全6回でPhase 1〜2の「表示と権利」「単独と共同」「お弁当箱」「閲覧の境界線」を学んできました。理屈は腹落ちしたはずです。しかし、本試験では出題者が同じテーマでも言葉のすり替えで何度も襲ってきます。「1月以内」と書いてあるのに〇か×か一瞬で分からない。それは知識不足ではなく、トラップに対する反射神経が育っていないだけです。
このドリルは、昭和〜令和の過去問から「Phase 1〜2の知識だけで判定できる」9肢を厳選しました。⚖️ 同じ天秤(取引の安全 vs 個人の保護)で全部解けることを、自分の手で確認してください。新しい知識は不要。これまで育てた感覚で「すり替え」を見破る、🎮 ハンター・モードでいきましょう!
【30秒復習】出題者の3大トラップ
出題者は同じ「1月以内」「単独」「附属書類」という言葉を、別ルールの場面に貼り付けてくる。罠の型さえ知っていれば、本文を見た瞬間に対応する天秤を取り出せる。
罠1:期間と義務の「すり替えトラップ」
出題者は「表示の登記」と「権利の登記」のルールをわざと混ぜてきます。
- 表示の登記(身分証作り):国が税金を取るため → 【1ヶ月以内の義務あり】(地目変更・建物滅失・新築など)
- 権利の登記(縄張り争い):原則義務なし。ただし法改正で住所変更は2年以内/相続は3年以内の時限爆弾セット
- 判定のコツ:「1月以内」が出たら「表示か権利か」を瞬時に仕分け。権利なのに「1月以内」と書いてあれば即×
罠2:主語(共同・単独)の「逆転トラップ」
権利の登記は「なりすまし」を防ぐため、原則は2人で申請(共同申請)。出題者は例外の射程をすり替えてきます。
- 原則:登記権利者(トクをする側)+登記義務者(権利を失う側)の共同申請
- 単独になる例外:判決(嘘ゼロ)/相続(相手が死亡)/保存登記(相手がいない)/相続人への遺贈(法改正で追加)
- 判定のコツ:「遺贈」「相続」「判決」を見たら「単独」、ただし「相続人ではない者への遺贈」は原則通り共同(最重要トラップ)
罠3:お弁当箱と附属書類の「ごちゃ混ぜトラップ」
- 合筆(お弁当箱の仕切りを抜く):所有者・地目・持分・登記の有無が違えば絶対NG。所有者がサボれば登記官が職権で分筆
- 公開ルール:図面・証明書は誰でもフルオープン/申請書などの「図面を除く附属書類」は正当な理由が必要
- 判定のコツ:「何人も、理由の有無にかかわらず」は図面用の呪文。「申請書」に飛んだ瞬間に無効化される
🎓 判定ドリル ─ 昭和〜令和の過去問9問
ここからは実戦。各問題を読んで「〇 or ×」を判定したら、[+クリックで回答と判定の理由を聞く] をタップして答え合わせをしましょう。判定の理由+アルゴリズムの両方をワンクリックで確認できます。
🚨 パターン1:「表示と権利の義務」トラップ(Q1〜Q3)
「1月以内」が見えたら「表示」か「権利」かを最優先で仕分けろ。地目・滅失は表示で1月(〇)/住所変更は権利で2年(×)。
Q1(平成21年 問14 肢1)
土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
【解答】〇
判定の理由:「地目変更」は物理的な状況を示す【表示の登記】。国が税金を取るため、原則通り「1ヶ月以内」の申請義務があるから〇!
🤖 アルゴリズム処理:🔑「地目について変更」「1月以内」→ Phase 1 Step 1(表示か?)= YES → 義務あり1月以内 → 🎯 判定:〇
Q2(平成30年 問14 肢4)
所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
【解答】×
判定の理由:「住所変更」は【権利の登記】。法改正で義務化されたが「2年以内」であり「1月以内」ではないから×!見事なすり替え。
🤖 アルゴリズム処理:🔑「住所について変更」「1月以内」→ Phase 1 Step 2(権利の登記の義務)= 法改正で2年以内 → 🎯 判定:×
Q3(令和5年 問14 肢1)
建物の所有権の登記名義人が当該建物を滅失したときは、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
【解答】〇
判定の理由:「建物の滅失」も物理的な現況の報告(【表示の登記】)。当然「1ヶ月以内」の義務があるから〇!
