磁的方法も可)。出席必須ではない。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
議決権は書面・代理人でも行使できる。本肢は誤り。
論点②:共用部分の保存・管理・重大な変更6問
保存行為(マイナスをゼロに戻す)は各共有者が単独で可。管理(軽微な変更等)は普通決議。重大な変更は特別決議で、規約で減らせるのは賛成要件(出席した区分所有者及び議決権の各4分の3)を過半数まで=頭数も議決権も両方(定足数は不可)。一部共用部分の全員規約には1/4超の反対でストップがかかります。
📌 この論点の早見|規約で賛成要件(各3/4)を下げられるのは=重大変更ただ1つ
✅ 重大変更だけ 下げられる
賛成要件(出席した区分所有者&議決権の各3/4)→ 過半数(2分の1超)まで(「2分の1以上」は誤り)=頭数も議決権も両方
🚫 下げられない(この4つ)
規約の設定・変更・廃止 / 法人化 / 義務違反者の措置 / 建替え
なぜ重大変更だけ:重大変更は“共用部分をどう作り変えるか”の費用・使い勝手の判断で、マンションごとに機動的に決めたい場面。だからここだけ規約で賛成のハードルを下げられる。規約そのもの・法人化・義務違反者の措置・建替えは、反対者や後から買う人の立場を根本から左右する重い決定なので下げられない。
論点②:共用部分の保存・管理・重大な変更
保存行為は各共有者が単独でできる
令和5年 問13 肢3|共用部分の保存行為
📋 問題文(色=解き方の地図)

共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。

1 見分ける ▸ どの論点? → 共用部分
🔵青の「共用部分」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 保存行為=各共有者が単独で可・集会の決議不要
🟡保存行為(マイナスをゼロに戻す行為)は各共有者が単独ででき、集会の決議を要しない(規約で別段の定めは可能)。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
保存行為は各共有者が単独で可能。本肢は正しい。
論点②:共用部分の保存・管理・重大な変更
保存行為に集会決議は不要
令和2年(10月) 問13 肢3|保存行為と決議
📋 問題文(色=解き方の地図)

共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。

1 見分ける ▸ どの論点? → 共用部分
🔵青の「共用部分」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 保存行為は各共有者が単独で可・決議不要→「決議が必要で単独不可」は誤り(罠=可否の反転)
🟡保存行為は各共有者が単独でできる。集会の決議は不要。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
保存行為は単独で可能。集会決議が必要で単独不可とする本肢は誤り。
論点②:共用部分の保存・管理・重大な変更
規約で減らせるのは重大変更の賛成要件(頭数も議決権も両方)
平成24年 問13 肢2|規約緩和の対象
📋 問題文(色=解き方の地図)

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの出席した区分所有者及びその議決権の割合を減ずることはできない

1 見分ける ▸ どの論点? → 共用部分
🔵青の「共用部分」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 規約で賛成要件(出席した区分所有者及び議決権の各4分の3)を過半数まで減らせる=頭数も議決権も両方→「減ずることはできない」は誤り
🟡重大な変更は規約で「出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3」(賛成要件)を過半数(2分の1超)まで減らせる=頭数も議決権も両方。(定足数=過半数の出席は規約で増やすのみ・減らせない。)
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
規約で過半数まで減らせる(頭数も議決権も両方)。「減ずることはできない」とする本肢は誤り。
論点②:共用部分の保存・管理・重大な変更
一部共用部分の1:4ストッパー
令和5年 問13 肢4|一部共用部分の規約
📋 問題文(色=解き方の地図)

一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。

1 見分ける ▸ どの論点? → 一部共用部分
🔵青の「一部共用部分」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 共用者の4分の1を超える反対で変更不可→8人の1/4=2人、それを超える3人で不可
🟡全員の利害に関係しない一部共用部分について全員規約を設定・変更する場合、その一部共用部分の共用者の4分の1を超える者が反対すると変更できない。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
共用者8人中3人(1/4超)の反対で変更できない。本肢は正しい。
論点②:共用部分の保存・管理・重大な変更
保存行為も規約で別段の定めができる
平成9年 問13 肢1|保存行為の別段の定め
📋 問題文(色=解き方の地図)

