まず1問 ― 集会の「議事録」(令和7年 問13 肢3)
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。
📌 本問は③議事録の話。「出席した区分所有者全員が署名」と言っている ⇒ 正しくは2名で、数字が食い違う。
前半(議長が書面又は電磁的記録で議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載・記録する)は条文どおり正しい。しかし書面の議事録に署名するのは議長+集会に出席した区分所有者の2名(§42③)であって「全員」ではない。長文の最後で数字をすり替える型で、答えは×。
では、なぜ2名で足りるのか? なぜ招集通知は”延ばすだけ”なのか? ここからが本題です。
🧠 なぜこうなる? ― 講師と生徒で”天秤”に乗せる
- 招集通知=1週間前・規約で伸長のみ(短縮×)/建替え集会=2ヶ月前・これも伸長のみ
- 宛先=届出がなければ専有部分の所在場所宛で足りる(到達擬制・§35③)
- 招集手続の省略=全員の同意(「3/4で省略」は×・§36)
- 議事録の署名=議長+出席した区分所有者の2名(「全員」は×・§42③)
- 事務報告=毎年1回/集会の招集=毎年1回以上(「毎年2回しなければ」は×)
- 議長=管理者か招集した区分所有者の1人(出席者の互選ではない)/共有の専有部分=議決権行使者を1人
- 招集請求=頭数・議決権の各1/5以上(規約で減のみ可)
📖 条文チェック(§35・§62⑥・§36・§42③・§43・§34・§41・§40)
§35①(招集の通知):集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して各区分所有者に発する。この期間は規約で伸長のみ可(短縮は不可)。
§62⑥(建替え決議の集会):建替え決議を目的とする集会の招集通知は会日の2ヶ月前までに発する。この期間も規約で伸長のみ可。
§35③(通知の宛先・到達擬制):通知場所の届出がないときは、専有部分が所在する場所に宛てて発すれば足り、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
§36(招集手続の省略):集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
§42③(議事録の署名):議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない(「全員」ではない)。
§43(事務の報告):管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
§34②(集会の招集):管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
§41(議長):規約に別段の定めがある場合・別段の決議をした場合を除き、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
§40(議決権行使者の指定):専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従いその過半数をもって、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
§34③(少数者の招集請求):区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は、管理者に集会の招集を請求できる。この定数は規約で減のみ可。
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。
集会の運営(招集通知・省略・議長・議決権行使者・議事録・事務報告)の過去問は、ドリルの論点④にまとめてあります。3手(見分ける→決め手→○×)で腕試し。
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