【連帯債務・保証】アルゴで解ける過去問ドリル
連帯債務・保証の順路 13 / 13 過去問ドリル
🏋️【連帯債務・保証】アルゴで解ける過去問ドリル
「判断の地図」のどの分岐を問う肢かを論点ごとにまとめました。各問は実在の過去問(機構原本で照合済み)。解説で理解→練習で定着の順にどうぞ。
76 肢が型で解ける / 6論点(連帯債務の波及・保証の付従性・連帯保証の盾・成立要件・求償と通知・比較)
連帯債務 Phase1|絶対効と相対効の仕分け25問
一人に起きたことが他の連帯債務者に及ぶか。弁済・相殺・更改・混同だけが絶対効、請求・免除・時効の完成は相対効(2020年改正)。
連帯債務 ─ Phase1 絶対効/相対効
絶対効は弁済・相殺・更改・混同の4つだけ
令和7年 問9|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。 1 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求 2 連帯債務者の一人と債権者との間の混同 3 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用 4 連帯債務者の一人と債権者との間の更改
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は連帯債務者の一人について生じた事由が他の債務者に及ぶかなので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
「一人の事由が絶対効か相対効か」を仕分けるのはS1(一人の事由の波及)だから、ここで判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=他の連帯債務者にも及ぶ絶対効は、弁済・相殺(§439)・更改(§438)・混同(§440)の4つだけで、これらは債権者が満足を得て借金が消える行為だから全員に効く。よって肢2混同・肢3相殺・肢4更改は絶対効で他に効力が生じ、効力が生じない=相対効は肢1の履行の請求のみ=正解は1。/罠=旧法では履行の請求は絶対効だったが、2020年改正で相対効になり他の連帯債務者に及ばなくなった(§441)。旧法の感覚で請求も絶対効と思うと肢1を落とす。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。 1 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求 2 連帯債務者の一人と債権者との間の混同 3 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用 4 連帯債務者の一人と債権者との間の更改
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step2 相対効
裁判上の請求は相対効
令和3年 問2 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は複数人(A・B・C)が同一の債務を負い、そのうち一人Aに生じた事由が他に及ぶかを問うているので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
連帯債務者の一人Aに生じた「請求」という事由が他のB・Cに波及するか(絶対効か相対効か)を問う論点なので、S1 一人の事由の波及で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=連帯債務者の一人(A)への裁判上の請求は現行法では相対効で、特段の合意がなければ他の連帯債務者(B・C)の時効に影響しない(§441)。罠=弁済・相殺・更改・混同は絶対効だが、請求・免除・時効・承認は相対効。旧法では請求も絶対効だったが、現行法で相対効に変わった点を混同しないこと。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step1 相殺の絶対効
他人の債権で相殺の“意思表示”まではできない
令和3年 問2 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は連帯債務者Cが、他の連帯債務者Bの反対債権を使って支払を免れられるかなので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
反対債権を持つ本人でない連帯債務者が相殺できるか・履行拒絶にとどまるかを問う肢なので、S3 連帯債務者の相殺と履行拒絶(§439)で判定する。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=相殺の絶対効は反対債権を持つ本人Bが相殺したときの話。他の連帯債務者Cは、Bが相殺しない間はBの負担部分の限度で履行を拒めるだけで、自らBの債権で相殺の意思表示まではできない(§439②)/罠=2020年改正で、他人の債権による相殺は旧法の『援用(意思表示)』から現行の『履行拒絶』に変わった。旧法感覚で「Cも相殺できる」と読むと×。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step2 相対効
免除は相対効
令和3年 問2 肢3|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はD・A・B・Cの連帯債務者どうしの事由の波及なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
「一人の免除が他の債務者に及ぶか」を問うので、S1 一人の事由の波及で絶対効か相対効かを判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=免除は相対効なので、DがCを免除してもA・Bの債務はそのまま残り、特段の合意がなければ300万円全額を請求できる(§441)。あとは内部の求償で調整する。/罠=旧法→現行の改正論点。旧法は「負担部分だけ他の債務者も免れる」絶対効だったが、現行は他の債務者に一切及ばず全額残る。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step1 絶対効
更改は絶対効
令和3年 問2 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はAとDという連帯債務者の一人に生じた「更改」という事由なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
連帯債務者の一人に生じた事由が他の債務者に及ぶか(絶対効か相対効か)を仕分けるのはS1「一人の事由の波及」だから。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=更改は旧債務を消滅させて新債務を作る契約で、債権が消える=弁済と同じ満足だから絶対効(§438)となり、全ての連帯債務者の利益のために300万円の債権が消滅する/罠=請求・免除・時効・承認は相対効でその一人にしか効かないが、更改は満足系(弁済・相殺・更改・混同)の絶対効グループに属する点を取り違えないこと。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step2 相対効
請求は相対効(知・不知を問わず及ばない)
平成29年 問8 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は連帯債務者Aに対する履行の請求とその効力がB・Cに及ぶかなので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
「履行の請求」という一人に生じた事由が他の連帯債務者に波及するか(絶対効か相対効か)を問う肢なので、S1 一人の事由の波及で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=連帯債務者の一人(A)への履行の請求は相対効なので、特約がない限りB・Cには効力が及ばない(§441)。B・Cが知っていたか否かは結論を左右せず、及ばない=正しい。/罠=旧法では請求は絶対効だったが、現行法では相対効に改正された。旧法感覚で「他の債務者にも及ぶ」と考えると誤る。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step1 絶対効
相殺は絶対効
平成29年 問8 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はAがDに対して負う債務と、AがDに持つ反対債権による相殺なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
連帯債務者Aが自分の反対債権で相殺したときに他の債務者へ及ぶ効力を問う設問なので、S3「連帯債務者の相殺と履行拒絶(§439)」で判定する。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=連帯債務者Aが自分の反対債権200万円で相殺すると、相殺は絶対効(§439①)なので、B・Cの連帯債務も200万円分が消える。弁済と同じく実際に債務が消える行為だから全員に効く。/罠=請求・免除・時効・承認のような相対効と混同して「Aの相殺はAだけに効く」と考えないこと。相殺は§439①で絶対効。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step2 相対効
時効の完成は相対効
平成29年 問8 肢3|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はA・B・CがDに対して負う連帯債務なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
Bという一人に生じた時効完成が他の連帯債務者A・Cに波及するかを問うので、S1「一人の事由の波及(絶対効/相対効)」で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=時効の完成は相対効なので、Bに時効が完成しても特約がなければA・CのDに対する連帯債務は消えない(§441)。/罠=旧法は負担部分について絶対効で他の者も一部債務を免れたが、現行法(旧法→現行)ではBの時効完成はA・Cに影響しない。「全部消滅する」は誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step2 相対効
請求は相対効(改正で結論が反転)
平成1年 問10 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
CがAに対して代金支払いの請求をしても、Cの代金債権の消滅時効は、Bについては中断されない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はCの代金債権を連帯して負うAとBなので、Phase 1:連帯債務に入る。一人(A)への事由が他の債務者(B)へ波及するかを問う場面である。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
「請求」が一人の連帯債務者に生じた事由であり、それがBに波及するか(絶対効か相対効か)を見るのがS1だから。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=現行法では請求は相対効なので、Aへの請求はBの時効に影響せず、Bについては中断(更新)されない=正しい(§441)/罠=旧法では請求が絶対効でBの時効も中断されたため、出題当時の正解とは逆になる改正反転肢。現行の「時効の中断」は「更新・完成猶予」に読み替える。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
CがAに対して代金支払いの請求をしても、Cの代金債権の消滅時効は、Bについては中断されない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 効力の独立性
一人の無効・取消は他に影響しない
平成1年 問10 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
A及びBは、Cと売買契約を締結し、連帯してその代金を支払う債務を負担している。この場合、売買契約を締結する際、Aに錯誤があって、AC間の売買契約が無効であったとしても、BC間の売買契約は、無効とはならない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
この肢はA・Bが連帯してCに代金債務を負う連帯債務の場面(柱書)。連帯債務者の一人Aの錯誤による無効が他の連帯債務者Bに及ぶかを問うので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
連帯債務者の一人に生じた無効原因が他の債務者に及ぶか(絶対効か相対効か)を問うので、S1「一人の事由の波及」で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=連帯債務は債務者ごとに独立した別個の債務であり、Aの錯誤による無効は相対効にとどまってBC間の債務には及ばない(相対的効力の原則=§437)。だからBの債務は有効に残り「無効とはならない」は正しい。/罠=連帯だから一人の無効で全部が崩れると思い込むこと。弁済・相殺・更改・混同のような絶対効事由と、無効原因のような相対効事由を取り違えないこと。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
A及びBは、Cと売買契約を締結し、連帯してその代金を支払う債務を負担している。この場合、売買契約を締結する際、Aに錯誤があって、AC間の売買契約が無効であったとしても、BC間の売買契約は、無効とはならない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step2 相対効
債務の承認も相対効
平成1年 問10 肢3|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