共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも自ら単独で行うことができる。

1 見分ける ▸ どの論点? → 共用部分
🔵青の「共用部分」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 保存行為は原則単独で可だが規約で別段の定めができる→「いかなる場合でも」は言い過ぎ(罠=例外無視)
🟡保存行為は原則各区分所有者が単独で可能だが、規約で「管理者が行う」等の別段の定めができる。「いかなる場合でも」は言い過ぎ。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
規約で別段の定めができる以上「いかなる場合でも」は誤り。
論点②:共用部分の保存・管理・重大な変更
重大変更が特別影響→その所有者の承諾
平成8年 問14 肢3|専有部分への特別影響
📋 問題文(色=解き方の地図)

共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない

1 見分ける ▸ どの論点? → 共用部分
🔵青の「共用部分」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響→その専有部分の所有者の承諾が必要
🟡共用部分の変更が一部の区分所有者の専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分の所有者の承諾が必要。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
特別の影響を受ける所有者の承諾が必要。本肢は正しい。
論点③:規約 ─ 公正証書・保管・閲覧・効力8問
公正証書で規約を作れるのは「最初に専有部分の全部を所有する分譲業者」だけ。規約・集会決議は特定承継人(買主)にも及ぶ。保管場所は建物内に掲示すれば足り、正当な理由なき閲覧拒否は20万円以下の過料。
論点③:規約 ─ 公正証書・保管・閲覧・効力
公正証書規約は「最初の全部所有者」
令和3年(12月) 問13 肢2|公正証書による規約
📋 問題文(色=解き方の地図)

最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。

1 見分ける ▸ どの論点? → 公正証書により
🔵青の「公正証書により」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 公正証書規約で「共用部分」として定められるのは§4②の規約共用部分だけ→廊下・階段室(§4①法定共用部分)は対象外=誤り(罠=客体すり替え)
🟡主語(最初に全部を所有する分譲業者が公正証書で規約を設定できる)は正しいが、罠は客体。廊下・階段室その他“構造上”共用の部分は§4①の法定共用部分で初めから区分所有権の目的とならず、公正証書規約(§32)で定められる「共用部分」は§4②の規約共用部分(集会室・管理人室等)に限られる。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
主語(分譲業者が公正証書で規約設定)は正しいが、客体の廊下・階段室は§4①法定共用部分で公正証書規約の対象外。本肢は誤り。
論点③:規約 ─ 公正証書・保管・閲覧・効力
買い占めた者は公正証書規約を作れない
平成21年 問13 肢4|公正証書による規約
📋 問題文(色=解き方の地図)

他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。

1 見分ける ▸ どの論点? → 公正証書による規約の設定
🔵青の「公正証書による規約の設定」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 公正証書規約は「最初の分譲業者」だけ→後から買い占めた者はできない(罠=主体すり替え)
🟡公正証書規約を作れるのは最初に全部を所有する分譲業者だけ。後から買い占めて全部所有者になった者はできない。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
中古で買い占めて全部所有者になった者は公正証書規約を作れない。本肢は誤り。
論点③:規約 ─ 公正証書・保管・閲覧・効力
規約・決議は特定承継人にも及ぶ
令和6年 問13 肢2|規約等の効力
📋 問題文(色=解き方の地図)

規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる

1 見分ける ▸ どの論点? → 規約及び集会の決議は
🔵青の「規約及び集会の決議は」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 規約・集会決議は特定承継人(買主)にも効力が及ぶ
🟡規約及び集会の決議は、特定承継人(買主など)にもその効力が及ぶ
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
規約・決議は特定承継人にも及ぶ。本肢は正しい。
論点③:規約 ─ 公正証書・保管・閲覧・効力
特定承継人に「及ばない」は誤り
令和2年(12月) 問13 肢3|規約等の効力
📋 問題文(色=解き方の地図)

規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない

1 見分ける ▸ どの論点? → 規約及び集会の決議は
🔵青の「規約及び集会の決議は」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 規約・集会決議は特定承継人にも及ぶ→「生じない」は逆(罠=可否の反転)
🟡規約・集会決議は特定承継人にも効力が及ぶ。「生じない」は逆。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
特定承継人にも及ぶので「効力を生じない」とする本肢は誤り。
論点③:規約 ─ 公正証書・保管・閲覧・効力
閲覧拒否は20万円以下の過料
平成30年 問13 肢2|閲覧拒否の制裁
📋 問題文(色=解き方の地図)

