【解除】アルゴで解ける過去問ドリル
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【解除】アルゴで解ける過去問ドリル
「解除の判断アルゴリズム」で正誤に到達できる過去問だけを、論点(Step/ステージ)順に集めた41肢。
すべて本試験の原文そのまま。各カードは「📖解説で理解」→「🏋練習で定着」の2タブ式です。
41肢/6グループ
手付・いつから遅滞・債務不履行・第三者・原状回復
⚠ ここに載るのは「民法の解除」だけです。宅建業法のクーリング・オフ(37条の2)、手付金等の保全措置、損害賠償額の予定の制限、媒介契約書面など業法の「解除」は、別カテゴリのため対象外にしています。
⚠ 法改正の影響で結論が変わる古い肢(旧・瑕疵担保責任、旧・他人物売買の特則など)は除いてあります。すべて現行民法で判定しています。
Step A:手付解除(民法557条)5問
手付解除は「相手方が履行に着手するまで」。買主は放棄、売主は倍額の現実の提供。
手付が「僅少」だと解約手付は効力を失う?
平成12年 問7 肢1(正しいものを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
手付の額が売買代金の額に比べて僅少である場合には、本件約定は、効力を有しない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「手付の額」=手付解除の型(§557①)。手付の額の多少が効力に影響するかを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|どの型か=手付解除(§557①)
解約手付は、相手方が履行に着手する前なら、買主は手付の放棄・売主は倍額の現実の提供で解除できる(§557①)。ここで問われているのは「手付の額」が効力に影響するか。→Q2へ。
Q2|手付の額は効力に関係する?
手付の額が代金に比べて僅少でも、解約手付としての効力(手付解除ができること)は失われない。額は効力の要件ではない。よって「僅少なら効力を有しない」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=手付の額は効力に関係なし(僅少でも解約手付の効力=手付解除は失われない・§557①)。🔴罠=「僅少である場合には…効力を有しない」と、額を効力の有無に結びつける。🔴罠の型=無関係な事情の持ち込み(額は効力の要件でないのに、無効の理由にすり替える)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。手付の額が僅少でも解約手付の効力(手付解除ができること)は失われない(§557①)。「効力を有しない」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
手付の額が売買代金の額に比べて僅少である場合には、本件約定は、効力を有しない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢の型は?
🔁 Step 2|手付の額と「解約手付の効力」の関係は?
(§557①)
🔁 Step 3|肢は「僅少なら効力を有しない」。ルールと照らすと?
自分(買主)が着手すると、手付解除はできなくなる?
平成12年 問7 肢2(A=買主/B=売主)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aが、売買代金の一部を支払う等売買契約の履行に着手した場合は、Bが履行に着手していないときでもAは、本件約定に基づき手付を放棄して売買契約を解除することができない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「手付を放棄して…解除」=手付解除の型(Step A・§557①)。基準は”相手方”が履行に着手したかどうか。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|相手方は「履行に着手」したか?
§557①の基準は相手方の着手。買主Aから見た相手方=売主B。肢は「Bが履行に着手していないとき」=相手方は未着手。
Q2|相手方が未着手なら?(自分の着手は関係する?)
相手方が未着手なら、買主Aは手付を放棄して解除できる。基準はあくまで相手方の着手であり、自分(A)が着手済みでも解除は妨げられない。肢は自分の着手を理由に「できない」としており誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=手付解除ができなくなるのは相手方が着手したとき。自分(A)の着手は無関係。🔴罠=自分(A)の着手を理由に「解除できない」と言う。🔴罠の型=主語のすり替え(自分の着手↔相手方の着手)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。手付解除の基準は相手方の着手(§557①)。相手方Bが未着手なら、自分Aが着手済みでも手付を放棄して解除できる。「できない」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが、売買代金の一部を支払う等売買契約の履行に着手した場合は、Bが履行に着手していないときでもAは、本件約定に基づき手付を放棄して売買契約を解除することができない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|相手方(売主B)は「履行に着手」したか?
(肢の事実を読む)
🔁 Step 2|手付解除ができなくなるのは「誰」の着手か?
(民法557条1項)
🔁 Step 3|肢は「自分(A)が着手したから解除できない」と言う。ルールと照らすと?
売主の手付解除は、口頭で倍額を告げるだけで足りる?
平成12年 問7 肢4(A=買主/B=売主・正解肢)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bが本件約定に基づき売買契約を解除する場合は、Bは、Aに対して、単に口頭で手付の額の倍額を償還することを告げて受領を催告するだけでは足りず、これを現実に提供しなければならない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「売買契約を解除」+「手付の倍額」=手付解除の型(民法557条1項)。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|相手方は「履行に着手」したか?=解除できるか
手付解除の型(§557①)。肢は着手の有無を争点にせず、解除できることは前提に、そのやり方を問うている→Q2へ。
Q2|売主が手付解除するときのやり方は?
§557①=買主は手付を放棄、売主は手付の倍額を「現実に提供」。口頭で倍額を告げて受領を催告するだけでは足りない。肢はこれを正しく述べている。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=売主の手付解除は倍額を「現実に提供」する必要があり、口頭で告げて受領を催告するだけでは足りない(§557①)。肢はこれを正しく述べている。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。売主の手付解除は手付の倍額を「現実に提供」する必要があり、口頭で告げて受領を催告するだけでは足りない(§557①)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bが本件約定に基づき売買契約を解除する場合は、Bは、Aに対して、単に口頭で手付の額の倍額を償還することを告げて受領を催告するだけでは足りず、これを現実に提供しなければならない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢の型は?
(「手付の額の倍額」がヒント)
🔁 Step 2|解除しようとしているのは?
🔁 Step 3|売主が手付解除するときの「やり方」の要件は?
(§557①)
手付解除の基準は「相手方の着手」?「自分の着手」?
平成17年 問9 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによって、売買契約を解除することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🎯Step 0|どの型か:🔵「手付金」が出て「倍額を払って解除」=手付解除の型(§557①)。基準は「相手方が履行に着手したか」。
🔁 アルゴを最初から回す
A|どの型か=手付解除(§557①)
「手付金の倍額を払って解除」=手付解除。基準は「相手方が履行に着手したか」であって、自分の着手ではない。
A-判定|相手方(買主)は着手したか?
解除するのは売主→相手方=買主。肢は「買主が履行に着手していても」=相手方(買主)は着手済。相手方が着手していれば売主は手付解除できない。肢は「自らが着手するまでは…解除できる」と基準を“自分の着手”にすり替えている。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=基準は「相手方が着手するまで」(自分が着手済でも相手が未着手なら解除可・逆に相手が着手済なら解除不可・§557①)。🔴罠=「自らが着手するまでは、買主が着手していても解除できる」=基準を“自分の着手”に置き換えている。🔴罠の型=基準のすり替え(自分の着手 vs 相手方の着手)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。手付解除の基準は「相手方=買主が着手するまで」。買主が既に着手していれば、売主は手付の倍額を提供しても手付解除できない(§557①)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによって、売買契約を解除することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢はどの型?
(解除の種類)
🔁 Step 2|「解除するのは売主」。相手方は誰で、着手したか?
🔁 Step 3|手付解除の基準は「誰の」着手?
(§557①)
🔁 Step 4|肢は「自らが着手するまでは、買主が着手していても解除できる」。基準と照らすと?
相手方が着手前なら、中間金を払っていても手付解除して返還を求められる?
平成6年 問6 肢2(A=買主/B=売主)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aは、Bが履行に着手する前であれば、中間金を支払っていても、手付を放棄して契約を解除し、中間金の返還を求めることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「手付を放棄して契約を解除」=手付解除の型(Step A・§557①)。まず相手方が「履行に着手」したかを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
Step A|相手方は「履行に着手」したか?
手付解除は§557①=相手方が着手する前なら解除できる。肢はBが履行に着手する前=相手方Bは未着手。だから買主Aは手付を放棄して解除できる。自分が中間金を払っていても、相手方Bが未着手なら解除は妨げられない。
Step B|手付解除の効果=中間金は?
