【不動産登記法】アルゴで解ける過去問ドリル

不動産登記法の順路 17 / 17 過去問ドリル
← 16. アルゴリズムの正しい使い方これで最後。おつかれさまでした。
🏋️【不動産登記法】アルゴで解ける過去問ドリル

「判断の地図」のどの分岐を問う肢かを論点ごとにまとめました。各問は実在の過去問(機構原本で照合済み)。解説で理解→練習で定着の順にどうぞ。

87 肢が型で解ける / 5論点=アルゴリズム記事のPhase 1〜5と同じ並び(登記の基本原則・土地と閲覧・仮登記・添付情報・特則)。Phase 5の早見表・トラップ集も型の一部です(そこで取る肢を含む)
※うち6肢(R7問14肢1・2/R5問14肢2・3/R6問14肢3・4)はアルゴ記事内で実演済み=復習用。同一文言の肢が複数あるのは年度違いの再出題=それだけ頻出の証拠です。
Phase1|登記の基本原則(表示と権利・申請方法)33問
表示か権利か/義務の有無(表示は1ヶ月)/共同申請の原則と単独でできる例外(保存・相続・合併・判決・氏名住所変更・収用)/申請の手段(郵送・オンライン)。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
権利登記の共同申請原則
令和7年 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「権利に関する登記を誰がどう申請するか」=申請の主体と方法を問うので、基本原則(Phase 1)へ。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
「共同か単独か」という申請方法そのものを問うているので、S3で判定する。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=権利登記は「持ってない人が勝手に自分名義にする」なりすまし・嘘の危険が大きいので、権利者と義務者が二人そろって申請するのが原則。だから「別段の定めがある場合を除き、共同してしなければならない」で○(§60)。罠=保存・相続・確定判決・仮登記(承諾あり)など「嘘の危険がない例外」だけを持ち出して原則自体を崩そうとする外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
建物合併の申請権者
令和7年 問14 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
論点の主役は「建物の合併」という表示に関する登記の申請権者=Phase 1(登記の基本原則)で、表示登記は誰から申請するかを問う肢。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
建物の合併は「表示に関する登記」なので、S1で表示登記の枠に乗せ、その申請権者(表題部所有者等)を確認して判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=合併は表示に関する登記で、対象物件の実体を握る表題部所有者または所有権登記名義人しか申請できない(他人が勝手に物件を合併=なりすましの危険が大きいので枠外の者を排除)。よって「それ以外は申請できない」は正しく○。/罠=表示登記=誰でも/職権でできると混同させ、申請権者を緩めてしまう外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
収用による移転の単独申請
令和6年 問14 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「収用による所有権移転登記を誰がどう申請するか」=権利の登記の申請方法を問うので、登記の基本原則Phaseに入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
申請方法が「共同」か「単独」かを問う肢なので、S3 申請方法は共同か単独かで判定する。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=収用は§118により起業者の単独申請が認められる単独例外の一つ。背骨「嘘の危険」で言えば、収用は行政処分による強制的な権利移転で、相手方の合意をねつ造する余地がなく なりすましの危険が小さいから、義務者を巻き込む共同申請にする必要がない=○。罠=「権利の登記は原則共同申請」という基本ルールだけを当て、収用が§118の単独例外に列挙されている点を見落として×にさせる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
相続人以外への遺贈は共同申請
令和6年 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
遺贈による所有権移転登記を「共同で申請するか単独で申請できるか」という申請方法を問う肢なので、Phase 1:登記の基本原則に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
遺贈による所有権移転の申請が共同か単独かを問うており、S3「申請方法は共同か単独か」で判定する。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=遺贈は原則として登記権利者(受遺者)と登記義務者(相続人・遺言執行者)の共同申請。2023年改正で単独申請が認められたのは「相続人に対する遺贈」に限られ、本肢は「相続人ではない者に対する遺贈」だから従来どおり共同申請で、単独申請できるとする本肢は×。背骨=相続人以外への遺贈は当事者間の意思確認が要る=なりすまし・嘘の危険が残るからハードルは下がらない。/罠=「遺贈=相続がらみだから単独でよい」と改正の対象範囲を広げて読ませ、相続人か否かの区別を飛ばさせる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
住所変更登記の単独申請
令和6年 問14 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「登記名義人の住所変更登記を単独で申請できるか」という申請方法の問題なので、登記の基本原則Phaseに入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
聞かれているのは「共同か単独か」という申請方法の可否なので、S3の単独申請の例外リストで判定する。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=住所変更登記は名義人本人が「自分の住所が変わった」と申請するだけで、相手を害したり嘘でなりすます危険がない。背骨「危険が無ければ単独OK」どおり、S3の単独例外『氏名住所の変更・更正』に該当して○。/罠=原則は共同申請(登記権利者と義務者が一緒に申請)だが、住所変更は利益が対立する相手方がいないので例外として単独でよい。「登記は必ず共同」と丸暗記していると誤って×にしてしまう。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
建物滅失登記の義務(1ヶ月)
令和5年 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「建物が滅失した」という物理的事実を写す滅失登記=表示に関する登記なので、Phase 1(登記の基本原則)に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
対象が「表示に関する登記」かを問う肢なので、S1で「表示登記=取得・変更から1ヶ月以内の申請義務」に乗るかを判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=表示に関する登記は不動産の物理的現況を写すものなので、変動(滅失)があれば表題部所有者等に1ヶ月以内の申請義務が課される。背骨で言えば「事実を写す表示登記は嘘の危険が小さい代わりに現況を正しく反映させる義務が強い」=1か月以内が正しく○。/罠=この1ヶ月を「権利に関する登記」の期間(相続3年・住所氏名2年)と取り違えさせる、あるいは義務なし(売買・抵当の原則)と混同させるのが典型の外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
法人合併による移転の単独申請
令和3年(10月実施) 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「申請方法(単独か共同か)」=法人合併という登記原因が単独申請の例外にあたるかを問う、登記の基本原則の肢。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
「単独で申請できるか」が争点=S3の単独申請の例外リストに法人合併が乗るかで判定するから。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=合併は消滅法人の権利がまるごと存続法人に承継される包括承継で、相手(登記義務者)が消滅し嘘・なりすましの危険がない。だから相続と同じくPhase1のS3単独申請の例外『相続・法人合併』に該当し、登記権利者が単独で申請できる=○。/罠=相続・合併の包括承継以外の一般の権利移転は共同申請が原則。「移転登記=常に共同」と決めつけて例外を落とすのがズラし方。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
表題登記の申請義務(1ヶ月)
令和3年(12月実施) 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「表題登記」=土地の物理的現況を写す表示に関する登記なので、Phase 1のうち最初の分岐(表示か権利か)で判定する。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
「表題登記」は表示に関する登記そのものなので、S1で「表示に関する登記か?」を判定し、YESなら義務あり・単独・1ヶ月ルートに乗る。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=表示に関する登記は不動産の物理的現況を公示するもので国が現況を把握する必要が高いため、取得者に取得日から1ヶ月以内の申請義務が課される(表示登記=義務1ヶ月・単独・証拠不要のルート)。背骨でいえば「嘘の危険」以前に現況把握という公益要請が強く、期限付き義務になる。よって本肢は○。/罠=これを「権利に関する登記(売買・抵当は原則義務なし)」の話と取り違えさせ、義務なし・期限なしと誤らせる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
表示登記の登記官の調査権
令和3年(12月実施) 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「表示に関する登記」と登記官の職権調査=物理的現況を写す手続なので、Phase 1【登記の基本原則】に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
対象が「表示に関する登記」か否かで、登記官の職権(調査権)が働くかが決まるため、S1で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=表示登記は不動産の物理的現況を写す報告的な登記で、当事者の申請だけに委ねると現況とズレる危険があるため、登記官に職権(調査権)が認められる。背骨「登記は真実を写す鏡」どおり、現況と一致させる必要から登記官が自ら調べられる=○。/罠=これを「権利に関する登記」の話にすり替え、登記官には職権調査権がない・当事者の主張のみで登記すると誤らせる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
申請主義の原則
平成30年 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託なければ、することができない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
「登記は当事者の申請・官公署の嘱託がなければできない」という登記制度の大原則(申請主義)そのものを問う肢だから、入口はPhase 1【登記の基本原則】。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
S1はPhase 1の入口=『登記の性質と申請の要否』を最初に確認するStep。この肢はその根っこ=申請主義(登記は当事者の申請・官公署の嘱託がなければ動かない§16)そのものを述べているので、S1の前提原則として押さえる。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=登記は当事者の申請または官公署の嘱託がなければできないのが原則で、法令に別段の定めがある場合(職権による表示登記など)だけが例外=申請主義(§16)。この肢はその原則をそのまま述べており○。背骨で言えば「登記は真実を写す鏡」だからこそ、勝手に動かさず当事者の申請・嘱託を待つのが筋。/罠=「別段の定めがある場合を除き」を落として『例外なく必ず申請が要る』と読ませたり、逆に職権登記の存在を理由に『原則自体が誤り』とひっくり返す外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
表示登記の職権主義
平成30年 問14 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「表示に関する登記」の申請主義の例外=登記官が動けるかで、Phase 1:登記の基本原則で判定する。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
対象が「表示に関する登記」かをまず切り分けるS1で、表示登記なら職権ありの型に乗るから。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=表示に関する登記は土地建物の物理的現況を写す報告にすぎず、誰かが嘘・なりすましで得をする危険がない。だから当事者の申請を待たず登記官が職権で動ける(Phase1のS1「表示なら職権あり」の型どおり○)。罠=権利に関する登記なら当事者が申請するのが原則で職権は例外、という別ルールを表示登記にまで持ち込ませて×と思わせる外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
床面積変更登記の申請義務
平成30年 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
床面積の変更という建物の物理的状況の変化を届け出る話なので、主役は「表示に関する登記」=Phase 1(登記の基本原則)に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
床面積は表題部に記録される物理的事項で、対象が「表示に関する登記」かを問うS1で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=床面積の変更は表題部の物理的変更=表示に関する登記なので、所有権登記名義人に変更日から1ヶ月以内の申請義務がある(Phase 1のS1「表示に関する登記=義務1ヶ月・単独・証拠不要」どおり)。背骨で言えば、物理的現況は現地を見れば裏が取れて嘘の入り込む余地が小さいからこそ、証拠不要でスピード(1ヶ月)が優先される。だから○。/罠=表示の登記なのに「権利の登記の義務」(相続3年・住所氏名2年)や「原則義務なし」の枠と取り違えて、期間や義務の有無をズラす型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
住所変更登記は1ヶ月ではない
平成30年 問14 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「所有権の登記名義人」の住所変更=権利に関する登記の義務の話なので、Phase 1(登記の基本原則)で扱う。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
住所変更登記は権利に関する登記なので、S2「権利に関する登記の義務と証拠」で義務の期間(1ヶ月か否か)を判定する。
💡 S2 の決め手と罠
決め手=1ヶ月以内義務は「表示に関する登記」(物理的現況の変更)に限られる。住所氏名の変更は権利に関する登記で、現況変更ではないため1ヶ月義務の対象外=2年以内の義務(2026年4月施行の改正で義務化)。よって「1月以内」が誤りで×。罠=表示登記の1ヶ月義務を、権利登記である住所変更にすり替えて出す典型。Phase1 S2で「1ヶ月=表示登記限定」と切り分ける。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
保存登記に申請義務なし
平成28年 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に所有権の保存の登記を申請しなければならない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「所有権の保存の登記」=どの登記に申請義務があるか・どんな証拠が要るかを聞く肢なので、登記の基本原則(Phase 1)に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
保存登記は「権利に関する登記」なので、義務の有無を判定するS2で解く(1ヶ月義務があるのは表示登記=S1側)。
💡 S2 の決め手と罠
決め手=所有権の保存登記は「権利に関する登記」で、原則として申請義務はない(S2)。1ヶ月以内の申請義務があるのは「表示に関する登記=表題登記」の方だけ(S1)で、保存登記にその義務はない。ゆえに「1月以内に保存登記を申請しなければならない」は誤りで×。背骨で言えば、表題登記は物件の存在という基礎事実を国が把握する必要が強いので義務化されるが、保存登記は権利者の任意に委ねられている。罠=表題登記の「取得の日から1月以内・義務」という要件を、そのまま隣の保存登記に横滑りさせて義務があるかのように読ませる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
滅失登記の申請義務
平成28年 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「建物の滅失」という物理的状態の変化=土地建物の現況(表示)を記録し直す話なので、権利変動ではなく登記の基本原則(Phase 1)の入口に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
滅失は建物の物理的存否という「表示に関する登記」なので、義務・期間・単独可否を決めるS1で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=滅失は建物の現況の変化=「表示に関する登記」だから、義務あり(滅失日から1ヶ月以内)で単独申請OK。背骨「嘘の危険」で言えば、現況を写すだけで相手をだます余地がなく、むしろ実体と登記のズレを早く直させたいので期間を切って義務化する。Phase1 S1の「表示登記=義務あり・1ヶ月以内」どおり○。/罠=「権利に関する登記」の期間(相続3年・住所氏名変更2年)や「原則義務なし(売買・抵当)」と混同させ、1ヶ月を長い期間にすり替える型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
表題登記の申請義務
平成26年 問14 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「表題登記」=土地の物理的現況を写す表示に関する登記の話なので、Phase 1【登記の基本原則】に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