AがCに対して債務を承認すると、Cの代金債権の消滅時効は、Bについても中断される。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はA・B・CがひとつのC債権を負う連帯債務の関係なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
「承認」という一人に生じた事由が他の連帯債務者に波及するか(絶対効か相対効か)を問うので、S1 一人の事由の波及で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=債務の承認による時効の更新(旧:中断)は相対効で、他の連帯債務者Bには効力が及ばない(§441)。よって「Bについても中断される」は誤り。/罠=弁済・相殺・更改・混同は絶対効だが、承認・請求・免除・時効は相対効。承認は旧法でも相対効なので、改正前後を問わず結論は変わらない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AがCに対して債務を承認すると、Cの代金債権の消滅時効は、Bについても中断される。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step1 混同の絶対効
混同は絶対効で債務が消える
平成1年 問10 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
Cが死亡し、Aがその相続人としてその代金債権を承継しても、Bの代金支払債務は、消滅しない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は連帯債務者B・Cと債権者Aの間の代金債権・債務なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
相続によってAの中に債権と債務が同一人へ帰属=混同が起き、一人に生じた事由が他の連帯債務者へ波及するかを問うので、S1(一人の事由の波及=絶対効/相対効)で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=Aが債権者の地位を相続すると、Aの中で債権と債務が同一人に帰属し混同が生じる。混同は弁済とみなされ絶対効(§440)なので、Bの代金支払債務も消滅する(あとはAがBに求償§442)。/罠=混同を相対効と思い込み「Bの債務は残る」と誤読すること。混同は絶対効で他の連帯債務者にも波及する。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cが死亡し、Aがその相続人としてその代金債権を承継しても、Bの代金支払債務は、消滅しない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ 分割債務の独立性
分割債務は各自バラバラ
平成2年 問7 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
BとCが分割債務を負う場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はBとCが負う複数人の債務なので、Phase 1:連帯債務に入る。ただし本問はその入口で「連帯」か「分割」かを見分ける場面。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
一人に生じた事由(Bへの請求)が他の債務者Cに波及するかを問うており、絶対効/相対効を扱うS1で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=分割債務は各債務者が独立した別個の債務を負うだけで、連帯債務ではないから、Bへの請求はCに何の影響も及ぼさない(§427)。だから「Cに対しては効力を生じない」は正しい/罠=連帯債務なら一人の事由の波及を絶対効・相対効で検討するが、そもそも分割債務では波及の問題が起きない点を見落とすと誤る。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
BとCが分割債務を負う場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step2 相対効
連帯債務への請求は相対効
平成2年 問7 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
BとCが連帯債務を負う場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しても効力を生じる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はBとCが負う連帯債務なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
一人の連帯債務者Bに生じた「請求」という事由が他のCへ波及するかを問うので、絶対効・相対効を切り分けるS1で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=連帯債務者の一人への請求は相対効で、他の連帯債務者Cには効力が及ばない(§441)。/罠=旧法では請求は絶対効だったが、現行法(§441)では相対効に改められた。「Cにも効力を生じる」は旧法の請求絶対効に基づく記述で現行では誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
BとCが連帯債務を負う場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しても効力を生じる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step2 相対効
時効の完成は相対効(負担部分の免脱なし)
平成3年 問6 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
Aの債務が時効により消滅したときは、Bは、Aの負担部分について支払いを免れる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はAとBが同一債務を負う連帯債務者で、その一人Aに生じた時効の影響が他方Bに及ぶかが問われているので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
「一人の連帯債務者に生じた事由が他の債務者へ波及するか」を問う肢なので、絶対効・相対効を仕分けるS1(一人の事由の波及)で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=時効の完成は相対効(§441)で、Aの時効が完成してもその効力はBに及ばず、Bは負担部分の支払を免れない。/罠=旧法ではAの時効完成でBが負担部分だけ免れたが、改正で結論が反転し、現行では「Bは負担部分について免れる」は誤り(旧法→現行の逆転)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aの債務が時効により消滅したときは、Bは、Aの負担部分について支払いを免れる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step2 相対効
期限の猶予は相対効
平成3年 問6 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
CがAに対して期限の猶予をしたときは、Bの債務についても、期限が猶予される。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は複数の債務者A・Bが全額を負う連帯債務なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
Cが一人の債務者Aにした期限の猶予が他の債務者Bに波及するかどうかを問う設問なので、一人の事由の波及(絶対効か相対効か)を扱うS1で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=絶対効になるのは弁済・相殺・更改・混同だけで、期限の猶予はそのどれにも当たらず相対効(§441)なので、CがAに猶予してもBの債務は猶予されない。/罠=「一人に有利な変更だから全員に及ぶ」と早合点すること。相対効の原則では、猶予の効果はA一人にとどまる。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
CがAに対して期限の猶予をしたときは、Bの債務についても、期限が猶予される。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step2 相対効
請求による時効更新は相対効
平成3年 問6 肢3|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
CがBに対して支払いを請求して、Cの代金債権の消滅時効が中断されたときは、Aの債務についても、中断される。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は連帯債務者A・B(CがA・B両名に対して持つ代金債権)なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
「一人に生じた時効の中断が他の連帯債務者に及ぶか」という一人の事由の波及を問うので、S1(絶対効/相対効の仕分け)で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=請求・時効・承認は相対効なので、Bへの請求で生じた時効の更新(中断)はAに及ばない(§441)。/罠=旧法では請求が絶対効でAも中断されたが、改正で相対効に反転した論点。「Aの債務も中断される」は旧法の結論で、現行では誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
CがBに対して支払いを請求して、Cの代金債権の消滅時効が中断されたときは、Aの債務についても、中断される。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step2 相対効
承認は相対効
平成3年 問6 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
Aが債務を承認して、Cの代金債権の消滅時効が中断されたときでも、Bの債務については、中断されない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はA・B二人がCにひとつのAB連帯債務を負う関係なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
連帯債務者の一人Aに生じた「承認」という事由が他の債務者Bに波及するかを問うので、S1 一人の事由の波及で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=時効の更新事由である「承認」は相対効なので、Aの承認による更新はBには及ばず、Bの債務は独立して時効が進む(§441)。よって「Bについては中断されない」は正しい。/罠=弁済・相殺・更改・混同のような絶対効事由と混同して、承認までBに及ぶと思い込むこと。承認は旧法でも相対効で結論は変わらない。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが債務を承認して、Cの代金債権の消滅時効が中断されたときでも、Bの債務については、中断されない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ 各自全額の原則
連帯債務は各自が全額・同時請求も可
平成8年 問4 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
Cは、AとBに対して、同時に、それぞれ代金全額の支払いを請求することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はAとBが1つの債務について各自全額の義務を負う関係なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
債権者がA・Bに全額を同時/順次に請求できるかという対外的効力を問うているので、S2 対外的効力で判定する。
💡 S2 の決め手と罠
決め手=連帯債務では各債務者が全額の支払義務を負い、債権者は全員に対し同時に、または順次に、それぞれ全額を請求できる(§436)。だからCがA・Bに同時にそれぞれ全額を請求するのは正しい。/罠=「連帯だから分割して請求すべき」「同時には片方ずつしか請求できない」と思い込むこと。分割債務(§427)と混同しないよう注意。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S2 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cは、AとBに対して、同時に、それぞれ代金全額の支払いを請求することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step2 相対効
請求は相対効
平成8年 問4 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
Cが、Aに対し代金の支払いを請求した場合、その効力はBにも及ぶ。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はA・B・Cという連帯債務者に対する債権者Cの請求の効力なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
