🏋️ この地図で過去問が本当に解けるか、肢ごとに試す → アルゴで解ける過去問ドリル(99問・論点別)
🎯
ここは”勉強したのに本番で落とす”人が最も多い勝負どころ
代理は、知識があっても本番で「顕名は?」「代理権の濫用か」「自己契約・双方代理の例外」「無権代理と相続のどのパターンか」を一瞬迷えば差がつく分野。論点を1つずつ覚えるのではなく、🗺フロー本体に当てはめて判断の流れで解くのがコツです。
⏱ 使い方:このアルゴの本体は🗺 フロー(Step 0→メインルート Step 1〜4/無権代理ルート Step A〜C)です。過去問でこのフローを何度も回せば、流れが自然に体に入り、未知の肢でも解けるようになります(=得点への近道)。下の⚡早見表は、フローを回した結論を点検するための確認表です。
⚖ この型を貫く1本の考え方
代理のルールは、まず「本人が任せたから、本人に効果が生じる」から出発します(法定代理は“法律が任せる”型)。
① 任せた範囲内 → 本人に帰属(原則)。
② 任せていない(無権代理) → 本人には効力なし(§113)が原則。それでも本人に負わせるには、本人側の落ち度(外観を作った帰責)×相手方の清らかさ(善意無過失)が天秤で釣り合うことが必要——表見代理3類型(§109/110/112)も、濫用§107(相手方が悪意・有過失なら本人が守られる)も、この天秤です。
③ 相手方がもらえる救済は、清らかさに比例(梯子):催告§114(善悪不問)→ 取消§115(善意)→ §117責任(善意無過失)。
⚠ 天秤で導けない逐語2点+逆向き1点:①§117改正例外「善意有過失でも代理人が悪意なら◯」(わかっていた悪い代理人には、過失ある相手方でも追及してよい)②無権代理人が制限行為能力者なら§117責任なし ③顕名なし(§100)だけは天秤と逆向き=相手方が「本人のため」と知り・知り得たときこそ本人帰属(Step 3で判定)。
👆 読み順ガイド|この順で読むと効率最大
📖 このアルゴの使い方|3レーン網目構造(クリックで展開) ▼ 単純なフロー型ではないため、構造と手順を最初に把握すると効率最大
📖 このアルゴの使い方
代理アルゴは単純なフロー(YES→NO→YES)ではなく、3レーンの網目構造です:
🟦 メインルート Step 1〜4:代理が普通に成立する話の流れ
🟥 無権代理ルート Step A〜C:代理権なし/消滅後/権限外の処理
🟩 復代理ミニフロー:任意/法定で要件分岐する独立論点
🗺 アルゴ本体=フローを回す(これが得点への近道)
① 問題文を読む → Step 0 で入口を決める(代理権あり/なし/復代理)
② フロー本体(メインルート Step 1〜4 / 無権代理ルート Step A〜C)を上から辿る
③ 結論が出る。過去問で何度も回せば、この流れが自然に体に入る(覚えるのは流れだけ・未知の肢にも対応)
④ 入口を間違えても、Step 2「代理権はあるか?」で無権代理ルートへ自動補正
⚡ 早見表は「点検用」
・早見表(⚡決め手キーワード/⚠引っかけ)はフローを回した結論をまとめたもの
・フローを回せるようになった後、正しく結論できているかの確認・点検に使う
📐 アルゴ全体像(3レーン網目)
問題文を読む
↓
🧭 Step 0:代理権はどう?(入口を1つ決める)
↓ ↓ ↓
🟦 メイン 🟥 無権代理 🟩 復代理
Step 1〜4 Step A〜C ミニフロー
│ ↑
└─→ Step 2 で代理権なしと
分かれば自動で流入
↓
結論(★アルゴ本体=反復で身につく)
⚡ 早見表=フローの結論まとめ(点検用)
⚠ 引っかけ=出題者の罠リスト
🔀 民§99〜117
代理 判定アルゴリズム
入口チェック→4段の主フロー→3段の無権代理ルート|合格に効く肢を型で網羅
🧭 Step 0|現在地スキャン 入口はここ1か所で決める
肢を読んだら、まず「代理権はどうか」を3秒で見て、入る先(フロー本体のどこから始めるか)を1つに決めます。あとはそのフローを上から辿るだけ。
🎯 まず3秒:代理権はどう?
