【共有】アルゴで解ける過去問ドリル
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【共有】アルゴで解ける過去問ドリル
「共有の判断アルゴリズム」で正誤に到達できる過去問だけを、論点(保存・管理・変更→対外→対内→持分の処分→分割)順に集めた46肢(うち2肢はアルゴリズム記事内で実演済み=復習用)。
すべて本試験の原文そのまま。各カードは「📖解説で理解」→「🏋練習で定着」の2タブ式です。
46肢/5論点
保存単独・管理過半数・変更全員・持分・分割
⚠ 共有は2021年改正(令和5年4月施行)で、管理(短期賃貸借を含む)と変更(軽微なものは過半数/形状・効用の著しい変更は全員)の線引きが整理され、所在等不明共有者の特則や全面的価格賠償も明文化されました。すべて現行民法で判定・解説しています。
⚠ 区分所有建物の共用部分・遺産共有のまま争う判例問題・通行権など、このアルゴの射程外の論点は除いています。
S1:保存・管理・変更(誰の同意がいる?)12問
共有物に手を加える行為は3階層。①保存(現状維持・妨害排除)=各自が単独/②管理(短期賃貸借・賃貸借の解除・軽微な変更)=持分価格の過半数(§252)/③変更(形状・効用の著しい変更)=全員の同意(§251)。持分が不明なら平等と推定(§250)。
S1:保存・管理・変更(誰の同意?)
持分が分からないときは「平等」と推定される
令和2年(12月)問10 肢1(不動産の共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
共有物の各共有者の持分が不明な場合、持分は平等と推定される。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「各共有者の持分が不明」=持分の割合そのものが論点 → 横串・即答行へ。
🔁 アルゴを最初から回す
⚡即答行|「各共有者の持分」が不明
本肢=共有物の各共有者の持分が分からない場合の扱い
→ 相等しい(平等)と推定(§250)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=持分が不明なら相等しい(平等)と推定(§250)。/🔴罠の型=「利用の程度に応じて」にすり替える・「推定」を「確定」にすり替える。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 各共有者の持分が不明な場合、持分は相等しい(平等)ものと推定される(§250)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
共有物の各共有者の持分が不明な場合、持分は平等と推定される。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 ⚡即答行|「各共有者の持分」が不明
S1:保存・管理・変更(誰の同意?)
保存行為は、各共有者が単独でできる
令和2年(12月)問10 肢3(不動産の共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
共有物の保存行為については、各共有者が単独ですることができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「共有物の保存行為」=何をする行為かが論点 → Step 1:行為の性質へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
肢が名指しする「保存行為」=共有物の現状を維持する行為(補修・不法占拠者への明渡し等)
→ D. 保存行為
Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
保存行為の梯子=一番下
→ 単独で可能
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=保存は1人でOK。共有物の現状を維持する保存行為は各共有者が単独でできる(§252⑤)。/🔴罠の型=「共有だから何をするにも同意が要る」と思わせて、過半数や全員の同意に格上げする。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 共有物の現状を維持する保存行為は、各共有者が単独ですることができる(§252⑤)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
共有物の保存行為については、各共有者が単独ですることができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
🔁 Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
S1:保存・管理・変更(誰の同意?)
土地の短期賃貸借は「持分の過半数」で決められる
令和6年 問3 肢3(A・B・C・Dの4人が各1/4で共有・Dは所在不明/正しいものを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「賃貸借契約を締結」=何をする行為かが論点 → Step 1:行為の性質へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
期間3年の土地賃貸借の締結=短期賃貸借(土地5年以内)
→ C. 管理行為
Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
管理行為の梯子=真ん中
→ 過半数(持分)
Step 1|行方不明者がいる場合の例外
A・B・Cの持分は各1/4=計3/4で、過半数を既に満たしている
→ 裁判所の決定は不要=そのまま締結できる
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=短期(土地5年以内)の賃貸借の締結は管理行為=持分価格の過半数(§252①④)。/🔴罠の型=「所在不明者がいる=全員必要・決められない」と思わせる(過半数を満たせば裁判所の決定は不要)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 3年の土地賃貸借は管理行為。A・B・C計3/4の持分で過半数を満たし、Fと締結できる(§252①④)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
🔁 Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
🔁 Step 1|行方不明者がいる場合の例外
S1:保存・管理・変更(誰の同意?)
賃貸借契約の解除も「持分の過半数」でできる
平成19年 問4 肢2(A・B・Cが各1/3で甲土地を共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
A、B及びCが甲土地について、Eと賃貸借契約を締結している場合、AとBが合意すれば、Cの合意はなくとも、賃貸借契約を解除することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「賃貸借契約を解除」=何をする行為かが論点 → Step 1:行為の性質へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
Eとの賃貸借契約を「解除する」=貸すのをやめて使い方を決め直す行為
→ C. 管理行為(賃貸借の解除)
Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
管理行為の梯子=真ん中。A・Bの持分は各1/3=合計2/3
→ 過半数(持分)=AとB(計2/3)で解除できる
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=共有物の賃貸借契約の解除は管理行為=持分価格の過半数(判例)。/🔴罠の型=「解除は契約を消す重大な行為だから全員の同意が必要」と思わせる(締結も解除も同じ管理行為=過半数)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 賃貸借契約の解除は管理行為で、持分価格の過半数で決められる(判例)。A・Bの合計2/3で過半数を満たし、Cの合意がなくても解除できる。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
A、B及びCが甲土地について、Eと賃貸借契約を締結している場合、AとBが合意すれば、Cの合意はなくとも、賃貸借契約を解除することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
🔁 Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
S1:保存・管理・変更(誰の同意?)
「形状・効用の著しい変更」には全員の同意がいる
令和6年 問3 肢1(共有・Dは所在不明/正しいものを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「変更を加える」=何をする行為かが論点 → Step 1:行為の性質へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
「形状又は効用の著しい変更を伴う変更」=重大変更の定義そのもの
→ A. 変更行為(重大)
Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
重大変更=他の共有者の利益に最も響く行為=梯子の一番上
→ 全員の同意
Step 1|行方不明者がいる場合の例外
Dは所在不明=裁判所の決定で議決の母数から除外できるか
→ 裁判所の決定を得れば不明者Dを除いたA・B・C全員の同意で可能(「過半数」でよくなるのではない)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=形状・効用の著しい変更=重大変更=全員の同意(§251①)。/🔴罠の型=要件を「過半数」にすり替える(D所在不明でも、裁判所の決定+不明者を除いた全員であって「過半数」ではない)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 形状・効用の著しい変更には共有者全員の同意が必要(§251①)。「過半数の同意が必要」が誤り。D所在不明の場合も、裁判所の決定を得て不明者を除いたA・B・C全員の同意で可能になるのであって、「過半数」でよくなるのではない。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
🔁 Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
🔁 Step 1|行方不明者がいる場合の例外
S1:保存・管理・変更(誰の同意?)