規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。

1 見分ける ▸ どの論点? → 規約を保管する者は
🔵青の「規約を保管する者は」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 正当な理由なく閲覧を拒むと20万円以下の過料
🟡規約を保管する者が正当な理由なく閲覧を拒むと20万円以下の過料に処される。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
正当な理由なき閲覧拒否は20万円以下の過料。本肢は正しい。
論点③:規約 ─ 公正証書・保管・閲覧・効力
規約の保管場所は建物内に掲示
令和2年(12月) 問13 肢1|保管場所の掲示
📋 問題文(色=解き方の地図)

規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

1 見分ける ▸ どの論点? → 規約の保管場所は
🔵青の「規約の保管場所は」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示
🟡規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
保管場所は建物内に掲示する。本肢は正しい。
論点③:規約 ─ 公正証書・保管・閲覧・効力
保管場所は掲示でよく個別通知は不要
平成19年 問15 肢4|保管場所の周知
📋 問題文(色=解き方の地図)

規約の保管場所は各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

1 見分ける ▸ どの論点? → 規約の保管場所は
🔵青の「規約の保管場所は」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 保管場所は「掲示すれば足り」個別通知は不要→「各区分所有者に通知するとともに」は誤り(罠=余分な要件)
🟡保管場所は建物内の見やすい場所に掲示すれば足り、各区分所有者への個別通知は不要。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
掲示で足り個別通知は不要。「各区分所有者に通知するとともに」とする本肢は誤り。
論点③:規約 ─ 公正証書・保管・閲覧・効力
管理者がないときの規約保管者
平成20年 問15 肢4|規約の保管者
📋 問題文(色=解き方の地図)

規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

1 見分ける ▸ どの論点? → 規約は、管理者が保管しなければならない
🔵青の「規約は、管理者が保管しなければならない」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 管理者がないときの保管者は「規約又は集会の決議」で定める→「理事会」は誤り(罠=語のすり替え)
🟡管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で、規約・集会の決議で定める者が規約を保管する。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
「理事会」は誤り。条文(§33①但書)は「規約又は集会の決議で定めるもの」。法に「理事会」で保管者を定める制度はない=×。
論点④:集会の運営 ─ 招集・議長・議事録・議決権11問
招集通知は1週間前(建替えは2か月前)。場所未指定なら専有部分所在地宛で足りる。議事録の署名は議長+出席2名。共有の専有部分は議決権行使者を1人定める。管理者の事務報告は毎年1回。
📮 招集まわり早見 ― 集会を「開く」ルールはここに集約
招集の回数(管理者)=毎年1回以上(「毎年2回」は×=1回でよい)
通常の招集通知=会日の1週間前まで/建替え決議=会日の2ヶ月前まで
期間の変更=規約で伸長(延長)のみ可(短縮・伸縮は×)
省略・書面決議全員の同意(多数決=4分の3は×)
通知の宛先=届出があればそこ、なければ専有部分のある場所宛で足りる(=到達擬制)
少数者の招集請求=区分所有者・議決権の各5分の1以上→管理者へ請求(管理者がないときは自ら招集)。規約で減らせる(増やせない)
議長管理者か集会を招集した区分所有者の1人(出席者の互選ではない)
共有の専有部分/議決権を行使する者を1人定める。招集通知議決権行使者へ/未定なら共有者のいずれか1人で足りる(§35②)。
論点④:集会の運営 ─ 招集・議長・議事録・議決権
議事録の署名は議長+出席2名
令和7年 問13 肢3|議事録の署名
📋 問題文(色=解き方の地図)

集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。

1 見分ける ▸ どの論点? → 議事録を作成
🔵青の「議事録を作成」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 書面議事録の署名は「議長+出席した区分所有者2名」→「全員」は誤り(罠=人数すり替え)
🟡書面の議事録に署名するのは議長+集会に出席した区分所有者2名。出席者「全員」ではない。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
署名は議長+出席者2名で足りる。「全員」とする本肢は誤り。
論点④:集会の運営 ─ 招集・議長・議事録・議決権
管理者は毎年1回事務報告
令和6年 問13 肢3|管理者の事務報告
📋 問題文(色=解き方の地図)

管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

1 見分ける ▸ どの論点? → その事務に関する報告
🔵青の「その事務に関する報告」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 管理者の事務報告は毎年1回
🟡管理者は毎年1回、一定の時期に事務報告をしなければならない。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
管理者の事務報告は毎年1回。本肢は正しい。
論点④:集会の運営 ─ 招集・議長・議事録・議決権
事務報告は「毎年1回」
平成28年 問13 肢1|管理者の事務報告
📋 問題文(色=解き方の地図)