一人の連帯債務者への請求が他の債務者に及ぶかどうか=一人に生じた事由の波及の問題なので、S1で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=弁済・相殺・更改・混同だけが絶対効で、請求・免除・時効・承認は相対効。よって一人への請求は他の連帯債務者に及ばない(§441)。/罠=旧法では請求は絶対効で他の債務者にも及んだが、改正で相対効に反転した。『Bにも及ぶ』は旧法の結論で、現行法では誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cが、Aに対し代金の支払いを請求した場合、その効力はBにも及ぶ。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 Step2 免除の相対効
免除しても他の債務者は全額負う
平成8年 問4 肢3|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
Cが、Aに対して代金債務の全額の免除をした場合でも、Bに対して代金の1/2の支払いを請求することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はAとBが同一内容の代金債務を各自全額負う連帯債務者なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
Aへの免除という一人に生じた事由が他の連帯債務者Bに波及するかを問うので、S1「一人の事由の波及」で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=免除は相対効(§441)なので、Aを免除してもBの債務は消えず、Bは全額の支払義務を負ったまま。よって1/2どころか全額でも請求でき、「1/2を請求できる」は当然に正しい。/罠=旧法では免除に絶対効があり、免除された者の負担部分だけ他の債務者の債務も減った(=Bは1/2に減る)が、現行法では§441で相対効に改められた。旧法の絶対効の感覚で「Bも1/2しか請求できない、いや請求できない」と誤らせにくる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cが、Aに対して代金債務の全額の免除をした場合でも、Bに対して代金の1/2の支払いを請求することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ 解除権の不可分
解除は当事者全員に対してする
平成8年 問4 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
Cが、本件売買契約を解除する意思表示をAに対してした場合、その効力はBにも及ぶ。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は複数当事者がいる契約の解除の効力なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
一人(A)への解除の意思表示が他の当事者(B)へ波及するかを問う一人の事由の波及の問題だから、S1で判定する。
💡 S1 の決め手と罠
決め手=当事者が複数いる契約の解除は、その全員に対してしなければ効力を生じない(解除権の不可分性§544①)。Aだけへ解除してもBには及ばない。/罠=「Aへの解除がBにも及ぶ」と一人への意思表示で足りると思い込む点。解除は相手方全員に対して必要。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cが、本件売買契約を解除する意思表示をAに対してした場合、その効力はBにも及ぶ。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ 各自全額の原則
全額請求しても他に同時請求できる
平成13年 問4 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
Cは、Aに対して2,000万円の請求をすると、それと同時には、Bに対しては、全く請求をすることができない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はA・Bが同一の債務を各自全額負う連帯債務なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
Cが債権者としてA・Bに全額を同時/順次に請求できるかを問うので、S2 対外的効力で判定する。
💡 S2 の決め手と罠
決め手=連帯債務は各自が全額を負うので、CはAに2,000万円を請求しても、同時にBにも全額を請求できる(§436)。/罠=「一方に請求したらもう一方には全く請求できない」と思い込むこと。請求は相対効で、同時でも順次でも各自全額に及ぶ。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S2 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cは、Aに対して2,000万円の請求をすると、それと同時には、Bに対しては、全く請求をすることができない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ 負担部分は内部事情
負担部分は対外的には関係ない
平成13年 問4 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
AとBとが、代金の負担部分を1,000万円ずつと定めていた場合、AはCから2,000万円請求されても1,000万円を支払えばよい。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はA・Bが同一の代金債務を共に負う連帯債務者なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
「負担部分を定めていた」ことが債権者への支払義務にどう効くかを問うており、これは対外的効力(各自が全額を負うか)の問題だから、S2 対外的効力で判定する。
💡 S2 の決め手と罠
決め手=負担部分は連帯債務者“仲間内の最終精算割合”にすぎず、債権者に対しては各自が全額を負う(§436)。CがAに2,000万円請求すればAは2,000万円全額を支払う義務がある/罠=負担部分1,000万円が対外的支払額まで減らすと誤読させる点。負担部分が意味を持つのはPhase3(求償・§442)であって、対外的な支払額は減らさない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 1 → S2 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AとBとが、代金の負担部分を1,000万円ずつと定めていた場合、AはCから2,000万円請求されても1,000万円を支払えばよい。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯債務 ─ Phase1 他人の債権による相殺
他人の債権では相殺できず履行拒絶のみ
平成13年 問4 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
Cから請求を受けたBは、Aが、Cに対して有する1,000万円の債権をもって相殺しない以上、Aの負担部分についても、Bからこれをもって相殺することはできない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はCから請求を受けたBとAの連帯債務の関係なので、Phase 1:連帯債務に入る。
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
反対債権を持つAが相殺しないとき、他の連帯債務者Bが何をできるかを問うので、S3 連帯債務者の相殺と履行拒絶(§439)で判定する。
💡 S3 の決め手と罠
決め手=反対債権1,000万円を持つのはAであり、B自身は他人であるAの債権で相殺の意思表示はできない。BにできるのはあくまでAの負担部分の限度で履行を拒めるだけ(§439②)。よって「Bからこれをもって相殺できない」は正しく○。/罠=旧法は「Aの負担部分について援用して相殺できる」という整理だったが、現行(2020年改正)は§439②で『援用』から『履行拒絶』へ整理された。他人の債権で相殺できると読み違えると×にしてしまう。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 1 → S3 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cから請求を受けたBは、Aが、Cに対して有する1,000万円の債権をもって相殺しない以上、Aの負担部分についても、Bからこれをもって相殺することはできない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 1:【連帯債務】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 Phase2 Step1|付従性のベクトル14問
影響の向きが命。主債務者に起きたこと→保証人に及ぶ(○)。保証人に起きたこと→主債務者に及ばない(×・ただし弁済等は別)。
保証 ─ Phase2 成立の付従性
主債務が無効なら保証も無効
昭和63年 問9 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
主たる債務が無効であるときは、保証債務も無効である。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は主たる債務を担保する保証人(保証債務)なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
主債務の有無・有効性が保証債務に及ぶかどうかは、Step1 付従性のベクトル(主→保)で判定するため。
💡 Step1 の決め手と罠
決め手=保証は主たる債務があってこそ成立する(成立の付従性)。主債務が無効なら保証する対象が存在せず、保証債務も無効になる(主→保のベクトル)。/罠=逆向き(保証人側の事情→主債務者)には及ばない点を混同しないこと。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
主たる債務が無効であるときは、保証債務も無効である。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step1 付従性
主債務者の時効更新は保証人にも連帯保証人にも及ぶ
昭和63年 問9 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
主たる債務者の債務承認による時効中断の効力は、保証人には及ぶが、連帯保証人には及ばない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は主たる債務者の承認が保証人・連帯保証人に及ぶかという保証の効力の問題なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
主債務者の承認による時効更新が保証人に及ぶかは、主債務→保証債務のベクトル(付従性)で決まるので、Step1 付従性のベクトルで判定する。
💡 Step1 の決め手と罠
決め手=主たる債務者の承認による時効更新(旧:中断)は主→保のベクトルで保証人に及び、これは普通の保証でも連帯保証でも同じ(§457①)。/罠=「連帯保証人には及ばない」とする点が誤り。連帯保証も保証の一種なので主→保の効力は同じく及ぶ。旧法の「時効中断」も現行の「時効更新」も主債務者の承認が保証人に及ぶ結論は変わらない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
主たる債務者の債務承認による時効中断の効力は、保証人には及ぶが、連帯保証人には及ばない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step1 付従性
主債務者への請求は保証人に及ぶ
平成2年 問7 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
CがBの保証人の場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は保証人Cとその主たる債務者Bへの請求の効力なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
主たる債務者への履行請求が保証人に及ぶかは、付従性のベクトル(主→保は及ぶ)で判定するのでStep1で見る。
💡 Step1 の決め手と罠
決め手=主たる債務者Bへの履行の請求は、主→保のベクトルで保証人Cにも効力が及ぶ(§457①)。だから『Cに効力を生じない』は誤り。/罠=主→保は及ぶのに、及ばないと逆に思い込ませる点。ベクトルは主→保が及ぶ・保→主は及ばない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
CがBの保証人の場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step1 付従性
連帯保証人への請求は主債務者に及ばない
平成2年 問7 肢3|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
CがBの連帯保証人の場合、AのCに対する履行の請求は、Bに対しても効力を生じる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はBの連帯保証人Cと主債務者Bの関係で、保証人に起きたことが主債務者に及ぶかを問うので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
保証人Cへの請求が主債務者Bへ及ぶかは、主債務者と保証人の間の付従性のベクトル(どちら向きに効力が流れるか)で決まるので、Step1 付従性のベクトルで判定する。
💡 Step1 の決め手と罠