物理的損傷・改変などの変更には、他の共有者の同意が必要
平成15年 問4 肢2(A・B・Cが各1/3で建物を共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に物理的損傷及び改変などの変更を加えることはできない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「物理的損傷及び改変などの変更」=何をする行為かが論点 → Step 1:行為の性質へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
建物に物理的損傷・改変を加える=物そのものを傷つけ作り替える行為
→ A. 変更行為(重大)
Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
変更行為(重大)の梯子=一番上
→ 全員の同意=B・Cの同意が必要
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=物理的損傷・改変を伴う変更=他の共有者全員の同意(§251①)。/🔴罠の型=「著しい」の語がないのを理由に管理行為(過半数)へ格下げさせる。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 物理的損傷・改変などの変更には他の共有者全員の同意が必要。AはB・Cの同意なしには変更を加えられない(§251①)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に物理的損傷及び改変などの変更を加えることはできない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
🔁 Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
S1:保存・管理・変更(誰の同意?)
保存行為は各共有者が単独でできる
昭和63年 問7 肢2(共有/正しいものを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、共有物に関する保存行為をすることができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「保存行為をする」=何をする行為かが論点 → Step 1:行為の性質へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
「共有物に関する保存行為」=共有物の現状を維持する行為
→ D. 保存行為
Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
保存行為の梯子=いちばん下の段
→ 単独で可能
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=保存行為は各共有者が単独=他の共有者の同意不要(§252⑤)。/🔴罠の型=「共有物のことは必ず他の共有者の同意が要る」と思わせる(保存は梯子のいちばん下=単独)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 共有物の現状を維持する保存行為は、各共有者が単独でできる(§252⑤)。他の共有者の同意は不要。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、共有物に関する保存行為をすることができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
🔁 Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
S1:保存・管理・変更(誰の同意?)
増築(著しい変更)は過半数ではできない
平成3年 問5 肢1(A・B・Cが持分均一で建物を共有/正しいものを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
その建物の増築は、A・B・C3人の持分価格の過半数の同意があれば、することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「その建物の増築」=何をする行為かが論点 → Step 1:行為の性質へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
建物の増築=物理的な改変を伴う、形状・効用の著しい変更
→ A. 変更行為(重大)
Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
変更行為(重大)の梯子=一番上
→ 全員の同意(過半数では不可)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=増築=形状・効用の著しい変更=全員の同意(§251①)。/🔴罠の型=重大変更を「持分価格の過半数で可」にすり替える(管理行為の数字との混同)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 増築は共有物の形状・効用の著しい変更にあたり、全員の同意が必要(§251①)。「過半数の同意があればできる」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
その建物の増築は、A・B・C3人の持分価格の過半数の同意があれば、することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
🔁 Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
S1:保存・管理・変更(誰の同意?)
賃貸借の解除はA単独ではできない(管理=過半数)
平成3年 問5 肢2(建物の共有/正しいものを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
その建物をDに賃貸している場合において、Dに賃貸借契約解除の事由があるときは、Aは、B及びCの同意を得ることなく、Dとの契約を解除することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「契約を解除する」=何をする行為かが論点 → Step 1:行為の性質へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
共有建物の賃貸借契約を解除する=物の使い方(貸すのをやめる)を決める行為
→ C. 管理行為(賃貸借の解除)
Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
管理行為の梯子=真ん中。Aの持分は1/3で過半数に届かない
→ 過半数(持分)=A単独(1/3)では解除できない
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=賃貸借の解除は管理行為=持分価格の過半数(§252①・判例)。/🔴罠の型=「解除の事由がある」を添えて、A単独でも解除できると思わせる(事由があっても決定要件は過半数のまま)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 賃貸借の解除は管理行為で、持分価格の過半数で決める(§252①・判例)。持分1/3のAが単独で解除することはできない。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
その建物をDに賃貸している場合において、Dに賃貸借契約解除の事由があるときは、Aは、B及びCの同意を得ることなく、Dとの契約を解除することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
🔁 Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
S1:保存・管理・変更(誰の同意?)
管理費用の分担は拒めない
平成4年 問12 肢1(A・B・Cが持分均一で土地を共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aの反対にかかわらず、B及びCが同意して管理行為を行った場合、Aは、その費用の分担を拒むことができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「費用の分担」=お金の負担が論点 → 横串①:金銭は持分に応じて割るへ。
🔁 アルゴを最初から回す
横串①|金銭は持分に応じて割る
「管理費・固定資産税の負担」
B・C(計2/3)の過半数で有効に決まった管理行為の費用を、反対したAが拒めるか
→ 持分に応じて負担(§253①)=反対したAも拒めない
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=管理費用は持分に応じて全員が負担(§253①・「利用の程度に応じて」は×)。/🔴罠の型=「反対した共有者は費用を拒める」と思わせる(過半数で適法に決まった管理行為の費用は反対者も負担する)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 管理費用は持分に応じて負担する義務がある(§253①)。過半数で決まった管理行為の費用を反対したAも拒めず、「拒むことができる」が誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aの反対にかかわらず、B及びCが同意して管理行為を行った場合、Aは、その費用の分担を拒むことができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 横串①|金銭は持分に応じて割る
「管理費・固定資産税の負担」
S1:保存・管理・変更(誰の同意?)
管理費は「利用の程度」でなく「持分」に応じて負担
平成6年 問3 肢1(A・B・Cが持分均一で別荘を共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
管理費は、A・B・Cがその利用の程度に応じて負担しなければならない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「負担しなければならない」=管理費というお金の割り方が論点 → 横串・即答行(金銭は持分に応じて割る)へ。
🔁 アルゴを最初から回す
横串①|金銭は持分に応じて割る
「管理費・固定資産税の負担」
A・B・Cが管理費をどんな基準で負担するかが問われている
→ 持分に応じて負担(§253①)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=管理費・固定資産税は持分に応じて負担(§253①)。/🔴罠の型=基準を「利用の程度」にすり替える(「使った分だけ払う」と思わせる)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 管理費は各共有者が持分に応じて負担する(§253①)。「利用の程度に応じて」が罠。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
管理費は、A・B・Cがその利用の程度に応じて負担しなければならない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 横串①|金銭は持分に応じて割る
「管理費・固定資産税の負担」
S1:保存・管理・変更(誰の同意?)
