・相続・法人の合併・保存登記=義務者がもういない(保存は“前の所有者”が登記上いない)
・確定判決・収用=真実を公的に確認済み
・氏名住所の変更=損する人がいない→単独申請OK
・相続・判決など義務者がいない単独申請なら識別情報も提供不要(嘘の危険なし。※仮登記の単独抹消などでは必要)。
・所有権仮登記の本登記=第三者の権利が職権抹消される→承諾が絶対必要
・申請書の閲覧=プライバシー→正当な理由が必要
・敷地権付き区分建物の保存登記=実質は土地の権利移転→敷地権名義人の承諾が必要。
・遺贈の令和5年改正罠(相続人に対する遺贈だけ単独可)
・資格者代理人でも識別情報の無条件の省略は不可
・合筆の例外(承役地の地役権・登記原因等が同一の担保権)
・数字(相続3年・住所氏名2年・買戻10年)。
- キーワードを拾う:「収用」+「単独で申請」
- 表を引く:→ 第2行【「法人の合併」「収用」→ 相続等と同じく単独申請が可能】
- 即答:表どおり単独申請OK → この肢は○(正しい)。誤り候補から除外(この問は”誤りはどれか”で正解=肢3)── 表を引くだけで判定できる
- キーワードを拾う:「委任した本人が死亡」
- 表を引く:→ 最終行【委任した「本人が死亡」→ 代理権は消滅せず、そのまま申請できる】
- 即答:表は「消滅せず」。肢は「消滅する」→ 真逆 → この肢は×(誤り)(この問は”正しいものはどれか”なので肢2は不正解肢・正解=肢3)── 表と逆を言う肢は秒で斬れる
📚 過去問ワークアウト ─ 「型」で本当に解けるか試す
アルゴリズムは「読むため」のものではなく「過去問を解くため」のもの。直近10年の本試験から3問、実演で辿ってみます。「①ダッシュボード一撃 → ②基本フロー → ③結論」のリズムを体に染み込ませてください。
肢2:登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
肢1:登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権でその土地の分筆の登記をすることができない。
①【ダッシュボード一撃】肢2をスキャン
キーワード「電子情報処理組織」を発見 → ダッシュボード第1行「出頭しなくても申請・交付請求が可能」が直撃。肢2は○(正しい)。誤り候補から除外。
②【第1部フロー】肢1を辿る
「分筆」キーワード → Phase 2 Step 1 へ。Q2「一筆の土地の一部が別の地目になったか?」YES → 登記官が申請なしでも【職権で分筆】しなければならない。肢1は「職権でできない」と言っている → 肢1は×(誤り)。
③【結論】正解=肢1。所要時間:30秒以内。
肢2:何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。
肢3:共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
①【ダッシュボード一撃】肢3をスキャン
キーワード「共有物分割禁止の定めの変更」を発見 → ダッシュボード「特殊な合同申請」の行が直撃。「共有者全員の共同申請が必要(単独不可)」。肢3は○(正しい)。誤り候補から除外。
②【ダッシュボード一撃】肢2もスキャン
キーワード「申請書」の閲覧を発見 → ダッシュボード「証明書の請求・閲覧」の行が直撃。「正当な理由が必要」。肢2は「理由の有無にかかわらず閲覧できる」と言っている → 肢2は×(誤り)。
③【結論】正解=肢2。第1部フローを開かずにダッシュボード2枚で判定。
肢3:相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
肢4:登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
①【第1部フロー】肢4を辿る
「住所変更」キーワード → Phase 1 Step 3の🧾生き死に表に「氏名住所の変更更正」行=○単独 → 該当YES → 【単独申請可能】=肢4は○。
②【例外トラップ①】肢3を辿る
「遺贈」キーワード → Phase 1 Step 3 の ⚠️例外トラップ①「遺贈は相続と似ているが、令和5年4月施行の改正で「相続人に対する遺贈」だけは単独申請可になった。それ以外(相続人以外への遺贈)は原則通り【共同申請】」がここで効く。肢3は×(誤り)。
③【結論】正解=肢3。例外トラップを覚えていれば一撃。
※令和5年4月施行の法改正で「相続人に対する遺贈」は単独申請可となったが、本肢は「相続人ではない者」への遺贈なので依然として共同申請。改正の趣旨も含めて Phase 1 Step 3 の引っかけは要復習。
💡 ワークアウトのポイント
① まずダッシュボードのキーワードでスキャン(30秒)。
② 引っかからなければ第1部のPhaseに入って原則判定(30秒)。
③ 各Stepの⚠️例外トラップに当てはまる肢があれば、それがほぼ正解。
④ どうしても判定できない肢は△(保留)。残り3肢から消去法で詰める。
📐 カバレッジ|取る核と、捨ててよい所
不動産登記法は合格者がしっかり取ってくる「勝負どころ」。だからこの型は、合格に効く肢(=合格者が正解の決め手にする核の論点)をフローで判定することに全振りします。周辺の丸暗記の細則は、合格者でも落とすことが多い「捨て・対象外」=深入り無用。型がどこまでを担うかを明確にしています。
▶ この型が担う範囲(直近10年・H30〜R7)
● 型で判定できる=合格に効く核の肢
🌫 型に入れない=周辺の細則
直近10年(H30〜R7)の本試験で、型が狙うのは「合格に効く肢」=合格者が正解の決め手にする肢。残りは合格者でも落とすことが多い丸暗記の細則=捨て・対象外で、あえて型に入れていません。
※ 昭和〜平成20年代前半の旧法・旧出題形式は影響が大きいため、本サイトでは直近10年を基準とします。
📌 暗記メモ|登記できる権利(不登法§3)
所有権・地上権・永小作権・地役権・先取特権・質権・(根)抵当権・賃借権・採石権・配偶者居住権。
🔴 罠=「賃借権」「配偶者居住権」も登記できる(意外な○)。
▶ 型に入れない13の「捨て・対象外」論点(=丸暗記の細則)
以下は合格者でも落とすことが多い丸暗記の細則。合格に必須ではないので、あえて型の分岐に入れていません。試験でこれらの肢が出たら△(保留)。
※整理:✂ 完全に捨ててよいのは「補完先が解説+ki2のみ」の細則だけ。下表のうち「収用」「遺贈」「識別情報の拒否」「代位の通知」など補完先にダッシュボード・トラップ・実演がある論点は、実際にはその表・トラップで取れる(=出たら表を引く)。捨てた肢は△にして、残り3肢から消去法で詰めるのが基本戦略。余力があれば各解説記事末尾のki2で拾えます(任意)。
※ これらの13論点は 不動産登記法シリーズの13本の解説記事(Phase 1〜5)+ ki2過去問ブロック で全てカバーされる設計。アルゴリズムを「核」、解説記事+ki2を「枝葉」として捉えてください。
💡 不動産登記法の本番戦略
① まず本アルゴリズムで4肢をスキャン → 大半は判定できる。
② 知識型細則の肢に当たったら焦らず△(保留)。
③ 不動産登記法は1問だけ。他の科目に時間を回す判断も大切。
④ 模試で△が出た論点は、解説記事+ki2で必ず復習して次から潰す。