決め手=付従性は主債務者→保証人の一方向で、保証人(連帯保証人C)に起きたことは主債務者Bには及ばない。連帯保証人への履行の請求は§458が準用する§441により相対効にとどまる。/罠=旧法では連帯保証人への請求が主債務者に及ぶ絶対効だったが、2020年改正でこの絶対効は廃止された(旧法→現行で結論が反転)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
CがBの連帯保証人の場合、AのCに対する履行の請求は、Bに対しても効力を生じる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 成立の付従性
主債務が不成立なら保証も不成立
平成6年 問9 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
BのCに対する債務が条件不成就のため成立しなかった場合、Aは、Cに対して保証債務を負わない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はAが負うべき保証債務の成否なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
主たる債務が成立するか否かが保証債務の成否を決めるので、Step1 付従性のベクトル(主→保)で判定する。
💡 Step1 の決め手と罠
決め手=成立の付従性。主たる債務(BのCに対する債務)が条件不成就で成立しなければ、保証する対象が存在せず保証債務も成立しない。付従性のベクトルは主債務者→保証人の一方向なので、主債務の不成立はそのまま保証人Aに及ぶ(成立の付従性=保証の性質から導かれる原則)。/罠=主債務が有効に成立していると思い込むと、保証だけ独立して負うと誤読しがち。付従性は主→保であって、逆向き(保証人側の事情が主債務に及ぶ)ではない点も混同しやすい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
BのCに対する債務が条件不成就のため成立しなかった場合、Aは、Cに対して保証債務を負わない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 内容の付従性
契約後の主債務の加重は保証人に及ばない
平成6年 問9 肢3|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
AC間の保証契約締結後,BC間の合意で債務が増額された場合、Aは、その増額部分についても、保証債務を負う。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はAの保証債務(AC間の保証契約)なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
保証契約成立後に主債務者・債権者の合意でされた債務増額が保証人に及ぶかは、主債務者→保証人へ変動が及ぶかという付従性のベクトルの問題だから、Step1で判定する。
💡 Step1 の決め手と罠
決め手=保証契約が成立した後に主債務者Bと債権者Cの合意で主債務が増額されても、保証人Aの負担はその増額分だけ加重されない(§448②)。付従性は主債務者→保証人へ及ぶのが原則だが、負担を「重くする」方向の事後変更には付いていかない。/罠=「主債務が増えたのだから保証も同額増える」と付従性を機械的に当てはめる誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AC間の保証契約締結後,BC間の合意で債務が増額された場合、Aは、その増額部分についても、保証債務を負う。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 主債務者の抗弁の援用
主債務者の相殺権で履行を拒める
平成6年 問9 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
CがAに対して直接1,000万円の支払いを求めて来ても、BがCに600万円の債権を有しているときは、Aは、Bの債権による相殺を主張して400万円を支払えばよい。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は保証人Aが主債務者Bの債務を保証しているという保証関係なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
主債務者Bの反対債権が保証人Aの履行義務にどこまで及ぶかは、主債務者に生じた事由が保証人に及ぶという付従性のベクトルの問題だからStep1で判定する。
💡 Step1 の決め手と罠
決め手=主債務者Bが反対債権を持つとき、保証人Aはその相殺によってBが債務を免れる限度で履行を拒める(§457③)。よって600万円分は拒み400万円払えばよいので○。/罠=現行法では保証人自身が「相殺の意思表示」まではできず、あくまで履行拒絶ができるにとどまる。ただし400万円を支払えばよいという本肢の結論は正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
CがAに対して直接1,000万円の支払いを求めて来ても、BがCに600万円の債権を有しているときは、Aは、Bの債権による相殺を主張して400万円を支払えばよい。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step1 付従性
連帯保証人への請求は主債務者に及ばない
平成7年 問3 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
AがCに対して訴訟により弁済を求めた場合、Bの債務については、時効中断の効力は生じない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は保証人C(連帯保証人)と主債務者Bの関係なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
保証人Cへの請求が主債務者Bに及ぶかは、付従性のベクトル(主→保証は及ぶ/保証→主は及ばない)で判定するから。
💡 Step1 の決め手と罠
決め手=連帯保証人Cへの請求は「保証人→主債務者」のベクトルであり、主債務者Bには及ばない(§458が§441の相対効を準用)ので、Bの時効中断の効力は生じない=○。/罠=旧法では連帯保証人への請求が主債務者に及んだ(絶対効)が、現行法(§458→§441)で廃止され相対効になった。「旧法→現行」で結論が反転する点に注意。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AがCに対して訴訟により弁済を求めた場合、Bの債務については、時効中断の効力は生じない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step1 付従性
主債務者への請求は連帯保証人に及ぶ
平成7年 問3 肢3|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
AがBに対して訴訟により弁済を求めた場合、Cの債務についても、時効中断の効力を生じる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は主たる債務者Bとその保証人Cの関係なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
主債務者への請求が保証人に及ぶかどうかは、付従性のベクトル(主→保は及ぶ)で判定するため、Step1で見る。
💡 Step1 の決め手と罠
決め手=主たる債務者Bへの請求による時効の更新・完成猶予は、付従性のベクトルにより主→保の向きで連帯保証人Cにも及ぶ(§457①)。だから『Cの債務にも時効中断の効力が生じる』は正しい。/罠=逆向き(保→主)は及ばないので、C(保証人)への請求がBに及ぶと考えると誤り。ベクトルの向きに注意。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AがBに対して訴訟により弁済を求めた場合、Cの債務についても、時効中断の効力を生じる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step1 付従性
連帯保証人への請求は主債務者に及ばない
平成15年 問7 肢3|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、Cに対する履行の請求による時効の中断は、Bに対してもその効力を生ずる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はCの保証債務(連帯保証)とそれが主債務者Bに及ぶかなので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
保証人Cへの請求が主債務者Bに及ぶかは、主債務者と保証人の間で効力がどちら向きに伝わるかという付従性のベクトルの問題だから、Step1で判定する。
💡 Step1 の決め手と罠
決め手=付従性のベクトルは「主債務者→保証人」の一方向で、保証人(連帯保証人C)への請求は主債務者Bに及ばない(§458・§441)。/罠=旧法は連帯保証人への請求が主債務者に及ぶ絶対効だったが、改正で廃止され結論が反転した(旧法→現行)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、Cに対する履行の請求による時効の中断は、Bに対してもその効力を生ずる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step1 付従性
主債務者への請求は保証人に及ぶ
平成15年 問7 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、Bに対する履行の請求その他時効の中断は、Cに対してもその効力を生ずる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はCの保証債務(Bの主債務を担保する保証人C)なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
主たる債務者Bへの請求・時効の効力が保証人Cに及ぶかは、付従性のベクトル(主→保)で判定するのでStep1で見る。
💡 Step1 の決め手と罠
決め手=主たる債務者Bへの履行の請求その他の時効の完成猶予・更新は、主→保のベクトルで保証人Cにも及ぶ(§457①)。だから『Cにも効力を生ずる』は正しい。/罠=逆向き(保証人C→主債務者B)は及ばない。ベクトルの向きを取り違えると誤る。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、Bに対する履行の請求その他時効の中断は、Cに対してもその効力を生ずる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 保証人独自の援用権
主債務者が時効利益を放棄しても保証人は援用できる
平成30年 問4 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は主たる債務者に付き従う「保証人」なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
主たる債務者に生じた事由(時効利益の放棄)が保証人に及ぶかを問うので、Step1 付従性のベクトルで判定する。
💡 Step1 の決め手と罠
決め手=付従性のベクトルは「主債務者→保証人は及ぶ」が原則だが、時効利益の放棄は放棄した主債務者自身にしか効果が生じず保証人には及ばない。保証人は時効で直接利益を受ける当事者として独自に援用できる/罠=「主債務者が放棄したのだから付従性で保証人も援用できなくなる」と考えると×になるが、放棄の効果は相対的で保証人には及ばない。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 保証の範囲
解除後の原状回復義務にも保証は及ぶ
令和2年 問7 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は売主の債務を担保する「保証人」の責任範囲なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
保証債務が主債務から派生する債務(解除による原状回復義務)にまで及ぶかを、付従性のベクトル(主債務→保証人へ及ぶ)で判定するから。
💡 Step1 の決め手と罠
決め手=付従性により保証は主債務そのものだけでなく、主債務者の債務不履行による解除で生じた原状回復義務(既払代金の返還)にも及ぶ(判例)。特定物売買の売主の保証人は、反対の意思表示がない限りこの返還義務も保証する。/罠=「本体の代金債務ではないから保証は及ばない」と切り離す誤り。派生した原状回復義務も付従性で保証範囲に含まれる(§447)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 付従性のバリア
事後加重・時効利益放棄は保証人に及ばない
令和2年 問7 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は主たる債務者と保証人(連帯保証人)の関係なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
主債務者の事後的な加重・時効利益放棄が保証人へ及ぶかを問うており、付従性のベクトル(主債務者→保証人は及ぶが不利益な事後行為は逆流しない)で判定するから。
💡 Step1 の決め手と罠
決め手=保証契約の締結後に主債務が加重されても保証人の負担は加重されず(§448②)、主債務者が時効の利益を放棄しても保証人はなお時効を援用できる(放棄の効力は保証人に及ばない)。/罠=付従性を「主債務者の事後行為がすべて保証人に流れ込む」と誤読すること。付従性は主債務者→保証人でも不利益な事後行為は逆流させない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step1 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
連帯保証の盾 Phase2 Step3|催告・検索の抗弁/分別の利益12問
