「相手が約束を破ったんだから、即解除!」——その直感は、半分正しく半分間違いです。債務不履行解除はたった3つの問い(①不履行のタイプ→②催告したか→③軽微か)で機械的に判定できます。民法大改正で明文化された「シン・ルール」もこのフローに全部のります。
本日のターゲット問題(平成5年 問7 肢1 改題)
Aがその所有する土地建物をBに売却する契約を締結したが、その後Bが資金計画に支障を来し、Aが履行の提供をしても、Bが残代金の支払いをしないため、Aが契約を解除しようとする場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢1 Aは、Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBの履行がないときは、その契約を解除し、あわせて損害賠償の請求をすることができる。
【Phase 1:解除原因】Step B(債務不履行解除)
Q1. 不履行のタイプは?
├─ 待つだけ無駄の3兄弟(不能・拒絶・定期行為)→ 無催告で即時解除
└─ 履行遅滞(待てば直る)→ Q2へ
Q2. 相当の期間を定めて催告したか?
├─ NO → 解除不可(まず催告)
└─ YES → Q3へ
※ 催告期間が不相当に短くても、催告の時から客観的に相当の期間が
経過すれば、改めて催告せずに解除できる(判例)
=「期間が短いから解除不可」は引っかけ
Q3. 不履行は「軽微」か?
├─ YES(軽微)→ 解除不可(§541但書)
└─ NO → 解除OK(+損害賠償も両立 §545④)
答え: ◯(正)
履行遅滞は「相当の期間を定めた催告」を経て解除できる。さらに解除しても損害賠償は別に請求できる(§545④)。これが王道ルール。
(催告による解除)第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)第542条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。(抜粋)
(解除の効果)第545条4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
Aは、Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBの履行がないときは、その契約を解除し、あわせて損害賠償の請求をすることができる。(正しいか?)
○(正しい)
履行遅滞は相当の期間を定めた催告を経て解除できる(§541)。解除と損害賠償は両立する(§545④)。これが債務不履行解除の王道。
Aは、Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBの履行がないときは、その契約を解除し、あわせて損害賠償の請求をすることができる。(正しいか?)
Bの不履行はどのタイプ?
Aは相当の期間を定めて催告した?
「催告して解除し、あわせて損害賠償も請求できる」は正しい?
○(正しい)
履行遅滞は相当の期間を定めた催告を経て解除できる(§541)。解除と損害賠償は両立する(§545④)。これが債務不履行解除の王道。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する
⚖️ 概念マップ:Step B は「①不履行のタイプ → ②催告したか → ③軽微か」の3問。3兄弟(不能・拒絶・定期行為)だけ①で即解除、それ以外は②③を通る。
- 履行遅滞(原則) → 相当の期間を定めた催告が必須 → 軽微でなければ解除OK
- 待つだけ無駄の3兄弟(①履行不能②履行拒絶③定期行為)→ 無催告で即時解除(§542)
- 軽微な不履行 → 催告しても解除不可(§541但書)
- 解除+損害賠償 → 両立する(§545④)
⚠️ よくある引っかけ
- 「履行遅滞でも催告なしで直ちに解除できる」→ ✕。原則は催告が必要(3兄弟以外)。
- 「軽微な不履行でも催告すれば解除できる」→ ✕。軽微なら催告しても解除不可(§541但書)。
- 「解除したら損害賠償はできない」→ ✕。解除と損害賠償は両立(§545④)。
過去問「比較」道場(ひっかけ回避)
改正で明文化された「シン・ルール」を2問で固めます。①催告が不要になるケース、②催告しても解除できないケース。フローのどこで分岐するかを確認しましょう。
【比較対象①:令和2年(10月) 問3 肢4】債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。
答え: ◯(正)
「全部の履行拒絶を明確に表示」=待つだけ無駄の3兄弟。催告は無意味なので、§542で無催告即時解除OK。
債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。(正しいか?)
○(正しい)
全部の履行拒絶を明確に表示=「待つだけ無駄の3兄弟」。催告は無意味なので、§542により無催告で直ちに解除できる。
債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。(正しいか?)
「全部の履行を拒絶する意思を明確に表示」はどのタイプ?
「催告なしで直ちに解除できる」は正しい?
○(正しい)
全部の履行拒絶を明確に表示=「待つだけ無駄の3兄弟」。催告は無意味なので、§542により無催告で直ちに解除できる。
【比較対象②:令和2年(10月) 問3 肢3】債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。
答え: ◯(正)
催告しても、不履行が社会通念上「軽微」なら解除できない(§541但書)。パッキン1つで建物全体を解除はやりすぎ、という天秤。
債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。(正しいか?)
○(正しい)
催告しても、不履行が社会通念上「軽微」なら解除できない(§541但書)。判例ルールが改正で明文化された超重要ポイント。
債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。(正しいか?)
不履行のタイプは?
催告した?
不履行は軽微?
「軽微なときは解除できない」は正しい?
○(正しい)
催告しても、不履行が社会通念上「軽微」なら解除できない(§541但書)。判例ルールが改正で明文化された超重要ポイント。
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
債務不履行解除は「①タイプ→②催告→③軽微」の3問で決まる。3兄弟(不能・拒絶・定期行為)は無催告即時解除、軽微なら解除不可、それ以外は催告して解除+損害賠償。
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