管理者は、集会において、毎年2回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

1 見分ける ▸ どの論点? → その事務に関する報告
🔵青の「その事務に関する報告」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 事務報告は毎年1回→「毎年2回」は誤り(罠=数字すり替え)
🟡管理者の事務報告は毎年1回。2回ではない。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
事務報告は毎年1回。「毎年2回」とする本肢は誤り。
論点④:集会の運営 ─ 招集・議長・議事録・議決権
通知場所未指定なら専有部分所在地へ
令和6年 問13 肢4|招集通知の宛先
📋 問題文(色=解き方の地図)

集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。

1 見分ける ▸ どの論点? → 集会の招集の通知
🔵青の「集会の招集の通知」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 通知場所を指定しないときは専有部分所在地宛で足り、到達擬制も働く
🟡区分所有者が通知場所を指定しないときは、その専有部分が所在する場所に宛てて通知すれば足り、通常到達すべき時に到達したものとみなされる。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
専有部分所在地宛で足り到達擬制も働く。本肢は正しい。
論点④:集会の運営 ─ 招集・議長・議事録・議決権
規約で原告被告→遅滞なく通知が必要
令和4年 問13 肢1|訴訟追行の通知
📋 問題文(色=解き方の地図)

管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい

1 見分ける ▸ どの論点? → その職務に関し
🔵青の「その職務に関し」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 「規約により」原告・被告になったときは遅滞なく通知が必要→「通知しなくてよい」は誤り(罠=可否の反転)
🟡管理者が規約により原告・被告となったときは、その旨を遅滞なく各区分所有者に通知しなければならない(集会の決議による場合は通知不要)。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
規約による場合は通知が必要。「通知しなくてよい」とする本肢は誤り。
論点④:集会の運営 ─ 招集・議長・議事録・議決権
共有の専有部分は議決権行使者を1人
令和元年 問13 肢1|共有時の議決権
📋 問題文(色=解き方の地図)

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる

1 見分ける ▸ どの論点? → 集会において
🔵青の「集会において」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 共有では議決権を行使すべき者1人を定める→「それぞれ行使」は誤り(罠=可否の反転)
🟡専有部分が数人の共有のときは、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。各自がそれぞれ行使することはできない。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
共有では行使者を1人定める。各自行使できるとする本肢は誤り。
論点④:集会の運営 ─ 招集・議長・議事録・議決権
共有は議決権行使者1人を定める
平成11年 問15 肢3|共有時の議決権
📋 問題文(色=解き方の地図)

建物の専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない

1 見分ける ▸ どの論点? → 数人の共有
🔵青の「数人の共有」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 共有では議決権を行使すべき者1人を定める
🟡専有部分の共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
共有は行使者1人を定める。本肢は正しい。
論点④:集会の運営 ─ 招集・議長・議事録・議決権
議長は管理者か招集した区分所有者の1人
令和元年 問13 肢3|集会の議長
📋 問題文(色=解き方の地図)

集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人議長となる

1 見分ける ▸ どの論点? → 議長となる
🔵青の「議長となる」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 規約等の別段の定めがなければ、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長
🟡規約に別段の定め等がなければ、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
議長の定めとして正しい。
論点④:集会の運営 ─ 招集・議長・議事録・議決権
集会の招集通知は1週間前
平成27年 問13 肢2|招集通知の期間
📋 問題文(色=解き方の地図)

集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。

1 見分ける ▸ どの論点? → 集会の招集の通知
🔵青の「集会の招集の通知」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 集会の招集通知は会日より1週間前→「2週間前」は誤り(罠=数字すり替え)
🟡集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する(この期間は現行法では規約で伸長のみ可=令和8年改正で旧法の「伸縮」から変更)。「2週間前」は誤り。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
招集通知は1週間前。「2週間前」とする本肢は誤り(なお「規約で伸縮することができる」の部分も現行法では誤り=規約で伸長のみ可)。
論点④:集会の運営 ─ 招集・議長・議事録・議決権
建替え招集は2か月前・規約で伸長
平成21年 問13 肢3|建替え決議の招集
📋 問題文(色=解き方の地図)