連帯保証人は『まず本人に』が通用しない(催告・検索の抗弁なし)。複数いても各自全額(分別の利益なし)。
保証 ─ Phase2 Step3 催告の抗弁
通常保証人は催告の抗弁あり
昭和63年 問9 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
保証人(ただし、連帯保証人ではない。)は、債権者から債務の履行の請求を受けたときは、原則として、まず主たる債務者に催告をするよう請求することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は債権者に履行を請求された保証人なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
通常保証人か連帯保証人かで催告・検索の抗弁権の有無が分かれるため、Step3 連帯保証の抗弁権で判定する。
💡 Step3 の決め手と罠
決め手=連帯保証人でない普通の保証人は、いきなり請求されたら「まず主債務者に催告せよ」と求められる催告の抗弁を持つ(§452)/罠=これを持たないのは連帯保証人であり、通常保証人と取り違えると判断を誤る。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step3 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
保証人(ただし、連帯保証人ではない。)は、債権者から債務の履行の請求を受けたときは、原則として、まず主たる債務者に催告をするよう請求することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step3 分別の利益なし
連帯保証人は各自全額・主債務者にも全額
平成5年 問4 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
Bは、1,000万円の請求を、A・C・Dの3人のうちのいずれに対しても、その全額について行うことができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は主債務者Aと保証人C・Dへの請求範囲なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
請求できる範囲を分けられるか=連帯保証人に分別の利益があるかで決まるので、Step3 連帯保証の抗弁権で判定する。
💡 Step3 の決め手と罠
決め手=連帯保証人C・Dには分別の利益がなく各自が全額を負う(§456の適用がない)。主債務者Aも当然全額を負うので、債権者Bはいずれに対しても全額1,000万円を請求できる。/罠=連帯保証を通常の共同保証と取り違えると「頭数で分割され1人あたり約333万円しか請求できない」と誤読しやすいが、連帯保証には分別の利益がない。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step3 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bは、1,000万円の請求を、A・C・Dの3人のうちのいずれに対しても、その全額について行うことができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step3 分別の利益なし
連帯保証人は割り勘を主張できない
平成5年 問4 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
CがBから1,000万円の請求を受けた場合、Cは、Bに対し、Dに500万円を請求するよう求めることができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はBに対して債務を負う連帯保証人Cなので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
「他の保証人に割り勘で請求してくれ」と債権者に求められるかは、連帯保証の抗弁権(分別の利益の有無)で決まるから、Step3で判定する。
💡 Step3 の決め手と罠
決め手=連帯保証人には分別の利益がないので、CはBに『Dに500万請求して』と割り勘を求められず、自ら全額を負う(§454)/罠=連帯保証人は頭数で割った額しか負わないと思い込むこと。分別の利益があるのは通常の共同保証人であって、連帯保証人にはない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step3 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
CがBから1,000万円の請求を受けた場合、Cは、Bに対し、Dに500万円を請求するよう求めることができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step3 検索の抗弁なし
連帯保証人は検索の抗弁を出せない
平成5年 問4 肢3|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
CがBから請求を受けた場合、CがAに執行の容易な財産があることを証明すれば、Bは、まずAに請求しなければならない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は主債務者Aの債務を担保する連帯保証人Cなので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
「執行の容易な財産があると証明して『まず主債務者へ』」は検索の抗弁の主張そのものなので、連帯保証の抗弁権の有無を見るStep3で判定する。
💡 Step3 の決め手と罠
決め手=連帯保証人には検索の抗弁がなく、主債務者に執行容易な財産があると証明しても『まず主債務者へ』とは言えない(§453の抗弁は普通の保証人だけ/§454)。/罠=『執行の容易な財産を証明すれば先に主債務者へ』は普通の保証人の検索の抗弁の理屈で、連帯保証人には通用しないのに正しそうに見える点。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step3 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
CがBから請求を受けた場合、CがAに執行の容易な財産があることを証明すれば、Bは、まずAに請求しなければならない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step3 各自全額
主債務者・連帯保証人とも全額
平成10年 問4 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
Aは、自己の選択により、B及びCに対して、各別に又は同時に、1,000万円の請求をすることができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はAが保証人Cにも全額請求できるかという保証責任の範囲なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
連帯保証人Cに分別の利益がなく、主債務者Bと同じく全額を負う点が判定の核なので、Step3 連帯保証の抗弁権(催告・検索・分別の利益がない)で見る。
💡 Step3 の決め手と罠
決め手=主債務者Bは当然全額を負い、連帯保証人Cも分別の利益がないため全額責任を負う。よって債権者Aは自己の選択でB・Cに各別でも同時でも全額1,000万円を請求できる(§454・§456反対解釈)。/罠=連帯保証には分別の利益がないので、頭数で割った金額しか請求できないと考えるのは誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step3 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、自己の選択により、B及びCに対して、各別に又は同時に、1,000万円の請求をすることができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step3 催告の抗弁なし
連帯保証人は催告の抗弁を出せない
平成10年 問4 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
Cは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は債権者Aに対して責任を負うCという保証人なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
「まずBに請求せよ」と言えるか=催告の抗弁の有無を問うており、連帯保証人の抗弁権を扱うStep3で判定するから。
💡 Step3 の決め手と罠
決め手=Cが連帯保証人なら催告の抗弁(§452)を主張できず、「まず主たる債務者Bに請求せよ」とは言えない/罠=単なる保証人には催告の抗弁があるが、連帯保証人はこれを失う点を「保証人だから」の一語で見落としやすい。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step3 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step3 催告の抗弁なし
連帯保証人は『まず本人へ』と言えない
平成15年 問7 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、AがCに対して保証債務の履行を請求してきても、CはAに対して、まずBに請求するよう主張できる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はCの保証債務(連帯保証)なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
「まずBに請求せよ」と言えるかは連帯保証人に催告・検索の抗弁があるかの問題なので、Step3 連帯保証の抗弁権で判定する。
💡 Step3 の決め手と罠
決め手=連帯保証人には催告の抗弁も検索の抗弁もない(§454)ので、Aから請求されても「まずBに請求して」とは言えない/罠=普通の保証人なら催告の抗弁(§452)で「まず主債務者に請求せよ」と言えるが、連帯保証ではそれが失われる点を見落とすと○にしてしまう。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step3 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、AがCに対して保証債務の履行を請求してきても、CはAに対して、まずBに請求するよう主張できる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step3 検索の抗弁あり
通常保証人は検索の抗弁あり
平成15年 問7 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、AがCに対して保証債務の履行を請求してきても、Cは、Bに弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明することによって、Aの請求を拒むことができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はCの保証債務(AがCに保証債務の履行を請求)なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
連帯特約がない普通の保証人が持つ抗弁権(催告・検索・分別の利益)の有無を問うので、Step3 連帯保証の抗弁権で判定する。
💡 Step3 の決め手と罠
決め手=連帯特約のない普通の保証人は、主債務者Bに弁済の資力があり執行も容易だと証明すれば、先にBから取り立てるよう請求できる(検索の抗弁§453)。だからAの請求を拒める=○。/罠=連帯保証人だったら催告・検索の抗弁がなく、この主張はできない。連帯特約の有無を読み飛ばすと逆に判断しがち。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step3 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、AがCに対して保証債務の履行を請求してきても、Cは、Bに弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明することによって、Aの請求を拒むことができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step3 催告の抗弁+例外
通常保証人の催告の抗弁とその例外
平成22年 問8 肢3|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りでない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は主たる債務者に代わって履行する保証人なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
普通の保証人が催告の抗弁を持つか、そしてその例外を問うので、Step3 連帯保証の抗弁権(催告・検索・分別の利益がない)の軸で判定する。
💡 Step3 の決め手と罠
決め手=連帯保証ではない普通の保証人は催告の抗弁を持ち、まず主債務者に催告せよと請求できる(§452)/罠=ただし主債務者が破産手続開始決定を受けた・行方不明のときは、この抗弁を出せない(§452ただし書)。この例外の記述も正しいので全体として○。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step3 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りでない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step3 分別の利益なし