改築(著しい変更)は全員の合意が必要
平成6年 問3 肢2(A・B・Cが別荘を持分均一で共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
別荘の改築は、A・B・C全員の合意で行うことを要し、Aが単独で行うことはできない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「別荘の改築」=何をする行為かが論点 → Step 1:行為の性質へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
別荘の「改築」=建物そのものを作り替える=形状・効用の著しい変更
→ A. 変更行為(重大)
Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
重大変更の梯子=一番上
→ 全員の同意
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=改築=形状・効用の著しい変更=重大変更=全員の同意(§251①)。/🔴罠の型=肢に「著しい」の語がないため管理行為(過半数)と迷わせる(物理的な改変を伴う変更は原則・全員で読む)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 改築は形状・効用の著しい変更=重大変更で、A・B・C全員の合意が必要。Aが単独で行うことはできない(§251①)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
別荘の改築は、A・B・C全員の合意で行うことを要し、Aが単独で行うことはできない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 1|行為の性質(決定要件)を判定する
「何をする行為か(保存/管理/変更)」
🔁 Step 1|必要な同意
「必要な同意の数」
S2:対外関係(不法占拠者・無権利者へ)7問
外の敵には強い。明渡し・妨害排除・無権利者の登記抹消は、保存行為として各共有者が単独で「全部」を請求できる。ただし損害賠償だけは別で、自分の持分割合に応じた分しか請求できない(分割債権)。
S2:対外関係(不法占拠者・無権利者へ)
無権利者の虚偽登記は、単独で抹消請求できる
令和7年 問8 肢1(A・B・Cが各1/3で甲土地を共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「所有権移転登記の抹消を求める」=誰への請求かが論点 → Step 2:請求の相手へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
虚偽の登記をしたDは「無権利」=共有者ではない第三者
→ ケース1【不法占拠者(第三者)】=無権利者Dへの請求
ケース1|単独でできるか
無権利者Dの虚偽登記の抹消請求=共有地への妨害の除去
→ 単独で可能(無権利者の登記抹消請求=保存の性質)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=無権利者がした虚偽登記の抹消請求は保存行為=各共有者が単独でできる(妨害の除去は1人でできる)。/🔴罠の型=「共有だから過半数・全員の同意がないと請求できない」と思わせる(単独でできないのは金銭の損害賠償=自分の持分のみ、との対比に注意)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 無権利者Dがした虚偽の所有権移転登記の抹消請求は保存行為にあたり、共有者Aは単独で請求できる。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース1|単独でできるか
S2:対外関係(不法占拠者・無権利者へ)
無権利者への抹消請求に「他の共有者の同意」はいらない
令和6年 問3 肢2(共有・Dは所在不明/正しいものを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「登記の抹消を求める」=誰への請求かが論点 → Step 2:請求の相手へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
登記名義人Eは「所有者ではない」=共有者でもない無権利の第三者への請求
→ ケース1【不法占拠者(第三者)】=無権利者Eへの請求
ケース1|単独でできるか
無権利者Eの登記を消させる=共有物の現状を守るだけの請求
→ 単独で可能=A・B・C2人の同意など不要
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=無権利者への登記抹消請求は保存行為=各共有者が単独でできる(同意不要)。/🔴罠の型=Dの所在不明を絡めて「残りの共有者のうち2人の同意が要る」と思わせる(保存行為は元々単独=所在不明は関係ない)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 無権利者Eへの登記抹消請求は保存行為で、各共有者が単独でできる。「2人の同意が必要」が誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース1|単独でできるか
S2:対外関係(不法占拠者・無権利者へ)
不法占拠者への妨害排除は、単独で請求できる
平成23年 問3 肢3(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「不法占拠者に対し」=誰への請求かが論点 → Step 2:請求の相手へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
「不法占拠者」=共有者ではない第三者が勝手に占拠している
→ ケース1【不法占拠者(第三者)】
ケース1|単独でできるか
「出ていけ」と妨害をやめさせる請求=共有物の現状を守る行為
→ 単独で可能(妨害排除請求)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=不法占拠者への妨害排除は保存行為=各共有者が単独で請求できる。/🔴罠の型=「共有物全体に関わるから過半数・全員が必要」と思わせる(同じ相手でも損害賠償なら「自分の持分のみ」=請求の中身で答えが変わる点も混同させる)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 共有物の不法占拠者に対する妨害排除請求は保存行為にあたり、各共有者が単独で行える。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース1|単独でできるか
S2:対外関係(不法占拠者・無権利者へ)
不法占拠者への「明渡し」も、単独で請求できる
平成18年 問4 肢1(A・B・Cが各1/3で甲土地を共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
甲土地全体がDによって不法に占有されている場合、Aは単独でDに対して、甲土地の明渡しを請求できる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「不法に占有」=誰への請求かが論点 → Step 2:請求の相手へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
Dは共有者ではなく、甲土地全体を無断で占有している第三者
→ ケース1【不法占拠者(第三者)】への請求
ケース1|「出ていけ」
「「出ていけ(明渡し)」と言いたい」
Aが単独で、Dに甲土地の明渡しを請求できるか
→ 単独で可能(全部について請求できる)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=不法占拠者への明渡し請求は保存行為=各共有者が単独で土地全部について請求できる。/🔴罠の型=「損害賠償は自分の持分のみ」のルールと混同させ、明渡しまで持分限定・過半数が要ると思わせる。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 不法占拠者Dへの明渡し請求は保存行為。Aは単独で、甲土地全部の明渡しを請求できる。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
甲土地全体がDによって不法に占有されている場合、Aは単独でDに対して、甲土地の明渡しを請求できる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース1|「出ていけ」
「「出ていけ(明渡し)」と言いたい」
S2:対外関係(不法占拠者・無権利者へ)
損害賠償は「自分の持分の割合」しか請求できない
平成18年 問4 肢2(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
甲土地全体がEによって不法に占有されている場合、Aは単独でEに対して、Eの不法占有によってA、B及びCに生じた損害全額の賠償を請求できる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「不法に占有されている」=誰への請求かが論点 → Step 2:請求の相手へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
甲土地全体を不法に占有しているE=共有者ではない第三者への請求
→ ケース1【不法占拠者(第三者)】
ケース1|損害賠償
「「損害賠償(金銭)」を請求したい」
AがEに請求するのは明渡しではなく損害賠償(金銭)
→ 自分の持分のみ(全額は請求できない)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=明渡しは全部・損害賠償は自分の持分のみ(金銭は持分に応じて割る)。/🔴罠の型=単独で全部いける明渡しと混同させて、損害賠償まで「全額」請求できると思わせる。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 不法占拠者Eへの損害賠償は、Aの持分割合に応じた分のみ。B・Cに生じた分まで含めた「損害全額」は請求できない。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
甲土地全体がEによって不法に占有されている場合、Aは単独でEに対して、Eの不法占有によってA、B及びCに生じた損害全額の賠償を請求できる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース1|損害賠償
「「損害賠償(金銭)」を請求したい」
S2:対外関係(不法占拠者・無権利者へ)
不法占拠者への明渡しは単独で請求できる
平成4年 問12 肢2(土地の共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Dが不法に土地を占拠した場合、Bは、Dに対し、単独で土地の明渡請求をすることができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「土地の明渡請求」=請求の相手が論点 → Step 2:請求の相手へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
Dは共有者ではなく、不法に土地を占拠している第三者
→ ケース1【不法占拠者(第三者)】
ケース1|「出ていけ」
「「出ていけ(明渡し)」と言いたい」
共有者の1人Bが、単独でDに土地の明渡しを請求できるか
→ 単独で可能