🟦 あり(普通の代理)
→ メインルート Step 1〜4
→ メインルート Step 1〜4
🟩 復代理人が登場(「復代理」「復任」)
→ 復代理ミニフロー
→ 復代理ミニフロー
⏩ パターンが見えたら、この Step に直接ジャンプ
・未成年/被保佐/被補助/制限行為能力者 → Step 1(能力§102)
・顕名なし → Step 3(§100)
・自己契約/双方代理/濫用 → Step 4(§108/§107)
・指図/錯誤/詐欺・善意悪意が代理人・本人 → Step 4 ③(§101)
・死亡/破産/後見開始/辞任/取消受領 → Step 2(終了・消滅)
・表見代理/授与表示/権限外/代理権消滅後/名義冒用 → Step A(表見代理)
・追認/拒絶/相続 → Step B(本人の対応)
・催告/履行/損害賠償/相手方の取消・善意 → Step C(相手方の武器)
🤔 迷ったら:🟦 メインルート Step 1〜4 を上から順に通すだけでOK。Step 2「代理権はあるか?」で異常を検知すれば、自動的に 🟥 無権代理ルートへ流れる仕組みです(=入口を間違えても型が救う)。
🗺 メインルート
🗺 これがアルゴ本体です。Step 0 で入口を決めたら、ここを上から辿って結論を出します(反復で身につく=過去問が解ける近道)。覚えた人は下の⚡早見表で点検。
1
未成年代理人スキャン(§102)
判定:代理人が未成年か?
YES:未成年代理人 → 有効・取消不可(§102本文)【STOP🛑】
NO:成年代理人 → Step 2 へ
2
代理権はあるか?
スキャン:「授与」「委任」「消滅」「無権代理」
✅ あり → Step 3 へ
⚠ なし/消滅 → 無権代理ルート Step A へ
💡 消滅事由の要点:死亡=両者とも消滅/破産=両者とも消滅/後見開始=代理人のみ消滅(本人の後見開始では消滅しない🔥)——例外・事後処理は下の📂へ
📂 終了判定詳細(終了判定のサブアルゴリズムをここで開く)
💡 代理権の消滅事由マトリックス(民§111・§651)
| 事由 | 本人 | 代理人 |
|---|---|---|
| 死亡 | 消滅 | 消滅 |
| 破産 | 委任終了→消滅 | 消滅 |
| 後見開始 | 消滅しない! 🔥超頻出引っかけ | 消滅 |
⚡ 覚え方(なぜ)
代理は信頼関係で成立している——任せた相手(代理人)が壊れたら消える(後見開始=任せた時の期待と違う状態/破産=持ち逃げの危険)。本人の後見開始では消えない=信用している代理人にそのまま任せた方がよいから(本人の破産は委任ごと終了=§653で消える・任意代理)。死亡は信頼の土台ごと消える=両方消滅。
🔑 例外ルート(消滅しない)
① 不動産登記の申請に関する代理権 → 本人死亡でも消滅しない(済んだ契約を登記に反映するだけ=相続人に不利益がないから)
② 特約あり → 本人死亡でも消滅しない(§111・§653は任意規定=特約有効)
📜 任意代理人の辞任(§651)
報酬約束があっても、いつでも委任契約解除可(→代理権消滅)
※法定代理人は家裁の許可必要
🚑 委任終了後の善処義務(§654)
委任者の死亡等で委任が終了 → 受任者(受任者が死亡した場合はその相続人)は、急迫の事情があるときに限り、必要な処分をする義務を負う(応急処分義務)
判定:急迫の事情あり → 義務を負う/なし(「急迫の事情の有無にかかわらず」「相続人の承諾を得るまで処理義務」等)→ 義務を負わない(当然に地位を承継するわけではない)
📮 終了事由の対抗(§655)
委任終了の事由は、相手方に通知したときまたは相手方が知っていたときでなければ対抗できない。それまで当事者は委任契約上の義務を負い続ける
📨 取消の意思表示の受領(§99/§120)
取消の意思表示は到達主義(§97)=本人にも代理人にも有効に到達可。取消権者は本人(§120)。代理人は代理権の範囲内で受領できる
👉 さらに詳しい解説は 終了判定アルゴリズム(独立記事) へ
✅ メインルート:代理権あり世界
3
顕名はあるか?
「本人のために」を表示?
