まず1問 ― 集会の招集請求の「1/5」(平成29年 問13 肢2)
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
📌 本問は④の行。§34③ただし書=この定数は規約で減ずることが「できる」 ⇒ 「減ずることはできない」と言う本問と食い違う。
招集請求の定数1/5は、§34③ただし書で「規約で減ずることができる」。前半(1/5以上で請求できる)は条文どおり正しく、最後の「できない」だけが逆の、逆張り一点狙いの肢。
では、なぜ減らすのはOKで、増やすのはダメなのか? ここからが本題です。
🧠 なぜこうなる? ― 講師と生徒で”天秤”に乗せる
- 向きに迷ったら「どっちが少数者に有利か」で導く(砦=凍結ではない)
- 通知期間=伸長のみ/1/5=減のみ/定足数=重くのみ(§35①・§62⑥/§34③⑤/特別決議柱書)
- 賛成要件を下げられるのは重大変更だけ(過半数=1/2超まで・頭数も議決権も両方・§17①)
- 通知外決議=特別の定数事項を除き規約で可(§37②)
- 管理者選任・保存行為・小規模復旧・分離処分の禁止=規約で別段可(法律の原則ごと書き換えられる隣の列)
📖 条文チェック(§34③⑤・§35①・§62⑥・§17①・§37②ほか)
§34③(少数者の招集請求):区分所有者の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる(=減のみ・増やすのは不可)。※頭数側の括弧書き(議決権を有しないものを除く)は深入り不要。
§34⑤(直接招集):管理者がないときは、1/5以上で集会を直接招集できる。この定数も規約で減のみ。
§35①(招集通知):会日より少なくとも1週間前に発する。この期間は規約で伸長のみ(短縮・伸縮は×)。
§62⑥(建替え決議の集会):招集通知は会日より少なくとも2ヶ月前。これも規約で伸長のみ。
§17①(重大変更):賛成要件=出席した区分所有者及びその議決権の各3/4。規約で過半数(2分の1超)まで下げ可=頭数も議決権も両方・下げられるのは重大変更だけ。柱書の定足数(頭数・議決権の各過半数の出席)=規約で上回る割合のみ可。
§37②(通知外の事項の決議):この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定め可。
§18②・§61④・§22①ただし書(隣の列):保存行為・小規模復旧・分離処分の禁止は規約で別段の定めができる=決議の要否や禁止の原則そのものを規約で書き換えられる群。
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
規約・集会の運営(招集請求・通知期間・定足数・議事録)の過去問は、ドリルの論点③・④にまとめてあります。3手(見分ける→決め手→○×)で腕試し。
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