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=不法占拠者への明渡し請求は保存行為=各共有者が単独で土地全部を請求できる。/🔴罠の型=損害賠償(自分の持分のみ)と混同させて「単独では全部を請求できない」と思わせる。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 不法占拠者Dへの明渡し請求は保存行為。Bは単独で土地全部の明渡しを請求できる。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Dが不法に土地を占拠した場合、Bは、Dに対し、単独で土地の明渡請求をすることができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース1|「出ていけ」
「「出ていけ(明渡し)」と言いたい」
S2:対外関係(不法占拠者・無権利者へ)
明渡しは単独・損害賠償は持分の割合まで
平成6年 問3 肢3(A・B・Cが別荘を持分均一で共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aは、不法占拠者Dに対して単独で明渡請求を行うことができるが、損害賠償の請求については、持分の割合を超えて請求することはできない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「明渡請求」「損害賠償の請求」=誰への請求かが論点 → Step 2:請求の相手へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
相手は不法占拠者D=外の敵(共有者ではない)
→ ケース1【不法占拠者(第三者)】への請求
ケース1|「出ていけ」
「「出ていけ(明渡し)」と言いたい」
明渡し請求=現状を守る保存の性質
→ 単独で可能
ケース1|損害賠償
「「損害賠償(金銭)」を請求したい」
金銭の賠償は分割債権=持分で割る
→ 自分の持分のみ
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=「明渡しは単独で全部/損害賠償は持分の割合まで」の切り離し。/🔴罠の型=明渡しと損害賠償を同じ扱いに引きずる(どちらか一方に揃えて誤らせる)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 明渡しは単独で全部・損害賠償は持分割合まで(判例)。本肢はその通り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、不法占拠者Dに対して単独で明渡請求を行うことができるが、損害賠償の請求については、持分の割合を超えて請求することはできない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース1|「出ていけ」
「「出ていけ(明渡し)」と言いたい」
🔁 ケース1|損害賠償
「「損害賠償(金銭)」を請求したい」
S3:対内関係(独占する共有者を追い出せない)4問
内輪には弱い。共有者の1人が勝手に独占していても、その者にも持分という占有権原があるため、他の共有者は「当然には」明渡しを請求できない(判例)。第三者の不法占拠とは扱いが違う。
S3:対内関係(独占する共有者)
無断で独占する共有者にも、当然には明渡しを求められない
令和7年 問8 肢4(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「明け渡すように求める」=請求の相手が論点 → Step 2:請求の相手へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
無断で甲土地を独占しているのは赤の他人ではなく共有者A=共有者間の請求
→ ケース2【他の共有者】への請求
ケース2|独占する共有者
「共有者Aが独占使用している。「出ていけ」と言える?」
B・Cに無断で独占するAに、Bが甲土地の明渡しを求められるか
→ 当然には不可(Aにも持分=占有権原がある)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=独占する共有者にも持分=占有する権原がある→当然には明渡しを求められない(判例)。/🔴罠の型=「無断で占有=不法占拠者と同じ」と思わせて明渡しOKに誘う(対抗手段は利用料相当額〈持分分〉の金銭請求)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 独占する共有者Aにも持分=占有する権原があるので、Bは当然には明渡しを求められない(判例)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース2|独占する共有者
「共有者Aが独占使用している。「出ていけ」と言える?」
S3:対内関係(独占する共有者)
独占する共有者に「単独で明渡し請求」はできない
平成23年 問3 肢4(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「共有物全部を占有する共有者」=誰への請求かが論点 → Step 2:請求の相手へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
「出ていけ」を言う相手は、自己の持分に基づいて占有する共有者=仲間の内側
→ ケース2【他の共有者】への請求
ケース2|独占する共有者
「共有者Aが独占使用している。「出ていけ」と言える?」
1人で共有物全部を占有する共有者に、他の共有者が単独で明渡しを請求できるか
→ 当然には不可=「単独で明渡し請求できる」は誤り
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=独占する共有者にも持分という占有権原がある→他の共有者は当然には明渡しを請求できない(判例)。対応は利用料相当額(持分分)の金銭請求。/🔴罠の型=不法占拠者への明渡し(単独で可能)と混同させ、「単独で請求することができる」と言い切る。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 独占する共有者には持分という占有権原があるため、他の共有者は当然には明渡しを請求できない(判例)。「単独で…明渡しを請求することができる」が誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース2|独占する共有者
「共有者Aが独占使用している。「出ていけ」と言える?」
S3:対内関係(独占する共有者)
共有者から使用を認められた者は、その持分の限度で使える
平成19年 問4 肢1(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
共有者の協議に基づかないでAから甲土地の占有使用を承認されたDは、Aの持分に基づくものと認められる限度で甲土地を占有使用することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「占有使用を承認された」=共有者から使用を認められた第三者がどこまで使えるかが論点 → 横串・即答行へ。
🔁 アルゴを最初から回す
⚡即答行|共有者の1人から占有使用を承認された第三者
共有者全員の協議に基づかず、Aだけの承認で甲土地を占有使用しているD
→ Aの持分の限度で占有使用できる
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=共有者の1人から占有使用を承認された第三者は、その共有者の持分の限度で占有使用できる(判例)。/🔴罠の型=「共有者全員の協議に基づかない承認だから使えない・明渡しを請求できる」と思わせる(他の共有者は当然には明渡し請求できない)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― Aから占有使用を承認されたDは、Aの持分に基づくものと認められる限度で甲土地を占有使用できる(判例)。協議に基づかない承認でも、他の共有者は当然には明渡しを請求できない。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
共有者の協議に基づかないでAから甲土地の占有使用を承認されたDは、Aの持分に基づくものと認められる限度で甲土地を占有使用することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 ⚡即答行|共有者の1人から占有使用を承認された第三者
S3:対内関係(独占する共有者を追い出せない)
各共有者は共有物の全部を持分に応じて使用できる
平成9年 問2 肢3(A1/3・B2/3で宅地を共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bは、その宅地の全部について、2/3の割合で使用する権利を有する。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「使用する権利を有する」=共有物をどの範囲で使えるかが論点 → 横串・即答行(共有物の使用)へ。
🔁 アルゴを最初から回す
⚡即答行|共有物の使用
共有者Bが、共有の宅地をどの範囲で使えるかが問われている
→ 持分に応じて共有物の全部を使用できる(§249①)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=各共有者は持分に応じて共有物の全部を使用できる(§249①)。/🔴罠の型=使える範囲を「持分の割合の部分だけ」にすり替える(本肢は条文どおりで罠なし)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 各共有者は共有物の全部について持分に応じた使用ができる(§249①)。Bも宅地の全部をその割合で使用できる。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bは、その宅地の全部について、2/3の割合で使用する権利を有する。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 ⚡即答行|共有物の使用
S4:持分の処分(売却は自由・放棄は §255)12問
持分は「自分のもの」なので、他の共有者の同意なく自由に売却できる。放棄した持分や、相続人なく死亡した者の持分は、国庫ではなく他の共有者に帰属する(§255)。相続人不存在では特別縁故者への分与が先、なければ他の共有者へ。
S4:持分の処分(売却自由・放棄§255)
自分の持分は、他の共有者の同意なく売却できる
平成15年 問4 肢1(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に関するAの共有持分権を売却することはできない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「共有持分権を売却」。⚠「売却」の語に反射する前に「全体か持分か」を見る=自己の持分だけなら横串②「自分の持分は自由」へ。
🔁 アルゴを最初から回す
横串②|全体か持分か
売却の対象は「Aの共有持分権」=自己の持分だけ
→ 自己の持分だけの売却
横串②|自己の持分の売却・譲渡
自分の持分は自由・他人の持分に触るなら同意
→ 自由(誰の同意も不要)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=自己の持分だけの売却は誰の同意も不要(横串②)。/🔴罠の型=「全体の売却=全員」と混同させる定番の罠(「売却」の語への反射を誘う)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 自己の持分の売却は自由=B・Cの同意は不要。「同意を得なければ売却できない」が罠。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に関するAの共有持分権を売却することはできない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 横串②|全体か持分か