没収されるのは放棄した手付だけ。既払いの中間金は返還を求められる。肢はこれを正しく述べている。§557①。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=相手方Bが着手前だから解除OK。買主は手付を放棄すればよく、自分が中間金を払っていても解除は妨げられない。放棄=没収されるのは手付だけで、既払いの中間金は返還を求められる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。相手方Bが未着手なら、買主Aは手付を放棄して解除でき(§557①)、既払いの中間金は返還を求められる。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、Bが履行に着手する前であれば、中間金を支払っていても、手付を放棄して契約を解除し、中間金の返還を求めることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|相手方Bは「履行に着手」した?
(肢文をよく読む)
🔁 Step 2|買主Aが解除するには何をする?
(§557①)
🔁 Step 3|Aは中間金も払っている。手付解除するとその中間金は?
⏱ 債務不履行の基礎(いつから遅滞?)6問
催告して解除する前提=履行遅滞の起算点(確定期限/不確定期限/期限の定めなし/不法行為)と金銭債務の特則。型の本体は記事「債務不履行の基礎」。
※このグループは記事「債務不履行の基礎」(
解説を見る)の型を過去問で確認します。H24問8 肢2(法定利率)は旧法(年5分)につき割愛しています。
不法行為の加害者は「請求を受けた時」から遅滞?
令和6年 問5 肢1|履行遅滞の起算点(正しいものはどれか)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「いつから遅滞の責任を負うか」=履行遅滞の起算点の型(民法412条ほか)。責任の種類は「不法行為」。
🔁 アルゴを最初から回す
Q0|責任は成立する?
不法行為の加害者は当然に賠償責任を負う=成立は前提。争点は「いつから遅滞か」→Q1へ。
Q1|いつから遅滞?=期限のタイプは?
不法行為の損害賠償は、判例上損害の発生と同時に遅滞になる(請求は不要)。=肢の「請求を受けた時から」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=不法行為は損害発生と同時に遅滞(被害者保護・請求不要)。🔴罠=請求を受けた時からと、あたかも請求が必要かのように書く。🔴罠の型=起算点のすり替え。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。不法行為は損害発生と同時に遅滞(請求不要)。「請求を受けた時から」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が聞いているのは?
(アルゴの2段構え:まず①責任は成立するか=Q0 か、②いつから遅滞か=Q1 か)
🔁 Step 2|この債務の「期限のタイプ」は?
(起算点は4パターン。まずどれかを見分ける)
🔁 Step 3|不法行為の遅滞の起算点は?
(決め手)
🔁 Step 4|肢は「請求を受けた時から」。ルールと照らすと?
善意の受益者は「請求を受けた時」から遅滞?
令和6年 問5 肢2|履行遅滞の起算点(正しいものはどれか・正解肢)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「いつから遅滞の責任を負うか」=履行遅滞の起算点の型(民法412条)。債務は「不当利得返還債務」。
🔁 アルゴを最初から回す
Q0|責任は成立する?
不当利得の返還義務は発生している=前提。争点は「いつから遅滞か」→Q1へ。
Q1|いつから遅滞?=期限のタイプは?
不当利得返還債務は期限の定めのない債務=民法412条3項で履行の請求を受けた時から遅滞。肢と一致=正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=不当利得の返還は期限の定めなし→請求を受けた時(§412③)。受益者の善意・悪意は返還の範囲(§703/704)の話で、起算点には影響しない。🔵罠なし(この肢は正しい)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。不当利得返還債務は期限の定めなし=請求を受けた時から遅滞(§412③)。これが正解肢。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が聞いているのは?
(アルゴの2段構え:まず①責任は成立するか=Q0 か、②いつから遅滞か=Q1 か)
🔁 Step 2|この債務の「期限のタイプ」は?
(不当利得の返還債務は?)
🔁 Step 3|期限の定めなしの起算点は?
(民法412条3項)
🔁 Step 4|肢は「請求を受けた時から」。ルールと照らすと?
相殺後の報酬残債務は「請求を受けた時」から遅滞?
令和6年 問5 肢3|相殺後の残債務(型の外=深追い不要)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「いつから遅滞か」=起算点の型だが、対象が「相殺後の報酬残債務」=4パターン表のどの行にもない特殊論点。
🔁 アルゴを最初から回す
Q0|責任は成立する?
残債務はある=前提。争点は起算点→Q1へ。
Q1|起算点4パターンのどれ?
確定期限/不確定期限/期限の定めなし/不法行為のどれにも当てはまらない=型の外。無理に決めず△保留し、確定できた他の肢(肢2=○)で勝つ。(豆知識:判例では相殺の意思表示をした日の翌日から。細かいので深追い不要)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=型に無い肢は無理に決めず△保留。R6問5は「正しいものはどれか」で肢2が○と確定できるので、肢3は勝負しなくてよい。(実際の起算点は相殺の意思表示をした日の翌日から=深追い不要)
🏁 結論 ― この肢はどう扱う?
△ 保留でよい。表の4パターンに無い特殊論点。無理に決めず、確定できた○(肢2)で勝つ=消去法の正しい使い方。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が聞いているのは?
(アルゴの2段構え:まず①責任は成立するか=Q0 か、②いつから遅滞か=Q1 か)
🔁 Step 2|「相殺後の残債務」は、起算点の表のどの行?
(確定期限/不確定期限/期限の定めなし/不法行為)
不確定期限は「知った後に請求を受けた時」から遅滞?
令和6年 問5 肢4|不確定期限の起算点(最頻出の罠)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「いつから遅滞か」+「不確定期限」=起算点の型(民法412条2項)。
🔁 アルゴを最初から回す
Q0|責任は成立する?
起算点の問題で、責任成立は前提→Q1へ。
Q1|いつから遅滞?=不確定期限のルール
§412②=「請求を受けた時」と「到来を知った時」のいずれか早い時から遅滞。肢は「知った後に請求を受けた時」だけ=「知った時」を落としている=誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=早い方(知っただけでも遅滞・請求不要)。🔴罠=知った後に請求を受けた時だけに限定して「知った時」を消す。🔴罠の型=要件の欠落。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。不確定期限は「請求を受けた時」と「知った時」の早い方(§412②)。「知った後に請求」だけは誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が聞いているのは?
(アルゴの2段構え:まず①責任は成立するか=Q0 か、②いつから遅滞か=Q1 か)
🔁 Step 2|この債務の「期限のタイプ」は?
🔁 Step 3|不確定期限の起算点のルールは?
(民法412条2項)
🔁 Step 4|肢は「知った後に“請求を受けた時”」だけ。ルールと照らすと?
契約を結ぶ“前”の説明義務違反は債務不履行?
平成24年 問8 肢1|契約締結前の説明義務(誤っているものはどれか)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「契約を締結する前」の説明義務違反=Q0(そもそも債務不履行責任が成立するか)の話。まだ契約=債務が無い場面。
🔁 アルゴを最初から回す
Q0|責任は成立する?=どこの責任か
契約締結前の信義則上の説明義務違反は、判例上不法行為の問題であって、債務不履行責任は負わない(まだ契約=債務が無い)。肢と一致=正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=「まだ契約が無い=まだ債務が無い」→契約締結前の説明義務違反は不法行為(債務不履行でない)。肢はそのとおり述べている=正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。契約締結前の説明義務違反は不法行為の問題で、債務不履行責任は負わない(判例)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が聞いているのは?
(アルゴの2段構え:まず①責任は成立するか=Q0 か、②いつから遅滞か=Q1 か)
🔁 Step 2|Q0のどちら?
(金銭債務の特則 か/契約を結ぶ“前”の説明義務 か)
🔁 Step 3|契約締結前の説明義務違反の責任は?
🔁 Step 4|肢は「不法行為責任はあっても債務不履行責任は負わない」。照らすと?
帰責事由がなければ金銭債務の遅延損害金は不要?