聞いているのは表題登記=表示に関する登記の申請義務なので、S1「対象は表示に関する登記か?」で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=表示に関する登記は「現地の真実を写す土地の戸籍」で嘘の危険が小さいぶん、逆に空白のままだと国が現況を把握できず困る。だから取得者に取得日から1ヶ月以内の申請義務が課される=S1どおり○。/罠=「1ヶ月以内・義務あり」を「原則義務なし」の権利登記(売買・抵当)と取り違えさせる、または期間を相続登記の3年などにすり替える。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
収用は起業者が単独申請
平成24年 問14 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「収用による所有権移転登記を誰がどう申請するか」=申請方法(共同か単独か)を問う話なので、Phase 1:登記の基本原則に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
権利に関する登記の申請を「共同」でするか「単独」でできるかを判定する話なので、S3で裁く。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=収用は起業者が単独で申請できる(S3の単独申請の例外の一つ=収用§118)。背骨で言えば、収用は行政による強制的な権利移転で、義務者の意思に頼らずとも移転が公的に確定しており「嘘・なりすまし」の危険が無い=だから共同申請のハードルを外して単独でよい。/罠=原則の「権利登記は登記権利者・登記義務者が共同で申請」に引き寄せて共同でないと×、と早合点させる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
地目変更登記の申請義務
平成21年 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「地目の変更登記」=土地の物理的状態を写す表示に関する登記なので、Phase 1:登記の基本原則で判定する。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
地目は土地の現況を示す「表示に関する登記」に当たるため、S1で表示登記かどうかを見極めれば義務・期間が決まる。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=地目変更は土地の現況を写す「表示に関する登記」=現況と登記簿のズレを国が把握すべき事項なので、表題部所有者・登記名義人に変更日から1ヶ月以内の申請義務がある(Phase 1・S1どおり○)。背骨でいえば「真実を写す鏡」を早く正すための義務。罠=「1ヶ月以内」を相続登記の3年や住所氏名変更の2年とすり替える/表示の変更なのに「証拠(登記原因証明情報)が要る・共同申請が要る」と権利登記の手続を持ち込む型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
表題部所有者の住所変更に申請義務なし
平成21年 問14 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「表題部所有者」の住所変更=表示に関する登記の枠内の話なので、Phase 1(登記の基本原則)に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
「表題部=表示に関する登記」かどうかを見極め、そのうえで1ヶ月義務が及ぶ範囲を切り分けるS1で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=表示に関する登記で1ヶ月以内の申請義務が課されるのは地目・床面積・滅失など『物理的現況』の変更だけ。表題部所有者の氏名・住所という『人の属性』の変更には1ヶ月の申請義務はない(住所は登記官が把握し直せる範囲で嘘・なりすましの危険が小さく、ハードルが上がらない)。だから「1月以内に申請しなければならない」は誤りで×。/罠=同じ表示登記でも義務がかかるのは現況変更だけなのに、氏名・住所変更まで一律に「1ヶ月義務」と広げて誤らせる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
表題登記がない建物取得者の申請義務
平成21年 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「表題登記」=建物の物理的な現況を記録する表示に関する登記なので、Phase 1の基本原則(表示か権利か)で入口を決める。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
問われているのが表題登記=表示に関する登記の申請義務そのものなので、S1「対象は表示に関する登記か?」で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=表示に関する登記は不動産の現況を国が把握する必要から義務化され、取得日から1ヶ月以内・単独・証拠不要で申請する(Phase1 S1の表示登記=義務ありどおり)。背骨でいえば現況の公示は真実性の危険が低く、むしろ登記漏れを防ぐため取得者に義務を負わせる。1月以内は正しい期限。/罠=「表示」を「権利に関する登記(売買・抵当は原則義務なし、相続は3年)」と取り違え、義務や期限をズラす型。区分建物は原始取得者のみ義務・一棟一括という例外があるが、本肢は区分建物を除いているので原則どおり1ヶ月義務で○。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
滅失登記の申請義務
平成21年 問14 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
論点の主役は「建物の滅失」という物理的事実を登記簿に反映させる登記=表示に関する登記なので、Phase 1【登記の基本原則】に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
建物の滅失は物理的状態の変更=「表示に関する登記」なので、S1で表示登記かを判定し、1ヶ月以内の申請義務の有無を導く。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=滅失は物理的事実の変化で「表示に関する登記」。表示登記は現況を正しく写す公益要請が強く、嘘の危険がない代わりに放置を許さないので、滅失日から1月以内の申請義務が課される(Phase1 S1)。よって○。/罠=表示登記なのに「権利の登記は原則義務なし」の感覚を持ち込み、義務を否定させる外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
所有権保存登記は単独申請
平成19年 問16 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
論点の主役は「所有権保存登記を誰がどう申請するか」=申請方法の可否だから、Phase 1【登記の基本原則】に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
保存登記が単独申請か共同申請かを問うているので、S3「申請方法は共同か単独か」で判定する。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=所有権保存登記は表題部所有者本人(または相続人その他の一般承継人)が単独で申請するのが原則で、そもそも共同申請は予定されていない(単独のみ)。背骨で言えば「保存登記に登記義務者はおらず、嘘・なりすましの危険が構造的に無い」からハードルが上がらず単独でよい。買主BがAと共同して保存登記を申請することはできず×。/罠=売買という共同申請イメージの強い原因を持ち出し、「AとBの共同」=正しそうに見せる型。保存登記は原因の共同性ではなく名義人単独で動く点を見落とさせる。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
消滅事由が登記済みの権利抹消は単独
平成19年 問16 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
「権利の抹消登記を誰がどう申請するか」という権利登記の申請方法を問うており、Phase 1:登記の基本原則の話。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
抹消を共同でやるのか単独でやれるのかを判定する論点なので、S3「申請方法は共同か単独か」で決まる。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=権利が消滅する旨(解散で消滅)があらかじめ登記されており、実際に消滅した以上、抹消は真実の追認にすぎず「嘘・なりすましの危険」がない。だから背骨どおりハードルが下がり、登記権利者が単独で抹消申請できる=○(不登法§69=権利消滅の定めの登記がある場合の単独抹消。S3リスト外の追加枠)。/罠=「抹消は登記義務者と共同でやるのが原則」という原則論に引きずられ、消滅事由が登記済みという特殊事情を見落として×にさせる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
権利登記の共同申請原則
平成18年 問15 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
聞いているのは「権利に関する登記を誰がどう申請するか」という申請方法の大原則なので、Phase 1:登記の基本原則に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
申請方法が「共同」か「単独」かを問う肢なので、S3 申請方法は「共同」か「単独」か?で判定する。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=権利に関する登記は、権利者だけの一方申請だと嘘・なりすましで真実でない登記が作られる危険が大きい。だから登記で不利になる義務者も巻き込んで共同申請させ、その関与を真実性の担保にする(背骨「危険が大きい手続ほどハードルが上がる」§60)。「法令に別段の定めがある場合を除き」共同、と例外を留保している点も原則として正しく、○。/罠=保存・相続・判決・氏名住所の変更更正など「嘘の危険がない単独例外」を持ち出して、あたかも共同原則そのものが崩れているかのようにズラす型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
表題部所有者の相続人による保存登記
平成18年 問15 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「所有権保存登記を誰が単独で申請できるか」=申請方法の話なので、Phase 1:登記の基本原則に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
保存登記は単独申請の例外に当たるか=申請方法が共同か単独かを問うているので、S3で判定する。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=保存登記はもともと相手方(義務者)のいない単独申請で、表題部所有者の相続人も自己名義で保存登記を申請できる(Phase 1・S3の単独例外)。背骨で言えば、既に表題部で真実の所有者が公示済みでその地位を承継するだけだから「なりすまし」の危険が小さく、共同のハードルを課す必要がない。だから○。/罠=「相続だから共同で」「表題部所有者本人でないと不可」と勘違いさせる典型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
確定判決による単独申請
平成17年 問16 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「共同申請すべき登記を単独でできるか」という申請方法の可否=登記の基本原則(Phase 1)の話。「共同して」の語に釣られず、確定判決という単独例外の当てはめだと見抜く。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
共同が原則の権利登記を「単独で申請できるか」を問うており、単独例外に当たるかを判定するS3が入口だから。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=S3の単独例外リストに「確定判決」がある。裁判所が真実を確定済みで、義務者の関与なく嘘・なりすましの危険がない=背骨どおりハードルが下がり、勝った他方が単独申請できる。よって○。/罠=「共同申請すべき者の一方…他方」という共同原則を思わせる言い回しで、確定判決という単独例外を見落とさせる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
相続・法人合併による移転は単独
平成17年 問16 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「権利に関する登記を、共同申請の原則に対してどう申請するか(申請方法)」なので、基本原則Phaseに入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
権利の移転登記を「共同か単独か」で判定する論点なので、申請方法を問うS3で決める。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=相続・法人合併による移転は、登記義務者となるべき前の名義人がもう存在せず、権利者側が単独申請できる(単独例外)。背骨「嘘の危険」で見ると、相手がいないため なりすまし・虚偽の危険が構造的に生じない=ハードルを下げてよい典型だから○。罠=「移転登記=原則は共同(登記権利者と登記義務者が共同申請§60)」という大原則に引きずられて×にさせる外し方。相続・合併はその明文の例外。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
氏名・住所の変更更正は単独
平成17年 問16 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「登記名義人の氏名・住所の変更更正」という登記の申請方法そのものだから、Phase 1:登記の基本原則で入口を取る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
聞かれているのは「共同か単独か」=申請方法なので、Phase 1のS3(共同か単独か)で単独例外に当たるかを判定する。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=氏名・名称・住所の変更登記・更正登記は、名義人が単独で申請できる(Phase 1・S3の単独例外=氏名住所の変更更正)。背骨「嘘の危険」で言えば、名義人本人が自分の呼び名・住所を直すだけで登記の内容(誰が権利者か)は動かず、なりすまし・虚偽で誰かが損をする相手(登記義務者)がいない=危険がないから共同申請のハードルを外して単独でよい。よって○。罠=「登記=原則共同申請(§60)」の大原則だけを見て、単独例外を見落として×にさせる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
確定判決による所有権保存登記
平成12年 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって証明できる者は、当該建物の所有権保存の登記を申請することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「所有権保存の登記を申請できるか」=権利の登記の申請方法(誰がどう申請するか)を問う肢なので、登記の基本原則を扱うPhase 1に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
「共同か単独か」を判定するS3の論点で、保存登記+確定判決という単独申請の例外に当たるかを見る。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=所有権保存の登記は単独申請できるのが原則で、さらに「自己に所有権があることを確定判決で証明できる者」は単独で保存登記を申請できる(Phase 1・S3の単独例外)。背骨で言えば、判決という公的なお墨付きで真実が担保され、なりすまし・嘘の危険がないから相手方の関与なしで単独OK。よって○。/罠=「共同申請が原則だから相手方が要る」と早合点させる型。保存登記はそもそも単独申請の世界で、確定判決は§74①二号が保存登記の申請適格そのものを与える要件(判決で所有権を確認された者だから単独で申請できる)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
共有相続人による持分のみの保存登記
平成12年 問14 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権保存の登記を申請することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
論点の主役は「相続人による所有権保存の登記をどう申請するか」=申請方法のルールなので、Phase 1(登記の基本原則)に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
保存登記は単独申請できる例外だが、その申請の仕方(全部か持分のみか)を問うているので、S3「申請方法は共同か単独か」で判定する。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=保存登記は単独でできるが、共同相続人の1人は保存行為として「全員分(全部)」の保存登記しか申請できず、「自己の持分のみ」の保存登記はできない(持分のみ保存は不可)。だから本肢は×。/罠=「単独で申請できる」ことは正しいので、そのまま「持分だけでもOK」と早合点させ、”全部でなければならない”という制約を飛ばさせるのが典型の外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
収用取得者の直接保存登記
平成12年 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権保存の登記を申請することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「土地収用法による収用で所有権を取得した者が保存登記を申請できるか」という申請人・申請方法の話=登記の基本原則(Phase 1)に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
聞かれているのは「直接自己名義で単独申請できるか」という申請方法(共同か単独か)なので、単独例外の当否を判定するS3で処理する。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=収用は行政処分により原始的に所有権を取得する手続で、相手方(登記義務者)と手を組んで嘘の登記を作る危険がない。だから背骨どおりハードルが下がり、共同申請の原則を外れて収用取得者が単独で直接自己名義の所有権保存登記を申請できる(収用取得者は保存登記の申請適格をもつ=§74①三号。移転登記なら起業者単独=§118)。よって○。罠=「収用でも従前の所有者と共同でなければ登記できない」と共同申請原則に引き戻す型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
抵当権設定登記の当事者
平成4年 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