建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。

1 見分ける ▸ どの論点? → 招集通知を発しなければならない
🔵青の「招集通知を発しなければならない」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 建替え招集は会日より2か月前・規約で伸長できる
🟡建替え決議の集会招集通知は会日より少なくとも2か月前に発する。この期間は規約で伸長できる(短縮は不可)。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
建替え招集は2月前・規約で伸長可。本肢は正しい。
論点④:集会の運営 ─ 招集・議長・議事録・議決権
特別定数事項を除き通知外も決議できる
令和5年 問13 肢1|通知外事項の決議
📋 問題文(色=解き方の地図)

集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる

1 見分ける ▸ どの論点? → 集会においては
🔵青の「集会においては」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 特別の定数が法定された事項を除き、規約で別段の定めをすれば通知外事項も決議できる
🟡特別の定数が法定された事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議できる。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
規約で別段の定めをすれば通知外事項も決議できる。本肢は正しい。
論点⑤:占有者・義務違反者・復旧9問
占有者(賃借人)は集会で意見は述べられるが議決権はない。使用方法は区分所有者と同一の義務を負う。共同利益違反行為には全員又は管理組合法人が行為停止等を請求できる。小規模滅失(価格の1/2以下)は単独復旧できるが、復旧・建替え決議の後は単独復旧不可。
論点⑤:占有者・義務違反者・復旧
占有者は議決権なし・意見はOK
令和3年(12月) 問13 肢1|占有者の権利
📋 問題文(色=解き方の地図)

区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる

1 見分ける ▸ どの論点? → 専有部分を占有する者
🔵青の「専有部分を占有する者」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 承諾を得た占有者は利害関係があれば意見を述べられるが議決権は行使できない
🟡承諾を得た占有者(賃借人等)は、利害関係があれば集会で意見を述べられるが、議決権は行使できない
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
占有者は意見可・議決権不可。本肢は正しい。
論点⑤:占有者・義務違反者・復旧
占有者に議決権はない
令和元年 問13 肢2|占有者の議決権
📋 問題文(色=解き方の地図)

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる

1 見分ける ▸ どの論点? → 専有部分を占有する者
🔵青の「専有部分を占有する者」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 占有者は意見を述べられるだけで議決権は行使できない→「行使できる」は誤り(罠=可否の反転)
🟡占有者は意見を述べられるだけで議決権は行使できない
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
占有者に議決権はない。本肢は誤り。
論点⑤:占有者・義務違反者・復旧
占有者は意見のみ・議決権行使は不可
平成8年 問14 肢2|占有者の議決権
📋 問題文(色=解き方の地図)

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる

1 見分ける ▸ どの論点? → 専有部分を占有する者
🔵青の「専有部分を占有する者」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 占有者は意見を述べられるが自己の議決権は行使できない(議決権を持たない)→「行使できる」は誤り(罠=可否の反転)
🟡占有者は意見を述べられるが、自己の議決権を行使することはできない(そもそも議決権を持たない)。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
占有者は意見のみで議決権行使は不可。本肢は誤り。
論点⑤:占有者・義務違反者・復旧
占有者は利害関係あれば意見できる
昭和63年 問14 肢3|占有者の意見陳述
📋 問題文(色=解き方の地図)

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項について利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる

1 見分ける ▸ どの論点? → 専有部分を占有する者
🔵青の「専有部分を占有する者」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 占有者は会議の目的に利害関係があれば集会で意見を述べられる
🟡占有者は、会議の目的たる事項に利害関係を有する場合、集会に出席して意見を述べることができる
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
占有者は利害関係あれば意見を述べられる。本肢は正しい。
論点⑤:占有者・義務違反者・復旧
占有者は区分所有者と同一の義務を負う
平成30年 問13 肢4|占有者の義務
📋 問題文(色=解き方の地図)

占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う

1 見分ける ▸ どの論点? → 占有者は、建物又はその敷地
🔵青の「占有者は、建物又はその敷地」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 占有者は建物等の使用方法につき区分所有者と同一の義務を負う
🟡占有者は、建物・敷地・附属施設の使用方法について、区分所有者が規約・集会決議に基づいて負うのと同一の義務を負う。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
占有者は使用方法につき同一の義務を負う。本肢は正しい。
論点⑤:占有者・義務違反者・復旧
義務違反者への行為停止請求
令和7年 問13 肢4|共同利益違反行為への措置
📋 問題文(色=解き方の地図)

