🥋 代理 過去問アルゴリズム道場
代理の過去問を【代理 判定アルゴリズム】の各Stepで機械的に斬る練習場です。各問の「🗺 アルゴリズムで解く」を見て、自分でも同じルートを辿れるか確認しましょう。
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🔑 Step 0:「未成年」
Step 1(§102)
📝 H21問2 肢2
Bが「売主Aの代理人B」と表示して買主Dと売買契約を締結した。Bが未成年であっても、AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない。
🗺 アルゴリズムで解く
Step 0「未成年」検知→「代理人が未成年」→ §102本文で【契約有効・取消不可】STOP。
🔑 Step 0:「復代理」
復代理ミニフロー(§104〜106)
📝 H21問2 肢3
Bは、自らが選任・監督するなら、Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任できる。
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Step 0「復代理」検知→復代理ミニフロー→大元は「任意代理人」→ 原則NG。
📝 H24問2 肢4
法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
🗺 アルゴリズムで解く
Step 0「復代理」→大元は「法定代理人」→ 自由に選任可。
🗺 Step 2:代理権はあるか?(消滅は終了判定①〜④へ)
Step 2/終了判定(§111・653)
📝 H22問2 肢1
Aが死亡した後でも、BがAの死亡を知らず過失もなければ、BはAの代理人として有効に甲土地を売却できる。
🗺 アルゴリズムで解く
Step 2→終了判定①本人死亡→②マトリックス:本人の死亡は代理権【消滅】。
📝 H30問2 肢4
AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に契約が締結された場合、Bの締結は無権代理行為となる。
🗺 アルゴリズムで解く
Step 2→終了判定②マトリックス:代理人の後見開始は代理権【消滅】→消滅後の行為は無権代理。
🗺 Step 3:顕名はあるか?
Step 3(§100)
📝 H21問2 肢1
Bが「売主B」と表示してCと契約した場合、Bが代理人だとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。
🗺 アルゴリズムで解く
Step 3で顕名なしを検知→ただしCは悪意→§100ただし書→本人Aに帰属。
🗺 Step 4:行為に異常はあるか?/§107 代理権濫用
Step 4(§107)
📝 H30問2 肢1
Bが代金着服の意図で契約し、Cがそれを知っていた場合でも、契約の効果はAに帰属する。
🗺 アルゴリズムで解く
Step 4の§107濫用スキャン:自己の利益目的+相手方悪意→無権代理とみなす→無権代理ルートへ。
🗺 Step 4:自己契約・双方代理(§108)
Step 4(§108)
📝 H22問2 肢4
Bが売主Aの代理人と同時に買主Dの代理人として契約しても、あらかじめA・Dの承諾があれば有効。
🗺 アルゴリズムで解く
Step 4の§108スキャン:双方代理→原則無権代理。ただし両者の許諾あり→例外で有効。
📝 H20問3 肢1
A自らが買主となって売買契約を締結したとき、Aは甲土地の所有権を当然に取得する。
🗺 アルゴリズムで解く
Step 4の§108スキャン:自己契約・許諾なし→無権代理とみなす(追認待ちの宙ぶらりん)。
🗺 Step 4:意思表示の瑕疵(§101)
Step 4(§101)
📝 H26問2 肢エ
意思表示の効力が詐欺等で影響を受ける場合、その事実の有無は本人の選択に従い本人又は代理人のいずれかについて決する。
🗺 アルゴリズムで解く
Step 4の§101スキャン:原則「代理人基準」(本人の指図あれば本人基準)。
🔗 Step A:表見代理は成立?
Step A(§109/110/112・類推)
📝 H17問3 イ
BがCに与えていた代理権が消滅した後でも、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、契約によりAは甲地を取得できる。
🗺 アルゴリズムで解く
Step 2で代理権なし→無権代理ルート Step A→§112消滅後の表見代理。相手方善意無過失→成立。
📝 H26問2 肢イ
担保権設定の代理権者が「本人の名において」不動産を売却した場合、相手方が本人自身の行為と信じた正当な理由があれば、表見代理の規定を類推適用できる。
🗺 アルゴリズムで解く
Step A:なりすまし(顕名なし)の変則だが、天秤バランスが表見代理と同じ→§110類推適用。
🔗 Step B:本人の対応は?(追認・拒絶+相続)
Step B(§113・116・相続)
📝 H20問3 肢3
Aが無権代理人でDと契約後、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。
🗺 アルゴリズムで解く
Step B 相続分岐:無権代理人が本人を単独相続→当然有効(信義則)。
📝 R1問5 肢2
本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、拒絶前に相続した場合とで、法律効果は同じである。
🗺 アルゴリズムで解く
Step B 相続分岐の時系列:拒絶後の相続は無効確定のまま/拒絶前の相続は有効→効果は逆。
🔗 Step C:相手方の3つの武器
Step C(§114催告/§115取消/§117責任)
📝 H16問2 肢2
Aが無権代理人の場合、CはBに催告でき、Bが期間内に確答しないと追認とみなされ契約は有効となる。
🗺 アルゴリズムで解く
Step C ①催告(§114):確答なし→「追認拒絶」とみなす。
✅ ここまでのまとめ
代理の過去問は、まずStep 0(未成年・復代理・本人後見開始など)でキーワードをスキャンし、ヒットしなければメインルート(Step 1〜4)を上から辿り、異常を検知したら無権代理ルート(Step A〜C)へ。この型さえ身につければ、本試験の代理は得点源になります。
読み終えたら | 代理の順路 4 / 5