抵当権の設定の登記の申請は、被担保債権の債権者が登記権利者、債務者が登記義務者となって行わなければならない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「抵当権設定登記を誰が申請するか=登記権利者・義務者は誰か」という申請の当事者の話なので、Phase 1【登記の基本原則】に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
抵当権設定登記を共同申請する際の登記義務者が誰かを問うており、申請方法・当事者を判定するS3で裁く。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=抵当権設定登記の登記義務者は「抵当権設定者(不動産の所有権登記名義人)」であり、必ずしも債務者ではない。物上保証では設定者(他人の所有者)と債務者が別人になるため、「債務者が登記義務者」と言い切ると誤り。背骨で言えば、義務者は「不利益を受ける=担保を差し出す所有者」であって金を借りた者ではない。罠=S3のトラップ②『義務者は債務者ではなく設定者』。債権者=権利者は正しいので、正しい前半に釣られて後半の「債務者=義務者」を見逃させる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
郵送申請の可否
平成4年 問14 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

所有権の移転の登記の申請は、郵送によりすることができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
論点の主役は「登記の申請をどんな手段で出せるか」であり、共有や仮登記などの特殊事情ではなく登記手続の基本ルールを問うているのでPhase 1(登記の基本原則)に入る。
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
「郵送でできるか」は誰と申請するか(共同/単独)ではなく申請をどう届けるかの話なので、S4「申請の手段は適正か?」で判定する。
💡 S4 の決め手と罠
決め手=申請の手段は出頭に限られず郵送・オンラインでよい(旧法の出頭主義は撤廃済み)。真実性は添付情報で担保され、届け方が郵送でも「嘘・なりすましの危険」は増えないので手段のハードルは上がらず、所有権移転登記も郵送で申請でき○(Phase 1 S4のとおり)/罠=「出頭しなければならない」と旧法の出頭主義に引き戻す、または「所有権移転だから特別に窓口限定」と手段を絞る型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S4 の1本道で決着。
Phase2|土地の制限と閲覧ルール20問
合筆できないNG(所有者・持分・地目・所有権登記の有無が異なる)/一筆の一部が別地目は職権分筆/閲覧は申請書だけ利害関係が必要・証明書や図面は誰でも可。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
一筆一部の地目変更→職権分筆
令和7年 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権でその土地の分筆の登記をすることができない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役語は「一筆の土地の一部が別地目→分筆」=土地の合筆・分筆の制限の論点なので、Phase 2(土地の制限と閲覧ルール)に入る。「職権で…できない」の可否は分筆制限のStepで判定する。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
一筆の一部が別地目になった場合の分筆は「合筆・分筆の制限」の問題で、Phase 2のS1(一筆の一部が別地目→登記官が申請なしでも職権で分筆しなければならない§39②)で判定するから。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=分筆・登記は表示に関する登記で、現況(真実)を写す手続だから嘘・なりすましの危険がなく、登記官が職権で動ける。一筆の一部が別地目になったら登記官は申請がなくても職権で分筆しなければならない(§39②)。したがって「職権でできない」は誤りで×。型では「表示の登記=登記官の職権あり」で即×判定。/罠=「登記は申請主義で当事者の申請がなければ動けない」という一般原則を、職権発動が認められる表示登記の場面にまで広げて『職権でできない』と思い込ませる外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
証明書交付のオンライン請求
令和7年 問14 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「証明書の交付請求をどんな手段でできるか」なので、閲覧・証明書のルールを扱うPhase 2:土地の制限と閲覧ルールに入る。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
論点が合筆・分筆ではなく証明書の請求手段(オンライン可否)なので、S2 証明書の請求・閲覧の「正当な理由」と「手段」で判定する。
💡 S2 の決め手と罠
決め手=証明書・図面等は誰でも請求でき、手段も窓口だけでなくオンライン(電子情報処理組織)・郵送・送付交付が認められる。背骨で言えば公示情報を写すだけで嘘・なりすましの危険がないから、ハードルは下がりオンライン請求OKで○。/罠=「正当な理由が要る」のは申請書等の閲覧の話であって、証明書の交付請求には理由も来所も不要。この区別をズラして×にさせるのが典型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → S2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
附属書類(申請書)の閲覧要件
令和5年 問14 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「附属書類である申請書を閲覧できるか」=閲覧ルールの話なので、Phase 2:土地の制限と閲覧ルールに入る。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
閲覧できる範囲を「誰でも」か「正当な理由が要る」かで切り分けるので、S2 証明書の請求・閲覧の「正当な理由」と「手段」で判定する。
💡 S2 の決め手と罠
決め手=申請書など附属書類の閲覧は『正当な理由』がある者に限られる。背骨で言えば、他人の申請書には個人情報や取引の中身が詰まっており、無関係な者に晒すと悪用(なりすまし・詮索)の危険が大きい=ハードルが上がる。だから「理由の有無にかかわらず何人も」閲覧できるとする本肢は誤りで×。罠=図面や登記事項証明書は『誰でも請求可』というルールを、附属書類(申請書)にまで広げてしまうのが典型の外し方。証明書・図面は誰でも/申請書は正当な理由必要、と対で覚える。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → S2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
分筆と合筆のすり替え
令和2年(12月実施) 問14 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記することができない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「分筆の登記ができるか/制限があるか」=土地の分割・制限のルールなので、Phase 2:土地の制限と閲覧ルールに入る。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
合筆・分筆の可否と制限を判定するStepなので、S1 合筆・分筆の制限チェックで裁く。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=所有権以外の権利登記があっても「分筆」はできる(その権利は分筆後の各筆にそのまま存続するだけで、真実がゆがむ嘘の危険がない=ハードルは上がらない)。ゆえに「分筆できない」とする本肢は×。罠=「所有権以外の権利登記がある土地は合筆できない」という合筆の制限を、そっくり分筆にすり替えて誤らせる型。制限がかかるのは合筆であって分筆ではない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
申請書(附属書類)の閲覧範囲
令和2年(12月実施) 問14 肢4|現行法文言に改題
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