平成24年 問8 肢4|金銭債務の特則(誤っているものはどれか・正解肢)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「金銭消費貸借の返済」=金銭債務。「帰責事由が無いから義務なし」と言えるか=Q0(責任は成立するか)・金銭債務の特則の話。
🔁 アルゴを最初から回す
Q0|責任は成立する?=金銭債務の特則
金銭債務は不可抗力を抗弁にできない(§419③)=帰責事由が無くても遅滞になる。よって「帰責事由が無いから義務なし」は誤り。(決め手は§419③であって、年3%という利率の数値ではない)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=金銭債務は不可抗力でも遅滞(§419③・帰責事由不要)。🔴罠=Bの責めに帰すべき事由はない→義務なしと、普通の債務の理屈を金銭債務に持ち込む。🔴罠の型=特則の見落とし。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。金銭債務は不可抗力でも遅滞(§419③)。帰責事由が無くても遅延損害金の義務を負う。これが正解肢(誤っているもの)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が聞いているのは?
(アルゴの2段構え:まず①責任は成立するか=Q0 か、②いつから遅滞か=Q1 か)
🔁 Step 2|Q0のどちら?
(金銭債務の特則 か/契約を結ぶ“前”の説明義務 か)
🔁 Step 3|金銭債務は、帰責事由(不可抗力)が無くても遅滞になる?
(民法419条3項)
🔁 Step 4|肢は「帰責事由なし→義務なし」。ルールと照らすと?
Step B:債務不履行解除(民法541・542条)10問
催告→軽微でない→相手に帰責なしで解除。履行不能・履行拒絶・定期行為は催告不要。解除と損害賠償は両立。
解除したのに、あわせて損害賠償も請求できる?
平成5年 問7 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aは、Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBの履行がないときは、その契約を解除し、あわせて損害賠償の請求をすることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「相当の期間を定めて履行を催告し」て解除=Step B 債務不履行解除(§541・履行遅滞ルート)。争点は、解除に「あわせて損害賠償」も足せるか(手続き系チェック)。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|不履行のタイプは?
「相当の期間を定めて履行を催告」して待つ=履行遅滞(原則ルート)。不能・履行拒絶・定期行為の3兄弟ではないので、催告解除の要件を見る。
Q2|催告解除の要件は?(§541)
§541=相当の期間を定めて催告し、期間内に履行がなければ解除できる。肢はこの要件を満たしている。
手続き系|解除に損害賠償は足せる?(§545④)
§545④=解除しても損害賠償を請求できる(解除と損害賠償は両立)。肢の「あわせて損害賠償」も正しく、全体として成り立つ。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除しても損害賠償を請求できる(§545④)。催告解除(§541)に加えて損害賠償を併用でき、両者は両立する。(○の肢=🔴罠なし)
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。相当の期間を定めた催告で解除でき(§541)、解除しても損害賠償を請求できる(§545④)。あわせて請求できるので正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBの履行がないときは、その契約を解除し、あわせて損害賠償の請求をすることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢の不履行のタイプは?
(まず入口を見分ける)
🔁 Step 2|遅滞の催告解除の要件は?
(民法541条)
🔁 Step 3|肢はさらに「あわせて損害賠償」も請求するとしている。解除と損害賠償の関係は?
(民法545条4項)
催告期間が不相当に短くても、客観的に相当な期間が経てば解除できる?
平成5年 問7 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
AがBに対し履行を催告した場合において、その催告期間が不相当に短いときでも、催告の時より起算して客観的に相当の期間を経過して、Bの履行がないときは、Aは、改めて催告しなくても、その契約を解除することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「履行を催告」+「解除」=Step B 債務不履行解除の催告ルート(§541)。遅滞は原則ルート=催告が必要な型。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|不履行のタイプは?
肢は「履行を催告」している=不能・履行拒絶・定期行為の“待つだけ無駄な3兄弟”(催告不要で即時解除)ではない=遅滞=原則ルート(催告が必要)へ進む。
Q2|催告のルール(§541)
A は催告済み。催告期間が不相当に短くても、催告の時から客観的に相当な期間が経過すれば足りる=改めて催告し直さなくても解除できる(判例)。肢はこのルールに合致している。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=催告時から客観的に相当な期間の経過で足りる。定めた期間が短すぎても、その時点から客観的に相当な期間が経てば再催告は不要(判例・§541)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。催告期間が不相当に短くても、催告の時から客観的に相当な期間が経過すれば、改めて催告せず解除できる(§541・判例)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AがBに対し履行を催告した場合において、その催告期間が不相当に短いときでも、催告の時より起算して客観的に相当の期間を経過して、Bの履行がないときは、Aは、改めて催告しなくても、その契約を解除することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢の不履行のタイプは?
(待つだけ無駄な3兄弟か、遅滞か)
🔁 Step 2|催告期間が「不相当に短い」ときの催告のルールは?
(§541・判例)
🔁 Step 3|肢は「不相当に短いときでも、催告時から客観的に相当の期間を経過して履行がなければ、改めて催告せず解除できる」。ルールと照らすと?
(合致か、反するか)
いったん解除したら、後から撤回できる?
平成5年 問7 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aは、Bに対して契約を解除したときは、その後これを撤回することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「契約を解除したとき」の後に「撤回」できるか=催告や軽微性の話ではなく、解除手続きの共通チェック(撤回不可・§540②)の型。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|この肢は解除の何を問う?
催告したか(Q2)や軽微か(Q3)ではなく、「解除した後どうなるか」=手続きの3点セットの①撤回不可を問うている。
Q2|撤回不可のルール=§540②
解除の意思表示はいったんすると撤回できない(§540②)。相手方の地位を不安定にしないため。肢は「撤回することはできない」=ルール通り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除の意思表示は撤回できない(§540②)。相手方の地位を不安定にしないため。肢は「撤回することはできない」と正しく述べている。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。解除の意思表示はいったんすると撤回できない(§540②)。肢はルール通りで正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、Bに対して契約を解除したときは、その後これを撤回することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が問うているルールは?
(催告ルートか、手続きの共通チェックか)
🔁 Step 2|解除の意思表示の「撤回」のルールは?
(§540②)
🔁 Step 3|肢「その後これを撤回することはできない」をルールと照らすと?
催告と同時に解除を予告すれば、改めての解除通知は不要?
平成5年 問7 肢4(誤りを選ぶ問題の正解肢)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
AがBに対し相当の期間を定めて履行を催告した際、あわせて「催告期間内に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」との意思表示をし、かつ、その期間内にBの履行がない場合でも、Aがその契約を解除するには、改めて解除の意思表示をする必要がある。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」を催告に添えている=停止条件付き解除(Step B 債務不履行解除の手続き系の共通チェック)。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 1|これは解除の「手続きルール」の話
手続きの3点セット=①解除の意思表示は撤回できない(§540②)/②停止条件付き解除/③解除権は相続される。肢は催告に「期間内に履行がなければ解除する」を添えている=②停止条件付き解除の話。
Step 2|停止条件付き解除のルール
催告と同時に「期間内に履行がなければ解除する」と予告しておけば、期間経過で改めての解除の意思表示は不要(判例)。肢は「改めて必要」=ルールと逆=誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=催告と同時の予告で足りる(期間経過で改めての解除通知は不要・判例)。🔴罠=予告しているのに「改めて解除の意思表示をする必要がある」とルールと反対に言う。🔴罠の型=表と逆。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。催告と同時に「期間内に履行がなければ解除する」と予告すれば、期間経過で改めての解除の意思表示は不要(判例)。「改めて必要」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AがBに対し相当の期間を定めて履行を催告した際、あわせて「催告期間内に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」との意思表示をし、かつ、その期間内にBの履行がない場合でも、Aがその契約を解除するには、改めて解除の意思表示をする必要がある。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が問うているルールは?
(解除の手続き3点セットのどれか)
🔁 Step 2|停止条件付き解除のルールは?
(判例)
🔁 Step 3|肢は「改めて解除の意思表示をする必要がある」。ルールと照らすと?
債務不履行があっても、解除せず残代金を請求し続けられる?