🤖 アルゴリズム処理:🔑「建物を滅失」「1月以内」→ Phase 1 Step 1(表示か?)= YES(物理的事実の報告)→ 義務あり1月以内 → 🎯 判定:〇
🚨 パターン2:「共同申請と単独申請の例外」トラップ(Q4〜Q6)
権利の登記は原則「共同」。例外で「単独」になるのは嘘の危険がゼロのとき(判決/相続/保存登記/相続人への遺贈)。「相続人ではない者への遺贈」は原則通り共同に戻る最重要トラップ。
Q4(令和7年 問14 肢3)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
【解答】〇
判定の理由:なりすましを防ぐ絶対防御【共同申請の原則】そのものを言っているから〇!
🤖 アルゴリズム処理:🔑「権利に関する登記」「共同」→ Phase 1 Step 3(共同か単独か?)= 原則通り共同 → 🎯 判定:〇
Q5(令和6年 問14 肢3)
相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
【解答】×
判定の理由:単独申請が認められるのは「相続人」への遺贈だけ。「相続人ではない者(第三者)」への遺贈は偽造の危険があるため原則通り【共同申請】。だから単独でできるとするのは×!
🤖 アルゴリズム処理:🔑「遺贈」「単独」→ Phase 1 Step 3 → 例外トラップ確認:相続人「ではない」者への遺贈 → 原則通り共同 → 🎯 判定:×
Q6(平成17年 問16 肢1)
登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
【解答】〇
判定の理由:裁判所の「確定判決」があれば、嘘の危険(なりすまし)はゼロ!例外として【単独申請】が可能だから〇!
🤖 アルゴリズム処理:🔑「確定判決」「単独」→ Phase 1 Step 3 = 嘘ゼロ例外(単独申請OK)→ 🎯 判定:〇
🚨 パターン3:「お弁当箱と公開ルール」トラップ(Q7〜Q9)
お弁当箱(一筆一地目)は中身が違えば合筆NG/所有者が動かなければ職権分筆。公開ルールは図面はオープン/申請書は盾。「何人も理由不要」呪文は申請書には効かない。
Q7(令和元年 問14 肢2)
所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
【解答】〇
判定の理由:所有者が違う土地を合筆すると、お弁当箱の中で権利(単独と共有)がドロドロに混ざって矛盾する!合筆は【絶対NG】で〇!
🤖 アルゴリズム処理:🔑「所有者が相互に異なる」「合筆できない」→ Phase 2 Step 1 = 合筆NG4パターン(所有者違い)→ 🎯 判定:〇
Q8(令和7年 問14 肢1)
登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権でその土地の分筆の登記をすることができない。
【解答】×
判定の理由:一筆一地目の大原則を守るため、地目が混ざって気持ち悪い状態になったら、登記官は【職権で分筆】しなければならない!できないとするのは×!
🤖 アルゴリズム処理:🔑「一部が別の地目」「職権でできない」→ Phase 2 Step 1 = 一筆一地目維持のため職権分筆可(むしろ「しなければならない」)→ 🎯 判定:×
Q9(令和5年 問14 肢2)
何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。
【解答】×
判定の理由:「証明書・図面」は誰でもフルオープンだが、「申請書」などの裏データはプライバシーの塊!閲覧には【正当な理由】が絶対に必要で×!
🤖 アルゴリズム処理:⚔️ ダッシュボード起動「申請書の閲覧」発見 → Phase 2 Step 2 = プライバシーの盾(正当な理由必要)→ 🎯 判定:×
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
⚖Phase 1〜2のアルゴリズムは「3つのトラップに対する反射神経」さえあれば本試験で判定できる。①「1月以内」は表示か権利かで仕分け/②「単独」は嘘ゼロ例外のみ/③「申請書」と「図面」を絶対に混ぜない。新しい知識ゼロで9問全部解けたなら、Phase 1〜2の完全制覇です。⚠深追い厳禁:個別判決の射程など司法書士レベルの細目は△スルー。
……しかし、本試験には基本アルゴリズムだけでは太刀打ちできない「裏ボス(未知の論点)」が存在します。その筆頭が、本登記の前に一旦場所取りをしておくというズルい制度、Phase 3の「仮登記(かりとうき)」です。「仮登記は誰が申請するの?」「第三者の承諾はいつ必要なの?」 丸暗記すると一瞬でパニックになる強敵を倒すため、次回新しい判定アルゴリズムを授けます!
→ 次の記事:「Phase 3 Step 1 仮登記の裏技と進化の罠 〜本登記で第三者の承諾はいつ必要か?〜」
シーズン2(裏ボス討伐編)の本番開始。「仮登記→本登記」の進化ルールと第三者の承諾の射程を、一筆書きで整理します。絶対合格!
次の記事では、Phase 3「仮登記」── 裏技と進化の罠を攻略します。