登記の申請書の閲覧は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「申請書(附属書類)の閲覧」で、誰が・どこまで見られるかという閲覧ルールを問うており、Phase 2:土地の制限と閲覧ルールに入る。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
合筆・分筆の制限ではなく、閲覧の可否と範囲を問うているので、S2 証明書の請求・閲覧の「正当な理由」と「手段」で判定する。
💡 S2 の決め手と罠
決め手=申請書(附属書類)の閲覧は誰でも自由ではなく、正当な理由があると認められる部分に限られる(不登法§121③)。背骨で言えば申請書には他人の個人情報・権利内容が写り込む=プライバシー流出の危険が大きい手続なのでハードルが上がり、正当な理由のある範囲だけに絞られる。よって「正当な理由があると認められる部分に限り」は正しく○。/罠=①証明書・図面等は「誰でも請求可」で自由に見られる点と混同させ、申請書まで誰でも閲覧できると錯覚させる型。②出題当時(令和2年12月)の原文は旧法の「利害関係を有する部分に限り」——令和3年改正で「正当な理由」基準に変わったため、本カードは現行文言に改題している。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → S2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
証明書は誰でも請求可
平成27年 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「登記事項証明書の交付請求」=土地の制限と閲覧ルールの話なので、Phase 2の閲覧・請求ルールで判定する。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
問われているのは合筆・分筆ではなく証明書を請求できる資格(利害関係の要否)なので、S2の「証明書の請求・閲覧」で判定する。
💡 S2 の決め手と罠
決め手=証明書・図面等は「誰でも」請求可=利害関係を明らかにする必要がない。背骨で言えば公開情報の証明書交付は嘘・なりすましの危険がない手続だからハードルが下がり誰でもOK。よって「明らかにすることなく」できる=○。/罠=正当な理由が要るのは「申請書類の閲覧」の方。証明書と申請書閲覧をすり替えて要件を持ち込ませるのが典型の外し。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → S2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
証明書のオンライン請求
平成27年 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「登記事項証明書の交付」=証明書の請求手段の話なので、閲覧・証明書ルールを扱うPhase 2に入る。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
合筆・分筆ではなく、証明書を「どの手段で請求できるか」を問うているので、S2 証明書の請求・閲覧で判定する。
💡 S2 の決め手と罠
決め手=証明書・図面等は誰でも請求でき、その手段もオンライン(電子情報処理組織)・送付交付が認められている=Phase 2の「オンライン請求可」の型どおりで○。背骨でいうと、証明書の交付は既に公示された情報を写して渡すだけで、なりすまし・嘘の危険が小さいから手段のハードルは低く、オンラインを開放してよい。/罠=「正当な理由が必要」なのは申請書の閲覧の話であって、証明書の交付・オンライン請求とすり替える型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → S2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
所有権登記の有無が異なると合筆不可
平成23年 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
「合筆できるか」という土地の一体化の可否を問う肢なので、Phase 2(土地の制限と閲覧ルール)に入る。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
複数の土地を1つにまとめる合筆の可否=合筆NG事由に当たるかを判定するので、S1(合筆・分筆の制限チェック)で解く。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=合筆NG事由の一つ「所有権登記の有無が異なる土地どうし」に当たるから○。背骨で言えば、登記済みの土地と未登記の土地を一体化すると権利の公示がちぐはぐになり真実を写せない=混乱の危険が大きいので合筆を認めない。/罠=「所有者・持分・地目が同じなら合筆できる」という他の一致条件に気を取られ、そもそも所有権登記の有無がズレている点を見落とすと誤る。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
証明書は誰でも請求可
平成22年 問14 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要はない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「登記事項証明書の交付請求」——閲覧・証明のルールを問うており、Phase 2の閲覧論点に入る。「請求人」という語に釣られて申請方法(共同/単独)と混同しない。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
合筆・分筆ではなく、証明書を「誰が請求できるか(利害関係の要否)」を問うているので、S2の証明書の請求・閲覧ルールで判定する。
💡 S2 の決め手と罠
決め手=登記事項証明書は「誰でも請求可」で、利害関係や正当な理由を明らかにする必要はない→必要はないとする本肢は○。背骨の「嘘・なりすましの危険」がここでは働かない=証明書はすでに公示された内容を写して交付するだけで、なりすましで他人の権利を害する危険がないため、請求者を絞る必要がない(誰でも可)。罠=「正当な理由が必要」なのは”申請書・附属書類の閲覧”の方=そちらは正当な理由があると認められる部分に限られる(§121③)。この「閲覧=正当な理由必要」を「証明書=理由必要」にすり替えるのが典型の外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → S2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
現在事項証明書の請求可
平成22年 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「登記事項証明書の交付請求」で、証明書をどう取れるかを問う閲覧・請求ルールの話だからPhase 2に入る。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
合筆・分筆の制限ではなく、証明書として何が請求できるか(手段・種類)を聞いているのでS2で判定する。
💡 S2 の決め手と罠
決め手=登記事項証明書は「全部事項」だけでなく、現に効力を有するもののみを記した現在事項証明書も請求できる(Phase 2-S2「現在事項証明書も可」どおり)ので○。証明書はそもそも公示のための書面で嘘・なりすましの危険がなく、様々な種類を整理して押さえやすい=背骨のハードルが低い側。/罠=「全部事項しか取れない」「現在事項は正当な理由が要る」と種類・要件を勝手に狭める外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → S2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
送付+オンライン請求可
平成22年 問14 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
論点の主役は「登記事項証明書の交付をどう請求できるか(送付・オンライン)」であり、閲覧・証明書の請求ルールを扱うPhase 2:土地の制限と閲覧ルールに入る。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
合筆・分筆の可否ではなく、証明書をどんな手段(窓口・郵送・オンライン)で請求・交付できるかを問うているので、S2「証明書の請求・閲覧の手段」で判定する。
💡 S2 の決め手と罠
決め手=証明書は誰でも請求でき、その手段もオンライン請求・送付交付が認められる(型のPhase2「オンライン請求・郵送交付可」どおり)。背骨で言えば、証明書の交付は既に公示された内容を写すだけで嘘・なりすましの危険が小さいので、手段のハードルは低く電子情報処理組織による請求まで開かれている。だから送付(郵送交付)を選んでもオンラインで請求でき○。罠=「送付という交付方法を選んだら請求もオンラインではできない(窓口に出向く必要がある)」と交付方法と請求手段を混同させてバツにさせる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → S2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
合筆制限(持分が異なる)
平成20年 問16 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「土地をひとつにまとめられるか=合筆の可否」で、Phase2の土地の制限ルールが入口。名義人が同じという紛れ語に釣られず、判定は合筆の要件そのもの。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
合筆できるかどうかの要件(所有者・持分・地目が揃うか)を直接問うているので、S1の合筆・分筆の制限チェックで判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=合筆は所有者・持分・地目が相互に一致していることが条件。名義人が同一でも持分が相互に異なれば土地の権利状態が別物なので合筆はできず、申請できないとする本肢は正しい=○。背骨でいえば、持分の違う土地を一筆にまとめると登記簿が真実の権利関係を写せなくなる(誰がどの割合で持つかが崩れる)ため、まとめる手続にハードルが掛かる。罠=「名義人(所有者)が同じ」という一点だけを見て合筆できると早合点させる型。同一なのは名義人であって持分ではない。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
合筆制限(地目が異なる)
平成20年 問16 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
「合筆できるか」という土地の分合筆の制限を問う肢なので、Phase 2:土地の制限と閲覧ルールに入る。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
合筆の可否そのものを問うので、S1「合筆・分筆の制限チェック」で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=地目が相互に異なる土地は、たとえ所有者(表題部所有者・登記名義人)が同じでも合筆できない。合筆は「一体として真実を写せる土地」でなければ登記簿の記録がちぐはぐになる危険が大きく、地目という土地の性質が食い違う以上ハードルを越えられない。よって「申請できない」は正しく○。/罠=「名義人が同じなら合筆できる」と所有者の同一だけを見て○にできると思わせる外し方。合筆NG要件(所有者・持分・地目・所有権登記の有無の相違、所有権以外の権利登記)は一つでも当たれば不可。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
合筆制限(所有権登記の有無が異なる)
平成11年 問11 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「合筆できるか」という土地の合併制限そのもの=Phase 2の合筆・分筆ルールに入る。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
合筆できる土地の組合せか=合筆NG事由に当たるかを判定するので、S1「合筆・分筆の制限チェック」で解く。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=一方に所有権登記があり他方に無い=「所有権登記の有無が異なる」土地同士は合筆NG。背骨の「嘘・混乱の危険」でいえば、権利関係の枠組みが違う土地を一筆にまとめると登記記録が真実を正しく写せなくなるため、合筆を認めない。よって「できない」で○。/罠=「所有者・持分・地目が同じなら合筆できる」の原則だけを見て、有無の違いを見落とすと×と誤判定してしまう。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
合筆制限(地目が異なる)
平成11年 問11 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