平成14年 問8 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aは、この売買契約を解除せず、Bに対し、残代金の支払を請求し続けることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「解除せず…請求し続ける」=Step B 債務不履行解除(§541・542)の共通チェック=解除は義務でなく自由の型。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|この肢の争点は?
催告の可否や不履行のタイプではなく、解除するか/履行を請求し続けるかの選択の問題。§541・542の共通チェックの一つ=解除は義務でなく自由。
共通チェック|解除は義務でなく選択肢
債務不履行があっても、債権者は解除せずに本来の履行(残代金の支払)を請求し続けることもできる。肢はまさにこのとおり。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除は義務でなく選択肢。債務不履行があっても、解除せず本来の履行(残代金の支払)を請求し続けることもできる。🔴罠=なし(この肢は素直に正しい)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。解除は義務でなく選択肢。債権者Aは解除せず、残代金の支払を請求し続けることもできる(§541・542)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、この売買契約を解除せず、Bに対し、残代金の支払を請求し続けることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が問うているルールは?
(催告の可否ではない)
🔁 Step 2|「解除の自由」のルールの中身は?
(解除は義務か、選択肢か)
解除したら損害賠償はもう請求できない?
平成14年 問8 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aは、この売買契約を解除するとともに、Bに対し、売買契約締結後解除されるまでの土地の値下がりによる損害を理由として、賠償請求できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「解除するとともに」もう一つ請求できるか=解除の効果の型・解除と損害賠償の併存(§545④)。催告ルートではなく手続き系の共通チェック。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|この肢は何を問う?
「解除できるか(催告ルート§541・542)」ではなく、解除した後に損害賠償も請求できるか=解除の効果=手続き系の共通チェックへ。
Q2|解除と損害賠償は両立するか=§545④
§545④=解除しても損害賠償請求権は失われない。履行遅滞により生じた損害(土地の値下がり分)の賠償を請求でき、解除と損害賠償は両立する。肢は正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除と損害賠償は両立(§545④)。解除しても損害賠償請求権は失われず、履行遅滞で生じた値下がり分の賠償を請求できる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。解除しても損害賠償請求権は失われず、両立する(§545④)。値下がりによる損害の賠償を請求できる。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、この売買契約を解除するとともに、Bに対し、売買契約締結後解除されるまでの土地の値下がりによる損害を理由として、賠償請求できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が問うているルールは?
(催告の可否ではありません)
🔁 Step 2|解除と損害賠償の関係は?
(§545④)
転売先Cの不払いを理由に、Bは元のAB契約を解除できる?
平成14年 問8 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合で、Cがやはり土地の値下がりを理由としてBに代金の支払をしないとき、Bはこれを理由として、AB間の売買契約を解除することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「AB間の売買契約を解除」=債務不履行による解除の型(Step B・§541/542)。ポイントは“解除できるのは、その契約自体の不履行があるときだけ”。
🔁 アルゴを最初から回す
Q0|そもそも解除の原因は?
§541/542の解除は、その契約(AB間)自体の債務不履行があって初めて問題になる。まず「どの契約の不履行か」を見る。
Q1|不払いをしているのは誰の契約?
払わないのはC=BC間の転売契約の当事者。AB間の売買契約そのものには不履行がない。別契約の不払いはAB契約の解除原因にならない→BはAB契約を解除できない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除できるのは“その契約自体”の不履行だけ。CのBに対する不払いはBC間(別契約)の話で、AB契約とは別物。だからBはAB間の売買契約を解除できない(=肢は正しい)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。AB契約とBC契約は別物。CのBに対する不払い(別契約の不履行)を理由に、BはAB間の売買契約を解除することはできない。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合で、Cがやはり土地の値下がりを理由としてBに代金の支払をしないとき、Bはこれを理由として、AB間の売買契約を解除することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が問うている論点は?
(払わないのは誰か に注目)
🔁 Step 2|解除の原因になる「不履行」は、どの契約のもの?
(§541/542)
🔁 Step 3|この肢に当てはめると?
解除すれば、損害賠償はもう請求できない?
平成17年 問9 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「解除した場合」に続けて「損害賠償はできない」=債務不履行解除の共通チェック(解除と損害賠償の両立・§545④)の型。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|聞いているのは「解除の可否」ではなく「解除の効果」
代金不払(遅滞)だが、この肢が問うのは解除できるかではなく解除した後に損害賠償を請求できるか。催告の判定に進むのではなく、解除の共通チェック(§545④)へ。
Q2|解除と損害賠償は両立する?(§545④)
§545④=解除は損害賠償の請求を妨げない。契約は遡及消滅しても損害賠償請求権は失われない。売主は損害賠償を請求できるので、「できない」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除と損害賠償は両立(§545④・遡及消滅しても損害賠償は別)。🔴罠=「さかのぼって消滅するので損害賠償はできない」と、遡及効を理由に賠償を否定する。🔴罠の型=表と逆(両立するのに「できない」と反対の結論にする)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。解除しても損害賠償は請求できる(§545④)。契約が遡及消滅しても損害賠償請求権は残るので、「できない」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が問うているのは?
(催告の話ではない)
🔁 Step 2|解除と損害賠償のルールは?
(民法545条4項)
🔁 Step 3|肢は「遡及消滅するので損害賠償はできない」。ルールと照らすと?
履行拒絶を明確に表示しても、催告しなければ解除できない?
令和6年 問4 肢1(C=売主Aの相続人)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「拒絶する意思を明確に表示」=Step B 債務不履行解除の型(§542①二)。まず不履行のタイプを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|不履行のタイプは?
肢は「引渡しを拒絶する意思を明確に表示」=履行拒絶。不能・履行拒絶・定期行為の「待つだけ無駄な3兄弟」の一つ。
催告は必要?=3兄弟は催告不要
3兄弟は催告せずに直ちに全部解除できる(§542①二)。肢の「相当の期間を定めた催告をしなければ解除できない」は、この場面に不要な催告を要求している=誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=履行拒絶を明確に表示=催告不要(§542①二・「待つだけ無駄」)。🔴罠=3兄弟なのに「相当の期間を定めた催告をしなければ解除できない」と、遅滞の原則ルート(催告必要)を当てはめる。🔴罠の型=ルートの取り違え(催告不要の3兄弟に、遅滞の催告ルールを当てはめる)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。履行拒絶を明確に表示したときは催告不要で直ちに解除できる(§542①二)。「催告しなければ解除できない」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢の不履行のタイプは?
(待つだけ無駄な3兄弟 or 遅滞)
🔁 Step 2|「待つだけ無駄な3兄弟」の催告は?
(不能・履行拒絶・定期行為)
🔁 Step 3|肢は「催告をしなければ解除できない」と言う。ルールと照らすと?
解除権は相続人に受け継がれない「一身専属権」?
令和6年 問4 肢2(C=売主Aの相続人)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「解除権」そのものの性質を問う肢=Step B 債務不履行解除(§541・542)の「手続き系・共通チェック」=解除権は相続されるか。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 1|どの型か・何を問う?
この肢は催告したか・軽微か・帰責事由かの判断ではなく、解除権そのものの性質(相続の対象か=一身専属か)を問う「手続き系の共通チェック」。→ルールへ。
Step 2|解除権の相続ルール
解除権(§541・542)は一身に専属した権利ではなく、財産権として相続の対象になる。Aを相続したCは、Bの代金不払いを理由に解除できる。肢の「一身専属だから解除できない」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除権は一身専属ではない=相続の対象。Aを相続したCも、Bの代金不払いを理由に解除できる。🔴罠=「Aの一身に専属した権利であるため」と性質を偽り、相続人Cは解除できないと結論づける。🔴罠の型=表と逆(相続される→一身専属と逆に断定)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。解除権は一身専属権ではなく相続の対象。Aを相続したCは、Bの代金不払いを理由に本件契約を解除できる。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が問うているルールは?
(何を判断させたい肢か)
🔁 Step 2|解除権の相続の正しいルールは?
🔁 Step 3|肢は「一身専属だから相続人Cは解除できない」。ルールと照らすと?