連帯保証人は複数でも各自全額
平成22年 問8 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は債務を保証する連帯保証人なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
複数の連帯保証人が各自全額を負うか否かは、連帯保証人が分別の利益を持つかどうかの問題なので、Step3 連帯保証の抗弁権で判定する。
💡 Step3 の決め手と罠
決め手=連帯保証人は分別の利益を持たないので、複数いて連帯特約がなくても各自が全額の保証責任を負う。よって設問は正しい。/罠=通常の保証人なら分別の利益があり頭数で分割されるが、連帯保証人にはこれがない点を混同しないこと。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step3 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step3 催告の抗弁なし
連帯保証は催告の抗弁不可
令和2年 問2 肢3|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は保証人(C・E)が主債務の履行を求められたときにどこまで抗弁できるかなので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
両ケースとも「連帯保証契約」であり、連帯保証人が催告・検索の抗弁を持つか否かを問うので、Step3 連帯保証の抗弁権で判定する。
💡 Step3 の決め手と罠
決め手=連帯保証人には催告の抗弁も検索の抗弁もない(§454)。だから連帯保証であるケース①のCも催告の抗弁を主張できず、ケース②のEと同じく主張できない。/罠=「①のCは催告の抗弁を主張できるが②のEはできない」と両者に差を付ける記述。両方とも連帯保証なので差は生じず、両方とも抗弁できないのが正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step3 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step3 催告の抗弁なし
連帯保証は『まず本人へ』と言えない
令和7年 問2 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はBが連帯保証債務の履行を請求する保証人Aなので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
連帯保証人が『まず主債務者に請求せよ』と言えるか=催告・検索の抗弁の有無が争点なので、Step3 連帯保証の抗弁権で判定する。
💡 Step3 の決め手と罠
決め手=①は連帯保証なので保証人Aには催告・検索の抗弁がなく、『まずC(主債務者)に請求して』とは主張できない(§454)。②の通常保証Dは催告の抗弁を持つのでEに請求せよと言える。/罠=連帯保証を通常保証と同じに扱い、①でも催告・検索の抗弁が使えると誤解する点。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step3 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証の入口 Phase2 Step2・Step4|書面・極度額・公正証書9問
保証はすべて書面でなければ無効。個人の根保証は極度額がないと無効。事業用の個人保証は1か月以内の公正証書がないと無効。
保証 ─ Phase2 成立要件
委託なしでも保証は有効
平成22年 問8 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は「保証人となるべき者が債権者に対してする保証契約」なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
保証契約が誰と誰の間で成立するか、委託が成立要件かを問うているので、Step2 保証の成立・要式性(書面§446・委託の要否)で判定する。
💡 Step2 の決め手と罠
決め手=保証契約は「債権者」と「保証人」の間で結ぶ契約なので、主債務者の委託や連絡がなくても有効に成立する(書面によることは要る§446)。委託の有無は成立ではなく、後の求償の範囲に影響するだけ(委託あり§459/委託なし§462)。/罠=「委託がないと保証は成立しない」と思い込むこと。委託は当事者ではない主債務者との関係にすぎず、成立要件ではない。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step2 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step2 要式性
保証は書面でなければ無効
平成22年 問8 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は債権者に対して保証しようとする保証人なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
保証契約が有効に成立したかどうか、その成立の方式(書面か口頭か)が問われているので、Step2 保証の成立・要式性で判定する。
💡 Step2 の決め手と罠
決め手=保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じず、口頭では無効(§446②③)。/罠=「口頭で明確に意思表示すれば有効」と言い切る点。意思が明確でも方式を欠けば効力は生じない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step2 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step2 要式性
保証はすべて書面が必要
令和2年 問2 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は保証人(保証契約の成立要件)なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
保証契約が有効に成立するための方式(書面の要否)を問う肢なので、Step2 保証の成立・要式性で判定する。
💡 Step2 の決め手と罠
決め手=保証契約は書面(または電磁的記録)でなければ効力を生じない(§446②③)。これは事業資金保証でも賃貸保証でもケースを問わず共通で、口頭では成立しない/罠=「ケース①なら口頭でも有効」とケースごとに要式性が変わるかのように誤誘導している点。保証はすべて書面必須で、ケース①も無効。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step2 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step4 個人根保証
極度額が要るのは“個人の”根保証
令和2年 問2 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は債務を第三者が肩代わりする保証契約なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
極度額を定めないと効力を生じるかどうかは、個人根保証に固有の要件を扱うStep4(特殊な保証)で判定する。
💡 Step4 の決め手と罠
決め手=極度額を定めなければ効力を生じないのは「個人」が保証人になる根保証だけ(§465の2)。保証人が法人なら極度額は不要。/罠=ケース②で「Eが個人でも法人でも極度額が必要」と、法人にまで極度額を要求している点が誤り。極度額の要件は個人根保証に限定される。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step4 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step4 事業用個人保証
事業貸金の個人保証は公正証書が必要
令和2年 問2 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は主債務ではなく保証人が負う保証債務なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
通常の書面保証(Step2)や連帯保証の抗弁(Step3)ではなく、事業用貸金債務を個人が保証する場合の公正証書要件が問われているので、Step4特殊な保証で判定する。
💡 Step4 の決め手と罠
決め手=事業のために負担する貸金等債務を、事業に関与しない個人が保証するときは、締結日前1か月以内に公正証書で保証意思を表示しないと保証契約は無効(§465の6)。だからケース①(事業・個人)は効力を生じず、居住用賃貸保証のケース②はこの規制の対象外で有効=記述は正しい。/罠=この公正証書規制は「事業用の貸金等債務の個人保証」だけの話で、居住用賃貸保証まで無効になるわけではない点を混同しないこと。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step4 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step2 要式性
保証は両方とも書面が必要
令和7年 問2 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は保証契約の成立要件(書面が要るか)なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
保証契約が有効に成立するには書面が要るかを問うており、成立・要式性を扱うStep2で判定するから。
💡 Step2 の決め手と罠
決め手=保証契約は連帯保証①も特定債務保証②も例外なく書面でしなければ効力を生じない(§446②)。/罠=「②の普通保証なら口頭でも有効」と思わせるが、保証はすべて要式契約で、口頭では②も無効。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step2 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step4 個人根保証
個人根保証は極度額/特定債務は不要
令和7年 問2 肢3|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は保証人(連帯保証・保証)の責任範囲なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
①が居住用賃貸の将来賃料等を含む個人根保証で極度額の要否が問われるため、特殊な保証(個人根保証の極度額)で判定する。
💡 Step4 の決め手と罠
決め手=①の居住用賃貸の連帯保証は将来発生する賃料等を含む個人根保証なので、極度額を定めなければ無効(§465の2)。②の売買代金は金額が確定した特定債務の保証で根保証にあたらず極度額は不要。よって「①は必要・②は不要」で正しい。/罠=連帯保証だから極度額が要るのではなく、根保証かどうかで極度額の要否が決まる点を取り違えないこと。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step4 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 情報提供義務
委託保証人への情報提供は守秘義務で拒めない
令和7年 問2 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はAが委託を受けてした保証(主たる債務者C・Eの保証人A)なので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
論点が「委託を受けた保証人からの請求に対する債権者の履行状況の情報提供義務」だから、特殊な保証(情報提供)で判定するStep4で見る。
💡 Step4 の決め手と罠
決め手=委託を受けた保証人が請求すれば、債権者は主たる債務の履行状況を遅滞なく提供する義務を負う(§458の2)ので、守秘義務を理由に拒否できない/罠=①も②も同じ委託保証で扱いは変わらないのに、②だけ「守秘義務で拒否できる」とする点。保証人保護が優先され、①②いずれも提供義務を負う。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 2 → Step4 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
保証 ─ Phase2 Step4 事業用個人保証
事業貸金の保証は公正証書(条文に規定あり)
平成27年 問1 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は「事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約」で、保証人が負う保証債務が問われているので、Phase 2:保証・連帯保証に入る。
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
通常の書面要件(§446)ではなく、事業用貸金債務の保証という特殊な保証の要式が問われているので、Step4 特殊な保証で判定する。
💡 Step4 の決め手と罠
決め手=事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約は、締結日の前1か月以内に作成された公正証書で保証人が保証債務を履行する意思を表示していなければ効力を生じない(無効)=§465の6。記述は条文どおり正しいので○。/罠=通常の保証は書面(§446)だけで足りるが、事業用貸金保証はさらに公正証書という重い要式が上乗せされる点を見落とし、書面があれば有効と早合点しないこと。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 2 → Step4 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 2:【保証・連帯保証】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