地目が田である土地と地目が宅地である土地を合併する合筆の登記をすることはできない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
「合筆できるか」という土地の合併の可否=地目という土地の属性が論点なので、Phase 2:土地の制限と閲覧ルールに入る。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
合筆できる土地の要件(所有者・持分・地目・所有権登記の有無等の一致)を審査する論点なので、S1 合筆・分筆の制限チェックで判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=地目が相互に異なる土地(田と宅地)は合筆できない=Phase 2の合筆NGリストに真正面から当たるので、この肢は正しい(○)。背骨で言えば、地目という公示すべき実体が食い違う土地を一筆にまとめると登記が真実を写さなくなるので合併を許さない。罠=「地目が違っても所有者が同じなら合筆できる」等と、他の一致要件を満たせば地目の不一致を帳消しにできると錯覚させて×に転ばせる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
合筆制限(所有者が異なる)
平成11年 問11 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

所有権の登記名義人が異なる土地を合併して共有地とする合筆の登記をすることはできない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
論点の主役は「合筆できるか」=土地の合併の制限なので、Phase 2:土地の制限と閲覧ルールに入る。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
合筆が許されるかどうかを問うているので、S1 合筆・分筆の制限チェックで判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=所有者(所有権の登記名義人)が相互に異なる土地は合筆できない=Phase2の合筆NGにそのまま当たるので○。背骨の「嘘の危険」でいえば、名義人の違う土地を1筆にまとめると誰の所有かが登記上あいまいになり真実を写せなくなるため、制度がハードルを上げてこれを禁じている。/罠=「共有地とすれば1筆にできそう」と共有名義化で救えると思わせる外し方。名義人が異なる時点で合筆NGは動かない。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
地役権登記がある土地の合筆
平成11年 問11 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

承役地である地役権の登記がある土地と地役権の登記がない土地を合併する合筆の登記することはできない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
「合筆できるか」という土地の合併制限を問う肢なので、Phase 2:土地の制限と閲覧ルールに入る(承役地・地役権・合筆が主役語で、名義の異同や閲覧の話ではない)。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
合筆できるか否かを合筆制限事由のリストで判定する肢なので、S1 合筆・分筆の制限チェックで裁く(S2の閲覧・証明書の話ではない)。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=合筆制限事由(所有者・持分・地目の相違、所有権登記の有無の相違、所有権以外の権利登記の存在)に「承役地としての地役権の登記」は例外として含まれない。地役権は承役地の負担にすぎず合筆で真実がゆがむ危険が小さいので、合筆は当然には禁止されない=「できない」と断定する本肢は×。罠=「所有権以外の権利登記がある土地は合筆NG」という原則だけを見て、承役地の地役権が例外である点を見落とさせる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
一部地目変更と分筆・表示変更
平成2年 問15 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

一筆の土地の一部について地目の変更があったときは、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、土地の分筆の登記及び表示の変更の登記を申請しなければならない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「一筆の土地の一部で地目が変わった→分筆と表示の変更」という土地の筆と表示に関する処理なので、土地の制限・分筆ルールを扱うPhase 2に入る。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
一筆の一部が別地目になった扱い=一筆一登記の原則から分筆が必要になる場面なので、合筆・分筆の制限を見るS1で判定する。なおS1の「職権で分筆」(§39②)は登記官側のルールで、所有者・登記名義人の分筆+表示変更の申請義務を消すものではない。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=一筆の土地の一部の地目が変われば一筆一登記の原則からその部分を分筆し、地目という表示を直さねばならない。表示に関する登記は物理的現況を写す鏡で嘘の危険がなく、むしろ現況どおりに直す義務(1ヶ月以内・所有者が単独で申請)があるから、所有者は分筆と表示変更を申請しなければならず○。なお一筆の一部が別地目のときは登記官は職権で分筆の登記をしなければならない(§39②)が、それは所有者の申請義務を打ち消さない/罠=「表示は義務でなく任意」「共同申請でないと動かせない」と権利登記の理屈にズラす型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
抵当権付き土地の分筆と共同担保目録
平成2年 問15 肢3|法改正で×(旧法→現行)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

抵当権の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合において、分割後の数筆の土地にその権利が存続するときは、申請書に共同担保目録を添付しなければならない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「抵当権付き土地の分筆」という土地の登記手続そのもので、合筆・分筆の制限を扱うPhase 2に入る。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
分筆に伴う抵当権(所有権以外の権利登記)の扱いを問うので、合筆・分筆の制限を見るS1で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=現行の不動産登記法§83②では、共同担保目録は登記官が職権で作成する。だから申請人が申請書に共同担保目録を添付する制度ではなく、「添付しなければならない」は誤りで×。目録を作って公示するのは登記官の仕事であって、申請人の添付義務ではない。/罠=旧法では申請書への添付が必要で、平成2年・平成12年の本試験でも○とされた論点。古い知識のまま○にすると法改正の罠にはまる。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase2 土地と閲覧
所有権登記の有無が異なる合筆
平成2年 問15 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

所有権の登記のない土地と所有権の登記のある土地との合筆の登記は、申請することができない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「合筆できるかどうか」=土地の登記事項が一致しているかの制限の話なので、Phase 2:土地の制限と閲覧ルールに入る。
Phase 2:【土地の制限と閲覧ルール】― どちらのStep?
合筆できるか否かを問うているので、Phase 2の合筆・分筆の制限チェック(S1)で登記事項の一致要件に当てはめて判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=合筆は所有者・持分・地目などの登記事項が相互に一致していることが要件で、「所有権の登記の有無が異なる」土地どうしはこの一致要件を満たさず合筆できない(=申請不可)ので○。背骨で言えば、片方だけ権利の帰属が登記で確定していると、合わせて一筆にしたとき権利関係の写し方が食い違い真実を正しく写せないため、ハードルとして合筆を止める。/罠=「登記のない土地は身軽だからかえって合わせやすい」等と、一致要件を有無の一致でなく緩く読ませる外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → S1 の1本道で決着。
Phase3|仮登記のルール6問
仮登記は義務者の承諾か裁判所の命令で単独申請可/所有権の仮登記の本登記は第三者の権利が職権抹消されるため第三者の承諾が絶対必要/仮登記の抹消は名義人なら単独可・利害関係人も名義人の承諾情報付きで単独可(アルゴPhase 3-S2)。
不動産登記法 ─ Phase3 仮登記
所有権仮登記の本登記と第三者承諾
令和2年(10月実施) 問14 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「所有権の仮登記に基づく本登記と第三者の承諾」だから、入口は仮登記のルール(Phase 3)。「利害関係を有する第三者」の紛れ語に釣られず、論点は仮登記の本登記そのもの。
Phase 3:【仮登記】― どちらのStep?
聞かれているのは仮登記の抹消ではなく「仮登記に基づく本登記」の申請可否だから、S1 仮登記の申請と本登記で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=所有権の仮登記に基づく本登記をすると、登記上の利害関係を有する第三者の権利が職権で抹消されてしまう。真実を写す鏡=勝手に他人の権利を消す危険が大きい手続だからハードルが上がり、第三者の承諾が絶対に必要(§109①)。承諾不要とする本肢は×。/罠=承諾を得ることなく申請できるとして、職権抹消される第三者保護の要請をすり抜けさせる型。抵当権等の仮登記なら順位が下がるだけで承諾不要だが、本肢は「所有権」の本登記なので承諾必須。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 3 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase3 仮登記
義務者承諾で仮登記の単独申請
平成26年 問14 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「仮登記」そのものの申請方法なので、Phase 3:仮登記のルールに入る。
Phase 3:【仮登記】― どちらのStep?
本登記ではなく仮登記そのものの申請可否を問うので、S1「仮登記の申請と本登記」で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=仮登記は義務者の承諾(または裁判所の仮登記命令)があれば権利者が単独で申請できる=Phase3 S1の型どおり○。背骨で言えば、義務者本人が承諾している以上「なりすまし・嘘」の危険が消えるので共同申請のハードルを下げてよい。/罠=本登記の話(特に所有権の仮登記の本登記は第三者の権利が職権抹消され承諾が絶対必要§109①)とすり替える型。ここは仮登記そのものなので混同しない。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 3 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase3 仮登記
所有権仮登記の本登記は第三者承諾必須
平成25年 問14 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「仮登記に基づく本登記」=仮登記が実体になる場面の手続なので、迷わず Phase 3:仮登記のルール に入る。
Phase 3:【仮登記】― どちらのStep?
問われているのは仮登記の抹消ではなく「仮登記→本登記」への昇格手続の要件なので、S1 仮登記の申請と本登記で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=所有権の仮登記を本登記に上げると、間に入った第三者の権利が職権で抹消され消える=一番危険が大きい場面。だから背骨どおりハードルが最高になり、利害関係人の承諾が「あるときに限り」で絶対必要(§109①)。よって○。/罠=抵当権など所有権以外の仮登記なら第三者は順位が下がるだけで消えないため承諾は不要。ここを一律「承諾必要」または一律「不要」と混同させるのが典型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 3 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase3 仮登記
仮登記の抹消は単独可の場合あり
平成23年 問14 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「仮登記の抹消」という手続そのもの——仮登記まわりの申請ルールを問う肢なのでPhase 3:仮登記のルールに入る。
Phase 3:【仮登記】― どちらのStep?
「本登記への昇格」ではなく仮登記を消す局面なので、S2 仮登記の抹消(§110)で単独可の例外を判定する。
💡 S2 の決め手と罠
決め手=仮登記の抹消は§110で、仮登記名義人本人なら単独、利害関係人でも名義人の承諾情報を付ければ単独で申請できる——「消す」方向は嘘・なりすましの危険が承諾で担保され共同を要さないので、「共同してしなければならない」と言い切る本肢は×。罠=仮登記を「設定・本登記する」場面(危険が大きく共同・承諾が要る)の共同申請イメージを、抹消にそのまま当てはめさせる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 3 → S2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase3 仮登記
所有権仮登記の本登記と第三者承諾
平成20年 問16 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「所有権の仮登記を本登記にする際に第三者の承諾が要るか」=仮登記の本登記の話なので、迷わずPhase 3:仮登記のルールへ。
Phase 3:【仮登記】― どちらのStep?
仮登記を本登記に上げる場面=「S1 仮登記の申請と本登記」で判定する(S2は仮登記そのものの抹消の話なので別)。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=「所有権」の仮登記を本登記にすると、後れる第三者の権利が職権で抹消されてしまう。背骨どおり嘘・不利益の危険が大きい手続なのでハードルが最上級に上がり、利害関係人の承諾が絶対必要(§109①)。だから「承諾があるときに限り申請できる」で○。/罠=抵当権など「所有権以外」の仮登記の本登記は、第三者は順位が下がるだけで職権抹消されないため承諾は不要。この違いをすり替えて「常に承諾不要」と誤らせるのが典型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 3 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase3 仮登記
仮登記の単独申請(義務者承諾)
平成20年 問16 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
論点の主役は「仮登記」の申請方法そのもの=仮登記義務者の承諾で権利者が単独申請できるか、なのでPhase 3:仮登記のルールに入る。
Phase 3:【仮登記】― どちらのStep?
聞いているのは仮登記の抹消でなく「仮登記そのものの申請(=申請と本登記)」なので、S1 仮登記の申請と本登記で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=仮登記は本登記と違い順位を仮確保するだけで真実を確定させないため嘘・なりすましの危険が小さい。だから義務者の承諾があれば権利者が単独で申請できる(Phase 3 S1の例外)。本肢は「承諾があっても単独申請できない」とし、単独申請を認める型に真っ向から反するので×。/罠=共同申請の原則(Phase 1 S3)を仮登記にもそのまま当てはめ、承諾の有無を無視して「単独は不可」と言い切らせる外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 3 → S1 の1本道で決着。
Phase4|添付情報のルール5問
登記識別情報(パスワード)は本人が希望しない・債権者代位で通知されない/単独申請は提供不要・資格者代理人でも無条件省略は不可/登記原因証明情報は表示登記は不要・権利登記は原則必要。
不動産登記法 ─ Phase4 添付情報
権利登記の登記原因証明情報
令和4年 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