🔁 横串②|自己の持分の売却・譲渡
S4:持分の処分(売却自由・放棄§255)
持分を放棄すると、国庫ではなく他の共有者に帰属する
令和7年 問8 肢2(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「持分を放棄」=持分の行方が論点 → Step 2:請求の相手/持分の行方へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
「持分を放棄した」=持分の行き先が問われている
→ ケース3【持分の行方】(放棄・死亡)
ケース3|帰属先
「持分放棄・相続人なし」
放棄された持分の行き先
→ 他の共有者に帰属(※国庫ではない)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=持分放棄→他の共有者に帰属(§255)。/🔴罠の型=帰属先を「国庫」にすり替える(相続の§959「相続人不存在→国庫」と混同させる)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 放棄された持分は国庫ではなく他の共有者B・Cに帰属する(§255)。「国庫に帰属」が罠。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース3|帰属先
「持分放棄・相続人なし」
S4:持分の処分(売却自由・放棄§255)
相続人なく死亡しても、持分は国庫でなく他の共有者へ
令和2年(12月)問10 肢4(不動産の共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は国庫に帰属する。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「死亡して相続人がない」=持分の行方が論点 → Step 2:請求の相手/持分の行方へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
「死亡して相続人がない」=持分の行き先が問われている
→ ケース3【持分の行方】(放棄・死亡)
ケース3|帰属先
「持分放棄・相続人なし」
相続人なく死亡した共有者の持分の行き先
→ 他の共有者に帰属(※国庫ではない・「相続人なし」は特別縁故者への分与が先)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=相続人なく死亡→持分は他の共有者に帰属(§255・特別縁故者への分与が先)。/🔴罠の型=帰属先を「国庫」にすり替える(相続の「相続人不存在→国庫」ルールと混同させる)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 相続人なく死亡した共有者の持分は、国庫ではなく他の共有者に帰属する(§255)。「国庫に帰属する」が罠(この問の正解肢)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は国庫に帰属する。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース3|帰属先
「持分放棄・相続人なし」
S4:持分の処分(売却自由・放棄§255)
放棄した持分は「所有者なき不動産」ではない
平成19年 問4 肢4(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aがその持分を放棄した場合には、その持分は所有者のない不動産として、国庫に帰属する。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「持分を放棄」=持分の行方が論点 → Step 2:請求の相手/持分の行方へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
「その持分を放棄した」=放棄後の持分の行き先が問われている
→ ケース3【持分の行方】(放棄・死亡)
ケース3|帰属先
「持分放棄・相続人なし」
Aが放棄した持分の行き先はどこか
→ 他の共有者に帰属(※国庫ではない)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=持分放棄→他の共有者に帰属(§255)。/🔴罠の型=放棄された持分を「所有者のない不動産→国庫」と無主物あつかいにすり替える(共有持分は§255が専用ルール)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 放棄された持分は「所有者のない不動産」として国庫へ行くのではなく、他の共有者に帰属する(§255)。「国庫に帰属」が罠。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aがその持分を放棄した場合には、その持分は所有者のない不動産として、国庫に帰属する。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース3|帰属先
「持分放棄・相続人なし」
S4:持分の処分(売却自由・放棄§255)
放棄された持分は、残る共有者に持分割合で分かれる
平成15年 問4 肢3(A・B・Cが各1/3で建物を共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aが、その共有持分を放棄した場合、この建物は、BとCの共有となり、共有持分は各2分の1となる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「共有持分を放棄」=持分の行方が論点 → Step 2:請求の相手/持分の行方へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
「共有持分を放棄した」=放棄された持分の行き先が問われている
→ ケース3【持分の行方】(放棄・死亡)
ケース3|帰属先
「持分放棄・相続人なし」
Aが放棄した1/3の持分の行き先
→ 他の共有者B・Cに持分割合に応じて帰属=各1/2の共有になる
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=持分放棄→他の共有者に持分割合で帰属(§255)。各1/3の3人からAが抜ければ、B・Cは各1/2。/🔴罠の型=帰属先を「国庫」にすり替える・放棄後の割合の計算を狂わせる。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― Aの放棄でその持分はB・Cに帰属し(§255)、この建物はB・C各1/2の共有となる。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが、その共有持分を放棄した場合、この建物は、BとCの共有となり、共有持分は各2分の1となる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース3|帰属先
「持分放棄・相続人なし」
S4:持分の処分(売却自由・放棄§255)
相続人不存在で特別縁故者もいなければ、持分は他の共有者へ
平成18年 問4 肢4(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法第958条の3の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「相続人の不存在」=持分の行方が論点 → Step 2:請求の相手/持分の行方へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
「相続人の不存在が確定」=死亡したAの持分の行き先が問われている
→ ケース3【持分の行方】(放棄・死亡)
ケース3|帰属先
「持分放棄・相続人なし」
相続人のいないAの持分の行き先=順番がポイント
→ 特別縁故者への分与が先→分与がなければ他の共有者B・Cに帰属
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=「相続人なし」の持分は、①特別縁故者への分与が先(§958の2・出題当時は§958の3)→②分与がなければ他の共有者に帰属(§255)。/🔴罠の型=帰属先を「国庫」にすり替える・特別縁故者のワンクッションを飛ばす(本肢は正しい順番どおり)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 相続人不存在のAの持分は、まず特別縁故者への財産分与(§958の2・出題当時は§958の3)の対象となり、分与がなされなければB・Cに帰属する(§255)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法第958条の3の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース3|帰属先
「持分放棄・相続人なし」
S4:持分の処分(売却は自由・放棄は §255)
持分の処分に他の共有者の同意はいらない
昭和63年 問7 肢1(共有/正しいものを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、自己の持分を処分することができない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「自己の持分を処分」=持分の処分の自由が論点 → 横串②:自分の持分は自由・他人の持分に触るなら同意へ。
🔁 アルゴを最初から回す
横串②|全体か持分か
この肢が処分するのは共有物そのものではなく「自己の持分」だけ
→ 自己の持分だけの処分
横串②|自己の持分の売却・譲渡
自己の持分の処分に、他の共有者の同意が要るか
→ 自由(誰の同意も不要)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=自己の持分の処分(売却・譲渡・抵当権設定など)は単独で自由=他の共有者の同意は不要(§206)。/🔴罠の型=「全体の売却=全員の同意」のルールを、持分だけの処分にすり替える(持分だけなら自由)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 持分の処分は各共有者が単独で自由にでき、他の共有者の同意は不要(§206)。「同意を得なければ処分することができない」が誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、自己の持分を処分することができない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 横串②|全体か持分か
🔁 横串②|自己の持分の売却・譲渡
S4:持分の処分(売却は自由・放棄は §255)
放棄した持分は「他の共有者」へ(相続人ではない)
昭和63年 問7 肢4(共有/正しいものを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
共有者の一人が持分を放棄したときは、その持分は、放棄した人の相続人のものとなる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「持分を放棄」=持分の行方が論点 → Step 2:請求の相手/持分の行方へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
「持分を放棄した」=放棄された持分の行き先が問われている
→ ケース3【持分の行方】(放棄・死亡)
ケース3|帰属先
「持分放棄・相続人なし」
放棄された持分の行き先=「相続人のもの」になるか?