Step C:契約類型の特則+解除権の不可分性5問
請負は注文者が完成前ならいつでも解除(641条)。委任は各当事者がいつでも解除(651条)。当事者複数なら全員から全員へ(544条)。
無償の委任でも、各当事者はいつでも解除できる?
平成2年 問8 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
無償の委任契約においては、各当事者は、いつでも契約を解除することができ、その解除が相手方のために不利な時期でなければ、その損害を賠償する必要はない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「委任契約」の解除=Step C 契約類型の特則(委任の任意解除・§651①)。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|どの契約類型か?
肢は「委任契約」=Step C 契約類型の特則へ。委任の任意解除ルール(§651)を当てはめる。
Q2|委任の解除ルールは?
§651①=各当事者がいつでも解除できる(有償・無償を問わない)。相手に不利な時期でなければ損害賠償も不要(§651②の裏返し)。肢はこの通り=正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=委任は各当事者がいつでも解除でき(§651①)、有償・無償を問わない。相手に不利な時期でなければ損害賠償も不要。🔴罠=なし(「無償の」は結論を変えないダミー語)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。委任は各当事者がいつでも解除でき(§651①)、有償・無償を問わない。不利な時期でなければ損害賠償も不要で、肢の通り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
無償の委任契約においては、各当事者は、いつでも契約を解除することができ、その解除が相手方のために不利な時期でなければ、その損害を賠償する必要はない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢はどの契約類型/どのルール?
🔁 Step 2|委任の解除ルールの中身は?
(§651①)
完成前の自由解除、請負人もできる?
平成2年 問8 肢4(誤りを選ぶ問題の正解肢)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
請負契約において請負人が仕事を完成しない間は、請負人は、損害を賠償して契約を解除することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「請負契約」=Step C 契約類型の特則(§641)。完成前に誰が自由解除できるかを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|契約類型は?
肢は「請負契約」と明言=Step C 契約類型の特則。完成前解除のルール(§641)を当てる。
Q2|§641は誰に解除権を与える?
§641=仕事完成前なら、注文者が損害を賠償していつでも解除できる。この任意解除権は注文者だけで、請負人にはない。肢の主語は「請負人」=誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=完成前の自由解除は「注文者」だけ(§641)。請負人にはこの解除権はない。🔴罠=解除できる者を「注文者」から「請負人」にすり替えている。🔴罠の型=主語のすり替え。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。完成前に損害を賠償して自由に解除できるのは注文者だけ(§641)。主語が「請負人」なので誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
請負契約において請負人が仕事を完成しない間は、請負人は、損害を賠償して契約を解除することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢はどの契約類型/どのルールか?
(4択から1つ)
🔁 Step 2|請負の完成前解除=誰が自由に解除できる?
(民法641条)
請負は注文者なら仕事完成前にいつでも解除できる?
令和元年 問8 肢4(A=注文者/B=請負人)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「仕事を完成しない間」の解除=Step C 契約類型の特則(請負=注文者の任意解除・§641)。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|どの契約類型・どのルールか?
注文者Aと請負人Bの契約=請負。解除の可否は§641(注文者の任意解除権)で判断する→Step C。
Q2|請負の任意解除のルールは?
§641=注文者は仕事完成前なら損害を賠償していつでも解除できる(請負人B側にはこの任意解除権はない)。肢は注文者Aが完成前に損害賠償して解除=ルールどおり。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=請負では注文者は仕事完成前なら損害を賠償していつでも解除できる(§641)。解除するのは注文者Aで、まだBは完成していない=要件をすべて満たす。(○の肢=罠なし・ルールどおりの正しい記述)
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。請負では注文者は仕事完成前なら損害を賠償していつでも解除できる(§641)。肢は注文者Aが完成前に損害賠償して解除=正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢はどの契約類型/どのルールか?
(注文者A・請負人B)
🔁 Step 2|請負の任意解除のルールは?
(§641)
🔁 Step 3|肢「注文者Aが、Bの完成前に損害を賠償して解除」をルールと照らすと?
共同相続した解除権、E単独では解除できない?
平成17年 問8 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
AB間の売買契約をBから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、E単独ではこの契約を解除することはできず、Fと共同で行わなければならない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「共同相続」で解除権者がE・Fの2人=複数当事者。Step C 契約類型の特則の共通チェック=解除権の不可分性(§544①)の型。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|解除する側は複数か?
Bの解除権をE・Fが1/2ずつ共同相続=解除権者が2人=複数当事者。共通チェック(解除権の不可分性)へ進む。
Q2|不可分性のルール=誰から解除する?
§544①=当事者が複数のときは解除は全員から、全員に対してしなければならない。E単独では解除できず、Fと共同で行う必要がある。肢はそのとおり述べている。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=全員から、全員へ(§544①)。共同相続で解除権者が複数になったら、1人だけの単独解除はできず、全員でしなければならない。肢はこれを正しく述べている。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。当事者が複数のときは解除は全員から、全員へしなければならない(§544①)。共同相続したE・FはE単独では解除できず、Fと共同で行う必要がある。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AB間の売買契約をBから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、E単独ではこの契約を解除することはできず、Fと共同で行わなければならない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢はどの契約類型/どのルール?
(解除する側の状況に注目)
🔁 Step 2|そのルール(§544①)の中身は?
相手方が複数なら、解除は全員に対して?
平成17年 問8 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、EとFの全員に対して行わなければならない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「解除」で相手方が複数(B死亡→E・Fが共同相続)=Step C(契約類型の特則)の共通チェック=解除権の不可分性(§544①)。
🔁 アルゴを最初から回す
Step C|契約類型の特則は?
AB間は売買契約。請負の任意解除(§641)・委任の任意解除(§651)・賃貸借の無断転貸のような特則は当たらない→共通チェックへ。
共通チェック|解除権の不可分性(§544①)
相手方が複数のときは、解除は全員に対してしなければならない(§544①)。Bを共同相続したE・Fが相手方=2人→Aの解除はE・F全員へ。肢は「EとFの全員に対して」=ルールどおり。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=相手方が複数→全員へ(§544①)。B死亡でE・Fが1/2ずつ共同相続=相手方は2人なので、Aの解除はE・F全員に対して行う。「全員から、全員へ」が解除権の不可分性の型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。相手方が複数のときは解除は全員に対して行う(§544①)。共同相続したE・F全員に対して解除する肢は正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、EとFの全員に対して行わなければならない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢はどのルールか?
(契約類型の特則/共通チェック)
🔁 Step 2|解除権の不可分性の中身は?
(民法544条1項)
ステージ2:解除と第三者(民法545条1項但書)10問
解除「前」の第三者は登記があれば善意悪意問わず勝つ。解除「後」の第三者は対抗問題で早い者勝ち。
解除は「前」でも「後」でも、Cは登記を備えればAに勝てる?
令和7年 問1 肢3(正解肢)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「解除」+第三者Cの登場=解除と第三者の型(Phase 2)。まずCが現れたのが解除の「前」か「後」かで分ける。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|Cが現れたのは解除の「前」か「後」か?
肢は「解除の前」と「解除の後」の両方を「又は」でつないで挙げている。だから前・後それぞれのルールで判定する。
Q2-前|解除“前”のCは?
解除前の第三者は§545①但書で、登記を備えれば保護される(善意悪意は問わない)。肢は「登記を備えれば」=この場合Cは勝つ。
Q2-後|解除“後”のCは?
解除後の第三者はAとCの対抗問題(§177)=先に登記した者が勝つ(善意悪意問わず)。肢は「登記を備えれば」=この場合もCは勝つ。前も後も登記でCがAに対抗できる。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=どちらの場合も「登記を備えれば」Cの勝ち。解除前は§545①但書で登記を備えれば保護、解除後は§177の対抗問題で先に登記すれば勝つ。前後どちらでもCは登記でAに対抗できる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。解除前でも解除後でも、Cは登記を備えればAに対抗できる(前=§545①但書/後=§177対抗問題)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が挙げているのはどちらの場合?