所有権の移転の登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報提供しなければならない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
「登記原因を証する情報(原因証明情報)」の要否を問う肢=どの書類を添えるかの話なので、Phase 4:添付情報のルールが主役。
Phase 4:【添付情報】― どちらのStep?
識別情報(パスワード)ではなく登記原因の証拠書類を添えるかを聞いているので、S2 原因証明情報で判定する。
💡 S2 の決め手と罠
決め手=所有権移転は「権利に関する登記」であり、原因証明情報は権利登記では原則必要(表示登記は不要)。背骨どおり、権利変動は嘘・でっち上げの危険が大きいので原因の証拠でハードルを上げる=○。/罠=「表示に関する登記は原因証明情報不要」という別ルールを、権利登記であるこの肢に混同させて×と誤らせる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 4 → S2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase4 添付情報
資格者代理人と識別情報の提供
令和4年 問14 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「登記識別情報(本人確認のパスワード)を提供するか省略できるか」=申請に添える情報の話なので、Phase 4(添付情報のルール)に入る。
Phase 4:【添付情報】― どちらのStep?
問われているのは原因証明情報ではなく、なりすまし防止のための本人確認パスワードそのものの提供・省略の可否だから、S1 識別情報で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=識別情報は「本人がなりすましでない」ことを担保する要(背骨:嘘・なりすましの危険が大きいほどハードルが上がる)。資格者代理人(司法書士等)が代理すること自体は「正当な理由」にならない。省略できるのは、単独申請のように義務者の提供が観念できない場合や、識別情報が通知されなかった・失念した等の正当な理由がある場合(§22ただし書。その時は事前通知等で本人確認を補う)だけで、無条件の省略は不可=原則提供必須§22。よって「正当な理由とみなされ不要」とする本肢は誤りで×/罠=「プロの代理人に任せれば省略できる」と、代理人の資格を省略の根拠にすり替える型。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 4 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase4 添付情報
識別情報の通知希望しない申出
令和4年 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「登記識別情報が通知されるか」=添付情報として本人確認の鍵をどう扱うかの話なので、添付情報のルールのPhaseに入る。
Phase 4:【添付情報】― どちらのStep?
論点が原因証明情報ではなく本人確認用のパスワード=登記識別情報の通知の要否なので、S1 識別情報で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=識別情報は本人がなりすまし防止のために持つ鍵で、本人が「要らない」と申し出た以上その本人にとって嘘の危険を増やす話ではないから、希望しない旨の申出があれば通知されない=○(型のPhase4「本人が通知を希望しない時は通知されない」に一致)。罠=「必ず通知される/通知しないことはできない」と絶対化して、本人の申出という例外を消す型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 4 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase4 添付情報
代位申請時の識別情報通知
令和2年(10月実施) 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
登記完了後の「登記識別情報(パスワード)」を通知するかどうかを問うており、添付情報=識別情報の交付ルールが主役だからPhase 4に入る。
Phase 4:【添付情報】― どちらのStep?
問われているのは登記完了時に発行される識別情報の通知の有無なので、S1 識別情報(パスワード)で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=識別情報は「自ら申請して新たに名義人になった者」に通知されるもの。ここで名義人になるのはBであり、Aは債権者として代位申請しただけで自分が名義人になるわけではない→代位申請では申請者Aに識別情報は通知されない。よって「Aに通知しなければならない」は誤りで×。背骨で言えば、Aは今後この権利で本人確認を求められる立場(=なりすまし防止のパスワードを持つべき者)ではないから交付しない。/罠=「代位で申請した=申請人だから通知される」と、申請人であることと名義人になることを混同させて○に釣る。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 4 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase4 添付情報
表示登記に登記原因証明情報不要
平成26年 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報提供しなければならない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
「登記原因を証する情報」という添付情報を提供すべきか否かを問う肢だから、Phase 4:添付情報のルールに入る。
Phase 4:【添付情報】― どちらのStep?
識別情報(パスワード)ではなく「登記原因を証する情報」の要否を問うので、S2 原因証明情報で判定する。
💡 S2 の決め手と罠
決め手=表示に関する登記は「真実(現地の物理的状況)を写す」手続で、なりすまし・虚偽の危険が小さく、しかも登記官が実地調査で裏を取れるため登記原因証明情報の提供は不要。型の「登記原因証明情報=表示は不要/権利は原則必要」どおり、「提供しなければならない」とする本肢は×。/罠=権利登記で原則必要な原因証明情報を、表示登記にまで一律に及ぼして「必要」と思い込ませる典型の外し。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 4 → S2 の1本道で決着。
Phase5|マンション・死亡・特殊論点の特則23問
区分建物は買主が直接単独で保存登記可(敷地権付きは敷地権者の承諾必要)/本人死亡でも代理権は消滅せず/表示登記の義務者死亡は相続人が直接申請/共有物分割禁止の定めは全員共同/所有権移転の抹消は共同/信託・買戻しは同時申請/地役権は要役地に所有権登記が必要。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
買戻特約の10年経過単独抹消
令和6年 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「買戻しの特約」という売買に付随する特殊な登記の抹消要件=Phase 5の特殊な申請要件(買戻し・信託・共有物分割禁止など個別ルールの箱)に入る。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
マンションの近道でも当事者死亡の特則でもなく、買戻特約という「特殊な申請要件」の個別ルールで判定するのでStep 3。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=買戻特約の登記は契約日から10年経過すれば登記権利者が単独で抹消申請できる(§69の2)。背骨で言えば、買戻期間の上限10年が過ぎれば買戻権はもはや実体を失い、義務者を巻き込んで真実を確かめる必要(嘘・なりすましの危険)がない=ハードルが下がり単独でよい。Phase 5『買戻しは10年経過で単独抹消可』に一致し○。罠=抹消は共同申請が原則という思い込みで「10年経過でも共同でなければ×」とズラす型。ここは10年経過という要件を満たせば単独可の例外に当たる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 5 → Step 3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
共有物分割禁止の定めは全員共同
令和5年 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役語は「共有物分割禁止の定め」で、これは共同申請が要る特殊な申請要件を問う肢だから、Phase 5:特殊論点の特則に入る。「共同して」という語だけを見てPhase 1の共同/単独判定に釣られない。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
マンションでも当事者死亡でもなく、共有物分割禁止という特殊な申請要件(全員共同§65)を問うので、Step 3 特殊な申請要件で判定する。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=共有物分割禁止の定めに係る権利変更登記は、共有者全員が共同でしなければならない(§65)ので○。背骨で言えば、全員の権利を縛る重い定めを一部の者だけで入れられると他の共有者になりすまして不利益を押し付ける「嘘の危険」が大きいから、全員共同という最も高いハードルになる。/罠=これを「登記名義人の一部でよい」「持分の多い者だけで足りる」等と人数要件を緩めてズラす型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 5 → Step 3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
区分建物保存登記(承継取得者も可)
令和5年 問14 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「区分建物(マンション)の保存登記を、分譲を受けた承継取得者が申請できるか」という特則の話なので、Phase 5:特殊論点の特則に入る。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
「区分建物を分譲業者(表題部所有者)から取得した買主が直接単独で保存登記できる」という近道の可否を問うので、Step 1 マンションの近道で判定する。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=区分建物は例外で、表題部所有者から所有権を取得した者(承継取得者)も直接自分名義で保存登記を申請できる(一般の建物と違い、いったん表題部所有者名義で保存する必要がない)。背骨で言えば、分譲の実態が明確で「なりすまし」の危険が小さいため、買主が直接入るハードルを下げてよい=○。/罠=「敷地権付き区分建物」だと敷地権登記名義人の承諾が絶対必要になる点をぼかして正誤を逆転させる型。本肢は敷地権に触れず単に承継取得者の申請可否を問うので○のまま。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 5 → Step 1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
所有権登記の抹消(移転ありは共同)
令和3年(10月実施) 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「所有権の登記の抹消」という特殊な申請要件そのもので、抹消が単独か共同かを問う肢=Phase 5:特殊論点の特則に入る。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
「所有権の登記の抹消(移転あり)」は保存・相続などの単独例外に載らず、Step 3 特殊な申請要件の『所有権移転の抹消=共同』で判定するから。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=所有権移転の登記がある状態での所有権登記の抹消は、抹消で不利益を受ける現名義人(現在の権利者)を巻き込むため、なりすまし・虚偽抹消の危険が大きく共同申請が必要=単独でできるとする本肢は×。単独で抹消できるのは「所有権保存のみ(移転がない)の抹消」の場合だけ。/罠=「保存のみの抹消は単独可」というルールを、移転登記がある場面にまで広げて『単独でできる』とすり替える型。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 5 → Step 3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
委任代理権は本人死亡で消滅せず
令和3年(10月実施) 問14 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「本人が死亡したとき委任代理権はどうなるか」という当事者死亡の特則=Phase 5に入る(登記手続の一般原則ではなく死亡時の特例を聞いている)。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
「委任した本人の死亡→代理権は消滅しない」という当事者死亡の特則で判定するから、Step 2 当事者死亡の特則。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=登記申請を委任した本人が死亡しても、その委任による代理人の権限は消滅しない(登記手続の連続性を守るための特則)。よって「消滅する」とする本肢は誤りで×。背骨で言えば、既に委任済みの登記申請には「なりすまし・嘘」の危険が新たに生じないので、死亡を理由に代理権を切る必要がない。/罠=民法の一般原則では委任は本人の死亡で終了するため、その原則をそのまま登記申請の代理にも当てはめて「消滅する」と正しく見せる型。登記申請ではこの特則で消滅しない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 5 → Step 2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
信託登記は受託者が単独申請可
令和3年(10月実施) 問14 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

