まず1問 ― 重大変更の「定数」(令和3年(10月) 問13 肢2)
形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
📌 本問は④重大変更の段の話。「規約でこの定数を過半数まで減ずることができる」か?が問われている ⇒ §17①ただし書と照合する。
重大変更の賛成要件(各3/4)は、§17①ただし書で規約により過半数(2分の1超)まで減らせる(頭数も議決権も両方)。母数の「区分所有者及び議決権」(”出席した”なし)は旧表記ですが、本問が問う点ではありません。
では、なぜ議題ごとに数字が違い、なぜ母数の表記だけでは×にしないのか? ここからが本題です。
🧠 なぜこうなる? ― 講師と生徒で”天秤”に乗せる
- 梯子で思い出す:保存=単独/管理・軽微=過半数/大規模滅失の復旧=2/3/重大変更・規約・法人化・使用禁止等=3/4/建替え=4/5(地震・火災・外壁落下・配管・バリアフリーの客観的事由で3/4)
- 母数=原則「出席した区分所有者及びその議決権」(出席者ベース)。建替えだけ全員。定足数=頭数・議決権の各過半数の出席
- 母数の旧表記だけでは×にしない――正誤は中身で決まる(母数を正面から問う肢だけ出席者ベースで判定)
- 重大変更の規約緩和=頭数も議決権も両方・過半数まで・重大変更だけ
- 招集手続の省略・書面決議=全員の同意(「4分の3」と来たら×)
📖 条文チェック(§17①・§39①・§31①・§36/§45・§62)
§17①(共用部分の重大変更):形状・効用の著しい変更は、出席した区分所有者及びその議決権の各3/4以上の多数による決議。ただし規約で過半数(2分の1超)まで減らせる=頭数も議決権も両方(重大変更のみ)。
§39①(議事):集会の議事は、法・規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する。
§31①(規約の設定・変更・廃止):出席した区分所有者及びその議決権の各3/4以上の多数による決議。こちらは規約で減らせない。
§36・§45(省略・書面決議):招集手続の省略=区分所有者全員の同意/書面・電磁的方法による決議=全員の承諾(集会を開かずに決めるから多数決不可)。
§62(建替え):区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数(母数は全員ベース)。地震・火災・外壁落下・配管・バリアフリー等の客観的事由があれば3/4。
形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
決議の数字(梯子・母数・規約による増減・省略/書面決議)の過去問は、ドリルの論点①にまとめてあります。3手(見分ける→決め手→○×)で腕試し。
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