あり → Step 4 へ
なし → §100
§100:相手方善意無過失 → §100本文=代理人個人の行為【STOP🛑】/知っていた・知りえた → §100但書=本人帰属(Step 4 へ)
4
代理行為に異常はあるか?
💡 推奨スキャン順序:①§108 → ②§107 → ③§101(検出しやすい順)
① ⚠️ §108 自己契約・双方代理(最も検出しやすい)
「自分との契約」or「両方の代理人」? YES → 無権代理 → 無権代理ルートへ
※許諾・登記申請等は例外で有効
② ⚠️ §107 代理権濫用(範囲内)
自分/第三者の利益目的+相手方悪意・有過失? YES → 無権代理 → 無権代理ルートへ
③ ⚠️ §101 意思表示の瑕疵
判定軸:本人の指図あり?
・あり → 本人基準(§101③):本人が知り得たことは代理人の善悪に関わらず本人帰属
・なし → 代理人基準(§101①):代理人の善悪・有過失で判定
・なし → 代理人基準(§101①):代理人の善悪・有過失で判定
+ 即時取得§192 の善意無過失も代理人基準/取消権の主体は本人(§120)=代理人は取消しの代理権がなければ取消不可
※瑕疵の効果(錯誤=取消・詐欺=取消等。「無効」は誤り)は意思表示カテゴリで確認。代理では「誰を基準に判断するか(§101)」だけを決める
3つすべて異常なし → 本人帰属(有効)【STOP🛑】
異常検知 → 無権代理ルート Step A へ →
⚠ 無権代理ルート(Step A → B → C)
⬅ 流入:Step 2/Step 4
【大前提】無権代理は、本人が追認しない限り本人に効力を生じない(§113①)=相手方は当然には権利を取得しない。
A
表見代理は成立?
💡 推奨順序:①§112→②§109→③§110
① §112 代理権消滅後
② §109 代理権授与の表示
③ §110 権限外(範囲外)
+共通:相手方善意無過失?
成立
本人帰属【STOP🛑】
本人帰属【STOP🛑】
不成立
Step B へ
Step B へ
⚠️ 相手方は強制されない → §117切替可
⚠️ §110類推適用:本人になりすました等
⚠️ §110類推適用:本人になりすました等
B
本人の対応は?
追認権者=本人のみ/追認する相手は相手方・無権代理人のどちらでも可(無権代理人にした追認は、相手方が知るまで相手方に対抗できない§113②)
追認
有効【STOP🛑】
§116契約時に遡及
有効【STOP🛑】
§116契約時に遡及
拒絶
Step C へ
Step C へ
📐 相続4パターン
⚡ 貫く原理:「自分がやった無権代理を、あとから得た地位で拒絶するのはズルい(信義則)」——ただし他人の追認権は奪えない→共同相続は全員/相続した本人は悪くない→拒絶OK(§117責任だけ財産として引き継ぐ)
・無権代理人→本人を単独相続 → 当然有効(信義則)・無権代理人→本人を共同相続 → 他の共同相続人全員の追認必要
・本人→無権代理人を相続 → 拒絶可(§117責任は引継)
・追認拒絶後の相続 → 死契約は復活せず
⚠ 時系列の罠:追認拒絶→無効確定→以後は相続承継しても有効化不可
C
相手方の3つの武器
⚡ 梯子:救済が重いほど、要求される清らかさが上がる——催告(善悪不問)→ 取消(善意)→ §117責任(善意無過失)。※梯子で導けない逐語2点=改正例外「善意有過失でも代理人が悪意なら◯」(わかっていた悪い代理人には過失ある相手方でも追及可)/無権代理人が制限行為能力者なら責任なし
① §114 催告:確答なし→拒絶(善悪不問)
② §115 取消:相手方善意必要(追認前のみ)
③ §117 責任:履行 OR 損害賠償(相手方が選択・無権代理人に選択権なし)
・善意無過失 → ◯
・改正:善意有過失でも代理人悪意なら ◯
・責任なし:相手方悪意・有過失(代理人善意)/代理人が制限行為能力者(§117②三)/追認 or 表見代理成立
・善意無過失 → ◯
・改正:善意有過失でも代理人悪意なら ◯
・責任なし:相手方悪意・有過失(代理人善意)/代理人が制限行為能力者(§117②三)/追認 or 表見代理成立