信託の登記は、受託者が単独で申請することができない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「信託の登記」という特殊な申請要件の話なので、Phase 5:特殊論点の特則に入る。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
信託は「特殊な申請要件」の一つで、受託者による単独申請の可否を扱うStep 3で判定する。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=信託の登記は受託者が単独で申請できる(§98②)。信託は原則の共同申請になじまず、受託者が一人で登記を動かすことが法律で認められているので、「単独で申請できない」とする本肢は誤りで×。背骨で言えば、受託者が自ら真実を写す立場にあり嘘・なりすましの危険が構造上小さいため単独が許される。/罠=共同申請の原則§60を機械的に当てはめ、信託も義務者相手方が要ると思い込ませて「単独不可」と誤らせる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 5 → Step 3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
相続人による表題登記の直接申請
令和3年(12月実施) 問14 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「新築建物の所有者が死亡し、相続人が代わりに表題登記を申請できるか」=当事者死亡と表示登記の申請人の特則なので、Phase 5(特殊論点の特則)に入る。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
争点は「表示(表題)登記の義務者が死亡したとき、相続人がいきなり単独で申請できるか」なので、Step 2 当事者死亡の特則で判定する。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=表題登記は不動産の物理的現況を写す「表示に関する登記」で、義務者・相手方の合意も証拠も要らず嘘の危険が小さい。だから原始取得者本人が死亡しても、相続人その他の一般承継人が被承継人を表題部所有者として直接単独で申請できる=○(Phase 5 Step 2 当事者死亡の特則)。背骨「嘘の危険が無ければ単独・省略OK」に一致。罠=「相続があった=いったん相続人名義で登記し直すはず」「一般承継人だから共同申請が要る」と権利登記の共同申請ルールに引っぱる外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 5 → Step 2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
敷地権付き区分建物の承諾要件
令和2年(10月実施) 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「マンション(区分建物)の保存登記」=分譲業者などから取得した買主の近道の話なので、Phase 5:特殊論点の特則に入る。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
区分建物の表題部所有者から取得した者が保存登記を申請できるか=「マンションの近道」の可否を問うので Step 1 で判定する。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=マンションの近道(分譲業者等から取得した買主は直接単独で保存登記可)には例外があり、敷地権付き区分建物では建物と土地が一体で動くため、土地(敷地権)の登記名義人を無視して建物だけ保存登記させると土地側の権利関係に嘘が混じる危険がある。だから敷地権登記名義人の承諾が絶対に必要=承諾なしでは申請できないは○。/罠=「表題部所有者から取得した者は近道で単独OK」だけを覚え、敷地権付きという条件を読み落として「承諾不要」とズラす型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 5 → Step 1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
相続人による表示登記の申請
令和2年(12月実施) 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「表題部所有者が死亡(相続)した後、その相続人が登記を申請できるか」という当事者死亡の特則=Phase 5の特殊論点に入る。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
相続人が被相続人(表題部所有者)に代わって申請できるかを問う=Step 2「当事者死亡の特則」で判定する。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=表示に関する登記は「真実を写す」だけで嘘・なりすましの危険が小さいので、義務者側の当事者が死亡しても相続人がいきなり単独で申請できる(Phase 5 Step 2の特則)。だから○。/罠=これを権利登記の共同申請ルールと混同させ、「相続人は他の当事者と共同でなければ申請できない」とズラす型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 5 → Step 2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
区分建物表題登記の併合申請
令和2年(12月実施) 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「区分建物(マンション)の表題登記」の取扱い=一棟全体との関係を問うので、Phase 5:特殊論点の特則に入る。冒頭の「新築」や「表題登記」だけ見て基本原則Phaseに逃げない。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
区分建物=マンションの登記の特則を扱うStep 1「マンションの近道」で、一棟一括で申請する区分建物ルールに乗せて判定する。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=区分建物の表題登記は、その一棟全体の表題登記と一括で(併せて)申請しなければならない(§48)。一棟の建物とその中の各専有部分は物理的に一体で、バラバラに登記すると建物全体の姿が正しく写せない=真実の鏡を保てないため、一括申請が要求される。だから「併せてしなければならない」は正しく○。/罠=表示登記は原則「単独・1ヶ月以内」で個別に出せるという基本原則の感覚を、区分建物にもそのまま当てはめてしまう外し方。区分建物は一棟一括が特則。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 5 → Step 1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
区分建物の買主が直接保存登記
平成28年 問14 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「区分建物(マンション)の保存登記を、分譲業者から買った者が直接できるか」という近道の話なので、特殊論点の特則Phase 5に入る。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
分譲業者(表題部所有者)から取得した買主が直接単独で保存登記できるかを問うので、Step 1「マンションの近道」で判定する。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=区分建物では、表題部所有者から所有権を取得した買主も、いったん業者名義の保存登記を経ずに直接自分名義で保存登記できる(○)。背骨で言えば、権利変動が売買契約書等で明確に確認でき「なりすまし・嘘の危険」が小さいから、業者を経由させる回り道を省いてよいという近道の特則。/罠=敷地権付き区分建物なら敷地権名義人の承諾が絶対に要る点、また通常(非区分)の建物では買主のような特定承継人は直接保存登記できない(申請できるのは表題部所有者・相続人その他の一般承継人・確定判決で所有権を確認された者・収用取得者=§74①)点とズラして×に見せてくる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 5 → Step 1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
信託登記は同時申請
平成26年 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「信託の登記」という特殊な申請要件なので、Phase 5:特殊論点の特則に入る。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
信託は「共有物分割禁止・信託・買戻し」など特殊な申請要件を束ねたStep 3で判定する型どおりの論点だから。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=信託の登記は、権利の保存・設定・移転・変更の登記と「同時に」申請しなければならない(§98①)。信託は財産の名義を受託者に移しつつ「これは信託財産だ」と公示する必要があり、権利変動の登記と切り離すと名義だけ移って信託の事実が隠れる=真実を写す鏡が曇る危険がある。だから同時申請でセットにして嘘・隠れの危険を封じる。型のStep 3どおり○。/罠=「同時」を「後日単独で追加できる」等とズラして×に見せる典型。受託者側の申請は単独でよい(§98②)が、それは信託登記を権利登記と同時に出す原則を崩さない。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 5 → Step 3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
表示登記の相続人による申請
平成25年 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
論点の主役は「表示登記の申請人となれる者が死亡し相続・一般承継が起きたとき、相続人がその登記をどう申請するか」という当事者死亡の特則なので、Phase 5:特殊論点の特則に入る。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
申請人となれる者に相続その他の一般承継が生じた場合の扱いを問うており、Phase 5の「当事者死亡の特則」=Step 2で判定する。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=表示登記は真実(現況)を写す手続で、義務者を守る「なりすまし・嘘の危険」が小さいため、申請人となれる者に相続・一般承継があれば相続人その他の一般承継人が前提の相続登記を経ずに直接その表示登記を申請できる。背骨どおり危険が無いのでハードルが下がり単独申請OK=○。罠=権利に関する登記の共同申請の感覚で「承継人は自分名義の登記を先に備えないと申請できない」と絞り込ませる外し方だが、表示登記にはそれが妥当しない。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 5 → Step 2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
共有物分割禁止は全員共同申請
平成25年 問14 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「共有物分割禁止の定め」という特殊な申請要件の話なので、基本原則の共同・単独判断ではなくPhase 5:特殊論点の特則で処理する。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
分割禁止の定めは保存・相続のような単独例外に載らず、Step 3「特殊な申請要件」の共有物分割禁止=全員共同のルールで正誤を判定するから。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=共有物分割禁止の定めに係る権利変更の登記は、共有者である全登記名義人が共同で申請しなければならない(§65)。全員の利害に関わる約定を勝手に一部の者が登記できると嘘・なりすましの危険が大きく、背骨どおりハードルが上がり全員共同となる=○。罠=「変更の登記」だから単独でよい、と手続名だけで単独例外に飛びつく外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 5 → Step 3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
敷地権付き区分建物は敷地権者の承諾必要
平成25年 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「敷地権付き区分建物」の買主による保存登記=マンション特有の申請要件を問うので、Phase 5:特殊論点の特則に入る。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
分譲業者(表題部所有者)から取得した買主が直接保存登記できるかという「マンションの近道」の話なので Step 1 で判定する。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=敷地権付き区分建物は、建物の保存登記が同時に敷地権(土地の持分)の処分をも公示してしまう=土地名義人に無断で権利変動を写せば「なりすまし・嘘」の危険が大きい。だから背骨どおりハードルが上がり、敷地権の登記名義人の承諾が絶対に必要。よって「承諾を得ることなく」は誤りで×。/罠=Phase 5 Step 1 のマンションの近道(業者から取得した買主は直接単独で保存登記可)だけを覚え、「敷地権付きは敷地権名義人の承諾が絶対必要」という但書を落とすと、承諾不要と早合点してしまう。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 5 → Step 1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
本人死亡でも代理権不消滅
平成24年 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「委任した本人が死亡したとき代理権はどうなるか」という当事者死亡の特則=Phase 5:特殊論点の特則の話。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
「委任した本人の死亡」による代理権の帰趨を問うので、Step 2 当事者死亡の特則で判定する。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=登記申請の委任による代理人の権限は、本人が死亡しても消滅しない(民法の一般原則の特則)。登記手続の継続性を保つための特則で、Phase 5・Step 2「委任した本人死亡→代理権は消滅しない」どおり○。背骨で言えば、代理人が引き続き申請しても嘘・なりすましの新たな危険が生じるわけではないのでハードルは上がらない。罠=通常の委任なら本人死亡で代理権が消える一般原則を、そのまま登記申請の委任にも当てはめて「消滅する」とズラす型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 5 → Step 2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
地役権設定は要役地に所有権登記必要
平成24年 問14 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「地役権の設定登記」という特殊な申請要件だから、Phase 5・特殊論点の特則で判定する。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
地役権設定登記の可否は、Phase 5 Step 3「特殊な申請要件」に列挙された地役権(要役地登記無=設定不可)の型で判定するから。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=地役権は要役地の便益のための権利で、要役地の所有権が公示されていなければ「誰のための地役権か」が特定できず登記できない=要役地に所有権の登記がなければ承役地への地役権設定登記はできない(真実の権利者が不明なままの登記は許されない)。だから「ない場合でもできる」は誤りで×。罠=「することができる」と言い切って、要役地の所有権登記という前提要件を無いことにする外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 5 → Step 3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
区分建物の一般承継人も表題登記申請可
平成24年 問14 肢3|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「区分建物の新築+所有者の相続」=マンション(区分建物)の表題登記を誰が申請できるかの話なので、Phase 5:特殊論点の特則に入る。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
区分建物の新築者(表題登記の申請人となる者)に相続その他の一般承継が生じたとき誰が申請できるかという当事者死亡の特則なので、Step 2 当事者死亡の特則で判定する(表示登記の申請人側の死亡・承継→承継人が被承継人名義で申請できる)。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=表示に関する登記は真実を写すだけで嘘・なりすましの危険が小さいため、証拠を要さず単独で申請できる。区分建物の新築で原始取得者に相続等の一般承継があれば、承継人が被承継人(=もとの所有者)を表題部所有者として直接申請してよい=○。/罠=「表題登記は原始取得者本人しか申請できない」と思い込ませ、承継人が入る余地を消す外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 5 → Step 2 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
共有物分割禁止の定めの変更登記
平成19年 問16 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「共有物分割禁止の定め」という特殊な申請要件そのものなので、基本原則の共同/単独論に釣られず Phase 5:特殊論点の特則へ入る。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
共有物分割禁止の定めに係る変更登記は「特殊な申請要件」に列挙された共同申請必須型なので、Step 3 特殊な申請要件で判定する。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=共有物分割禁止の定めに係る権利変更登記は、共有者である全登記名義人が共同してしなければならない(§65)。背骨「嘘の危険」で言えば、共有者全員の利害に関わる重大な定めを一部の者が勝手に変えれば真実と食い違う危険が大きいため、全員をそろえてハードルを上げる。よって○。/罠=「一部の共有者だけで」「単独でできる」と省略側にズラすのが典型の外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 5 → Step 3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
信託登記の同時申請
平成18年 問15 肢2|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「信託の登記」という特殊な申請要件で、権利変動の登記とセットで扱う特則だからPhase 5(特殊論点の特則)に入る。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
信託登記は「移転・保存・設定と同時申請」という信託特有の申請要件を問うており、Step 3(特殊な申請要件)で判定する。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=信託の登記は、その信託による権利の移転・保存・設定の登記と同時に申請しなければならない(Phase 5 Step 3の同時申請§98①)。信託の対抗力は権利変動と一体で公示すべきで、ズレると真実を写せない=背骨「嘘・食い違いの危険を作らない」に合致するので○。罠=「同時でなくても後から追加でよい」「受託者単独だから同時申請は不要」と、単独申請可(§98②で受託者は単独可)という別論点にすり替えて同時性を否定させる外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 5 → Step 3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
所有権移転後の所有権抹消は共同
平成17年 問16 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)