(「又は」でつないでいる)
🔁 Step 2|解除“前”のCの勝ち負けを決めるのは?
(§545①但書)
🔁 Step 3|解除“後”のCとAの優劣を決めるのは?
(二重譲渡と同じ・§177)
🔁 Step 4|肢は前も後も「登記を備えれば」Cが所有権を主張できると言う。ルールと照らすと?
解除“前”に現れた第三者Cは、登記がなくても守られる?
平成14年 問8 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合、Aは、AB間の売買契約を解除しても、Cのこの土地を取得する権利を害することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「解除しても」+転売先Cの登場=【Phase 2】解除と第三者の型。まずCが現れたのが解除の“前”か“後”かを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|Cが現れたのは解除の“前”か“後”か?
CはAB契約の後・解除より前に転売契約をした=解除“前”の第三者。→Q2(登記があるか)へ。
Q2|解除前の第三者Cは登記(対抗要件)を備えているか?
解除前の第三者が保護されるには登記が必要(§545①但書・判例/善意悪意は問わない)。Cは転売契約をしただけで登記なし→保護されず、Aは解除でCに対抗できる(取り戻せる)。よって「害することはできない」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除前の第三者は登記がなければ保護されない(§545①但書・判例)。Cは転売する契約をしただけで登記なし。🔴罠=契約さえあればCは守られると思わせ、「害することはできない」と言い切る。🔴罠の型=要件の欠落(登記を落としている)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。解除前の第三者Cは登記がないと保護されず(§545①但書・判例)、Aは解除でCに対抗できる。だから「害することはできない」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合、Aは、AB間の売買契約を解除しても、Cのこの土地を取得する権利を害することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢はどの型で解く?
(何と何が出てきた?)
🔁 Step 2|Cが現れたのは解除の“前”か“後”か?
(Cが転売契約をしたのはいつ?)
🔁 Step 3|解除前の第三者Cは登記(対抗要件)を備えている?
(善意悪意は問わない・§545①但書)
🔁 Step 4|肢は「Aは解除してもCの権利を害せない」と言う。ルールと照らすと?
(Cは登記なし)
解除「前」に登記を得た第三者は、悪意でも守られる?
平成21年 問8 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「Aの解除前に」第三者Cが登場=Phase 2 解除と第三者の型。まずCが解除の「前」か「後」かで分岐する。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|Cが現れたのは解除の「前」か「後」か?
肢は「Aの解除前に、BがCに甲土地を売却」=解除前の第三者。→ 解除前ルールへ進む。
Q2|解除前の第三者→Cは登記(対抗要件)を備えているか?
「BからCに対する所有権移転登記がなされている」=登記あり。解除前+登記なら善意・悪意を問わず保護される(§545①但書)。Cが不履行を知っていた(悪意)でも、Aは解除に基づく所有権をCに対抗できない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除前+登記=善意悪意を問わず保護(§545①但書)。Cは登記済みなので、不履行を知っていた(悪意)でもAは対抗できない。「Cが知っていた」に引っ張られて×と早合点しないこと。解除前の分岐で効くのは登記の有無だけ。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。解除前の第三者Cは登記を備えていれば善意・悪意を問わず保護される(§545①但書)。Cは登記済みだから、悪意でもAは所有権を対抗できない。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|Cが現れたのは解除の「前」か「後」か?
(まず前後で分岐)
🔁 Step 2|解除前の第三者。Cの保護は何で決まる?
(善意悪意は問わない)
🔁 Step 3|では、肢のCは登記を備えている?
(肢の事実を拾う)
解除“前”に登記した第三者は、悪意でも対抗できる?
平成8年 問5 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約に解除原因が生じていることを知っていた場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が解除されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「登記を受けた第三者C」+「AB間の売買契約の解除」=解除と第三者の型(Phase 2)。まずCが現れたのは解除“前”か“後”かを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|Cが現れたのは解除「前」か「後」か?
肢は「当該登記の後にAにより…解除された」=Cが登記(第三者として登場)した後に解除。つまりCは解除前の第三者。→Q2へ。
Q2|解除前の第三者=Cは登記(対抗要件)を備えているか?(善意悪意は問わない)
Cは「移転登記を受ける」=登記あり。解除前なら登記があれば悪意でも保護される(§545①但書)。よってCは対抗でき、Aは取り戻せない。肢の「対抗できない」は逆=誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除“前”+登記ありなら悪意でも保護(§545①但書・善意悪意は問わない)。🔴罠=「解除原因を知っていた(悪意)」から負ける、と思わせて「対抗できない」と逆の結論に誘う。🔴罠の型=表と逆(結論の反転)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Cは解除“前”に登記を備えた第三者で、悪意でも保護される(§545①但書)。「対抗できない」は逆で誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約に解除原因が生じていることを知っていた場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が解除されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|Cが現れたのは解除「前」か「後」か?
(「当該登記の後に…解除」に注目)
🔁 Step 2|解除前の第三者=Cは何を備えている?
(保護の要件・善意悪意は問わない)
🔁 Step 3|肢は「Cは対抗できない」。ルール(解除前+登記あり=悪意でも保護)と照らすと?
解除“後”に登記を受けた悪意のCは、対抗できない?
平成8年 問5 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Cが移転登記を受ける際に、既にAによりAB間の売買契約が解除されていることを知っていた場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「解除されている」後に登場したC=解除と第三者の型(Phase 2)=まず解除の“前”か“後”かを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|Cは解除の“前”か“後”か?
肢は「Cが移転登記を受ける際に、既に…解除されている」=Cは解除“後”に登場した第三者。→解除後のルール(Q2)へ。
Q2|解除後=二重譲渡と同じ(対抗問題§177)
解除後の第三者は先に登記した者が勝つ(善意・悪意を問わない)。Cは移転登記を受けている=Cが勝つ=AはCに対抗できず、Cは所有権の取得をAに対抗できる。悪意でも関係ない。肢の「対抗できない」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除後は対抗問題(§177)=先に登記した者が勝つ・善意悪意を問わない。Cは移転登記を備える=勝つ。🔴罠=「解除を知っていた(悪意)」を持ち出して「対抗できない」と結ばせる。🔴罠の型=無関係な要件(善意・悪意)の持ち込み=結論を表と逆にする。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。解除後の第三者は対抗問題(§177)で先に登記した者が勝つ(善意悪意を問わない)。Cは移転登記を備えているのでAに対抗でき、「対抗できない」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cが移転登記を受ける際に、既にAによりAB間の売買契約が解除されていることを知っていた場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|Cが現れたのは解除の“前”か“後”か?
🔁 Step 2|解除後は二重譲渡と同じ。先に登記したのはどちら?
(善意・悪意は問わない)
🔁 Step 3|Cは解除を「知っていた」(悪意)。対抗問題で悪意は勝敗に影響する?
🔁 Step 4|肢の「Cは対抗できない」を、ルール(登記あるCが勝つ)と照らすと?
解除“前”に登記した第三者に、解除した側は対抗できる?
平成3年 問4 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aの所有地がAからD、DからEへと売り渡され、E名義の所有権移転登記がなされた後でも、AがDの債務不履行に基づきAD間の売買契約を解除した場合、Aは、その所有権をEに対抗することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「売買契約を解除した場合」+第三者Eの登場=Phase 2 解除と第三者の型(§545①但書)。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|Eが現れたのは解除「前」か「後」か?
Eは解除より前にD名義から取得し、登記まで済ませている(「登記がなされた後でも…解除した場合」)=解除前の第三者。→解除前ルールへ。
Q2|解除前の第三者Eは登記(対抗要件)を備えているか?
