詐欺の第三者は「心(善意無過失)」で勝負が決まりました。でも解除の第三者は違います。情け無用の🏎️ 早い者勝ちレース——勝敗は「登記」というゴールテープを切ったかどうか、ただ一つ。解除前でも解除後でも、この結論は変わりません。
本日のターゲット問題(解除前に登記を備えた第三者)
売主Aは、買主Bと甲土地の売買契約を締結し、その後Bが残代金を支払わないのでAは適法に解除した。Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張することができない。
【Phase 2:第三者との勝敗】🏎️ レースの世界
Q1. Cが現れたのは解除前か解除後か?
├─ 解除前 → Q2(登記を備えていれば保護・善意悪意不問)§545①但書
└─ 解除後 → 二重譲渡と同じ=早い者勝ち
Q2. Cは登記を備えているか?
├─ YES → C の勝ち(A は対抗不可)
└─ NO → A の勝ち
※詐欺=心(善意無過失)/解除=スピード(登記)
答え: ◯(正)
解除前+登記ありの第三者には、たとえ悪意でも対抗できない(§545①但書)。解除の第三者は登記が保護要件、善意悪意は不問。
ではもう1問。平成19年 問6 肢2:『売主が適法に解除した後に、買主から取得して登記を経た第三者。売主はその旨の登記をしなければ対抗できない』。○か×か?
(解除の効果)第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
※判例上、ここで保護される「解除前の第三者」は登記を備えていることが要件(善意・悪意は問わない)。解除後の第三者とは、二重譲渡類似の対抗問題(§177)として登記の先後で決する。
Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。(正しいか?)
○(正しい)
解除前+登記ありの第三者には、たとえ悪意でも対抗できない(§545①但書)。解除の第三者は登記が保護要件、善意悪意は不問。
Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。(正しいか?)
第三者Cが現れたのは?
Cは登記を備えている?(解除の世界では悪意でも登記があれば勝つ)
「AはCに対して所有権を主張できない」は正しい?
○(正しい)
解除前+登記ありの第三者には、たとえ悪意でも対抗できない(§545①但書)。解除の第三者は登記が保護要件、善意悪意は不問。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する
⚖️ 概念マップ:解除の第三者は🏎️レース=「登記の早い者勝ち」。心の中(善意悪意)は無関係。解除前でも解除後でも結論は同じ。
- 解除前の第三者 → 登記を備えていれば保護(悪意でも可)(§545①但書)
- 解除後の第三者 → 二重譲渡と同じ対抗問題=早い者勝ち
- 結局「登記がある方が勝つ」で前後問わず統一
⚠️ よくある引っかけ
- 「解除の第三者も善意無過失が必要」→ ✕。それは詐欺。解除は登記(善意悪意不問)。
- 「解除後なら売主は無条件で取り戻せる」→ ✕。登記しないと対抗できない。
過去問「比較」道場(ひっかけ回避)
出題者は「解除前」と「解除後」を入れ替えて惑わせます。でも結論は同じ=「登記がある方が勝つ」。解除”後”バージョンで確かめましょう。
【比較対象:平成19年 問6 肢2】不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
答え: ◯(正)
解除後の第三者とは二重譲渡と同じ対抗問題=早い者勝ち。売主は解除の登記を備えなければ対抗できない。
不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。(正しいか?)
○(正しい)
解除後の第三者とは二重譲渡と同じ対抗問題=早い者勝ち。売主は解除の登記を備えなければ対抗できない。「前」でも「後」でも、結局”登記がある方が勝つ”。
不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。(正しいか?)
第三者が現れたのは?
売主Aは登記なしで第三者に対抗できる?
「売主は登記しなければ解除後の第三者に対抗できない」は正しい?
○(正しい)
解除後の第三者とは二重譲渡と同じ対抗問題=早い者勝ち。売主は解除の登記を備えなければ対抗できない。「前」でも「後」でも、結局”登記がある方が勝つ”。
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
解除の第三者は🏎️レース=「登記がある方が勝つ」。解除前(§545①但書・登記が保護要件・悪意でも可)でも解除後(二重譲渡=早い者勝ち)でも結論は同じ。詐欺=心(善意無過失)/解除=スピード(登記)を混同しないこと。
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