区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

1 見分ける ▸ どの論点? → 共同の利益に反する行為
🔵青の「共同の利益に反する行為」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 共同利益違反行為には他の区分所有者の全員又は管理組合法人が停止・除去・予防を請求できる
🟡共同利益違反行為に対しては、他の区分所有者の全員又は管理組合法人が、停止・結果除去・予防の措置を請求できる(行為停止請求は集会決議を要しない)。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
全員又は管理組合法人が行為停止等を請求できる。本肢は正しい。
論点⑤:占有者・義務違反者・復旧
復旧・建替え決議の後は単独復旧不可
平成26年 問13 肢3|小規模滅失のストッパー
📋 問題文(色=解き方の地図)

建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない

1 見分ける ▸ どの論点? → 滅失した共用部分
🔵青の「滅失した共用部分」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 小規模滅失は単独復旧できるが、復旧・建替え決議があった後は単独復旧できない
🟡小規模滅失(価格の1/2以下)は各区分所有者が単独復旧できるが、復旧決議・建替え決議等があった後は単独で復旧できなくなる。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
決議後は単独復旧できない。本肢は正しい。
論点⑤:占有者・義務違反者・復旧
小規模滅失は単独で復旧できる
平成9年 問13 肢2|小規模滅失の単独復旧
📋 問題文(色=解き方の地図)

建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない

1 見分ける ▸ どの論点? → 部分が滅失したときは
🔵青の「部分が滅失したときは」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 価格の1/3(=2分の1以下の小規模滅失)は各区分所有者が単独復旧できる→「単独でできない」は誤り(罠=可否の反転)
🟡価格の1/3(=2分の1以下の小規模滅失)の滅失では、各区分所有者は単独で復旧できる(復旧・建替え決議があるまで)。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
小規模滅失は単独で復旧できる。「単独でできない」とする本肢は誤り。
論点⑤:占有者・義務違反者・復旧
管理組合法人の「30人以上」要件は廃止済
平成26年 問13 肢1|管理組合法人
📋 問題文(色=解き方の地図)

区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる

1 見分ける ▸ どの論点? → 管理組合法人になることができる
🔵青の「管理組合法人になることができる」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 「30人以上」という人数要件は改正で廃止済→「30人以上に限る」は誤り(罠=廃止された要件)
🟡管理組合法人になるための「30人以上」という人数要件は平成14年改正で廃止されている。特別決議+登記で法人になれる。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
人数要件は廃止済み。「30人以上に限る」とする本肢は誤り。
論点⑥:専有部分・敷地利用権・床面積9問
共用部分の持分は専有部分の床面積割合(頭割りではない)。床面積は内側線(うちのり)で測る(壁芯は登記法)。専有部分と敷地利用権は原則分離処分できない(規約で別段あれば可)。法定共用部分は規約でも専有部分にできない。
論点⑥:専有部分・敷地利用権・床面積
持分は専有部分の床面積割合
令和7年 問13 肢2|共用部分の持分
📋 問題文(色=解き方の地図)

共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による

1 見分ける ▸ どの論点? → 共用部分の持分の割合
🔵青の「共用部分の持分の割合」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 共用部分の持分は専有部分の床面積の割合(規約で別段可)
🟡各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床面積の割合による。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
持分は床面積割合(規約で別段可)。本肢は正しい。
論点⑥:専有部分・敷地利用権・床面積
持分は「頭割り」ではなく床面積割合
令和6年 問13 肢1|共用部分の持分
📋 問題文(色=解き方の地図)

各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。

1 見分ける ▸ どの論点? → 共用部分の持分
🔵青の「共用部分の持分」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 持分は専有部分の床面積の割合→「共有者数で等分(頭割り)」は誤り(罠=基準すり替え)
🟡持分は専有部分の床面積の割合による。「共有者数で等分(頭割り)」ではない。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
持分は床面積割合。「共有者数で等分」とする本肢は誤り。
論点⑥:専有部分・敷地利用権・床面積
床面積は内側線(うちのり)で測る
令和3年(10月) 問13 肢4|床面積の測り方
📋 問題文(色=解き方の地図)

各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

1 見分ける ▸ どの論点? → 共用部分の持分
🔵青の「共用部分の持分」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 区分所有法の床面積は内側線(うちのり)で測る→「中心線(壁芯)」は誤り(罠=測り方すり替え)
🟡区分所有法上の専有部分の床面積は内側線(うちのり)で囲まれた水平投影面積。中心線(壁芯)は不動産登記法の測り方で、ここでは誤り。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
床面積は内側線で測る。「中心線」とする本肢は誤り。
論点⑥:専有部分・敷地利用権・床面積
床面積は内側線で囲まれた面積
平成23年 問13 肢2|床面積の測り方
📋 問題文(色=解き方の地図)