事後処理 Phase3|求償・通知・代位9問
自腹を切った後の取り立て。連帯債務者は負担部分まで、連帯保証人は主債務者へ全額。弁済に正当な利益のある者は債権者の承諾なく代位できる。
求償 ─ Phase3 Step1 求償額
連帯債務者は負担部分+法定利息を求償
平成13年 問4 肢3|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
BがCに2,000万円支払った場合、Bは、Aの負担部分と定めていた1,000万円及びその支払った日以後の法定利息をAに求償することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は「弁済後に他の連帯債務者へいくら請求できるか」という求償の場面なので、Phase 3:事後処理に入る。
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
弁済した連帯債務者が他の債務者へ求償できる金額(負担部分+弁済日以後の法定利息・費用)を問うているので、[0]「求償できる金額」のStepで判定する。
💡 求償 の決め手と罠
決め手=連帯債務者が弁済等で共同の免責を得たら、他の債務者に対しその負担部分+弁済日以後の法定利息・費用を求償できる(§442①②)。BはAの負担部分1,000万円+支払日以後の法定利息を求償できるので正しい。/罠=連帯債務は「全額」ではなく相手の負担部分どまり。連帯保証人が主債務者へ全額求償できる(§459)のと混同しない。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 3 → 求償 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
BがCに2,000万円支払った場合、Bは、Aの負担部分と定めていた1,000万円及びその支払った日以後の法定利息をAに求償することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
求償 ─ Phase3 Step1 求償額の違い
連帯債務は負担部分まで/連帯保証は全額
平成16年 問6 肢3|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は「弁済した者が誰にいくら求償できるか」なので、Phase 3:事後処理に入る。
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
弁済後にいくら取り戻せるかを問うており、求償できる金額のStepで、連帯債務か連帯保証かによって負担部分か全額かを判定するから。
💡 求償 の決め手と罠
決め手=連帯債務者Aは他の債務者Bの負担部分500万円のみ求償できる(§442)が、連帯保証人Fが全額弁済すれば主債務者Dには全額1,000万円を求償できるのが原則(§459)。/罠=連帯債務の「負担部分だけ」というルールを連帯保証にも当てはめ、Fも500万円のみと誤らせる点。連帯保証人は債務全部を保証しているので全額求償が筋。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 3 → 求償 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
求償 ─ Phase3 共同保証人間の求償
共同保証人には負担部分超過分を求償できる
平成5年 問4 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
Cが1,000万円をBに弁済した場合、Cは、Aに対して求償することができるが、Dに対して求償することはできない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は全額を弁済した連帯保証人Cで、弁済後に誰へいくら取り返せるかを問うので、Phase 3:事後処理に入る。
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
弁済したCが主債務者Aと共同保証人Dのそれぞれにいくら求償できるかを問うので、「求償できる金額」のStepで判定する。
💡 求償 の決め手と罠
決め手=連帯保証人Cが全額を弁済すれば、主債務者Aには全額を求償できるうえ、共同保証人Dに対しても自己の負担部分(500万円)を超えて弁済した分は求償できる(Aへは§459・Dへは§465①)/罠=「Dには求償できない」と言い切る点。求償先を主債務者Aだけに限る思い込みが誤りで、共同保証人間でも超過負担分の求償が認められる。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 3 → 求償 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cが1,000万円をBに弁済した場合、Cは、Aに対して求償することができるが、Dに対して求償することはできない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
求償 ─ Phase3 Step1 求償額
保証履行→主債務者へ全額求償
平成18年 問7 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その全額につきB社に対する求償権を取得する。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は債務全額を弁済した保証人Cなので、弁済後の後始末を扱うPhase 3:事後処理に入る。
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
弁済した保証人が主債務者にいくら求償できるかを問うので、求償できる金額のStepで判定する。
💡 求償 の決め手と罠
決め手=保証人Cは主たる債務者B社の債務全額を肩代わりした立場なので、弁済した全額をB社に求償できる(§459)。連帯債務者間のように負担部分に絞られない。/罠=連帯債務の求償(負担部分のみ §442)と混同して「全額は求償できない」と誤ること。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 3 → 求償 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その全額につきB社に対する求償権を取得する。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
求償 ─ Phase3 共同保証人間の求償
共同連帯保証人間は負担割合で求償
平成18年 問7 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきDに対する求償権を取得する。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はA銀行に全額弁済したあとのC自身なので、弁済を済ませたあとの清算=Phase 3:事後処理に入る。
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
共同保証人C・Dの間で「Cが立て替えた分をDにいくら求償できるか」を問うており、求償できる金額を決めるStepで判定する。
💡 求償 の決め手と罠
決め手=連帯保証人C・Dの負担部分は平等で各半額なので、Cが全額弁済すればDに半額を求償できる(§465)。/罠=主たる債務者Aへは全額求償できる(§459)が、同じ立場の共同保証人Dへは自分の負担部分を超えた分=半額しか求償できず、全額を請求できると誤らないこと。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 3 → 求償 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきDに対する求償権を取得する。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
求償 ─ Phase3 Step1 一部弁済の求償
負担部分内でも弁済額に応じ求償できる
平成29年 問8 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は「Dに弁済したC」が他の連帯債務者A・Bにお金を取り戻せるかなので、Phase 3:事後処理に入る。
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
連帯債務者の一人が弁済したあと他の債務者へいくら取り戻せるかを問うので、求償できる金額のStepで判定する。
💡 求償 の決め手と罠
決め手=現行§442①では、弁済額が自己の負担部分を超えなくても、弁済額に応じて他の連帯債務者へ求償できる。Cは100万円弁済でA・Bに各約33万円求償できるので「求償できない」は誤り。/罠=旧法は自己の負担部分を超えた分だけ求償可だったため、出題当時の扱いと現行が逆転している(旧法→現行で結論が変わる改正論点)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 3 → 求償 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
求償 ─ Phase3 Step2 事前通知
事前通知を怠ると求償が制限される
令和2年 問7 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は、弁済したあとの求償・通知にかかわる保証人なので、Phase 3:事後処理に入る。委託を受けた保証人が主債務者へ通知すべきかを問うている。
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
論点が「弁済にあたっての事前の通知を怠ると求償が制限されるか」なので、通知の懈怠と求償制限(§463)のStepで判定する。
💡 通知 の決め手と罠
決め手=委託を受けた保証人は、請求を受けた場合でも自発的に弁済する場合でも、あらかじめ主債務者に通知しないと、主債務者が債権者に対抗できた事由をもって求償を制限されることがある(§463①)。/罠=「請求を受けたときだけ事前通知が要る」と限定して読むと×に見えてしまうが、自発的な弁済でも事前通知は必要。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 3 → 通知 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
求償 ─ Phase3 弁済による代位
正当な利益ある者は承諾なく代位できる
平成10年 問4 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
CがAに対して全額弁済した場合に、Bに対してAが有する抵当権を代位行使するためには、Cは、Aの承諾を得る必要がある。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役はCが弁済したあとに債権者Aの抵当権へ代位できるかという弁済後の処理なので、Phase 3:事後処理に入る。
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
弁済したCが債権者の担保(抵当権)に乗り移れるかを問うので、「弁済による代位」のStepで判定する。
💡 代位 の決め手と罠
決め手=連帯保証人Cは弁済について正当な利益を持つ者なので、全額弁済すれば法律上当然に債権者Aの抵当権に代位でき、債権者の承諾は不要(法定代位§499)。/罠=「Aの承諾を得る必要がある」と条件を付ける点。正当な利益ある者の代位に承諾は要らない(§500)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → Phase 3 → 代位 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
CがAに対して全額弁済した場合に、Bに対してAが有する抵当権を代位行使するためには、Cは、Aの承諾を得る必要がある。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
求償 ─ Phase3 弁済による代位
連帯保証人は承諾なく法定代位
平成11年 問5 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
Bの友人Eが、代金債務を連帯保証していたためAに全額弁済した場合、Eは、Aの承諾がないときでも、Aに代位する。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は代金債務を連帯保証したうえで全額弁済した保証人(E)なので、弁済がすでに済んだ後の後始末を扱うPhase 3:事後処理に入る。
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
弁済した保証人が債権者の地位に移れるか(代位できるか)を問うており、これは弁済による代位のStepで判定するから。
💡 代位 の決め手と罠
決め手=連帯保証人は弁済につき正当な利益を持つ者なので、全額弁済すれば債権者の承諾がなくても当然に法定代位する(§499)。/罠=正当な利益のない第三者と混同して「承諾が必要」と思い込むこと。連帯保証人は当然に代位でき承諾は不要。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → Phase 3 → 代位 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bの友人Eが、代金債務を連帯保証していたためAに全額弁済した場合、Eは、Aの承諾がないときでも、Aに代位する。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
Phase 3:【事後処理】― どのStepで判定?
💡 決め手と罠は?