所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「所有権の登記そのものを消す抹消登記」で、単独例外の当てはめを問う特殊な申請要件だからPhase 5に入る(「単独」の語だけで基本原則に釣られない)。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
所有権移転の抹消・所有権登記の抹消は共同申請という特殊な申請要件を問うているので、Step 3で判定する。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=所有権の登記の抹消は共同申請が原則で、さらに所有権移転登記がある場合は現在の名義人が単独ではできない。誰かの権利を消す抹消は嘘・なりすましの危険が大きいから相手方(登記義務者)を巻き込む共同申請が要る、という背骨どおり。ゆえに「移転の有無にかかわらず単独」とする本肢は×。罠=所有権保存のみの抹消が単独でできる(危険が小さい)ことと混同させ、移転済みの抹消まで単独に広げる過広汎化。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 5 → Step 3 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase1 登記の基本原則
区分建物の表示登記の申請義務者
平成13年 問14 肢1|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

表示の登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は、当該区分建物の表示の登記を申請する義務はない。

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「区分建物の表示(表題)登記を誰が申請する義務を負うか」=表示に関する登記の申請義務の話なので、入口はPhase 1【登記の基本原則】。(『区分建物』の語に釣られてPhase 5の特則へ飛びつかない)
Phase 1:【登記の基本原則】― どのStepで判定?
対象が「表示に関する登記」(区分建物の表題登記)で、その申請義務者を確認する肢なので、S1 対象は表示に関する登記か?で判定する(§48で区分建物の表題登記義務は原始取得者のみ)。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=区分建物の表題登記の申請義務は「原始取得者(建築者)」だけに課され、そこから取得した者に義務は移らない(一棟一括§48)。背骨の「嘘の危険」でいえば、最初に一棟丸ごと真実を写す責任は建てた本人が負い、後から買った者に同じ義務を重ねる必要はない。ゆえに「取得した者には表示登記の申請義務はない」は正しく○。/罠=一般の建物(区分でない)では取得者本人が1ヶ月以内に表題登記を申請する義務を負う点とすり替え、区分建物でも取得者に義務ありと錯覚させる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
不動産登記法 ─ Phase5 特則
区分建物の表題部所有者からの取得者の直接保存
平成12年 問14 肢4|現行法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)

1棟の建物を区分した建物の登記簿の表題部に記載された所有者から所有権を取得したことを証明できる者は、直接自己名義に当該建物の所有権保存の登記を申請することができる

🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢は 基本原則/閲覧・制限/仮登記/添付情報/特殊論点 のどれ?
主役は「区分建物(マンション)の表題部所有者からの取得者」だから、マンション・特殊論点を束ねるPhase 5:特殊論点の特則に入る。
Phase 5:【マンション・死亡・特殊論点】― どのStep?
区分建物で表題部所有者から取得した買主が直接保存できるかを問う「マンションの近道」だから、Step 1で判定する。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=区分建物では、表題部所有者から所有権を取得したことを証明できる者は、直接自己名義で所有権保存登記を申請できる(Phase 5 Step 1マンションの近道)。通常なら「まず表題部所有者名義で保存→移転」の二段が要るところ、区分建物は取得者が直接保存できる特則で近道が認められる。よって○。/罠=敷地権付き区分建物では敷地権登記名義人の承諾が絶対必要という別ルールに引っ張り、承諾なしでは一律不可と誤らせる型。本肢は敷地権に触れず取得の証明ができる者を問うだけなので直接保存OK。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 5 → Step 1 の1本道で決着。
つぎの順路へ

不動産登記法はここまでです。おつかれさまでした。
つづけて読むなら共有の順路へ。保存・管理・変更の3階層と分割のルールを整理します。

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