→ 他の共有者に帰属(放棄した人の相続人ではない)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=持分放棄→他の共有者に帰属(§255)。/🔴罠の型=帰属先を「放棄した人の相続人」にすり替える(放棄は相続ではない・本人は生きている)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 放棄された持分は相続人ではなく他の共有者に帰属する(§255)。「放棄した人の相続人のもの」が罠。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
共有者の一人が持分を放棄したときは、その持分は、放棄した人の相続人のものとなる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース3|帰属先
「持分放棄・相続人なし」
S4:持分の処分(売却は自由・放棄は §255)
共有に関する債権は、持分の譲受人にも行使できる
平成3年 問5 肢4(建物の共有/正しいものを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
その建物の管理に関してAがB及びCに債務を負っている場合、B及びCは、Aがその債務を支払わずに持分をEに譲渡しても、Eに対し、その債務の支払いを請求することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「持分をEに譲渡」+「債務の支払いを請求」=共有に関する債権を持分の譲受人に行使できるかが論点 → 横串・⚡即答行へ。
🔁 アルゴを最初から回す
⚡即答行|「共有に関する債権」と「持分の譲受人」
建物の管理に関するAの債務=共有に関する債権。Aは支払わずに持分をEに譲渡=Eは持分の譲受人
→ 譲受人(特定承継人)Eにも請求できる(§254)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=共有に関する債権は持分の譲受人(特定承継人)にも行使できる(§254)=債務は持分とセットで承継。/🔴罠の型=「債権は当事者どうしの話」と思わせて、譲受人Eへの請求を否定させる。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 建物の管理に関する債務(共有に関する債権)は、持分の譲受人E(特定承継人)にも行使できる(§254)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
その建物の管理に関してAがB及びCに債務を負っている場合、B及びCは、Aがその債務を支払わずに持分をEに譲渡しても、Eに対し、その債務の支払いを請求することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 ⚡即答行|「共有に関する債権」と「持分の譲受人」
S4:持分の処分(売却は自由・放棄は §255)
相続人なく死亡した共有者の持分は他の共有者へ
平成4年 問12 肢3(土地の共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Cが相続人なくして死亡し、特別縁故者に対する財産分与もなされない場合、Cの持分は、A及びBに帰属する。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「相続人なくして死亡」=持分の行方が論点 → Step 2:請求の相手/持分の行方へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
「相続人なくして死亡」=Cの持分の行き先が問われている
→ ケース3【持分の行方】(放棄・死亡)
ケース3|帰属先
「持分放棄・相続人なし」
相続人なし+特別縁故者への財産分与もなし=それでも残ったCの持分の行き先
→ 特別縁故者への分与が先=分与がなければA・Bに帰属(§255)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=相続人なし+特別縁故者への分与なし→持分は他の共有者に帰属(§255)。/🔴罠の型=「相続人がいなければ国庫へ」と思い込ませて、正しい記述を誤りと勘違いさせる(帰属先は国庫ではない)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 相続人も特別縁故者への財産分与もなければ、Cの持分は国庫ではなくA及びBに帰属する(§255)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cが相続人なくして死亡し、特別縁故者に対する財産分与もなされない場合、Cの持分は、A及びBに帰属する。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース3|帰属先
「持分放棄・相続人なし」
S4:持分の処分(売却は自由・放棄は §255)
持分の譲渡に他の共有者の同意はいらない
平成9年 問2 肢1(A1/3・B2/3で宅地を共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bは、Aの同意を得なければ、自己の持分を他に譲渡することはできない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「自己の持分を他に譲渡」=持分の処分が論点 → 横串・即答行(自分の持分は自由)へ。
🔁 アルゴを最初から回す
横串②|全体か持分か
Bが譲渡するのは「自己の持分」だけ=Aの持分には触れていない
→ 自己の持分だけの譲渡
横串②|自己の持分の売却・譲渡
自分の持分は自分の所有権そのもの=処分をどうするかは自分で決められる
→ 自由(Aの同意は不要)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=自己の持分の売却・譲渡は自由=誰の同意も不要(§206)。/🔴罠の型=「全体の売却=全員の同意」と混同させて「同意を得なければ譲渡できない」と言わせる。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 各共有者は自己の持分を自由に譲渡でき、他の共有者の同意は不要(§206)。「Aの同意を得なければ譲渡できない」が誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bは、Aの同意を得なければ、自己の持分を他に譲渡することはできない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 横串②|全体か持分か
🔁 横串②|自己の持分の売却・譲渡
S4:持分の処分(売却は自由・放棄は §255)
一方が持分を放棄すれば他方の単独所有になる
平成9年 問2 肢2(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bが自己の持分を放棄したときは、Aが単独所有者となる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「自己の持分を放棄」=持分の行方が論点 → Step 2:請求の相手/持分の行方へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
「自己の持分を放棄した」=放棄後の持分の行き先が問われている
→ ケース3【持分の行方】(放棄・死亡)
ケース3|帰属先
「持分放棄・相続人なし」
Bが放棄した持分の行き先
→ 他の共有者Aに帰属=Aの単独所有になる
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=持分放棄→他の共有者に帰属(§255)。共有者が1人になれば、その人の単独所有。/🔴罠の型=帰属先を「国庫」にすり替える定番があるが、本肢は表どおりの素直な肢。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― Bが持分を放棄すると、その持分は他の共有者Aに帰属し、Aが単独所有者となる(§255)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bが自己の持分を放棄したときは、Aが単独所有者となる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 2|トラブル・請求の相手
「トラブル・請求の相手は誰か?」
🔁 ケース3|帰属先
「持分放棄・相続人なし」
S5:分割(いつでも・5年禁止特約・価格賠償)11問
各共有者はいつでも分割を請求できる(§256)。ただし5年を超えない範囲で分割しない特約ができる。協議が調わなければ裁判所が、現物分割/全面的価格賠償(1人に集約しお金で清算)/競売(代金分割)で分ける(§258)。
S5:分割(いつでも・5年禁止・価格賠償)
遺産分割の前でも、共有物分割の訴えを起こせる
令和7年 問8 肢3(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「共有物分割の訴え」=分割が論点 → Step 3:共有関係からの脱出(分割)へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|共有関係からの脱出(分割)
B・Cが分割を求めている
→ 大原則=いつでも分割請求可能
Step 3|相続した共有持分の分割
訴えるのはB・C=相続人ではない通常の共有者(E・Fに対して)
→ 訴え提起できる
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=§258の2①が縛るのは共同相続人どうしの内部分割だけ(相続人ではない通常の共有者B・CからE・Fへの全体分割の訴えは可能)。/🔴罠の型=「遺産分割前は一切不可」に見せる。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― B・C(相続人ではない通常の共有者)は、遺産分割前でもE・Fに対して共有物分割の訴えを提起できる(§258の2①・判例)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 3|共有関係からの脱出(分割)