解除前の第三者は登記があれば保護される(§545①但書・善意悪意は問わないが登記は必須)。Eは登記済=Eの勝ち=AはEに対抗できない。肢は「対抗できる」=誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除前の第三者は登記があれば保護される(§545①但書)。Eは登記済み。🔴罠=Eが保護される場面なのに「対抗することができる」と結論を逆に言う。🔴罠の型=表と逆。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Eは解除前に登記を備えた第三者だから保護される(§545①但書)。AはEに対抗できず、「対抗することができる」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aの所有地がAからD、DからEへと売り渡され、E名義の所有権移転登記がなされた後でも、AがDの債務不履行に基づきAD間の売買契約を解除した場合、Aは、その所有権をEに対抗することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|Eが現れたのは、Aの解除の「前」か「後」か?
(前後で保護ルールが変わる)
🔁 Step 2|解除前の第三者Eは、登記(対抗要件)を備えているか?
(善意悪意は問わない)
🔁 Step 3|ルールに照らすと、肢の「Aは対抗できる」は?
(解除前+登記済の第三者は§545①但書で保護)
解除“前”に登記を備えた第三者Cは、取り戻したAに対抗できる?
平成13年 問5 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
BからCへの売却後、AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、その解除につき善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「適法に解除して所有権を取り戻した」のに登場した第三者C=Phase 2「解除と第三者」の型で解く。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|Cが現れたのは解除の“前”か“後”か?
肢は「BからCへの売却後にAが解除」=Cが所有権を取得したのは解除より前。だからCは解除前の第三者(前後の判別は“Cがいつ取得したか”で決まる)。→解除前の第三者のルールへ進む。
Q2|解除前の第三者→Cは登記(対抗要件)を備えているか?
§545①但書=解除前の第三者は登記を備えれば保護される(善意悪意は問わない)。肢はCが「所有権移転登記を受けた」=登記あり→CはAに対抗できる。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除前の第三者+登記済(§545①但書)。登記さえ備えればAに対抗でき、善意・悪意は問わない(登記が保護要件)。(もし「解除後」の第三者なら、§177で登記の先後を競う別ルートになる。)
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Cは解除前にBから買い受け登記も備えた第三者だから、§545①但書で保護され、甲地の所有権をAに対抗できる。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
BからCへの売却後、AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、その解除につき善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|Cが所有権を得たのは解除の「前」か「後」か?
(肢の時系列を読む)
🔁 Step 2|解除前の第三者を保護する条件は?
(§545①但書・善意悪意は問わない)
🔁 Step 3|肢のCは、その条件を満たしている?
(肢の事実とルールを照らす)
解除“後”に登場し先に登記したCは、Aに対抗できる?
平成13年 問5 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
BからCへの売却前にAがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、その解除につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「適法に解除して所有権を取り戻した」+その後に第三者Cが登場=【Phase 2】解除と第三者の型。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|Cは解除「前」か「後」の第三者か?
「BからCへの売却前にAが…適法に解除して所有権を取り戻した」=Aの解除が先、Cの購入が後。よってCは解除「後」の第三者。→対抗問題で処理する。
Q2|解除後=対抗問題=先に登記した者が勝つ(§177)
解除後の第三者は二重譲渡と同じで先に登記した者が勝つ(§177・善意悪意は問わない)。Aが登記を回復する前にCが移転登記を受けた=Cが先に登記。よってCはAに対抗できる。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除後は対抗問題=先に登記した者が勝つ(§177)。Aの登記回復前にCが移転登記を受けた=Cが先に登記。善意悪意は問わない(Cが善意でも悪意でも結論は同じ)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。解除後の第三者は対抗問題(§177)で先に登記した者が勝つ。Aが登記を回復する前に移転登記を受けたCは、甲地の所有権をAに対抗できる。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
BからCへの売却前にAがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、その解除につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢の型は?
🔁 Step 2|Cが現れたのは解除「前」か「後」か?
(肢の時系列を拾う)
🔁 Step 3|解除後は二重譲渡と同じ。AとCで先に登記したのは?
(§177・先に登記した者が勝つ)
解除前に登記した第三者には、悪意でも対抗できない?
平成元年 問3 肢3(AからB、BからCへ移転登記完了済)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aは、Bが売買代金を支払わないので、その売買契約を解除した場合、そのことを悪意のCに対し対抗することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「解除」+「第三者Cへの対抗」=Phase 2 解除と第三者の型(§545①但書)。まず「解除前か後か」を見分ける。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|Cが現れたのは解除「前」か「後」か?
肢はA→B、B→Cへ移転登記が完了した後にAが解除している。CはBから取得済み=解除「前」の第三者。→解除前のルールへ。
Q2|解除前の第三者=Cは登記(対抗要件)を備えているか?
§545①但書=解除は第三者を害せない。解除前の第三者は登記があれば善意悪意を問わず保護される。Cは解除前に移転登記完了=登記あり→Cの勝ち=Aは解除をCに対抗できない。肢は「悪意のCに対抗することができる」=誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除前+登記あり=Cの勝ち(善意悪意は問わない・§545①但書)。🔴罠=「悪意のCに対抗することができる」=悪意なら対抗できると思わせる。🔴罠の型=表と逆(登記があれば悪意でも保護されるのに、結論を逆にしている)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Cは解除前に登記を備えた第三者だから、悪意でも§545①但書で保護される。Aは解除をCに対抗できず、「対抗することができる」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、Bが売買代金を支払わないので、その売買契約を解除した場合、そのことを悪意のCに対し対抗することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|Cが現れたのは解除「前」か「後」か?
(A→B→Cと移転登記完了後にAが解除)
🔁 Step 2|解除「前」の第三者。勝ち負けを決めるのは?
(善意悪意は問わない)
🔁 Step 3|肢のCは登記を備えている?
解除“後”に現れたEに、Aは登記なしで所有権を主張できる?
平成20年 問2 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「AB間の売買契約を解除していた」=解除に第三者Eが絡むPhase 2「解除と第三者」の型。まず「Eは解除の前か後か」を見分ける。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|Eは解除の「前」か「後」か?
肢は「BE間の売買契約締結の前にAが…解除していた」=Eが登場したのは解除の後。解除後の第三者だ。
Q2|解除後は何で決まる?=対抗問題(§177)
解除後の第三者Eとの関係は二重譲渡と同じ=§177の対抗問題で、先に登記した者が勝つ(善意悪意は問わない)。AがEに所有権を主張するには自らの登記(回復)が必要。肢は「登記の有無にかかわらず主張できる」=登記を不要としている=誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除後は対抗問題(§177)=先に登記した者が勝つ。AがEに対抗するには自らの登記(回復)が必要。🔴罠=「登記をしたか否かにかかわらず」と、登記なしでもAが勝てると言い切る。🔴罠の型=要件の欠落(登記という対抗要件を消す)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Eは解除後に現れた第三者で、AとEは対抗問題(§177)。AがEに所有権を主張するには自らの登記が必要で、「登記の有無にかかわらず主張できる」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|Eが現れたのは解除の「前」か「後」か?
(肢の時系列を拾う)
🔁 Step 2|解除「後」の第三者との関係は、何で決まる?
(二重譲渡と同じ)
🔁 Step 3|肢は「Aは登記の有無にかかわらず主張できる」と言う。§177のルールと照らすと?
ステージ3:原状回復と同時履行(民法546条)5問
双方の原状回復義務は、誰の落ち度かに関係なく常に同時履行。使用利益も返還し、解除と損害賠償は両立。
解除後の原状回復義務どうしは同時履行?
平成11年 問8 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
宅地の売買契約が解除された場合で、当事者の一方がその原状回復義務の履行を提供しないとき、その相手方は、自らの原状回復義務の履行を拒むことができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「解除された場合」の「原状回復義務」=Phase 3 原状回復と同時履行の型(§546→§533準用)。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|この肢の場面は?
契約が解除された後の「後片付け(原状回復)」の場面。問われているのは、双方の原状回復義務どうしの関係→Q2へ。
Q2|双方の原状回復義務の関係は?
