連帯保証は「保証」なので、付従性のベクトルが効きます。主債務者に起きたことは連帯保証人に及ぶ。でも逆(連帯保証人→主債務者)は、弁済などを除いて及びません。この一方通行を「履行請求」で確認します。
本日のターゲット問題(平成20年度 問6 肢2 改題)
DからEが1,000万円を借り入れ、FがEと連帯して保証する場合、Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ばない。
①Dが主債務者Eに請求 D(債権者)━━━▶ E(主債務者)━━━▶ F(連帯保証人)にも及ぶ 効果が及ぶ(§457①) ②Dが連帯保証人Fに請求 D(債権者)━━━▶ F(連帯保証人) ✕Eには及ばない(相対効) ⇒ 主債務者への請求は保証人に及ぶ/保証人への請求は主債務者に及ばない【○】
【連帯保証の波及ベクトル】
主債務者 E → 連帯保証人 F:付従性で及ぶ(§457①)
・主債務者への請求/時効の完成猶予・更新 → 保証人に及ぶ
連帯保証人 F → 主債務者 E:弁済等を除き 及ばない(相対効)
・連帯保証人への請求 → 主債務者に及ばない(改正で相対効)
・連帯保証人の弁済・相殺・更改・混同 → 主債務者に及ぶ(債務消滅方向)
答え: ◯(正)
主債務者Eへの請求は連帯保証人Fに及ぶ(§457①)。逆に連帯保証人Fへの請求は主債務者Eに及ばない(改正で相対効)。方向が正確なので○。
🧠 なぜこうなる? ── 主→従だけの一方通行
「主から従は及ぶ、従から主は及ばない」を丸暗記しただけだと、連帯”債務”と混ざったり、改正で相対効になった請求と、弁済のような消滅事由の区別で足をすくわれます。なぜ方向に非対称があるのかを腹落ちさせれば、似た肢が来ても崩れません。
第457条① 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。第458条 連帯保証人について生じた事由には、連帯債務の規定(§438更改・§439①相殺・§440混同・§441相対効)が準用される(=弁済等の消滅事由を除き、連帯保証人に生じた事由は主債務者に及ばない)。
DからEが1,000万円を借り入れ、FがEと連帯して保証する場合、Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ばない。(正しいか?)
○(正しい)
§457①で主債務者Eへの請求(時効の完成猶予等)は連帯保証人Fに及ぶ。逆に連帯保証人Fへの請求は、改正後は相対効で主債務者Eに及ばない。方向が正確なので記述どおり。
DからEが1,000万円を借り入れ、FがEと連帯して保証する場合、Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ばない。(正しいか?)
請求の効果が及ぶ方向は?
「Eへの請求はFに及び、Fへの請求はEに及ばない」は正しい?
○(正しい)
§457①で主債務者Eへの請求(時効の完成猶予等)は連帯保証人Fに及ぶ。逆に連帯保証人Fへの請求は、改正後は相対効で主債務者Eに及ばない。方向が正確なので記述どおり。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する
⚖️ 概念マップ:連帯保証の波及は一方通行。主債務者→連帯保証人=付従性で及ぶ。連帯保証人→主債務者=弁済等を除き及ばない(相対効)。
- 主債務者への請求・時効更新 → 連帯保証人に及ぶ(§457①)
- 連帯保証人への請求 → 主債務者に及ばない(改正で相対効)
- 連帯保証人の弁済・更改・相殺・混同 → 主債務者に及ぶ(債務消滅方向)
⚠️ よくある引っかけ
- 「連帯保証人への請求で主債務者の時効も完成猶予される」→ ✕(及ばない)
- 「連帯保証だから主債務者と完全に同じ波及」→ ✕(保証なので方向は非対称)
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
連帯保証は主従関係。主債務者→連帯保証人は及ぶ(付従性 §457①)/連帯保証人→主債務者は及ばない(相対効)。ただし弁済等の債務消滅事由だけは双方向に及ぶ。
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