🔁 Step 3|相続した共有持分の分割
S5:分割(いつでも・5年禁止・価格賠償)
5年を超えない範囲で「分割しない特約」ができる
平成23年 問3 肢1(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「共有物の分割を請求」=分割が論点 → Step 3:共有関係からの脱出(分割)へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|共有関係からの脱出(分割)
「いつでも共有物の分割を請求することができる」=まず大原則と照合する
→ 大原則=いつでも分割請求可能
Step 3|不分割特約のブロック
「5年を超えない期間内」の分割をしない契約=特約で禁止できる期間の限度と照合する
→ 5年以内の不分割特約は有効(§256①但書)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=原則いつでも分割請求可能/例外として5年を超えない期間内なら不分割特約が有効(§256①但書)。/🔴罠の型=「いつでも請求できる」と「特約で禁止できる」を矛盾に見せて、条文どおりの正しい記述を疑わせる。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 各共有者はいつでも分割を請求できるのが原則で、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約ができる(§256①但書)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 3|共有関係からの脱出(分割)
🔁 Step 3|不分割特約のブロック
S5:分割(いつでも・5年禁止・価格賠償)
現物分割で価格が著しく減るなら、裁判所は競売を命じられる
平成23年 問3 肢2(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「分割請求」=分割が論点 → Step 3:共有関係からの脱出へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|共有関係からの脱出(分割)
共有物の分割請求が裁判所になされている=分割の土俵
→ 大原則=いつでも分割請求可能
Step 3|裁判(協議不調)
現物で分割すると「価格を著しく減少させるおそれ」がある場合
→ 例外=競売(代金分割)を命じられる(§258③)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=現物が無理なら競売(代金分割):現物分割ができない・価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は競売を命じられる(§258③)。/🔴罠の型=「裁判所は現物分割しか命じられない」と思わせる(例外=競売・全面的価格賠償がある)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 分割によって価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる(§258③)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 3|共有関係からの脱出(分割)
🔁 Step 3|裁判(協議不調)
S5:分割(いつでも・5年禁止・価格賠償)
分割しない特約は、5年を超えない期間で結べる
平成19年 問4 肢3(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
A、B及びCは、5年を超えない期間内は甲土地を分割しない旨の契約を締結することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「分割しない旨の契約」=分割(共有関係からの脱出)が論点 → Step 3:共有関係からの脱出(分割)へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|共有関係からの脱出(分割)
「甲土地を分割しない旨の契約」=分割(共有関係からの脱出)を制限する話
→ 大原則=いつでも分割請求可能
Step 3|不分割特約のブロック
「5年を超えない期間内は分割しない」契約=上限ちょうどの範囲内かを判定
→ 5年以内の不分割特約は有効に締結できる
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=不分割特約の上限は5年(§256①但書・更新も更新の時から5年以内・§256②)。/🔴罠の型=上限の年数をすり替える、または「いつでも分割が大原則だから特約は無効」と思わせる。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 分割をしない旨の特約は5年を超えない期間内であれば締結できる(§256①但書)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
A、B及びCは、5年を超えない期間内は甲土地を分割しない旨の契約を締結することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 3|共有関係からの脱出(分割)
🔁 Step 3|不分割特約のブロック
S5:分割(いつでも・5年禁止・価格賠償)
分割禁止特約は5年まで(更新も5年以内)
平成15年 問4 肢4(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
各共有者は何時でも共有物の分割を請求できるのが原則であるが、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「共有物の分割を請求できる」=分割が論点 → Step 3:共有関係からの脱出(分割)へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|共有関係からの脱出(分割)
「何時でも…共有物の分割を請求できるのが原則」=分割請求の大原則が問われている
→ 大原則=いつでも分割請求可能
Step 3|不分割特約のブロック
「5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約」=共有者間の契約で分割を禁止できる期間の限度が問われている
→ 5年以内なら可能(§256①但書)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=分割請求は原則いつでもできるが、5年を超えない期間の不分割特約は有効(§256①但書。更新も更新の時から5年以内・§256②)。/🔴罠の型=「いつでも請求できる原則」と「特約で禁止できる例外」を対立させて誤りと思わせる/限度の年数をすり替える。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 分割請求は原則いつでもできるが、5年を超えない期間内の不分割特約は有効(§256①但書)。本肢は原則と例外を正確に述べている。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
各共有者は何時でも共有物の分割を請求できるのが原則であるが、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 3|共有関係からの脱出(分割)
🔁 Step 3|不分割特約のブロック
S5:分割(いつでも・5年禁止・価格賠償)
裁判所は「価格賠償(全部を1人に)」の方法でも分割できる
平成18年 問4 肢3(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割請求がなされた場合、裁判所は、特段の事情があれば、甲土地全体をAの所有とし、AからB及びCに対し持分の価格を賠償させる方法により分割することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「裁判所に分割請求」=共有関係の解消が論点 → Step 3:共有関係からの脱出(分割)へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|共有関係からの脱出(分割)
協議が調わず、裁判所に分割請求がなされた=共有関係を解消する場面
→ 大原則=いつでも分割請求可能
Step 3|裁判(協議不調)
甲土地全体をAの所有とし、AからB・Cに持分の価格を賠償させる分け方は認められるか
→ 例外=特段の事情があれば全面的価格賠償も可(判例・§258②)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=1人に集約+お金で清算:特段の事情があれば、全部を1人に取得させて持分の価格を賠償させる全面的価格賠償が可能(判例・§258②)。/🔴罠の型=「裁判所は現物分割しかできない」と原則で止まらせる(例外の引き出しを隠す)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 特段の事情があれば、裁判所は甲土地全部をAの所有とし、持分の価格を賠償させる全面的価格賠償の方法で分割できる(判例・§258②)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割請求がなされた場合、裁判所は、特段の事情があれば、甲土地全体をAの所有とし、AからB及びCに対し持分の価格を賠償させる方法により分割することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 3|共有関係からの脱出(分割)
🔁 Step 3|裁判(協議不調)
S5:分割(いつでも・5年禁止・価格賠償)
分割禁止特約の上限は「5年」
昭和63年 問7 肢3(共有/正しいものを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
