Phase 1で「集会の数字」を押さえたら、次は共用部分の「モノ」の世界。廊下・階段・屋上に何かを「する」とき、誰の判断で動けるのか? ここには3階層の仕分けがあります。①保存行為(単独可)/②管理行為(普通決議)/③重大変更(特別決議)。本問は「保存行為」の領域ですが、「集会決議が必要」と書かれた選択肢は典型的な罠です。
本日のターゲット問題(令和2年 問13 肢3)
共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。
【Phase 2】共用部分のアクション仕分け
Step 1:アクションの種類は?
① 保存行為(マイナスをゼロに戻す)
例:雨漏りの応急修理、廊下のゴミ除去
→ 各共有者が 単独で可能(§18①ただし書)★本問
※規約で「管理者が行う」など別段の定めは可能
② 管理行為(軽微な変更・プラスを作る)
例:エレベーターのメンテ契約、植栽の追加
→ 出席者の過半数(普通決議)
③ 重大変更(形状・効用の著しい変更)
例:エントランス改装、増築
→ 出席者の各3/4以上(特別決議)
本問:「保存行為に集会決議必要・単独不可」
→ 単独で可能(§18①ただし書)
→ ×
答え:×(誤り)
保存行為は§18①ただし書で各共有者が単独で可能。集会決議は不要。マイナスをゼロに戻す行為は「素早く動ける」必要があるため、単独行動が許される。
⚖️ 【天秤の世界】:共用部分のアクションを3階層に分けるのは——緊急性と影響度のバランスを取るため。たとえば雨漏りを発見したのに「集会を開いて議決するまで放置」となれば、被害が拡大して全員が損する。だから保存行為(現状維持・回復)は、誰でも単独で動ける。
§18①(共用部分の管理):共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
§18②:前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
【ポイント】原則は「保存=単独・管理=普通決議・重大変更=特別決議」の3階層。規約で別段の定めができるのは「単独可能の原則に上乗せ」する形(例:管理者集中・事後報告義務)。
共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。
×(誤り)
保存行為は§18①ただし書で各共有者が単独で可能。集会決議は不要。
共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。
共用部分の保存行為は誰がやる?
「集会決議が必要、各共有者ではできない」は正しい?
×(誤り)
保存行為は§18①ただし書で各共有者が単独で可能。集会決議は不要。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する:共用部分のアクションは3階層。保存=単独可/管理=普通決議/重大変更=特別決議(出席者3/4)。「保存行為に決議必要」「単独でできない」は即×。
- 保存行為(雨漏り応急修理など)→ 各共有者が単独で可能
- 管理行為(軽微変更)→ 出席者の過半数(普通決議)
- 重大変更(形状・効用の著しい変更)→ 出席者の各3/4以上(特別決議)/外壁落下・瑕疵除去・バリアフリーの重大変更は2/3に緩和(§17⑤・令和8改正)
- 1/4ストッパー(一部共用部分):一部の人だけが使う共用部分を全員の規約で定めるとき、その共用者の1/4超の反対で不可(§31②)
- 規約で賛成要件を過半数まで減らせるのは重大変更だけ(頭数も議決権も両方)。規約変更・法人化・義務違反措置・建替えは不可
⚠️ よくある引っかけ
- 「保存行為は集会決議が必要」→ ×。単独可能
- 「管理行為は3/4の特別決議が必要」→ ×。普通決議
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
⚖ Phase 2は共用部分のアクション3階層。保存(単独)/管理(普通決議)/重大変更(特別決議)。緊急性ゆえに保存行為は単独可能。「保存に決議必要」「単独不可」は即×。
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