§546→§533準用で、解除による双方の原状回復義務は理由を問わず常に同時履行の関係に立つ。だから相手が履行を提供しないなら、自分も履行を拒める(同時履行の抗弁)。肢はこれをそのまま述べている。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除による双方の原状回復義務は理由を問わず常に同時履行(§546→§533準用)。相手が履行を提供しなければ、自分も履行を拒める=同時履行の抗弁。肢はこれを正しく述べている。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。解除による双方の原状回復義務は同時履行の関係に立つ(§546→§533準用)。相手が提供しないなら、自分も拒める。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
宅地の売買契約が解除された場合で、当事者の一方がその原状回復義務の履行を提供しないとき、その相手方は、自らの原状回復義務の履行を拒むことができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が扱う場面は?
🔁 Step 2|双方の原状回復義務どうしの関係は?
(§546→§533準用)
解除で土地を返し登記も抹消すれば、駐車場の収益は返さなくてよい?
平成21年 問8 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bは、甲土地を現状有姿の状態でAに返還し、かつ、移転登記を抹消すれば、引渡しを受けていた間に甲土地を貸駐車場として収益を上げていたときでも、Aに対してその利益を償還すべき義務はない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「甲土地を現状有姿の状態でAに返還」=解除後の後片付け=Phase 3 原状回復と同時履行の型。返す「中身」(物だけか・使用利益もか)を確認する。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|どの場面?=解除後の原状回復
解除の後片付け=双方が原状回復義務を負い、その義務は理由を問わず常に同時履行の関係(§546→§533準用)。次に返還の「中身」を見る。
Q2|「物」を返すときの中身は?
§545③(+判例)=目的物だけでなく、受領後に生じた果実・使用利益も返す。駐車場収益=使用利益だから返還対象。肢の「償還すべき義務はない」はルールと逆。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=受領後の使用利益(駐車場収益)も返す(判例・§545③)=土地の返還+登記抹消だけでは足りない。🔴罠=「収益を上げていたときでも…償還すべき義務はない」と、物さえ返せば足りるように見せる。🔴罠の型=返還範囲の欠落(使用利益の見落とし)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。解除の原状回復では目的物だけでなく、受領後に得た使用利益(駐車場収益)も返還する(判例・§545③)。「義務はない」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bは、甲土地を現状有姿の状態でAに返還し、かつ、移転登記を抹消すれば、引渡しを受けていた間に甲土地を貸駐車場として収益を上げていたときでも、Aに対してその利益を償還すべき義務はない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|まず場面の確認:解除後の原状回復
(双方の義務の関係)
🔁 Step 2|解除で「物(土地)」を返すとき、返す中身は?
(§545③)
🔁 Step 3|肢は「土地を返し登記を抹消すれば駐車場収益は償還する義務はない」。ルールと照らすと?
債務不履行した側は原状回復の同時履行を主張できない?
平成21年 問8 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bは、自らの債務不履行で解除されたので、Bの原状回復義務を先に履行しなければならず、Aの受領済み代金返還義務との同時履行の抗弁権を主張することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「原状回復義務」=Phase 3 原状回復と同時履行の型(§546→§533準用)。解除後の後片付けで、双方の原状回復義務が同時履行の関係に立つかを見る。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|解除後の原状回復義務の関係は?
解除で契約は遡及消滅し、双方に原状回復義務が生じる。§546→§533準用で、双方の原状回復義務は同時履行の関係に立つ→Q2へ。
Q2|落ち度のある側でも同時履行を主張できる?
誰に落ち度があったかに関係なく常に同時履行。自分が債務不履行をした側(B)でも同時履行の抗弁を主張できる。肢は「Bは債務不履行で解除された側だから主張できない」=誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=理由を問わず常に同時履行(自分が債務不履行をした側でも同時履行の抗弁を主張できる・§546→§533準用)。🔴罠=「自らの債務不履行で解除された」から先に履行・同時履行を主張できない、と落ち度で結論をひっくり返す。🔴罠の型=表と逆。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。原状回復義務は誰の落ち度かに関係なく常に同時履行(§546→§533準用)。債務不履行をした側でも同時履行の抗弁を主張できるので「主張することはできない」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bは、自らの債務不履行で解除されたので、Bの原状回復義務を先に履行しなければならず、Aの受領済み代金返還義務との同時履行の抗弁権を主張することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が問う型は?
(🔵原状回復義務)
🔁 Step 2|解除後、双方の原状回復義務の関係は?
(§546→§533準用)
🔁 Step 3|肢は「Bは債務不履行した側だから主張できない」。ルールと照らすと?
(落ち度と同時履行)
原状回復を履行すれば損害賠償は請求できない?
平成21年 問8 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aは、Bが契約解除後遅滞なく原状回復義務を履行すれば、契約締結後原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下落して損害を被った場合でも、Bに対して損害賠償を請求することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「契約解除後」に原状回復まで済ませたうえで損害賠償を請求できるか=Phase 3 原状回復と損害賠償の型(§545④)。
🔁 アルゴを最初から回す
Step①|どの局面か
解除後の原状回復の局面(Phase 3)。ここで「原状回復を履行すれば損害賠償はできなくなるのか」を問う型→次へ。
Step②|解除と損害賠償のルール=§545④
§545④=解除しても損害賠償を請求できる(両立)。Bの債務不履行による解除だから、Aは解除に加えて損害賠償も請求できる。原状回復が履行されても値下がり損害の賠償請求は妨げられない。肢は「請求できない」=両立に反する。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=解除と損害賠償は両立(§545④)。原状回復の履行は賠償請求を消さない。🔴罠=「原状回復を履行すれば損害賠償を請求できない」と両立を打ち消す。🔴罠の型=表と逆。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。§545④より解除と損害賠償は両立し、原状回復を履行しても値下がり損害の賠償請求は妨げられない。「請求できない」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、Bが契約解除後遅滞なく原状回復義務を履行すれば、契約締結後原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下落して損害を被った場合でも、Bに対して損害賠償を請求することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が問うているのは?
(解除後の局面)
🔁 Step 2|解除と損害賠償の関係のルールは?
(§545④)
🔁 Step 3|肢は「原状回復すれば損害賠償を請求できない」。ルールと照らすと?
解除で遡及消滅すると、原状回復は同時履行にならない?
平成27年 問8 肢イ(いくつあるか・本肢は誤り)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
マンションの売買契約がマンション引渡し後に債務不履行を理由に解除された場合、契約は遡及的に消滅するため、売主の代金返還債務と、買主の目的物返還債務は、同時履行の関係に立たない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「解除された場合」の後片付け=Phase 3 原状回復と同時履行の型で、双方の返還義務が同時履行に立つかを問う。
🔁 アルゴを最初から回す
Q1|双方の原状回復義務は同時履行の関係に立つ?
§546が§533(同時履行の抗弁)を準用。解除による双方の原状回復義務(売主の代金返還と買主の目的物返還)は理由を問わず常に同時履行の関係に立つ。遡及効かどうかは無関係。
Q2|肢と照らすと?
肢は「遡及的に消滅するため…同時履行の関係に立たない」=ルールと逆。§546に反し誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=§546→§533準用で双方の原状回復は理由を問わず常に同時履行(遡及消滅は無関係)。🔴罠=「遡及的に消滅するため」を口実に「同時履行の関係に立たない」と結論を反対にする。🔴罠の型=表と逆。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。解除後の代金返還債務と目的物返還債務は同時履行の関係に立つ(§546→§533準用)。「立たない」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
マンションの売買契約がマンション引渡し後に債務不履行を理由に解除された場合、契約は遡及的に消滅するため、売主の代金返還債務と、買主の目的物返還債務は、同時履行の関係に立たない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|この肢が問うている型は?
🔁 Step 2|解除による双方の原状回復義務のルールは?
(§546→§533準用)
🔁 Step 3|肢は「遡及的に消滅するため…同時履行の関係に立たない」。ルールと照らすと?
この型の元になった「解除の判断アルゴリズム」はこちら
なぜこの結論になるのか、手付解除→債務不履行→第三者→原状回復の流れを1枚のフローチャートで確認できます。
▶ 解除の判断アルゴリズムを見る
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解除はここまでです。おつかれさまでした。
つづけて読むなら危険負担の順路へ。2020年改正の「履行拒絶権」を軸に判定します。
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