共有物の分割の請求は、原則としていつでもすることができるが、3年を超えない範囲内に限り、その分割をしない契約をすることができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「共有物の分割の請求」=共有関係からの脱出が論点 → Step 3:共有関係からの脱出(分割)へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|共有関係からの脱出(分割)
「共有物の分割の請求は、原則としていつでも」=分割請求の大原則の確認
→ 大原則=いつでも分割請求可能
Step 3|不分割特約のブロック
「3年を超えない範囲内に限り」分割をしない契約=共有者間の契約で分割を禁止できる期間の限度が問われている
→ 限度は5年以内(「3年」ではない)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=分割請求は原則いつでも可能で、不分割特約の限度は5年以内(§256①但書)。/🔴罠の型=限度の年数を「3年」にすり替える(更新も更新の時から5年以内・§256②)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 分割請求は原則いつでもできるが、分割をしない契約の限度は「3年」ではなく5年を超えない範囲内(§256①但書)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
共有物の分割の請求は、原則としていつでもすることができるが、3年を超えない範囲内に限り、その分割をしない契約をすることができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 3|共有関係からの脱出(分割)
🔁 Step 3|不分割特約のブロック
S5:分割(いつでも・5年禁止・価格賠償)
分割禁止特約は「更新できる」
平成3年 問5 肢3(建物の共有/正しいものを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
A・B・Cは、その合意により建物の分割をしない契約をすることができるが、その期間は5年を超えることができず、また、更新することができない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「建物の分割をしない契約」=分割(共有関係からの脱出)が論点 → Step 3:共有関係からの脱出(分割)へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|共有関係からの脱出(分割)
A・B・Cが「建物の分割をしない契約」を結ぼうとしている=分割とそれをブロックする特約の話
→ 大原則=いつでも分割請求可能(不分割特約はその例外)
Step 3|不分割特約のブロック
本肢の前半=「契約をすることができるが、その期間は5年を超えることができず」
→ 5年を超えることができない=肢の前半は正しい
Step 3|不分割特約の更新
本肢の後半=「また、更新することができない」と言い切っている
→ 更新できる(更新の時から5年以内・§256②)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=不分割特約は5年以内・更新できる(更新の時から5年以内・§256②)。/🔴罠の型=前半(5年以内)を正しく書いて安心させ、後半で「更新することができない」と切る。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り ― 分割をしない特約は更新できる(§256②・更新後も更新の時から5年以内)。「更新することができない」が誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
A・B・Cは、その合意により建物の分割をしない契約をすることができるが、その期間は5年を超えることができず、また、更新することができない。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 3|共有関係からの脱出(分割)
🔁 Step 3|不分割特約のブロック
🔁 Step 3|不分割特約の更新
S5:分割(いつでも・5年禁止・価格賠償)
特約がなければいつでも分割を請求できる
平成4年 問12 肢4(土地の共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aは、特約がなければ、いつでも土地の分割を請求することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「分割を請求する」=共有関係からの脱出が論点 → Step 3:共有関係からの脱出(分割)へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|共有関係からの脱出(分割)
Aが土地の分割を請求できるか=共有関係からの脱出の場面
→ 大原則=いつでも分割請求可能(特約がなければ)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=特約がなければいつでも分割を請求できる(§256①・大原則)。/🔴罠の型=「全員の同意がないと分割できない」と思わせる(不分割特約がない限りいつでも請求可能)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 特約がなければ、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できる(§256①)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、特約がなければ、いつでも土地の分割を請求することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 3|共有関係からの脱出(分割)
S5:分割(いつでも・5年禁止・価格賠償)
協議が調わなければ裁判所に分割を請求できる
平成6年 問3 肢4(A・B・Cが別荘を持分均一で共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
分割の請求については、Aは、いつでもすることができ、B・Cとの協議がととのわないときは、裁判所に請求することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「分割の請求」=分割が論点 → Step 3:共有関係からの脱出(分割)へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|共有関係からの脱出(分割)
Aは分割の請求を「いつでも」できるか
→ 大原則=いつでも分割請求可能
Step 3|裁判(協議不調)
B・Cとの協議がととのわないとき、Aは次にどうできるか
→ 裁判所に分割を請求できる(§258①)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=分割はいつでも請求でき、協議がととのわないときは裁判所に分割を請求できる(§258①)。/🔴罠の型=「全員の同意がないと請求できない」「一定期間は請求できない」と、自由なはずの分割に縛りをかけてくる(本肢は条文どおり)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 分割はいつでも請求でき、B・Cとの協議がととのわないときは裁判所に分割を請求できる(§258①)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
分割の請求については、Aは、いつでもすることができ、B・Cとの協議がととのわないときは、裁判所に請求することができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 3|共有関係からの脱出(分割)
🔁 Step 3|裁判(協議不調)
S5:分割(いつでも・5年禁止・価格賠償)
持分の大小にかかわらず各共有者が分割請求できる
平成9年 問2 肢4(共有/誤りを選ぶ問題)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bだけでなく、Aもその宅地の分割請求ができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
入口の語=「分割請求ができる」=共有関係からの脱出が論点 → Step 3:共有関係からの脱出(分割)へ。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|共有関係からの脱出(分割)
持分の小さいA(1/3)も宅地の分割を請求できるかが問われている
→ 大原則=いつでも分割請求可能(各共有者ができる)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=分割請求は各共有者の権利=持分の大小にかかわらずいつでも請求できる(§256①)。/🔴罠の型=「持分が小さい共有者は請求できない」と思わせる(管理行為の過半数ルールと混同させる)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい ― 分割請求は持分の大小にかかわらず各共有者ができる。持分1/3のAも請求できる(§256①)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bだけでなく、Aもその宅地の分割請求ができる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
🔁 Step 3|共有関係からの脱出(分割)
この型の元になった「共有の判断アルゴリズム」はこちら
なぜこの結論になるのか、保存・管理・変更の3階層(誰の同意?)→対外・対内→持分の処分→分割、の流れを1枚のフローチャートで確認できます。
▶ 共有の判断アルゴリズムを見る
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共有はここまでです。おつかれさまでした。
つづけて読むなら区分所有法の順路へ。集会の決議要件を、令和8年改正の出席者ベースで判定します。
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