比較・総合|連帯債務 × 連帯保証7問
同じ選択肢の中で連帯債務と連帯保証が交差する本試験特有の比較問題。両方の型を高速で切り替えて処理する。
比較 ─ 連帯債務/連帯保証
連帯債務も連帯保証も各自全額
平成16年 問6 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
1,000万円の返済期限が到来した場合、CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は連帯債務と連帯保証の両方を並べて「各自にいくら請求できるか」を問う場面なので、比較・総合に入る。
比較・総合:【連帯債務 × 連帯保証】― 何を両側で比べる?
「それぞれ500万円までか、全額か」という各債務者・保証人への請求可能額を問うており、対外的効力の比較で判定するから。
💡 対外効力 の決め手と罠
決め手=連帯債務も連帯保証も、債権者は各債務者・各保証人に対して全額を請求できる。CはA・Bそれぞれに1,000万円全額を請求でき、「500万円までしか」は誤り。EがD・Fに全額請求できるのは正しい。前半が誤りなので肢全体は誤り。/罠=連帯債務を分割債務(各自の負担部分だけ)と取り違えると「500万円まで」を正しいと誤読する。連帯債務の対外的効力は各自全額(§436)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → 比較・総合 → 対外効力 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
1,000万円の返済期限が到来した場合、CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
比較・総合:【連帯債務 × 連帯保証】― 何を両側で比べる?
💡 決め手と罠は?
比較 ─ 免除(連帯債務)/付従性(連帯保証)
免除の効き方を両側で比較
平成16年 問6 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は「免除がもう一方の当事者にどこまで波及するか」なので、連帯債務と連帯保証を並べて見る比較・総合に入る。
比較・総合:【連帯債務 × 連帯保証】― 何を両側で比べる?
免除という事由が他の連帯債務者・主債務者へ及ぶかどうかを問うているので、「波及する事由の比較」のStepで判定する。
💡 事由の波及 の決め手と罠
決め手=連帯債務側は現行では免除は相対効で、Bを免除してもAは全額のまま(旧法の一部絶対効→現行は相対効、§441)。連帯保証側は保証人Fを免除しても主債務者Dには逆流せず、Dは全額を負ったまま(§458で連帯保証人に生じた事由のうち免除は主債務者に及ばない)。/罠=免除を絶対効と誤解し「他の者も免れる」と結びつけると二重に誤る。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → 比較・総合 → 事由の波及 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
比較・総合:【連帯債務 × 連帯保証】― 何を両側で比べる?
💡 決め手と罠は?
比較 ─ 承認(連帯債務相対効/付従性)
承認の効き方を両側で比較
平成16年 問6 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手)
Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は連帯債務と連帯保証を並べて「ある事由が相手方にどう波及するか」を突き合わせる問いなので、比較・総合に入る。
比較・総合:【連帯債務 × 連帯保証】― 何を両側で比べる?
承認による時効中断という事由が、連帯債務側と連帯保証側で他の当事者へどう波及するかを対比する肢なので、波及する事由の比較のStepで判定する。
💡 事由の波及 の決め手と罠
決め手=連帯債務ではAの承認は相対効にとどまりBの時効進行に影響しない(§441)/連帯保証では主債務者Dの承認は付従性により連帯保証人Fの保証債務にも及ぶ(§457①)。両側とも正しく、本問は正しい肢。/罠=両者を同じ扱いにして「承認は連帯債務でも他の債務者に及ぶ」あるいは「保証には及ばない」と取り違えること。承認の波及は連帯債務では相対効、保証では付従性で主債務者→保証人にのみ及ぶ。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0 → 比較・総合 → 事由の波及 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
比較・総合:【連帯債務 × 連帯保証】― 何を両側で比べる?
💡 決め手と罠は?
比較 ─ 免除
免除の効き方を両側で比較
平成20年 問6 肢1|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は「免除がどこまで波及するか」なので、連帯債務側と連帯保証側を並べて見る比較・総合に入る。
比較・総合:【連帯債務 × 連帯保証】― 何を両側で比べる?
免除という事由が各当事者にどう及ぶかを問うているので、「波及する事由の比較」のStepで判定する。
💡 事由の波及 の決め手と罠
決め手=連帯債務の免除は相対効で、Bを免除してもCは全額のまま(§441本文)。連帯保証は付従性で主債務者Eの免除ならFも消えるが、保証人Fの免除は主債務Eへ逆流しない(§458→§441)。旧法→現行:かつて連帯債務の免除は負担部分だけ絶対効だったが、現行§441で原則相対効に統一された。罠=「Cが500万円免れる」「Fの免除でEが免れる」の両方を正しいと思い込む点。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → 比較・総合 → 事由の波及 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
比較・総合:【連帯債務 × 連帯保証】― 何を両側で比べる?
💡 決め手と罠は?
比較 ─ 請求
請求の効き方を両側で比較
平成20年 問6 肢2|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は、連帯債務側(A・B・C)と連帯保証側(D・E・F)を並べて「請求の効果が他の者に波及するか」を同じ物差しで問う総合問題なので、比較・総合に入る。
比較・総合:【連帯債務 × 連帯保証】― 何を両側で比べる?
問われているのは各自が全額請求できるかではなく、一人への請求という事由が他方へ波及するかなので、波及する事由の比較のStepで判定する。
💡 事由の波及 の決め手と罠
決め手=連帯債務の請求は相対効(現行§441・旧法の絶対効から反転)=BへのもCへのも他方に及ばず前半は誤り。連帯保証は非対称=主債務者Eへの請求は付従性で保証人Fに及ぶ(§457①・ここは正しい)が、保証人Fへの請求は§458→§441で主債務者Eに及ばない=「Fに対して…Eに及ぶ」が誤り。よって肢全体は誤り。/罠=旧法の請求絶対効の記憶で「及ぶ」を正しいと思い込むこと。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → 比較・総合 → 事由の波及 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
比較・総合:【連帯債務 × 連帯保証】― 何を両側で比べる?
💡 決め手と罠は?
比較 ─ 時効の完成
時効完成の効き方を両側で比較
平成20年 問6 肢3|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は連帯債務者どうし・主債務者と保証人という「繋がり方」で、両方の場面を1つの肢で並べて問うているので、比較・総合(CMP)に入る。
比較・総合:【連帯債務 × 連帯保証】― 何を両側で比べる?
時効の完成という事由が「相手方に波及するか」を両側で問うているので、波及する事由の比較のStepで判定する。
💡 事由の波及 の決め手と罠
決め手=連帯債務では時効の完成は相対効なので、Bに完成してもCは全額のまま(§441・500万円免れるは誤り)。連帯保証では影響は主→保の一方通行で、主債務者Eの時効完成なら付従性でFも免れるが、保証人Fの時効完成はEに及ばない(§458)。/罠=「時効も連帯・保証なら双方向に波及する」と思い込むこと。連帯債務の時効完成は相対効、保証は主→保の一方通行で逆流しない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → 比較・総合 → 事由の波及 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
比較・総合:【連帯債務 × 連帯保証】― 何を両側で比べる?
💡 決め手と罠は?
比較 ─ 無効(独立性/付従性)
無効の効き方を両側で比較
平成20年 問6 肢4|現行民法での結論
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🔴罠)
AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
主役は「連帯債務と連帯保証で、契約無効という事由がどう波及するか」の比較なので、比較・総合に入る。
比較・総合:【連帯債務 × 連帯保証】― 何を両側で比べる?
連帯債務の独立性と連帯保証の付従性という「片方の契約の無効が他方に波及するか」を突き合わせる論点なので、波及事由の比較のStepで判定する。
💡 事由の波及 の決め手と罠
決め手=連帯債務は各自の債務が独立なのでAB間が無効でもCは自分の1,000万円を負う(§427の分割原則の例外でも各債務は別個)。一方、連帯保証は主債務への付従性があり、主債務者との契約が無効なら保証債務も成立しない(成立の付従性=保証の性質から導かれる原則)。だから主債務が無効なのに保証人が負うとする後半は誤り/罠=「連帯」という語感で保証も連帯債務と同じく独立に成立すると錯覚させる点。連帯保証でも付従性は失われない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0 → 比較・総合 → 事由の波及 の1本道で決着。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。
🧭 Step 0|現在地スキャン ― この肢の主役は 連帯債務/保証・連帯保証/事後処理/比較 のどれ?
比較・総合:【連帯債務 × 連帯保証】― 何を両側で比べる?
💡 決め手と罠は?
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連帯債務・保証はここまでです。おつかれさまでした。
つづけて読むなら弁済の順路へ。第三者弁済・受領権者の外観・代位を判定できるようになります。
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