誰かが身銭を切って借金を返したら、仲間や本人にいくら取り立てられるか(求償)。連帯債務は「割り勘(負担部分)」、連帯保証は「全額」が基本。さらに、一部弁済でも求償できる点が改正で明確化されました。立場で金額が変わる、ここを固めます。
本日のターゲット問題(平成16年度 問6 肢3)
AとBが1,000万円の連帯債務(負担部分1/2ずつ)をCに負う場合と、Dが主債務者・FがDの委託を受けた連帯保証人である場合。Aが1,000万円を弁済したらAは500万円のみBに求償でき、Fが1,000万円を弁済したらFも500万円のみDに求償できる。
連帯債務:Aが1000万弁済→Bに"500万"求償/連帯保証:Fが1000万弁済→Dに"全額1000万"求償 → 連帯保証人は主債務者に「全額」求償できる(500万ではない)=肢は誤り
【求償 S1:立場で金額が変わる】
連帯債務者(横の対等)→ 仲間に「負担部分(割り勘)」を求償
連帯保証人(縦の主従)→ 主債務者に「全額」を求償(保証人は最終負担0)
+ 連帯債務者は自己の負担部分を超えなくても求償できる(§442①・一部弁済OK)
答え: ×(誤)
連帯債務者Aは負担部分500万をBに求償(前半○)。だが連帯保証人Fは最終負担ゼロ→主債務者Dに全額1,000万求償できる。「Fも500万のみ」は誤り。
🧠 なぜこうなる? ── 立場で「求償額」が変わる理由
「割り勘か全額か」を丸暗記しても、連帯保証人が2人いる場面や一部弁済でぐらつきます。縦(主従)は全額・横(対等)は割り勘という1本の軸で腹落ちさせれば、どの肢が来ても迷いません。
第442条① 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。第459条 委託を受けた保証人が弁済等をしたときは、主たる債務者に対して求償権を有する(保証人は全額求償できる)。第462条 委託を受けないで保証をした者は、主たる債務者が利益を受けた限度で求償権を有する(主たる債務者の意思に反して保証をした場合は、現に利益を受けている限度のみ)。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する
⚖️ 概念マップ:求償S1=立場で金額。連帯債務=割り勘(負担部分)/連帯保証=全額。連帯債務は一部弁済でも按分求償OK。
- 連帯債務者→他の連帯債務者に「各自の負担部分」を求償(割り勘)
- 連帯保証人→主債務者に「全額」を求償(最終負担ゼロ §459)
- 連帯債務者は負担部分を超えなくても弁済額に応じて求償できる(§442①)
⚠️ よくある引っかけ
- 「連帯保証人も負担部分(割り勘)しか求償できない」→ ✕(全額求償)
- 「負担部分を超えないと求償できない」→ ✕(一部弁済でも按分求償 §442①)
過去問「比較」道場(ひっかけ回避)
「一部弁済」での求償。負担部分の範囲内(100万)でも求償できるか——改正の明確化ポイントを確認しましょう。
【比較対象:平成29年度 問8 肢4】A、B、Cの3人がDに900万円の連帯債務(負担部分均等)を負う。CがDに100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
連帯債務者CがDに100万弁済(Cの負担部分300万の範囲内) → §442①。負担部分を超えなくても、弁済額に応じてA・Bに求償できる(肢は誤り)
答え: ×(誤)
§442①(改正)。連帯債務者は負担部分を超えなくても、弁済額に応じて各自の負担割合で求償できる。100万弁済でもA・Bに各約33万求償できる。「できない」は誤り。
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
求償は立場で金額が変わる。連帯債務=割り勘(負担部分)/連帯保証=全額。連帯債務者は負担部分を超えなくても弁済額に応じて求償できる(§442①)。
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