⚠ 表見代理は強制されない=相手方は§110等を主張せず§117で行く選択も可
🟩 復代理ミニフロー|独立論点(第3レーン)
Step 0 で「復代理人が登場」と判断したら、メインルート/無権代理ルートではなく、ここで解きます。
📐 復代理ミニフロー(任意/法定で要件分岐)
🎯 使う場面:問題文に「復代理」「復任」「やむを得ない事由」が出た瞬間/本人の許諾の要否を聞かれた時
① どっち? 任意代理/法定代理
② 要件 任意=本人許諾 or やむを得ない事由(§104) / 法定=いつでも自己責任(§105前段。やむを得ない事由なら選任監督責任のみ)
③ 効果 復代理人は本人を代理(§106①)/復代理人は本人へ受領物引渡義務(§106②)/代理人の代理権は存続(重畳代理)/任意代理人選任後は§415一般原則で責任
⚡ なぜ:復代理人は“代理人の代理”ではなく本人の代理人(§106)——だから行為の効果も受領物も本人のもの。選任しても代理人自身の代理権は残る(存続)。
※受領物の引渡義務は本人と代理人の両方に負うが、代理人に引き渡せば、本人への引渡義務も消滅する(判例・最判昭51.4.9。「本人への義務は消滅しない」は誤り)
④ 消滅 代理権消滅で復代理権も消滅
⚡ 早見表|フローの結論まとめ
👉 上のフロー本体(メインルート Step 1〜4/無権代理ルート Step A〜C/復代理)を回したときの結論を一覧にしたものです。フローを回した後、正しく結論できているかの点検・確認に使ってください。
⚡ 決め手キーワード
① 行為能力(誰が誰を代理?)
・代理人=制限行為能力者(未成年・被保佐人・被補助人)→ 有効・取消不可(§102本文)
・無権代理人が制限行為能力者 → §117責任なし(§117②三)
・本人が制限行為能力者 → 制限行為能力者カテゴリで判定
② 代理行為の形態(やり方の異常)
・自己契約・双方代理 → §108無権代理(許諾/登記申請は有効)
・代理権の濫用(自己/第三者の利益+相手方悪意・有過失)→ §107無権代理化
・夫婦の日常家事 → 範囲内=§761連帯責任/範囲外(不動産売買等)=原則本人に効果及ばず、相手方に「範囲内と信じる正当理由」があるときだけ§110類推で保護
・権限の定めなし → §103(保存・利用・改良の範囲のみ)
③ 顕名(§100)
・顕名なし+相手方善意無過失 → §100本文=代理人個人
・顕名なし+相手方が知・知り得た → §100但書=本人帰属
④ 代理権の終了・消滅(§111・§651・§99/§120)
・死亡(本人/代理人) → 両方消滅
・破産(本人/代理人) → 両方消滅
・代理人後見開始 → 代理人のみ消滅
・本人後見開始 → 消滅しない
・任意代理人辞任 → §651いつでも辞任可(報酬約束無関係)
・登記申請×本人死亡 → 消滅しない(不登法特例)
⚠️ 引っかけスキャン(出題者の罠)
・「法定代理人」→ §102ただし書(行為能力必要な場合あり)
・「善意有過失」→ §109/§110/§112 不成立
・「代理権消滅」→ §112表見代理候補
・「相続」→ 4パターン(Step B)
・「本人名義の冒用・他人なりすまし」→ §110類推適用
・「登記申請(双方代理)」→ §108例外で有効
・「§107 vs §110」→ 範囲内/外
・「表見代理は強制されない」→ §117切替可
📌 取る核と、捨ててよい所
◯ フローで取り切る(合格に効く核)
顕名(§100)・代理権の有無/消滅・濫用(§107)・自己契約/双方代理とその例外(§108)・制限行為能力者も代理人可(§102)・復代理・無権代理と相続の各パターン・表見代理。このフローが対象にしているのは、合格者が落とさない勝負どころです。
🌫 深追い禁止(△で保留してOK)
表見代理の細かい類型の境界・日常家事債務と§110類推の射程・代理権授与表示の細部。見たことのない細かい肢は、無理に当てはめず△で次へ。“全部取ろう”として時間を溶かすのが不合格の典型です。
🧠 結論を思い出す(タップで答え)
死亡(本人でも代理人でも)= (信頼の土台ごと消える)
破産= (本人破産で消えるのは任意代理§653のみ・代理人破産は法定代理でも消滅)
