令和8年改正は決議要件だけでなく、招集通知期間にも牙を剥いた論点を生みました。旧法では「規約で伸縮できる」と解釈されていた招集通知期間が、改正で「伸長のみ可・短縮不可」に統一されたのです。「伸縮」「短縮」というフレーズが書かれた肢は、もう旧法の罠。本問はその典型問題です。
本日のターゲット問題(平成21年 問13 肢1)
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
【Phase 3】実務トラップ(招集通知・面積計算)
Step 1:招集通知期間の規約変更可否
通常の集会:会日の少なくとも1週間前まで(§35①)
建替え決議の集会:会日の少なくとも2ヶ月前まで(§62⑥)
改正後の規約変更:
→ 伸長(延長) 可能 ★準備期間の保護
→ 短縮 不可
→ 伸縮 不可 ★本問の罠
Step 2:面積計算(重要トラップ)
共用部分の持分計算 → 専有部分の床面積の割合
床面積の計算方法:壁その他の区画の【内側線】で囲まれた水平投影面積
(登記簿の「中心線」と混同させる罠あり)
本問:「規約で伸縮することができる」
→ 改正後は「伸長のみ可・短縮不可」
→ ×(旧法の罠)
答え:×(誤り)
令和8年改正で招集通知期間は「伸長」のみ可・「短縮」「伸縮」は不可に統一。所有者の準備期間保護に振り切れた。「伸縮」を含む記述は旧法の罠で即×。
⚖️ 【天秤の世界】:「規約で短縮できる」と「準備期間の保護」——どちらを優先するか。旧法時代は「自治の原則」を尊重して「伸縮できる」とも解釈されていました。でも考えてみてください——あなたが出張で1ヶ月家を空けている間に、「あさって建替え集会やります」と短縮通知を出されたら、財産が勝手に処分される可能性がある。これは不意打ちです。
§14③(共用部分の持分・床面積):第1項及び前項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
§34②(集会の招集):管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
§35①(招集通知)(改正後):集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
§62⑥(建替え決議の招集通知)(改正後):建替え決議集会の通知は、会日より少なくとも2ヶ月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
【ポイント】改正で「伸縮」→「伸長のみ」に統一。面積は内側線(区分所有法)vs 中心線(登記)の罠あり。
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
×(誤り)
令和8年改正で「伸長」のみ可・「短縮」「伸縮」は不可。「伸縮」を含む記述は旧法の罠で誤り。
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
規約で招集通知期間を「短縮」できる?
「規約で伸縮することができる」は正しい?
×(誤り)
令和8年改正で「伸長」のみ可・「短縮」「伸縮」は不可。「伸縮」を含む記述は旧法の罠で誤り。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する:招集通知期間で「伸縮」「短縮」と書かれていれば即×。改正後は「伸長」のみ可。面積計算は「内側線」(中心線は登記の話)。
- 毎年1回の集会招集義務(§34②)
- 通常集会:会日の1週間前まで/建替え集会:2ヶ月前まで
- 規約による変更:「伸長のみ」可・「短縮」「伸縮」は不可
- 面積計算:内側線(区分所有法§14③)/中心線(登記)は別物
⚠️ よくある引っかけ
- 「規約で招集通知期間を伸縮(短縮も)できる」→ ×(旧法)
- 「区分所有法の面積は壁の中心線」→ ×。内側線
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
⚖ Phase 3は実務トラップ。招集通知は「伸長」のみ可・「伸縮」「短縮」は旧法の罠で即×。面積は内側線(中心線と区別)。改正後の所有者保護の流れを掴むこと。
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