【区分所有法】過去問を「型」で解く ─ 令和8年大改正「出席者ベース」へのパラダイムシフト

区分所有の順路 2 / 8 なぜ「型」で解くのか
💡 先に解いてから読みたい方へ:この記事は「なぜ型で解くのか」の説明です。いきなり力試しをするなら 腕試し5問(3分) からどうぞ。
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区分所有法を「型」で解く
─ 令和8年改正「出席者ベース」へのパラダイムシフト

「3/4以上」「過半数」「規約で減らせる」——区分所有法の数字が混乱していませんか? 2026年4月施行の大改正で「全員ベース」から「出席者ベース」へ抜本的に変わりました。Phase 1(決議)→ 2(共用部分)→ 3(実務トラップ)→ 4(義務違反者)の4関門で仕分けるだけ。

区分所有法の過去問でこんな経験はありませんか?「『3/4』『過半数』『規約で減らせる』…数字が多すぎて混乱する」。実は数字は議題ごとに決まる”梯子”で、1つずつ暗記する必要はありません。令和8年改正で決議の母数は「全員ベース」から「出席者ベース」へ変わりましたが(=知識として押さえる点)、過去問の正誤は「その肢が何を問うているか(中身)」で決まります。母数の旧表記だけで×にはしない——型で中身を見抜けば、混乱は消えます。

① この型で何ができるか

こんな人に効きます
  • 「全員ベース」と「出席者ベース」の区別が曖昧(令和8年改正で激変)
  • 共用部分の保存・管理・重大変更の3階層がごちゃごちゃ
  • 「伸縮」「短縮」「内側線」「中心線」など実務トラップに引っかかる
まず1問、型を体験してみる
(令和2年 問13 肢3) 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。〇か×か?
1
Phase 2:共用部分のアクション仕分け
2
判定軸:保存行為(マイナスをゼロに戻す)は各共有者が単独で可能(§18①ただし書)。集会決議は不要
3
結論:「集会決議が必要」は誤り → ×(誤り)
これが「型」です。保存・管理・重大変更の3階層で仕分けるだけ。緊急性のある保存行為は単独可能——これが共用部分のアクション仕分けの肝です。

② なぜ「型」が必要か

個別暗記(つまずく人)型(解ける人)
「3/4以上」「過半数」の数字をバラバラに暗記「出席者ベース」+議題3分類で一発仕分け
共用部分の保存・管理・重大変更が混ざる3階層(単独/普通決議/特別決議)のマトリクス
「伸縮」「短縮」「中心線」の罠に引っかかる改正後ワード(「伸長のみ」「内側線」)で即答
この型のカバー範囲

区分所有法の過去問では、4つのPhase(決議要件/共用部分/実務トラップ/義務違反者)で大半の肢が解けます。注意点は、令和8年(2026年)4月施行の大改正で決議要件と招集通知が変わったこと。古い過去問は改正後ルールで解き直します。「伸縮可」「中心線」など中身が現行法と食い違う記述は旧法の罠。一方、母数の「全員ベース」表記はそれだけでは×にせず、中身(数字・主体・例外)で正誤を決めるのがコツです。

④ この型の使い方

区分所有法の問題を見たら、まず「集会の数字か?共用部分のアクションか?実務細目か?義務違反か?」のPhase仕分け。Phase 1なら「出席者ベース+議題3分類」、Phase 2なら「保存/管理/重大変更の3階層」、Phase 3なら「伸長のみ・内側線」、Phase 4なら「4段階措置+分離処分禁止」。「伸縮可」「中心線」など中身が現行法と違う記述は×、母数の「全員ベース」表記はそれだけでは×にせず中身で判定——こう仕分けられれば、罠の多くを回避できます。

まずはここからスタート 👇
1:Phase 1(集会決議要件)から始める
読み終えたら | 区分所有の順路 2 / 8
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