「相手が契約通りのものを渡せなかったんだから解除できる」——でも、その原因を作ったのが自分だったら? 今回はStep Bの最終防壁「債権者の帰責事由(自爆テロ解除の禁止)」を、たった1問で固定します。
本日のターゲット問題(民法543条)
売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるとき、買主は、売主に対して契約の解除権を行使することができる。
契約不適合の原因が「買主A自身」の帰責事由 → 買主Aが解除を主張 → §543。債権者(買主)の帰責事由による不適合では解除できない
Step B(債務不履行解除)の最終防壁
Q4. 債権者(解除したい側)に帰責事由があるか?
├─ YES(自分が原因)→ 解除 不可(§543)
└─ NO → 解除 OK
※「自分が火をつけて火事だから解除」は許されない
答え: ×(誤)
不履行の原因が解除したい側(買主=債権者)にあるなら、解除できない(§543)。自分が原因を作って相手を責める「自爆テロ解除」は禁止。
(債権者の責めに帰すべき事由による場合)第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条(第541条・第542条)の規定による契約の解除をすることができない。
売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるとき、買主は、売主に対して契約の解除権を行使することができる。(正しいか?)
×(誤り)
不履行が債権者(買主)の帰責事由による場合、§543で解除できない。自分が原因を作って相手を責める「自爆テロ解除」は許されない。
売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるとき、買主は、売主に対して契約の解除権を行使することができる。(正しいか?)
解除したい買主(債権者)自身に不履行の原因(帰責事由)がある?
「買主は契約の解除権を行使できる」は正しい?
×(誤り)
不履行が債権者(買主)の帰責事由による場合、§543で解除できない。自分が原因を作って相手を責める「自爆テロ解除」は許されない。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する
⚖️ 概念マップ:Step Bの最終防壁=Q4「債権者(解除したい側)に帰責事由があるか」。あれば解除不可(§543)。
- 不履行の原因が自分(債権者) → 解除不可(§543)
- この「自分が原因なら相手を責められない」は追完請求・代金減額請求にも共通(§562②・§563③)
⚠️ よくある引っかけ
- 「相手が契約通りに履行できなかったのだから解除できる」→ ✕。原因が自分(債権者)にあれば不可。
- 「軽微でなく催告もしたから解除できる」→ Q1〜Q3を通っても、最後のQ4(自分の帰責事由)で止まることがある。
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
これでStep B(債務不履行解除)は完成。「①タイプ→②催告→③軽微→④自分の帰責事由」の4問を通って初めて解除できる。原因が自分にあれば、どれだけ相手が履行できなくても解除は不可(§543)。
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