規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。

1 見分ける ▸ どの論点? → 共用部分の持分
🔵青の「共用部分の持分」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 区分所有法の床面積は内側線(うちのり)で測る
🟡共用部分の持分の基準となる専有部分の床面積は壁等の内側線で囲まれた水平投影面積による。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
床面積は内側線で測る。本肢は正しい。
論点⑥:専有部分・敷地利用権・床面積
敷地利用権は分離処分できないのが原則
令和3年(10月) 問13 肢3|分離処分の禁止
📋 問題文(色=解き方の地図)

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない

1 見分ける ▸ どの論点? → 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権
🔵青の「専有部分とその専有部分に係る敷地利用権」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 専有部分と敷地利用権は原則分離処分できない(規約で別段あれば可)
🟡専有部分と敷地利用権は原則として分離処分できない。ただし規約に別段の定めがあれば分離処分できる。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
分離処分は原則不可(規約で別段あれば可)。本肢は正しい。
論点⑥:専有部分・敷地利用権・床面積
分離処分「できる」は原則と逆
平成22年 問13 肢3|分離処分の禁止
📋 問題文(色=解き方の地図)

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる

1 見分ける ▸ どの論点? → 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権
🔵青の「専有部分とその専有部分に係る敷地利用権」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 原則は分離処分できず・規約で別段の定めがあるとき例外的にできる→本肢は原則と例外が逆(罠=原則例外の逆転)
🟡原則は分離処分できない。規約で別段の定めがあるときに例外的に分離処分できる。本肢は原則と例外が逆。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
原則は分離処分不可。本肢は原則と例外が逆で誤り。
論点⑥:専有部分・敷地利用権・床面積
法定共用部分は規約で専有部分にできない
平成17年 問14 肢3|法定共用部分
📋 問題文(色=解き方の地図)

構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の専有部分とすることができる

1 見分ける ▸ どの論点? → 共用に供されるべき建物の部分
🔵青の「共用に供されるべき建物の部分」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 廊下・階段等の構造上の(法定)共用部分は規約でも専有部分にできない→「できる」は誤り(罠=可否の反転)
🟡廊下・階段等の構造上の(法定)共用部分は、規約でも特定の区分所有者の専有部分にできない
3 仕上げる ▸ ○か×か? → × 誤り
法定共用部分は規約で専有部分にできない。本肢は誤り。
論点⑥:専有部分・敷地利用権・床面積
共用部分を規約で特定者の所有にできる
平成17年 問14 肢1|規約共用部分の所有
📋 問題文(色=解き方の地図)

共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる

1 見分ける ▸ どの論点? → 共用部分
🔵青の「共用部分」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 共用部分は規約で特定の区分所有者の所有(管理所有等)とできる
🟡共用部分は、規約で特定の区分所有者の所有(管理所有等)とすることができる。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
規約で共用部分を特定者の所有にできる。本肢は正しい。
論点⑥:専有部分・敷地利用権・床面積
管理者は規約の定めで共用部分を所有できる
令和2年(12月) 問13 肢2|管理所有
📋 問題文(色=解き方の地図)

管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる

1 見分ける ▸ どの論点? → 管理者
🔵青の「管理者」が主語。ここでこの論点に振り分ける。
2 考える ▸ 決め手と罠は? → 管理者は規約に特別の定めがあるとき共用部分を所有(管理所有)できる
🟡管理者は、規約に特別の定めがあるときは共用部分を所有(管理所有)することができる。
3 仕上げる ▸ ○か×か? → ○ 正しい
規約の定めで管理者は共用部分を所有できる。本肢は正しい。
この型の元になった「区分所有法の判断アルゴリズム」はこちら
なぜこの結論になるのか、決議要件(出席者ベース)→共用部分の保存・管理・変更→規約・運営→専有部分・敷地利用権→占有者・復旧、の流れを「1つの考え方」で解くトレーナーで確認できます。
▶ 区分所有法の判断アルゴリズムを見る
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区分所有法はここまでです。おつかれさまでした。
つづけて読むなら抵当権・根抵当権の順路へ。順位・配当・物上代位・法定地上権を段階で仕分けます。

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