代理人の後見開始= (任せた時の期待と違う状態)
本人の後見開始= 🔥(信用している代理人にそのまま任せた方がよい)
登記申請×本人死亡= (不登法特例・済んだ契約を登記に反映するだけ)
任意代理人の辞任(§651)= 辞任可(報酬約束無関係)
梯子①催告(§114)=
梯子②取消(§115)= が必要(追認前のみ)
梯子③責任(§117)= (改正:善意有過失でも代理人 なら◯)
相続:無権代理人→本人を単独相続= (信義則)
相続:無権代理人→本人を共同相続=他の共同相続人 が必要
相続:本人→無権代理人を相続= (§117責任は引継)
相続:追認拒絶後=死契約は
復代理人は を代理(§106)/選任しても代理人の代理権は
受領物:代理人に引き渡せば本人への引渡義務も (最判昭51.4.9)
🧭 Step 0・⚡早見表(入口判定)
「未成年」キーワード
「復代理」キーワード
「日常家事・権限不明・二重譲渡」など周辺知識
🗺 メインルート(Step 1〜4)
Step 2:代理権はあるか?(消滅・終了は終了判定①〜④へ)
Step 3:顕名はあるか?(§100)
Step 4:行為に異常はあるか?(§107濫用・§101瑕疵)
Step 4:自己契約・双方代理(§108)
🔗 無権代理ルート(Step A〜C)
Step A:表見代理は成立?(§109/110/112)
Step B:本人の対応は?(追認・拒絶+相続)
Step C:相手方の3つの武器(§114催告/§115取消/§117責任)
📖 用語ミニ辞典 ― 言葉に詰まったらここ
フローで知らない言葉が出たら、ここで30秒だけ確認 → ▲でフローへ戻れます。
代理だいり
本人に代わって、代理人が契約などをすること。その効果は直接「本人」に生じます。
例:本人Aの代理人Bが相手方Cと契約→契約はAとCの間に成立。
この型では 「①代理権があるか→②顕名したか→③本人に効果が生じるか」を順に確認します(Step 1〜)。
▲ フローへ戻る代理権だいりけん
「本人に代わって契約してよい」という権限。
例:「この土地を売ってきて」と本人から与えられた権限。
この型では 代理権がそもそも有るかが出発点。無ければ無権代理ルートへ進みます。
▲ フローへ戻る顕名けんめい
「本人のためにする」と相手に示すこと。
例:「私はAの代理人です」と名乗って契約する。
この型では 顕名がないと、原則として代理人自身の契約になります(§100)。相手が代理だと知っていた等の例外あり。
▲ フローへ戻る無権代理むけんだいり
代理権がないのに代理人のフリをして行った契約。
例:頼まれていないのに「Aの代理人」として売買した。
この型では 効果は本人に生じないのが原則。本人が追認すれば有効、拒めば無効が確定。相手方には催告権・取消権・無権代理人への責任追及(§117)があります。
▲ フローへ戻る表見代理ひょうけんだいり
本当は代理権がないのに「代理権がありそう」な外観があるとき、本人に責任を負わせる制度。
例:代理権が消えた後の元代理人が契約/与えた以上の権限で契約。
この型では ①授与表示②権限外③消滅後の3類型(§109・110・112)。相手方が善意・無過失なら本人に効果が帰属します。
▲ フローへ戻る復代理ふくだいり
代理人が、自分の権限の範囲で「さらに別の代理人」を選ぶこと。
例:代理人Bが、復代理人Dを選んでCと契約させる。
この型では 任意代理は原則「本人の許諾またはやむを得ない事由」で選任可、法定代理は自由(責任は重い)。復代理人は本人を代理します。
▲ フローへ戻る自己契約・双方代理じこけいやく・そうほうだいり
代理人が相手方になる(自己契約)/双方の代理を兼ねる(双方代理)こと。
例:売主の代理人が自分で買主になる/一人が売主・買主両方の代理をする。
この型では 原則禁止(§108)。本人の利益を害するおそれがあるため無権代理とみなされます。ただし本人の許諾・債務の履行は例外。
▲ フローへ戻る📖 つまずいたStepだけ深掘りする(解説16本)
順に全部読む必要はありません。型で迷った論点だけどうぞ。
メインルート
読み終えたら | 代理の順路 3 / 5